家で作った作品を販売して利益が13万円出たときに、 「雑所得」か「事業所得」か、そして確定申告が必要かを 迷わない順に整理します。
- 結論の目安小規模なら雑所得が多い
- 確定申告会社員は利益20万円超で原則
- 住民税少額でも申告が要る場合
- 経費材料・送料・手数料など
- 事業にするなら帳簿+手続で青色も選べる
- まずやること売上と経費の記録
注意:この記事の「13万円」は売上ではなく、売上 − 経費の利益(もうけ)を想定しています。
1. まず確認:13万円は「売上」ではなく「利益」?
税金の話は、「売上」(入ってきたお金)ではなく、 「利益」(残ったもうけ)を基準にします。
利益(もうけ)= 売上 − 経費(材料代や送料など、販売のために必要だった出費)
例:
- 売上:20万円
- 経費:7万円(材料・梱包・送料・販売手数料など)
- 利益:13万円
この記事の想定は「利益が13万円」です。もし売上が13万円なら、経費を引いた利益はもっと小さくなることが多いです。
2. 雑所得と事業所得の違い(ざっくり)
ハンドメイド販売のもうけは、よく雑所得か事業所得で迷います。 どちらも「売上−経費」で利益を出す点は同じですが、扱い(特典や手間)が少し違います。
| 項目 | 雑所得(ざつしょとく) | 事業所得(じぎょうしょとく) |
|---|---|---|
| イメージ | 副業・おこづかい的なもうけ | 仕事として続けるもうけ |
| 帳簿(記録) | 簡単な記録でも可(ただし保存は必要) | きちんと記録する前提 |
| 青色申告 | 原則できない | 条件を満たせばできる(税金が軽くなることがある) |
| 赤字の扱い | 基本は相殺しづらい | 条件により将来に回せることがある |
※「青色申告」や赤字の細かいルールは複雑なので、ここではメリット・デメリットの方向性だけ押さえます。
3. 利益13万円は雑所得?事業所得?判断の目安
国税庁の考え方は一言でいうと、「社会的に見て仕事(事業)といえるか」です。 規模が小さくても、続けて売る意思があり、記録(帳簿)を残しているほど、事業と説明しやすくなります。
チェックリスト(当てはまるほど事業っぽい)
- 毎月・毎週など、継続して販売している
- 販売ページ(ショップ)を作り、宣伝や改善をしている
- 材料・在庫・発送など、仕事として時間を使っている
- 来年以降も続けて利益を増やす予定がある
- 売上・経費の記録を日々つけ、レシート等を残している
利益が13万円でも「絶対に雑所得」ではありません。
ただ、はじめは趣味に近い形(不定期・記録が薄い)になりやすいので、実務上は雑所得として申告する人が多いです。
迷うなら「記録を残す」から始める
雑所得か事業所得かの判断は、最終的には「説明できるか」が大事です。 まずは売上と経費を整理して、1年分を自動で集計できる形にしておくと迷いが減ります。
確定申告ソフトを比較して選ぶ4. 確定申告は必要?(会社員かどうかで変わる)
「必要かどうか」は、あなたが会社員か、そして利益がいくらかでだいたい決まります。 ここではハンドメイド販売の利益を副業のもうけとして説明します。
会社員(年末調整あり)の場合
- ハンドメイド販売などの給与以外の利益の合計が年間20万円を超えると、原則として所得税の確定申告が必要です。
- 利益13万円なら、他に副業利益がなければ「所得税の確定申告は不要」になることが多いです。
- ただし、医療費控除などで確定申告をする場合は、副業分も一緒に書くのが基本です。
会社員でも「住民税の申告」が別で必要になることがある
所得税の確定申告をしない場合でも、住民税(市区町村の税)の申告が必要な自治体があります。 自治体の案内に従ってください。
会社員ではない(自営業・主婦(夫)・無職など)の場合
- 利益13万円だけなら、所得控除(基礎控除など)で税金がゼロになることが多いです。
- ただし、他の収入(年金・バイト・不動産など)があると変わります。
迷ったら、まずは「今年の利益(売上−経費)の合計」を確定させてから判断します。 売上だけを見て「20万円いかないから大丈夫」と決めるのは間違いです。
5. 経費はどこまでOK?(ハンドメイド販売でよくある例)
経費は「売るために必要だった出費」です。プライベートの買い物まで入れると否認(ダメと言われる)されやすいので、 ルールはシンプルに「販売に関係するか」で判断します。
入りやすい経費
- 材料代(布・糸・金具など)
- 梱包材、送料
- 販売サイト・フリマアプリの手数料、決済手数料
- 発送用のプリンタ用紙、ラベル、文具
- 宣伝のための広告費(SNS広告、出店料など)
