「耐震工事したいけど、お金かかるしなあ…」と思っているなら、ちょっと待ってください。
耐震・省エネ・バリアフリーなど決まったリフォームをすると、翌年の固定資産税が安くなる制度があります。
減額幅は最大で固定資産税の1/2〜2/3です。しかも申請は市区町村に書類を出すだけ。これが「リフォーム促進税制(固定資産税の減額)」と呼ばれるものです。
- いくら下がる?1/2〜2/3の減額
- 対象のリフォームは?耐震・省エネ・バリアフリー等
- いつの税金が?工事完了の翌年度1年分
- 申請期限は?工事完了後3ヶ月以内
- 制度の期限は?2026年3月31日まで
- 申請先は?家がある市区町村の窓口
注意:所得税の控除(リフォーム特別控除)とは別の制度です。要件が合えば両方使えることもあります。
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そもそも、なんでリフォームすると固定資産税が下がるの?
固定資産税って、毎年「持っているだけ」でかかってくる税金ですよね。家の価値が基準になって計算されるので、リフォームしたら逆に高くなるんじゃ…と思う人も多いです。
でも実は、国が「やってほしいリフォーム」をした場合に限っては、わざと税金を安くして後押しするしくみを作っています。
具体的には「地震に強い家を増やしたい」「省エネな家を増やしたい」「お年寄りが住みやすい家を増やしたい」という政策目標があって、そのために一定のリフォーム工事をすると翌年の固定資産税が下がるようになっています。
ふつうのリフォームと対象リフォームの違い
つまり「国がやってほしいリフォーム」をすると、その翌年だけ固定資産税が安くなるご褒美がもらえる、というイメージです。キッチンを新しくしても対象外ですが、窓を断熱ガラスにしたり、手すりを付けたりすると対象になります。
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どのリフォームが対象になるの? 4種類あります
対象になるリフォームは4種類あります。それぞれ減額の割合が違います。
①耐震リフォーム:固定資産税が1/2になる
昭和57年(1982年)1月1日より前に建てられた家を、現在の耐震基準に合うように工事する場合が対象です。
- 工事費が1戸あたり50万円を超えていること
- 昭和57年1月1日以前からある家屋であること
- 居住割合が1/2以上の家であること
減額の対象は120㎡相当分までです。翌年度1年分だけ、固定資産税が半額になります。
「昭和57年より前」というのは、旧耐震基準の建物です。昭和56年5月31日以前の基準で建てられた家は地震に弱い可能性が高いため、国が改修を促進しているんです。「うちの家は何年築?」は登記簿謄本や固定資産税の納税通知書で確認できます。
②バリアフリーリフォーム:固定資産税が1/3になる
高齢者や障がいのある方が安心して暮らせるよう改修する場合が対象です。
- 65歳以上の方、要介護・要支援認定を受けている方、または障がいをお持ちの方が住んでいること
- 新築から10年以上経っている家であること
- 工事費が1戸あたり50万円を超えていること
- 床面積が50㎡以上280㎡以下であること
減額の対象は100㎡相当分までで、翌年度1年分の固定資産税が1/3安くなります。
対象になる工事の例としては、廊下の幅を広げる・階段の傾斜をゆるやかにする・浴槽を低くする・手すりを付ける・段差をなくす、などが挙げられます。
③省エネリフォーム:固定資産税が1/3になる
断熱性能を上げて光熱費を抑えられるような改修が対象です。
- 平成26年(2014年)4月1日以前に建てられた家であること
- 工事費が1戸あたり60万円を超えていること(または一定の省エネ設備単体の工事費要件を満たすこと)
- 窓の断熱改修工事が必須で含まれていること
- 2016年(平成28年)省エネ基準を新たに満たすこと
- 床面積が50㎡以上280㎡以下であること
減額の対象は120㎡相当分までで、翌年度1年分の固定資産税が1/3安くなります。
