会社員の配当7万円は、口座が「源泉徴収あり」なら申告しなくてもOKが基本です。
ただし、税金が戻る(または申告が必要)な場合もあるので、条件で判断します。
- 基本特定口座(源泉徴収あり)なら申告不要
- 得になりやすい税率が低い/株で損がある/外国株の税金を調整
- 注意申告すると住民税が増えることがある
- 最短入力して「申告する・しない」を試算
1. 結論:配当7万円は「申告しなくてOK」が基本。得になるかは条件しだい
※当ページはプロモーションを含みます。
会社員が株の配当を年間7万円受け取った場合、口座が「源泉徴収あり」なら、申告しなくても税金は完了していることが多いです。 ただし、次のどれかに当てはまると申告した方が得になったり、申告が必要になったりします。
- 税金が戻る可能性:あなたの税率が低い(配当の税金が引かれすぎている)
- 損と相殺したい:株の売買で損がある(過去の損を繰り越している)
- 外国株:外国で先に税金が引かれていて、取り戻せることがある
迷う場合は、入力して比較するのが最短です(同じ数字で「申告しない」「申告する」を試算)。
配当の「得・損」をすぐ試算する
配当は、申告で選ぶ方法(まとめて税率をかける/株の税率で計算する)で結果が変わります。 入力すると還付(戻る額)まで自動で出るので、判断が早くなります。
確定申告ソフトを比較(PR)2. 配当金の税金の基本(いくら引かれる?)
国内の上場株の配当は、何もしなくても配当が支払われるときに税金が自動で引かれることが一般的です(「源泉徴収」)。
- 目安の税率:合計20.315%(所得税15.315%+住民税5%)
- 7万円なら、税金の目安は約14,220円、手取りの目安は約55,780円
NISA口座の配当は原則として非課税です(ただし、受け取り方法の設定によっては課税扱いになることがあります)。
3. 申告が「必要」になりやすいケース
次のようなときは、申告が必要になりやすいです(または申告した方が安全です)。
3-1. 配当の税金が引かれていない
- 「源泉徴収なし」の口座で受け取っている
- 配当を郵便局で受け取る方式など、証券会社を経由していない
3-2. 大口(発行会社の株を大きく持っている)
発行会社の株を一定割合以上持つ人などは、選べる計算方法が限られることがあります。 多くの個人投資家は当てはまりませんが、該当しそうなら確認してください。
3-3. 外国株・外国の税金が引かれている
外国株の配当は、外国で税金が引かれたうえで日本でも課税される形になることがあります。 申告で取り戻せる場合があるため、明細(年間報告書など)を確認します。
4. 申告すると「得」になりやすい3つのパターン
4-1. あなたの税率が低い(配当の税金が引かれすぎ)
配当は最初に約20%引かれますが、申告で「まとめて税率をかけて計算する方法」を選ぶと、 税率が低い人は引かれすぎた分が戻ることがあります(「配当控除」という仕組みも使える場合があります)。
| あなたの所得税率(目安) | 配当7万円を申告したときのイメージ |
|---|---|
| 5%〜20% | 戻る可能性が高い(数千〜1万円前後のことも) |
| 23% | ほぼトントンになりやすい |
| 33%以上 | 追加で払う可能性が出やすい |
※上の表は「国内上場株の配当」「課税所得が1,000万円以下」などを前提にした目安です。投資信託の分配金などは条件が変わります。
4-2. 株の売買で損がある(損と配当を相殺したい)
同じ年に株の売買で損が出ている場合、申告によって損と配当を相殺できることがあります。 過去の損を繰り越している人も、配当と相殺できる場合があります。
4-3. 外国株の「外国の税金」を取り戻したい
外国株の配当で外国の税金が引かれている場合、申告で二重に払った分を調整できることがあります。
損益通算・外国税の入力が不安なら
年間取引報告書を読み取って自動入力できるサービスもあります。入力ミスは還付の取りこぼしにつながるので、 迷うならツールで確認する方が安全です。
