子どもにNISAが使える?こどもNISAとは何か、わかりやすく解説

子どもにNISAが使える?こどもNISAとは何か、わかりやすく解説
最終更新日:2026.03.20
ざっくり言うと

子どもの教育費って、公立だけで幼稚園〜大学の合計が約800万円、すべて私立なら2,300万円以上かかると言われています。
この大きな負担を少しでも減らすために、2027年1月から「子ども名義で投資できるNISA」が新しく始まります
2025年12月の税制改正大綱で正式に決まった「こどもNISA」(正式名称:未成年者特定累積投資勘定)のことです。

2027年1月開始予定・詳細は2026年中に確定見込み
  • いくら?年間60万円・累計600万円まで
  • 誰が?0歳〜17歳の子ども名義
  • お金は?親や祖父母が出す(贈与)
  • 引き出しは?12歳以降は子の同意で可能
  • 非課税期間無期限(18歳で通常NISAへ)
  • いつから?2027年1月1日〜(予定)

注意:2025年12月の税制改正大綱で方針が決定していますが、口座開設の手続き・対象商品の詳細などは2026年中に政令・省令で確定予定です。まだ始まっていない制度です。

あわせて読みたい サムネイル 新NISAってなに?つみたて投資枠・成長投資枠のきほん 2024年から始まった新しいNISA制度の全体像をわかりやすく解説。

NISAの口座開設

まずは親の新NISAを始めよう。こどもNISAが始まるまでの教育資金対策に。

こどもNISAは2027年スタート。それまでの期間、子どもの教育資金は「親の新NISA」で積み立てておくのが現実的です。口座開設・維持費は完全無料です。

  • 口座開設・年会費ゼロ
  • 100円から積立スタートOK
  • インデックスファンドなど低コスト商品が充実
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そもそも、なぜ子ども向けのNISAが復活するの?

2023年まで「ジュニアNISA」という子ども向けのNISAが存在していました。でも、あまり利用されないまま廃止になってしまいました。

最大の理由は「使いにくさ」でした。高校の授業料にあてようと思っても、18歳になるまで原則引き出せないというルールがあったのです。「教育費のために積み立てているのに、途中で使えない」と感じた人が多く、利用者は伸び悩みました。

ジュニアNISAが廃止された2つの理由 ❶ 18歳まで引き出せない 教育費が必要な時期に使えない ❷ 非課税期間が最長5年 長期運用に不向き・使い勝手が悪い 2023年末で廃止 → 子ども向けNISAが空白に 反省を踏まえて、より使いやすい制度を新設 → それが「こどもNISA」(2027年〜)

ジュニアNISAが廃止された理由と、こどもNISA誕生の経緯

2024年からスタートした新NISAは18歳以上しか使えません。そのため、0〜17歳の子どもが使える非課税投資の制度がない「空白期間」が生まれていました。この空白を埋めるために、金融庁とこども家庭庁が連携して新しい制度の創設を進め、2025年12月の税制改正大綱に正式に盛り込まれたのです。

「ジュニアNISAの失敗を反省して、もっと使いやすい形でやり直す」というのが、こどもNISAの出発点です。引き出しルールなど使い勝手が大幅に改善されています。

こどもNISAって、具体的にどんな制度なの?

ひとことで言うと、子ども名義で積立投資をして、運用益に税金がかからない制度です。

通常、株や投資信託を売って利益が出ると約20%の税金がかかります。でもNISAを使えばそれがゼロになります。こどもNISAは、その仕組みを0〜17歳の子ども専用で使えるようにしたものです。

投資できる金額は年間60万円・累計600万円まで

子ども一人あたり年間最大60万円(月5万円ペース)まで投資できます。0歳から積み立て続けた場合の累計上限が600万円です。

18歳になったら?自動的に通常の新NISA(生涯1,800万円枠)に統合されます。こどもNISAで積み立てた分の運用はそのまま非課税で引き継がれます。

買えるのは「つみたて投資枠」の商品だけ

現行の新NISAには「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の2種類があります。こどもNISAで使えるのはつみたて投資枠のみです。個別株の購入はできません。金融庁が認めたインデックスファンドなど、長期積立に向いた投資信託に限られます。

「なぜ株が買えないの?」と思うかもしれません。子どもの教育資金として安全に長期運用してほしいから、ギャンブル性の高い商品は除外されています。低コストのインデックスファンドをコツコツ積み立てるのが、こどもNISAの想定する使い方です。

12歳以降は引き出せる(条件あり)

ジュニアNISA最大の欠点だった「18歳まで引き出せない」問題が改善されました。12歳以降は、子どもが使い道に同意すれば引き出すことができます。条件は次の3つです。

