業務委託の報酬35万円で、すでに源泉徴収(天引き)されているとき、 「申告が必要か」「申告すると戻るか」を、判断手順つきで整理します。
- 結論多くは「税金が増えない」
- でも重要申告で返金が出ることも
- 会社員副業のもうけ20万円超で原則必要
- フリーランス控除後に税金が残るかで決まる
※ ここでは所得税の話を中心にします。住民税は市区町村ごとに手続きが必要になることがあります。
1. まず結論:申告が必要かは「他の収入」と「もうけ」で決まる
業務委託の報酬が35万円でも、申告が必要かどうかは人によって変わります。 ざっくり言うと「1年のもうけ(=報酬 − 仕事のための支出)」と「他の収入」で決まります。
ポイント:源泉徴収は「前払いの税金」です。
税金がゼロまたは少ない人は、申告すると天引き分が戻ることがあります。
| あなたの状況 | 所得税の申告 | ひとこと |
|---|---|---|
| 会社員(年末調整あり)+業務委託 | 副業のもうけが年20万円超なら原則必要 | 20万円以下でも、返金目的で出す人は多い |
| フリーランス(業務委託が主) | 控除後に税金が残るなら必要 | 35万円程度なら税金がゼロになりやすい |
| 申告が不要な人 | 不要でもOK | ただし返金を受けるなら申告が必要 |
天引き分が戻るかを早めに確認
「源泉徴収されている=返金の可能性あり」です。入力に沿って進めるだけで、必要書類や返金見込みが把握しやすくなります。
確定申告をかんたんに進める(PR)2. まず確認:35万円は「報酬」か「もうけ」か
判断を間違えやすいのが、35万円が何の数字かです。 税金の計算で基本になるのは「報酬」ではなく、もうけです。
「もうけ」=報酬 − 仕事のための支出
たとえば、報酬35万円でも、仕事のための支出(交通費、仕事用の道具、ソフト代など)が5万円あれば、もうけは30万円になります。 逆に、支出がゼロなら、もうけも35万円です。
注意:生活費(家賃や食費など)を「仕事の支出」に入れるのは基本的にNGです。 仕事に必要だったと説明できるものに限ります。
※ 収入の種類(事業・雑)で扱いが変わることがありますが、ここでは「仕事で得たもうけ」として共通部分を説明します。
3. 源泉徴収とは?業務委託でも天引きされる理由
源泉徴収は、支払う側が税金を先に天引きして国に納める仕組みです。 業務委託でも、仕事内容によっては源泉徴収の対象になります。
天引き額の目安(10.21%)
たとえば、一定の報酬・料金(原稿料、講演料、デザイン料など)では、支払金額が100万円以下なら10.21%が天引きされます。
| 支払金額 | 天引き(源泉徴収)の計算 | 例 |
|---|---|---|
| 100万円以下 | 支払金額 × 10.21% | 35万円なら約35,735円 |
| 100万円超 | (超えた部分×20.42%)+102,100円 | 高額案件で段階的に増える |
請求書で「報酬」と「消費税」が分かれていない場合、天引きの計算に消費税が含まれる扱いになることがあります。
※ 天引きの対象かどうかは仕事内容で変わります。実際に天引きされているなら、明細や支払調書で「源泉徴収税額」を確認してください。
4. 申告が必要になる主なケース(チェック)
会社員(年末調整あり)の場合
会社員で、給与は年末調整が済んでいる人でも、給与以外の「もうけ」(=報酬から仕事の支出を引いた残り)の合計が年20万円を超えると、原則として所得税の申告が必要です。 取引先が複数なら合計で考えます。
フリーランス(業務委託が主)の場合
1年のもうけから、決められた控除(まずは基礎控除など)を引いて、税金が残るなら申告が必要です。 逆に、税金が残らないなら「申告が必須」ではないことがあります。
注意:所得税の申告が不要でも、住民税の申告が必要になることがあります。 迷う場合は、市区町村に確認してください。
5. 35万円なら所得税がゼロになりやすい理由(基礎控除の見直し)
所得税には「まず引ける控除」として、基礎控除があります。 2025年分(令和7年分)以後は、合計所得の金額により基礎控除が見直されています。
