産休に入るとお給料が止まる…という話、聞いたことありませんか?
実は、会社員の人は産休中でもお給料の約3分の2を健康保険からもらえます。
これが「出産手当金」と呼ばれるものです。産前42日+産後56日の最大98日分が対象です。
- いくら?給料の約2/3(日額換算)
- 誰が?会社の健康保険に入っている人
- いつ?産前42日+産後56日(最大98日)
- 申請は?産後に会社・健保へ書類を出す
- 国保は?対象外(自営業・専業主婦はもらえない)
- 期限は?各支給対象日の翌日から2年以内
注意:「出産費用を補助してもらえるお金」(出産育児一時金・最大50万円)とは別の制度です。条件を満たせば両方もらえます。
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そもそも、なぜ産休中にお金がもらえるの?
産休(産前産後休業)は、法律で取得できる権利として守られています。でも、「産休中もお給料を払ってください」という義務は会社にありません。
つまり、産休に入った瞬間にお給料がゼロになる可能性があるんです。それだと「産休を取りたくても、お金がないから働き続けなきゃ…」という人が出てきてしまいます。
そこで、会社の健康保険から「お給料のかわりのお金」を出しますよ、というのがこの制度です。自分が毎月払ってきた健康保険料から給付してもらえるイメージです。
産休前・産休中・出産手当金の関係
つまり、産休中も「収入ゼロ」にはならないということです(会社の健康保険に入っていれば)。お給料の全額ではなく「約2/3」ですが、社会保険料も免除されるので、手取りベースではもう少し高い割合が残ります。
実際いくらもらえるの? 計算のしかたは?
もらえる金額は、「お給料の日額」×「2/3」×「休んだ日数」で計算します。
日額ってどうやって決まるの?
ここでいう「日額」は、毎月のお給料をもとに決まる標準報酬日額という金額です。おおよそ「月給 ÷ 30」で計算されます。
月給30万円の場合の計算例(目安)
月給によるおおまかな目安はこちらです。
月給20万円 → 約43万円(98日分)
月給30万円 → 約65万円(98日分)
月給40万円 → 約87万円(98日分)
※あくまで目安です。実際の金額は加入している健康保険が計算します。
産前休業って、いつから数えるの?
「産前42日」は出産予定日を含む42日前からカウントします。予定日より早く産まれた場合も、予定日の42日前からが対象期間です(早産でも損はしません)。
双子以上の場合:産前の対象期間が42日から98日に延びます。産後の56日と合わせると最大154日分になります。
受け取った出産手当金は非課税なので、確定申告で収入として申告する必要はありません。ただし、産休前後で収入が変わる年は、医療費控除や配偶者控除など申告できるものが出てくる可能性があります。確定申告ソフトを使うと、どの控除が使えるか自動でチェックできます(初年度無料のサービスあり)。
誰がもらえるの? 国保の人はもらえないってほんと?
ここが一番大事なポイントです。会社の健康保険(協会けんぽや組合健保)に、自分自身として加入している人がもらえます。
もらえないのはどんな人?
- 国民健康保険(国保)に加入している人…自営業・フリーランス・無職の場合は対象外です
- 旦那さんの扶養に入っている専業主婦・パート…扶養内では「本人加入」にならないため対象外です
- 産休前に退職してしまった人…ただし条件を満たせば退職後でももらえるケースがあります(後述)
「自分が対象かどうかわからない」という場合は、お給料から健康保険料が引かれているかどうかを給与明細で確認してください。引かれていれば、会社の健康保険に「本人」として加入しています。「国民健康保険料を自分で払っている」なら国保です。
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どうやって申請するの? 手続きの流れは?
申請は産休が終わったあとに行います(産休の途中でも、月ごとに区切って申請することもできます)。
どこに出せばいいの?