  • 使い道が「子のため」であること(教育費・生活費など)
  • 子ども本人が払い出しに同意していること
  • 親権者が申出書を金融機関に提出すること

12歳未満は引き出し不可です。また、引き出しには書類提出など一定の手続きが必要です。詳細のルールは2026年中に確定する予定です。

こどもNISAの年齢と使い方イメージ 0歳〜11歳 毎月積み立てるだけ(引き出し不可) 非課税で運用・複利で着実に育つ 12歳〜17歳 条件付きで引き出し可能 子の同意+子育て費用として使う場合 18歳〜 通常の新NISAに自動移行 生涯1,800万円枠に統合、自分で管理 (例)0歳から月5万円積立の場合 18歳時点で元本最大600万円+運用益がすべて非課税

こどもNISAの年齢ごとの仕組みイメージ

ジュニアNISAと何が違うの?

「ジュニアNISAの復活版じゃないの?」と感じる方も多いでしょう。確かに似た制度ですが、使い勝手は大幅に改善されています。

比較項目 ジュニアNISA(廃止) こどもNISA(2027年〜)
年間投資上限80万円60万円
累計上限なし(非課税期間5年×80万円)600万円
非課税期間最長5年(短い)無期限
引き出し制限原則18歳まで不可12歳以降は条件付きで可
買える商品株・投資信託など幅広くつみたて投資枠の投信のみ
18歳以降の扱い課税口座へ払い出し(新NISAへ移行不可)新NISAに自動統合

年間上限は80万円→60万円に下がりましたが、代わりに非課税期間が無期限になりました。「短期で使うお金」ではなく「長期でじっくり育てる」設計に変わった、と理解するとイメージしやすいです。

誰が使えるの? 条件はあるの?

条件はシンプルで、次の2つです。

1
0歳〜17歳の子どもであること 日本在住であれば国籍を問わず対象です。生まれたばかりの0歳からOKです。
2
子ども名義でNISA口座を開設すること 子ども本人名義の口座を金融機関で開設します。手続きは親権者が行います。口座の管理・商品の選択も、子どもが小さいうちは親権者が行います。

祖父母からの資金提供もOK?年間110万円以内の贈与は贈与税がかかりません(暦年贈与)。60万円は110万円の範囲内なので、祖父母がお金を出して親が運用する形も問題ありません。

お金はどこから出すの? 贈与税は大丈夫?

こどもNISAは子ども名義の口座ですが、実際にお金を出すのは親や祖父母です。親のお金を子どもに渡す(贈与する)形になります。

年間60万円の贈与なら贈与税はゼロ

贈与税には「年間110万円まで非課税」というルールがあります。こどもNISAの年間上限は60万円なので、60万円全額を贈与しても贈与税は0円です。

お金の流れ(誰が出して、誰が運用する?) 親 or 祖父母 (お金を出す) 贈与(60万円/年) 贈与税ゼロ 子ども名義の こどもNISA口座 非課税 で運用 ↑ 口座の管理・運用指図は親権者が行う 運用益・配当はすべて非課税! 18歳になったら子ども自身が管理する新NISAへ

こどもNISAのお金の流れ

「相続時精算課税制度」との組み合わせは注意

祖父母から一括で大きな金額を渡したい場合、「相続時精算課税制度」という別の贈与方法もあります。ただし、この制度を使うと暦年贈与の110万円控除が使いにくくなる場合があります。贈与の方法については、税理士やFPに相談して選ぶのが安心です。

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「子どもの教育費、月いくら積み立てればいい?」

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いつから始められるの? 今からできる準備は?

こどもNISAが使えるようになるのは2027年1月1日から(予定)です。2026年中に口座開設の手続き方法などの詳細が各金融機関から発表される見込みです。

2026年中に確定する予定の主な詳細

  • 口座を開設できる金融機関の種類
  • 対象となる投資信託の具体的なラインナップ
  • 12歳以降の引き出し手続きの具体的な方法
  • 口座開設申込の開始時期

では今は何をすればいい?

1
親の新NISAで先に積み立てを始める 子ども名義の口座ができるまでの間、親の新NISA(つみたて投資枠)で教育資金分を積み立てておくのが最も現実的な方法です。後から子どもに渡せばOKです。
2
どの金融機関を使うか目星をつけておく 手数料・対象商品・使いやすさを2026年の発表に合わせて比べておきましょう。
3
毎月いくら積み立てるか計画する 大学進学時に必要な金額から逆算して、月々の積立額の目安を決めておくと、2027年にスムーズにスタートできます。

親の新NISAは今すぐ始められます。「子ども用」と決めたお金を親の口座で積み立てておけば、2年近く早くスタートできます。長期投資は1日でも早く始めるほど、複利の効果が大きくなります。

「月いくら積み立てれば18年後にいくらになる?」が気になる方は、積立シミュレーター(無料)で試算してみるのもおすすめです。

あわせて読みたい サムネイル 新NISAのつみたて投資枠、インデックスファンドの選び方 長期積立の基本・インデックスファンドの違いと選ぶ際のポイントを解説。

こんなときどうなるの?(よくあるケース)

子どもが複数いる場合、それぞれに口座を作れる?

