育休・産休のまま会社を辞めることになったとき、「失業給付はもらえるの?」と心配になりますよね。
結論からいうと、条件を満たせばもらえます。ただし、すぐにはもらえません。
育児中は「今すぐ働ける状態」ではないので、そのままでは受給できないんです。
そこで使うのが、「受給期間の延長」という手続き。子育てが一段落してから、改めて受け取れるようにするしくみです。
- もらえる?条件次第でもらえる
- いつから?働ける状態になってから(延長で最大4年後まで)
- 加入期間は?退職前2年間で12か月以上(特例で1年6か月でOKな場合も)
- 手続きは?ハローワークで「受給期間延長」の申請が必要
- 育休給付との関係は?別の制度。退職すると育休給付は止まる
- 期限は?退職翌日から原則1か月以内に延長申請を
注意:育休・産休中に退職すると、退職日以降の育児休業給付金は支給されなくなります。失業給付(基本手当)とは別の制度なので、混同しないように注意してください。
無料相談サービス
「育休中に退職して、これからのお金はどうなる?全部まとめて教えてほしい」
失業給付の延長手続き・育児休業給付の精算・健康保険の切り替え・扶養に入るか否か――退職のタイミングが育休中だと、考えることが一気に増えます。プロのFPに無料相談して、自分の状況を整理しましょう。
- 完全無料・保険の押し売りなし
- オンライン対応・全国OK
- 出産・育休まわりのお金相談に強いFPが多数在籍
※外部サービスのページへ移動します
そもそも、なんですぐもらえないの?
失業給付(基本手当)は、「今すぐ働ける状態で、でも仕事が見つかっていない人」に出るお金です。
育休・産休中に退職した場合、赤ちゃんのお世話があって「今すぐ働ける状態ではない」ですよね。そうすると、失業給付の前提条件を満たしていないことになってしまいます。
じゃあ永遠にもらえないの?というとそうではありません。「受給期間の延長」という手続きをしておけば、子育てが一段落して働ける状態になってから、改めて受け取れるようになります。
育休・産休中退職から失業給付を受け取るまでの流れ
まとめると、「今すぐはもらえないけど、延長手続きさえしておけば後でちゃんともらえる」ということです。ポイントは「退職後なるべく早く延長の申請をしておくこと」。これをしないと、気づいたら受給できる期間が終わっていた…ということになりかねません。
そもそももらえる人の条件って?育休退職でも同じ?
失業給付をもらうには、雇用保険の加入期間に関する条件があります。育休・産休退職でも基本的な条件は同じですが、一部で「特例」が使える場合があります。
通常の条件(自己都合退職の場合)
退職前の2年間で、雇用保険に入っていた月が12か月以上あればOKです。
特定理由離職者として認められると有利になる
「妊娠・出産・育児を理由とした退職」は、「特定理由離職者(とくていりゆうりしょくしゃ)」として扱われる場合があります。これが認められると、条件が緩くなります。
- 加入期間の条件が「退職前1年間で6か月以上」に緩和される
- 給付制限(1か月の待期)がなくなる(ただし延長期間が終わって求職活動を始めた後の話)
「特定理由離職者」って難しそうに聞こえますが、要は「自分の意思だけではなく、やむを得ない理由で辞めた人」として扱ってもらえる制度です。妊娠・出産・育児のほか、体調不良やハラスメントなども対象になることがあります。ハローワークの窓口で「妊娠・育児が理由で辞めました」と正直に話すと確認してもらえます。
加入期間が足りない場合:雇用保険の加入期間が上記の条件に満たない場合は、残念ながら失業給付の対象外になります。その場合は「求職者支援制度」という別のしくみが利用できることがあります。
「受給期間の延長」ってどういうしくみ?どうすればいいの?
通常、失業給付は退職翌日から1年以内に受け取りきらないといけないんです。でも育児中だとその1年が「働けない時間」になってしまいますよね。
そこで使えるのが「受給期間の延長」です。最大3年間、この1年の期限を後ろにずらすことができます。つまり、退職翌日から数えて最大4年後まで、失業給付を受け取れる時間を確保しておけます。
延長できる理由はどんなとき?
- 妊娠・出産(産後56日以内は働けないため)
- 育児(子どもが3歳になるまで)
- 配偶者の海外勤務への同行
- 病気やケガで働けない期間 など
延長申請の手順はどうする?
注意点は「離職票が手元に届いたらなるべく早く動くこと」です。申請期限(退職翌日から30日後〜1か月以内)を過ぎてしまうと、延長できなくなります。退職後は赤ちゃんのお世話で忙しいとは思いますが、離職票が届いたタイミングでハローワークに電話だけでもしておくと安心です。
手続きサポート
「延長申請の書類、何を用意すればいい?自分の場合を確認したい」
必要書類や申請タイミングは個別の状況によって変わることがあります。「自分の場合どうする?」が気になる方は、FP相談を活用して、退職後の給付・保険・税金をまとめて整理してみてください。
- 出産・育児後の転職・再就職相談も可能
- 完全無料・押し売りなし
- オンライン対応・全国どこでもOK
※外部サービスのページへ移動します
育児休業給付金と失業給付って、どこが違うの?