省エネリフォームで注意したいのは、「窓の断熱改修」が必須という点です。給湯器やエアコンだけを高性能なものに替えても、窓の工事がないと対象になりません。窓を変えるついでに、床・天井・壁の断熱材追加や太陽光発電設備の設置なども対象に加えられます。
④長期優良住宅化リフォーム:固定資産税が2/3になる
上記①〜③の中でも最も大きな減額です。耐震性や省エネ性を高めて「長期優良住宅」の認定を取得する場合が対象になります。
- 市区町村等に計画を提出して「長期優良住宅(増改築)認定」を取得すること
- 耐震改修または省エネ改修と組み合わせて行うこと(単独ではNG)
- 床面積が50㎡以上280㎡以下であること
減額の対象は120㎡相当分までで、翌年度1年分の固定資産税が2/3安くなります。
あわせて読みたい サムネイル 長期優良住宅ってなに?認定を取るメリットと条件 耐久性・耐震性・省エネ性に優れた住宅として国が認定するしくみ。税優遇やローン優遇も。実際いくら下がるの? 計算イメージ
固定資産税の金額は家によって違うので、一概には言えませんが、イメージをつかんでもらうために例で説明します。
たとえば耐震リフォームの場合(固定資産税が年10万円の家)
120㎡以下の家で固定資産税が年間10万円だとすると、耐震リフォームをした翌年は10万円×1/2=5万円の減額になります。つまり、その年の固定資産税は5万円になります。
120㎡超の家の場合:減額の対象は120㎡相当分まで(上限あり)。120㎡を超える部分の税額は減額されません。
省エネ・バリアフリーリフォームの場合(同じく年10万円)
120㎡以下の家で固定資産税が年間10万円なら、省エネまたはバリアフリーリフォームをした翌年は10万円×1/3≒3.3万円の減額です。固定資産税は約6.7万円になります。
「たった1年だけじゃ意味ないのでは?」と思うかもしれませんが、これはあくまで固定資産税の減額です。工事の目的はリフォームそのもの(地震対策・光熱費削減・住みやすさ向上)にあって、固定資産税の減額はボーナス、という位置づけです。所得税の控除と組み合わせると、さらにお得になります。
リフォームの種類と固定資産税の減額割合
誰の、どんな家が対象なの?
共通の条件として、次の2つを両方満たしていれば基本的に大丈夫です。
それぞれに固有の条件もある
上記の共通条件に加え、工事の種類ごとに細かい要件があります。たとえばバリアフリーは「65歳以上の方が住んでいること」、耐震は「昭和57年1月1日以前に建てられた家であること」などです。前のセクションで種類ごとの条件を確認してください。
マンション(区分所有)でも使えるの?
はい、使えます。耐震リフォームは一棟全部の工事が必要な場合もあるため、管理組合単位で動く必要がありますが、省エネやバリアフリーは専有部分の工事でも申請できます。
「賃貸に住んでいる」場合は対象外です。でも「持ち家を持っていて、自分が住んでいる」なら賃貸暮らしのイメージではなく一戸建て・マンション所有者の話なのでご注意を。固定資産税は「家を所有している人」にかかる税金なので、持ち家の所有者にしか関係ない制度です。
どうやって申請するの? 手続きは難しい?
申請の流れはシンプルです。工事が終わってから3ヶ月以内に、家のある市区町村の窓口(固定資産税担当)に書類を出すだけです。
申請に必要な書類は?
リフォームの種類によって多少異なりますが、基本的に必要なのは次のとおりです。
- 固定資産税の減額申告書(市区町村の窓口やウェブでもらえる)
- 増改築等工事証明書(施工業者の建築士が発行)
- 工事請負契約書の写しや領収書(求められる場合あり)
- バリアフリーの場合のみ:居住者の年齢・介護認定等が確認できる書類
- 長期優良住宅の場合:認定通知書の写し
「3ヶ月以内」という期限に注意! 申請し忘れると減額が受けられなくなります。工事が終わったら「申請した?」と自分に確認する習慣を。書類の準備は、リフォーム会社に「申告用の書類もお願いします」と最初から伝えておくとスムーズです。
申告書はどこでもらえるの?
