副業の利益(もうけ)が19万円なら、会社で年末調整が済んでいる会社員は、所得税の確定申告が原則不要になりやすいです。
ただし、住民税(市民税・県民税)の申告は別で必要になることが多く、条件しだいで確定申告が必要になる例外もあります。
- 所得税利益が20万円以下なら原則申告不要(例外あり)
- 住民税20万円以下でも申告が必要になりやすい
- 判定に使う数売上ではなく「利益(売上−経費)」
- 例外2か所から給料/年収2,000万円超など
- やることまず利益を確定→所得税/住民税を判定
注意:この記事は一般的な整理です。最終的な要否は、あなたの状況と税務署・市区町村の案内で確認してください。
1. 結論:利益19万円なら「所得税の確定申告は原則不要」になりやすい
会社員の多くは、会社が年末調整をすることで所得税の計算が終わります。
そのうえで、会社の給料以外にある「もうけ(利益)」が年20万円以下なら、所得税の確定申告は原則不要とされています。
つまり、副業の利益が19万円で、ほかに条件に引っかからなければ、所得税の確定申告は不要になりやすいです。
ただし、住民税は別の扱いで、確定申告をしない場合は「住民税の申告」が必要になることがあります(後述)。
- ここでの「利益」:副業で入ったお金(売上)− 副業のために使ったお金(経費)
- 20万円の判定:副業が複数あるなら合計で判定
- 例外:副業が給料(アルバイト等)など、判定のしかたが変わることがある
まずは「利益19万円」が本当に19万円かを固める
売上と利益を混同すると、要否判定がずれます。
レシート・明細をまとめて、利益(売上−経費)を先に確定させるのが近道です。
2. ここがズレやすい:「利益19万円」は売上19万円ではない
税金の判定で使うのは、基本的に売上(入ってきたお金)ではなく、利益(もうけ)です。
例:売上30万円・経費11万円なら、利益は19万円です。
| 言い方 | 意味(かんたんに) | 例 |
|---|---|---|
| 売上(収入) | 副業で入ってきたお金の合計 | フリマの売却代金、広告収入など |
| 経費 | 副業のために使ったお金 | 仕入れ、送料、手数料、必要な道具など |
| 利益(もうけ) | 売上 − 経費 | 30万円 − 11万円 = 19万円 |
もう1つ、注意点があります。副業がアルバイト等の「給料」の場合、判定に使う数字が「利益」ではなく年末調整されていない給料の金額になる場面があります(後述)。
副業が複数ある場合は「合計」で判定
物販の利益12万円+動画の利益7万円=合計19万円、というように合算して考えます。
うっかり見落としを防ぐため、入金があるサービスは一度リスト化すると安全です。
3. 確定申告が必要になる「例外」チェック
利益が19万円でも、次のような条件があると確定申告が必要になることがあります。 まずは当てはまるか確認してください。
- 年収(給与収入)が2,000万円を超える
- 給料を2か所以上から受けている(副業がアルバイト等の給料)
- 年末調整されなかった給料があり、その給料+給料以外のもうけの合計が20万円を超える
- 会社が年末調整をしていない(転職直後などで手続きできていない等)
- 源泉徴収が必要なのに、されていない給料がある
- 副業の利益が実は20万円を超えている(経費の付け方の誤り・見落とし)
「給料が2か所」「年末調整されていない給料がある」場合は、判定のしかたが変わります。副業が給料なら、まずその点を優先して確認してください。
4. 住民税は別:20万円以下でも「住民税の申告」が必要になりやすい
所得税は「20万円以下なら申告不要」という扱いがありますが、住民税は別です。
確定申告をしない場合でも、副業のもうけがあるなら、市区町村へ住民税の申告が必要と案内している自治体が多いです。
ポイント:所得税の確定申告を出すと、その情報が自治体に回り、住民税の計算に使われます。
逆に、確定申告を出さないなら、自治体に「住民税の申告」を出して伝える必要が出ます。
「副業が会社に知られるのが不安」という人は、住民税の申告書に住民税の支払い方法(会社の給料から引く/自分で払う)を選ぶ欄がある場合があります。扱いは自治体で違うため、提出先の案内を確認してください。
住民税の申告は「お住まいの市区町村」が窓口
申告書の様式・締め切り・提出先は自治体ごとに決まっています。市区町村サイトで「市民税 県民税 申告」を検索して確認してください。
自治体サイトで探す(メモ)5. 手続きの流れ:何を、いつまでに、どこへ
やることは大きく3段階です。
- 副業の利益(売上−経費)を出す
- 所得税の確定申告が必要か判定する(必要なら税務署へ提出)
- 確定申告をしない場合は、住民税の申告が必要かを自治体で確認する
所得税の確定申告の時期(原則)
所得税の確定申告は、原則として翌年2月16日〜3月15日です。期限が土日祝に当たる場合は、翌日が期限になります。
例:2025年(令和7年)分は、3月15日が日曜日のため、期限は2026年3月16日になります。