| 合計所得の目安 | 基礎控除(所得税) |
|---|---|
| 132万円以下 | 95万円 |
| 132万円超〜336万円以下 | 88万円 |
| 336万円超〜489万円以下 | 68万円 |
| 489万円超〜655万円以下 | 63万円 |
| 655万円超〜2,350万円以下 | 58万円 |
※ 合計所得が655万円以下の場合、58万円に加算がつく形です。将来の扱いが変わる可能性もあるため、年分ごとの公式資料で確認してください。
たとえば、他の収入がなく「もうけ」が35万円程度なら、基礎控除だけで税金がゼロになりやすいです。 この場合、源泉徴収で天引きされた税金は、申告すれば戻る可能性があります。
※ 会社員で給与がある場合は、合計所得が大きくなるため、最終的な税金と返金の有無は「全体」を合算して決まります。
6. 申告すると戻るかもしれない:源泉徴収分の返金(還付)
源泉徴収は「先に払った税金」です。 最終的な税金がそれより少なければ、差額が返金(還付)されます。
返金イメージ(例)
報酬35万円がすべて源泉徴収の対象で、天引き率が10.21%だと、天引きは約35,735円です。 もし税金がゼロになるなら、申告でこの天引き分が戻る可能性があります。
申告が不要な人でも、返金を受けるには申告書の提出が必要です。
いつまでに出す?(令和7年分の例)
2025年分(令和7年分)の所得税の確定申告は、2026年2月16日〜3月16日が目安です。 年によって最終日は前後するので、最新の案内も確認してください。
7. 申告のやり方(必要なもの・手順)
まず集めるもの
- 業務委託の報酬が分かるもの(支払調書、請求書、振込履歴、明細など)
- 源泉徴収された金額が分かるもの(明細・支払調書の「源泉徴収税額」)
- 仕事のための支出の記録(領収書、クレカ明細など)
- 本人確認(マイナンバー等)と、返金を受ける口座
- 会社員なら給与の源泉徴収票
手順(ざっくり)
- 1年分の報酬をまとめる
- 仕事の支出をまとめて「もうけ」を出す
- 申告書を作って提出する(ネット提出も可)
- 返金がある場合は、後日振り込まれる
初めてなら「入力が案内してくれる」方法が早い
返金目的の申告は、入力ミスが少ないほどスムーズです。自動計算や書類作成があるサービスを使うと、迷いどころが減ります。
確定申告をオンラインで進める(PR)最終的な判断は、あなたの収入構成・家族状況・控除で変わります。迷う場合は税務署の案内や専門家に確認してください。
8. よくある質問
A.源泉徴収は「前払い」なので、申告が必要な人は申告が必要です。また、申告が不要な人でも、天引き分の返金を受けるには申告書の提出が必要になります。
A.所得税の申告が不要でも、住民税は市区町村に申告が必要になることがあります。自治体の案内に従ってください。迷う場合は「確定申告を出す」ほうが手続きが一本化しやすいです。
A.申告はできます。請求書、振込履歴、取引先からの明細などで「いくら受け取ったか」「いくら天引きされたか」を確認できれば進められます。可能なら取引先に発行状況を確認してください。
A.「その仕事のために必要だった」と説明できる支出が基本です。迷う支出は、領収書を残しつつ、用途メモを付けると整理しやすいです。
A.申告自体は開業届がなくてもできます。ただし、仕事の継続性や帳簿の付け方などで扱いが変わることがあるため、状況により検討してください。
9. 参考(公式資料)
- 国税庁「申告が必要かなどを調べる(令和7年分 確定申告特集)」
- 国税庁「給与所得者で確定申告が必要な人(20万円の基準など)」
- 国税庁「原稿料や講演料等を支払ったとき(源泉徴収の計算)」
- 国税庁「令和7年度税制改正:所得税の基礎控除の見直し等」
- 政府広報オンライン「令和7年分の確定申告(期限案内)」
- 国税庁「確定申告書等の様式・手引き等(令和7年分)」
税金は個別事情で変わります。迷う場合は国税庁の案内や税務署、必要に応じて専門家に確認してください。