お住まいの市区町村の役所・税務課(固定資産税担当)か、ウェブサイトからダウンロードできます。国土交通省のページでも制度の詳細が確認できます。
国土交通省でリフォーム促進税制を確認するこんなとき、どうなるの? よくあるケース
耐震と省エネを同時にリフォームしたい
残念ながら、耐震リフォームの減額と省エネリフォームの減額は同時には使えません。どちらか一方だけ選ぶ必要があります。ただし、バリアフリーとの併用は可能です(耐震または省エネ+バリアフリーの組み合わせならOK)。
補助金を使ってリフォームする場合
国や自治体の補助金を使った場合、工事費の条件は補助金を差し引いた自己負担額で判断します。補助金を引いて50万円(省エネは60万円)を超えていれば、減額の対象になります。
あわせて読みたい サムネイル 省エネリフォームの補助金、2026年はどうなってる? こどもエコすまい支援事業など、省エネ改修で使える補助金の最新情報をまとめました。この制度を使った後に、またリフォームしたい
減額は1戸につき1回限り(省エネ・バリアフリーの場合)なので、同じ家で同じ種類の減額を2回は受けられません。耐震も同様です。
2026年3月31日の期限を過ぎたらどうなる?
現行制度の期限は2026年3月31日です。過去に何度も延長されてきた制度なので、期限後に延長される可能性はありますが、現時点では確定していません。リフォームを検討しているなら、期限を意識した上で動きましょう。
「所得税の控除」と「固定資産税の減額」ってどう違うの?
リフォームには似た制度がふたつあって、よく混乱されます。整理するとこういう関係です。
リフォームで使える税制・補助金のマップ
「固定資産税の減額」と「所得税の控除」はどちらも使えることがあります。固定資産税の減額は市区町村に申告、所得税の控除は翌年の確定申告、と申請先が違います。両方忘れずに手続きしましょう。
所得税の特別控除(リフォーム特別控除)は工事費の10%が戻ってくる制度で、ローンがなくても使えます。最大控除額は耐震・省エネ等で62.5万円です。詳しくは次の記事で解説しています。
あわせて読みたい サムネイル リフォームで所得税が戻る?住宅特定改修特別税額控除とは 耐震・省エネ・バリアフリーのリフォームで所得税が控除される制度。ローンなしでも使える。確定申告で申請。みんなが気になる Q&A
A.固定資産税の金額は家によって違うので、まず自分の固定資産税の納税通知書を確認してください。たとえば年間8万円なら、耐震リフォームで4万円、省エネなら約2.7万円が1年分の減額目安です。120㎡を超える家は一部しか対象にならないため、実際の減額額はそれより小さくなります。正確な金額は市区町村の窓口で試算してもらうのが確実です。
A.残念ながら、固定資産税の減額は「工事完了後3ヶ月以内」に申告しないと受けられません。出し忘れると減額の権利を失ってしまいます。工事が終わったら、できるだけ早く申告することを強くおすすめします。
A.このページで紹介しているのは「既存住宅のリフォーム(改修工事)」に対する減額です。新築住宅には別の軽減措置(新築住宅の固定資産税1/2減額など)がありますが、制度が異なります。新築の場合は「新築住宅の特例」を別途確認してください。
A.原則、このリフォーム減税は固定資産税のみが対象で、都市計画税は対象外です。ただし、横浜市など一部の自治体では独自措置として都市計画税も減額している場合があります。お住まいの市区町村に確認してみてください。
A.現行の制度期限は2026年3月31日までです。ただしこの制度は過去に何度も延長されており、今後の税制改正で再延長される可能性は十分あります。2026年3月31日時点の状況は、国土交通省や市区町村の最新情報で確認してください。この記事も情報が変わり次第更新します。
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もっと詳しく知りたいとき(公式の情報)
この記事はわかりやすさを優先して、細かいルールを省略している部分があります。最終的に正確な情報は、以下の公式サイトや、家のある市区町村の固定資産税担当窓口で確認してください。
- 国土交通省「リフォーム促進税制(所得税・固定資産税)について(消費者のみなさまへ)」
- 国土交通省「住宅をリフォームした場合に使える減税制度について」
- 国税庁「耐震改修工事をした場合(住宅耐震改修特別控除)」
この記事は一般的なケースをわかりやすくまとめたものです。最終的な判断・必要書類は、家のある市区町村の窓口の案内が基準になります。