名前が似ていて混乱しやすいですが、まったく別の制度です。整理するとこういう関係です。
育休・産休まわりの制度マップ
一番大事なポイントは「育休中に退職すると、退職日以降の育休給付金はもらえなくなる」ことです。育休給付はあくまで「在職中で育休を取得している人」が対象だからです。退職するなら給付が止まることを理解した上で判断しましょう。その後の生活費は、失業給付の延長手続きを使って備えることができます。
こういうときどうなの?(よくあるケース)
産休に入る前に退職した場合は?
産休(産前42日)に入る前に退職した場合は、育休給付の対象外です(育休はそもそも取得できません)。ただし、雇用保険の加入期間が満たせていれば失業給付の対象になります。産後すぐは働けないので、退職後に「受給期間の延長」を申請しておきましょう。
出産手当金は退職後ももらえる?
出産手当金は健康保険の制度です。退職日に健康保険に加入していて、退職日前日まで継続して1年以上の加入期間があれば、退職後でも産後56日分まではもらえます。失業給付とは別物なので、条件を満たせば両方を別々のタイミングで受け取れます。
あわせて読みたい サムネイル 出産手当金ってなに?産休中のお金のはなし 産休中にお給料が出ないかわりにもらえるお金について、金額・申請方法・退職後ももらえる条件を解説。夫(パートナー)の扶養に入る予定だけど、失業給付ともらえる?
失業給付を受給している間は、扶養に入れない可能性があります。失業給付の日額が一定額(3,612円以上)を超える場合、健康保険の扶養の条件から外れます。受給が終わってから扶養に入るか、受給をあきらめて最初から扶養に入るかを、受給額と扶養のメリットを比べながら判断するのがポイントです。
延長申請の期限を過ぎてしまった場合は?
申請期限(退職後30日を経過した後1か月以内)を過ぎてしまうと、原則として受給期間の延長はできません。ただし、病気などやむを得ない理由があった場合は例外的に認められることもあります。まずハローワークに相談してみてください。泣き寝入りしないことが大切です。
子育てが落ち着いてから仕事を再開したいと考えている方は、リクルートエージェントなどの転職エージェントで育休明け・ブランクありの求人を調べておくのも一つの手です(失業給付の受給中に内定が出ると「再就職手当」もプラスでもらえます)。
みんなが気になる Q&A
A.基本はハローワークへの来所が必要ですが、代理人(家族など)による申請も可能です。郵送での受付に対応しているハローワークもありますが、窓口によって対応が異なります。まずは管轄のハローワークに電話で確認することをおすすめします。
A.いいえ、延長中は何もしなくて大丈夫です。働ける状態になったタイミングでハローワークに行き、「求職申込み」をすれば受給手続きが始まります。延長期間中に定期的な報告義務はありません。
A.会社への影響は会社側の問題ですが、退職手続き(退職届の提出・貸与物の返却など)は必要です。雇用保険の喪失届などはほとんど会社が手続きしてくれます。離職票が届いたら、それをもとにハローワークで受給期間延長の申請をすればOKです。
A.変わります。退職前の給与のおよそ50〜80%に相当する「基本手当日額」が設定され、それが認定された日数分支払われます。受給中に育休期間のブランクがあっても、退職前の給与をもとに計算されます。
A.育児を理由とした受給期間延長は、原則として子どもが3歳になるまで(延長可能期間は最大3年)です。3歳を超えると延長の理由がなくなるため、原則として延長できなくなります。延長期間が終わる前に、働ける状態になってハローワークへ行くようにしましょう。
A.退職後10日〜2週間程度で届くのが一般的です。それ以上たっても届かない場合は、会社に問い合わせましょう。延長申請の期限との関係があるので、退職後2〜3週間以上たっても届かない場合はすぐに確認してください。
無料FP相談
「育休退職後の生活費・保険・税金、自分の場合はどうなる?」
失業給付の延長・出産手当金の精算・健康保険の切り替え・扶養の判断・来年の税金——退職後のお金は複数の制度が絡み合っています。「自分の場合どうする?」を整理するには、FPへの無料相談が一番の近道です。
- 出産・育休まわりのお金に強いFPと直接面談
- 完全無料・保険の押し売りなし
- オンライン対応・全国どこでもOK
※外部サービスのページへ移動します
もっと詳しく知りたいとき(公式の情報)
この記事はわかりやすさを優先して、細かいルールを省略している部分があります。最終的に正確な情報は、以下の公式サイトや、お住まいの地域のハローワークの窓口で確認してください。
- ハローワークインターネットサービス:基本手当について
- ハローワークインターネットサービス:雇用保険手続きのご案内
- 厚生労働省:Q&A〜労働者の皆様へ(基本手当)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ):出産手当金
この記事は一般的なケースをわかりやすくまとめたものです。最終的な判断・必要書類は、あなたが加入していた雇用保険・お近くのハローワークの案内が基準になります。