会社員の場合:まず会社の総務・人事に「出産手当金の申請をしたい」と伝えればOK。書類の提出先や段取りを教えてくれます。
組合健保の場合:会社が所属する健康保険組合へ(会社経由で提出するケースが多い)。
協会けんぽの場合:会社経由または自分で直接、各都道府県の協会けんぽ支部へ。
申請の期限:各支給対象日の翌日から2年以内です。産後56日が終わってから申請するのが一般的ですが、忘れても2年以内であれば申請できます。
こういうときはどうなるの?よくあるケース
退職してから産休に入る場合(または産休中に退職する場合)
退職後でも、次の条件をすべて満たす場合は「資格喪失後の継続給付」として引き続きもらえます。
- 退職日までに健康保険に1年以上加入していた
- 退職日に出産手当金をもらっている状態、または産前42日以内だった
- 退職日に仕事をしていなかった(有給消化中でもOKなケースあり)
注意:退職後に旦那さんの扶養に入ると、継続給付の権利がなくなる場合があります。産休・育休が終わるまで扶養に入るタイミングを慎重に判断しましょう。
産休後すぐ育休に入る場合
産後56日が終わったあとに育休(育児休業)に入った場合、出産手当金の支給は産後56日で終わり、その後は別の制度「育児休業給付金」に切り替わります。申請は別々に必要です。
あわせて読みたい サムネイル 育休中のお金はどうなる?育児休業給付金のきほん 育休に入ると収入がゼロになる…わけではありません。給付金の金額・申請方法をわかりやすく解説。流産・死産になった場合
妊娠4か月(85日)以降の死産・流産でも、産前休業を取得していれば出産手当金の対象になります。つらい状況の中での申請ですが、権利として受け取れるものですので、会社の総務に相談してください。
産休中に有給を使った日は?
有給休暇を使って給料が出た日は、その日の出産手当金と相殺されます。ただし、有給で出た給料が「日額の3分の2未満」であれば差額分をもらえます。有給と出産手当金の組み合わせについては、会社の担当者に確認しておくと安心です。
「出産育児一時金」や「育児休業給付金」とは違うの?
出産まわりには名前が似た制度がいくつかあります。整理するとこういう関係です。
出産まわりのお金の制度マップ
会社員の人は出産手当金・出産育児一時金・育児休業給付金の3つを全部もらえることがあります。それぞれ申請先や時期が違うので、まとめて整理しておくと安心です。「自分の場合、全部でいくらになるか」はFPに相談するのが確実です。
みんなが気になる Q&A
A.もらえます。ただし「会社の健康保険に本人として加入している」ことが条件です。週20時間以上・月給8.8万円以上などの条件を満たして社会保険(厚生年金・健康保険)に加入しているパートの方は対象です。旦那さんの扶養に入っているパートの方は対象外になります。
A.産休中にお給料が出ていても、日額の3分の2より少なければ差額の出産手当金をもらえます。会社が産休中も全額お給料を出してくれる場合、出産手当金はもらえませんが、当然お給料が出るほうが受取額は多くなります。産休中の待遇は会社によって異なるので、事前に確認しておきましょう。
A.出産手当金自体は非課税なので申告不要です。ただし、産休・育休があった年は医療費控除(出産費用が高かった場合)や、産休中に社会保険料が免除された場合の処理など、確定申告や年末調整で手続きすると税金が戻るケースがあります。心配な場合は税理士やFPに相談しましょう。
A.各支給対象日の翌日から2年以内であれば申請できます。産後56日が終わってから2年以内に申請書を出してください。ただし期限ギリギリになると書類の準備が大変になることもあるので、なるべく早めに手続きしましょう。
A.出産手当金は産後56日が終わるまでの制度です。産後57日目以降は、別の制度「育児休業給付金(雇用保険から)」に切り替わります。両方の申請が必要で、申請先も違います(出産手当金→健康保険、育休給付金→ハローワーク経由)。
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この記事はわかりやすさを優先して、細かいルールを省略している部分があります。最終的に正確な情報は、以下の公式サイトや、あなたが加入している健康保険の窓口で確認してください。
この記事は一般的なケースをわかりやすくまとめたものです。最終的な判断・必要書類は、あなたが加入している健康保険の案内が基準になります。