はい、子ども一人につき一つの口座を開設できます。子が2人いれば年間60万円×2人分=120万円が非課税枠になります。

途中で積み立てをやめても大丈夫?

大丈夫です。積み立てを一時停止しても、すでに口座内にある資産は非課税のまま保有し続けられます。生活が苦しい時期は積み立てを減らし、余裕ができたら再開するという使い方もできます。

子どもが18歳になったとき、新NISAの1,800万円枠はどうなる?

新NISAの生涯非課税枠は1,800万円で、こどもNISAで積み立てた600万円はその1,800万円の中に含まれます(合計で超えることはできません)。ただし、こどもNISAで600万円を使い切った場合でも、18歳以降に新たに年間最大360万円まで追加投資ができます。

今ジュニアNISAで保有している資産はどうすればいい?

ジュニアNISAは2023年末で新規購入が終了しています。現在は「継続管理勘定」として子が18歳になるまで非課税で保有できます。2024年以降は18歳前でも全額一括で非課税のまま引き出すことも可能です(ただし一部引き出しはできず、口座全体の解約が必要)。こどもNISAへの直接移管はできません。

「新NISA(親名義)」「学資保険」とはどう違うの?

親の新NISAとの違い

最大の違いは「誰の名義か」です。親の新NISAで積み立てたお金は親の財産です。こどもNISAは子ども名義なので、最初から「子どものお金」として管理できます。また、18歳になって子ども自身がNISAを使い始めるときに、こどもNISAで積み立てた分が生涯枠の一部として引き継がれます。

学資保険との違い

学資保険は「決まった時期に決まった額を受け取れる」安心感があります。一方でこどもNISAは投資なので、元本割れのリスクがあります。

こどもNISAは元本保証ではありません。投資信託の価格は上下します。「絶対に必要な時期に絶対に必要な金額が必要」な場合は、学資保険や貯蓄と組み合わせて使うのが安全です。

「確実性」が欲しいなら学資保険・貯蓄。「長期的な成長」を期待するならこどもNISA。どちらか一方ではなく、組み合わせるのが現実的な家庭が多いです。どう配分するかはFPへの無料相談で一緒に考えてもらえます。

みんなが気になるQ&A

AジュニアNISAは2023年末に新規受付が終了しています。現在は「継続管理勘定」として保有を継続できますが、こどもNISA口座と同一の子どもが両方持てるかの詳細は、2026年中に確定する予定です。

A現時点では確定していません。ジュニアNISAでは保護者のNISA口座が必要でしたが、こどもNISAでは改善される可能性もあります。詳細は2026年中に発表される予定です。

A現行の新NISAには「つみたて投資枠(年120万円・インデックスファンド等)」と「成長投資枠(年240万円・個別株や幅広い投資信託)」の2種類があります。こどもNISAは前者の「つみたて投資枠」しか使えません。個別株やETFは買えません。長期の積み立てに向いた、金融庁が届出を受けた投資信託だけが対象です。

Aはい、対象年齢は「0歳から」です。赤ちゃん名義で口座を開設できる予定です。早く始めるほど長期間の非課税運用になるため、子どもが生まれたタイミングで開設を検討する方も多いと見込まれています。

Aはい、こどもNISAと同じ2026年度の税制改正で、現行の新NISA・つみたて投資枠でも「債券中心の投資信託」を認める方向での改正も並走して検討されています。従来は株式を50%超含むことが条件でしたが、株式を一部含めば債券比率が高くてもOKにする案です。金利が上昇し債券投資へのニーズが高まっていることへの対応です。

もっと詳しく知りたいとき(公式の情報)

制度の詳細は2026年中に順次発表される予定です。最新情報は以下の公式サイトで確認してください。

金融庁:NISAに関する情報

こどもNISAを含むNISA制度全般の最新情報は金融庁の公式サイトで確認できます。

金融庁 NISA特設ページ(公式)
※金融庁の公式サイトに移動します

こども家庭庁

子育て支援・教育費の観点からのこどもNISA関連情報はこちらでも発表される予定です。

こども家庭庁(公式)
※こども家庭庁の公式サイトに移動します

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