申告の入力をラクにする(PR)5. 申告で「損」になりやすい・注意が必要なケース
5-1. 税率が高い人は追加で払うことがある
収入が高く、所得税率が33%など高い場合、申告で配当を入れると追加で払うことがあります。 「戻るはず」と思い込まず、必ず試算してください。
5-2. 住民税が増えることがある
配当を申告すると、住民税の計算にも入るため、住民税が増えることがあります。 以前は「所得税と住民税で別の選び方」をできた時期がありましたが、現在は原則として同じ扱いになります。
5-3. 会社員でも、手当・負担の判定に影響することがある
配当を申告すると、自治体の制度(保育料など)や、扶養の判定に使う「所得」の見え方が変わることがあります。 家族の手当や減免がある場合は、影響がないか先に確認してください。
6. 3分で判断する手順(チェックリスト)
- 配当の口座を確認(NISA/源泉徴収あり/源泉徴収なし)
- 今年の株の損益を確認(売買で損があるか、過去の繰越損があるか)
- 外国株なら、外国の税金が引かれているか確認
- 上の条件に当てはまるなら、作成コーナーや申告ソフトで試算して比較
必要書類はだいたい次のどれかです:年間取引報告書(証券会社)、配当金の明細、源泉徴収票(会社)。
7. 申告するなら「どの計算方法」を選ぶ?(ざっくり整理)
上場株の配当は、申告で次の3つの扱いが出てきます。名前は難しく見えますが、考え方はシンプルです。
7-1. 申告しない(申告不要)
- 源泉徴収ありなら、ここで終わり。手間が最小
- 損と相殺したり、税金を取り戻したりはできない
7-2. 給与とまとめて計算する(総合課税)
- 税率が低い人は、戻る可能性がある
- 「配当控除」が使える場合がある
- 税率が高い人は不利になりやすい
7-3. 株の税率で計算する(申告分離課税)
- 税率は基本的に源泉徴収と同じ水準
- 株の損と配当を相殺したいときに使うことが多い
同じ配当について「まとめて計算」と「株の税率」を同時に選ぶことはできません。目的(戻したい/相殺したい)で決めます。
8. 会社員がつまずきやすいポイント
- ふるさと納税(ワンストップ):確定申告をすると、ワンストップが使われないため、申告に入れる必要があります
- 控除の出し忘れ:医療費控除・寄付金控除など、申告するなら一緒に見直すと取りこぼしが減ります
- NISAの配当:非課税のはずでも、受け取り方法の設定によっては課税になることがあります
- 前年の損の繰越:繰越を続けるには、原則として毎年申告が必要です
9. Q&A
A.「源泉徴収あり」の口座なら、申告しなくても税金の手続きが終わっていることが多いです。配当の明細や口座の設定を確認してください。
A.できます。税金を取り戻したい/損と相殺したい/外国の税金を調整したい、といった目的があるときに申告します。
A.確定申告をすると、ワンストップの手続きは反映されません。寄付金控除として申告に入れる必要があります。
A.似ていますが、分配金の種類によって控除の割合などが変わることがあります。分配金の明細(普通分配金など)を見て判断します。
A.現在は原則として、所得税と住民税で別々の選び方はできません(同じ扱いになります)。
10. 参考(公式資料)
- 国税庁:No.1330 配当金を受け取ったとき(上場株式等の配当等)
- 国税庁:No.1250 配当所得があるとき(配当控除)
- 国税庁:No.2260 所得税の税率(速算表)
- 国税庁:No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除
- 国税庁:No.1535 NISA制度(配当等・譲渡益が非課税になる範囲)
- 横浜市:上場株式等の譲渡所得等・配当所得等の課税方式の選択(住民税の取扱い)
制度の適用条件は、口座の種類や配当の種類で変わります。最終判断は国税庁・自治体の案内と、ご自身の取引明細で確認してください。