注意が必要な経費
- 自宅の家賃・光熱費・ネット代:仕事に使った分だけ(割合)
- スマホ・パソコン:仕事に使った分だけ(割合)
- 高い道具:金額や使い方により、数年に分けて計上する扱いになることがあります
ポイント:割合で計上するものは「なぜその割合か」を説明できるように、簡単なメモを残すと安全です。
レシートは「集める→まとめる」が一番大変
レシートを撮影して自動で分類できるソフトを使うと、集計の手間とミスが減ります。 利益が小さい年ほど「時短」の効果が大きいです。
レシート管理に強い会計ソフトを見る6. 事業として続けるなら:手続きと「青色申告」の基本
今後も販売を続けて利益を増やすつもりなら、事業として整えるメリットがあります。 代表的なのが開業届と青色申告です。
ざっくり手順
- 事業を始めたら、税務署へ「開業届」を出す
- 青色申告を使いたいなら、「青色申告承認申請書」も出す
- 日々の売上・経費を帳簿として残す
提出の目安
- 開業届:事業開始から1か月以内が目安
- 青色申告承認申請書:原則3月15日まで(開業が年の途中なら開始から2か月以内が目安)
青色申告には、帳簿をきちんとつけることで最大65万円など、一定額を差し引ける特典があります(条件あり)。 利益が小さい年は効果が出にくいですが、これから伸ばす予定なら早めに準備しておくと楽です。
開業届・青色の書類を一気に作る
初めてだと書類の書き方で止まりがちです。 入力に沿って作れるサービスを使うと、提出までの時間を短縮できます。
開業届をオンラインで作成7. よくある勘違いと対策
- 「20万円」は売上ではなく利益:材料代や手数料を引いた後の金額で判定します。
- 住民税の申告を忘れる:所得税の申告をしない場合でも、自治体によっては別途申告が必要です。
- 生活費と混ぜる:口座や決済を分けると、説明が簡単になります。
- 経費の根拠が弱い:割合で計上するものは、計算メモ(部屋の面積、使用時間など)を残します。
売り上げが増えたら、消費税やインボイス制度が関係する規模になることがあります(小規模では通常は関係しません)。
8. まとめ:利益13万円のときの考え方
- 税金の判断は売上ではなく利益(売上−経費)。
- 利益13万円は、実務上は雑所得として扱う人が多い(ただし状況次第で事業所得もあり得る)。
- 会社員なら、他の副業利益と合算して20万円超なら所得税の確定申告が必要。
- 所得税の申告をしない場合でも、住民税の申告が必要な自治体がある。
- 今後も続けるなら、記録を整える→必要なら開業届・青色申告の順に進めると迷いにくい。
9. よくある質問
A.会社員で年末調整が済んでいて、給与以外の利益(副業の利益の合計)が年間20万円以下なら、所得税の確定申告が不要になることが多いです。ただし、住民税は自治体のルールで申告が必要になることがあります。また、医療費控除などで所得税の確定申告をするなら、副業分も一緒に書くのが基本です。
A.申告の判定や税金計算は「利益(売上−経費)」が基準です。売上13万円でも、材料代や送料などの経費があれば、利益はもっと小さくなります。
A.引けます。雑所得でも「売るために必要だった出費」は差し引けます。ただし、事業所得のような青色申告の特典(一定額を差し引く特典など)は原則使えません。
A.活動の実態が変わったなら、結果として区分が変わることはあり得ます。ただ、都合の良い年だけ区分を変えると説明が難しくなります。まずは記録を整え、継続性や規模が「仕事」と説明できるかで判断するのが安全です。
A.確定申告書や住民税申告書で「給与以外の所得分は自分で納付」を選べる自治体があります。ただし、条件によっては希望どおりにならないこともあるので、自治体の案内を確認してください。
A.①売上と経費の記録をつける(レシート保存)→ ②決済や口座を分ける → ③必要なら開業届と青色申告の手続きを検討、の順が現実的です。
10. 参考(公式資料)
- 国税庁「給与所得者で確定申告が必要な人(No.1900)」
- 国税庁「所得税基本通達(事業所得・雑所得の考え方)」
- 国税庁「青色申告制度(No.2070)」
- 国税庁「青色申告特別控除(No.2072)」
- 国税庁「個人事業の開業・廃業等届出書(No.2090)」
- 国税庁「令和7年度税制改正:基礎控除などの見直し」
- 横浜市「市民税・県民税の申告について(所得税の申告不要でも住民税申告が必要な場合)」
- 西宮市「副業分を納付書(普通徴収)で納めたい場合」
税の扱いは、あなたの他の収入・家族状況・自治体の運用で変わります。最終判断は国税庁(所得税)とお住まいの自治体(住民税)の案内で確認してください。