よく使う書類・データ
- 源泉徴収票(会社からもらう)
- 副業の売上・経費のメモ(入金・手数料・送料・仕入れ等)
- 証拠になるもの(領収書、請求書、売上画面、口座明細など)
- マイナンバーカード等(e-Taxを使う場合など)
入力して作れる「確定申告書等作成コーナー」
公式の作成ページは、画面の案内に沿って入力すると、必要な書類を作れます。提出もe-Taxに対応しています。
国税庁の作成コーナー(公式)6. 副業の種類別:利益の出し方と、残しておくもの
同じ「副業」でも、どこまでが売上で、何が経費になるかは変わります。最低限、次の考え方は共通です。
- 売上:入金(または売上として確定した金額)
- 経費:副業のために必要だった支出(私用分と混ざるものは按分が必要な場合あり)
- 記録:後で説明できるように、明細と領収書を残す
フリマ・物販(せどり等)
売上から、仕入れ・送料・販売手数料・梱包材などを引いて利益を出します。
入金額だけを見て「利益」と勘違いしやすいので注意してください。
ブログ・SNS・広告(アフィリエイト等)
広告の振込額が売上になりやすいです。サーバー代・ドメイン代・取材費など、仕事に必要な支出は経費になり得ます。
動画配信・デザイン・ライター等(成果報酬)
報酬の入金が売上。必要な機材、ソフト、外注費などが経費になり得ます。
自宅の電気代や通信費などは、仕事で使った分だけを説明できる形で残すのが安全です。
「何が経費になるか」は、最終的に税務署の判断になります。迷う支出は、根拠(仕事で必要だった理由)をメモしておくと説明しやすいです。
収入が大きい副業では、帳簿や書類の保存が必要になるルールがあります。小さな副業でも、最初から記録を残すほうが後で困りにくいです。
領収書・明細の整理を「その都度」できると強い
まとめてやるほど漏れやすくなります。アプリやクラウドで撮影保存しておくと、確定申告・住民税申告の準備が楽になります。
経費管理を楽にする(PR)7. 迷ったら:自分でやる/ソフト/税理士の選び方
利益が19万円のように小さめでも、申告の形(所得税/住民税)や、副業の種類によって手間は変わります。
次の目安で選ぶとブレにくいです。
| やり方 | 向いている人 | 注意点 |
|---|---|---|
| 自分で手書き・表計算 | 取引が少ない/毎年同じ形 | 入力ミス・見落としが出やすい |
| 確定申告ソフト | 取引が複数/経費が多い/時短したい | プランで機能が違うので比較が必要 |
| 税理士に相談 | 判断が難しい/会社に影響が不安/時間がない | 費用がかかる。相見積もりが安全 |
最短で終わらせたいなら:確定申告ソフト(PR)
売上・経費を入力(または連携)→自動計算→提出までつながるので、やり直しが減ります。
無料で試せるソフトを比較(PR)判断に自信がないなら:税理士へ相談(PR)
「所得税は不要でも住民税は?」「副業が給料扱い?」など、状況が混ざる人ほど相談で早く整理できます。
税理士に相談する(PR)8. Q&A
A.同じではありません。税金の判定で使うのは、基本的に「利益(売上−経費)」です。売上19万円でも、経費があれば利益は19万円より小さくなります(逆に、経費を引いても20万円を超えることもあります)。
A.給料が2か所になると、判定のしかたが変わります。「年末調整されなかった給料の金額」と「給料以外のもうけ」の合計が20万円を超えるか、などの条件で確定申告が必要になることがあります。まずは国税庁の要件で確認してください。
A.確定申告を出さない場合でも、副業のもうけがあるなら、自治体へ住民税の申告が必要になることがあります。市区町村の案内を確認してください。
A.原則として、所得税の確定申告が必要になります。期限に遅れると追加の負担が発生することがあるため、気づいた時点で早めに手続きしてください。
A.少なくとも、売上の根拠(入金明細)と、経費の根拠(領収書・明細)は残してください。副業の規模が大きい場合は、保存期間のルールがあるため、国税庁の案内も確認してください。
9. 参考(公式資料)
- 国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」(20万円の判定・2か所給与など)
- 国税庁「No.2020 確定申告」(申告期間・期限の原則)
- 国税庁「No.2036 確定申告書の税務署への送付」(期限が土日に当たる場合など)
- 国税庁「個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について」(書類保存の考え方)
- 横浜市「市民税・県民税の申告について」(20万円以下でも住民税申告が必要となる旨)
- 小平市「給与所得以外の所得についての住民税の申告は必要ですか」(所得の多少にかかわらず申告が必要となる旨)
制度は個別事情で変わります。迷う場合は、税務署(所得税)と市区町村(住民税)に確認してください。