年金受給(年金210万円)だけ、確定申告しないと損? 年金だけでも、税金が引かれているなら、申告で戻ることがあります。
- 前提老齢年金(障害・遺族は別)
- 申告が必要になりやすい年金400万円超/他の所得20万円超
- 年金210万円の目安65歳以上なら「年金の所得」約100万円
- まず確認する書類公的年金等の源泉徴収票
- 損しやすい源泉徴収あり/控除を使える/申告書未提出
- おすすめまずは試算して、必要ならe-Taxで申告
注意:障害年金・遺族年金は、所得税の対象外です。
1. 年金210万円だけの結論
年金(老齢年金)が年210万円で、ほかに収入がない場合、「確定申告をしなくてもよい」ことが多いです(いわゆる「申告不要」の仕組みに当てはまるケース)。
ただし、税金がすでに引かれている、または引けるもの(控除)があるのに手続きしていない場合は、申告すると税金が戻る(還付)ことがあるため、何もしないと「損」になりえます。
まずは「源泉徴収票」で損かどうか判断
「源泉徴収税額」が0なら、申告しても戻る税金はありません(例外はあります)。まずは年金の源泉徴収票で確認し、必要なら申告で精算します。
公式ツールで試算(確定申告書等作成コーナー) 専門家に相談(PR)2. そもそも確定申告が必要になるのはどんなとき?
年金受給者には、条件を満たすと「確定申告をしなくてもよい」扱いがあります。逆に、次に当てはまると申告が必要になりやすいです。
- 年金の合計が年400万円を超える
- 年金以外の所得(もうけ)が年20万円を超える(例:給与、アルバイト、事業、家賃、株の利益など)
年金の種類の注意:この記事の「年金」は原則として老齢年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金など)の話です。障害年金・遺族年金は所得税の対象外です。
| 状況 | まずの判断 |
|---|---|
| 年金210万円だけ(他の所得なし) | 申告は「必須」ではないことが多いが、税金が引かれているなら要確認 |
| 年金+バイト等で「所得」が20万円超 | 申告が必要になりやすい |
| 年金が400万円超 | 申告が必要になりやすい |
3. 年金210万円の「所得」はどれくらい?(ざっくり計算)
税金は「受け取った年金の全額」にかかるのではなく、年金の収入から、年齢に応じた差し引き(公的年金等控除)などを引いた残りをベースに決まります。
65歳以上なら「年金の所得」は約100万円が目安
国税庁の資料では、65歳以上の公的年金等が110万円超〜330万円以下の範囲は、年金の所得が「収入 − 110万円」で計算されます。
年金210万円なら、210万円 − 110万円 = 約100万円が目安です。
この「約100万円」から、さらに誰でも引ける金額(基礎控除)や、年金から引かれている健康保険料・介護保険料などを差し引いて、税金がかかるかどうかが決まります。
65歳未満の場合は計算の形が変わる
65歳未満は、年金の所得の計算で使う差し引きが小さめです。同じ年金額でも、65歳以上より「所得」が大きく出ることがあります。
4. 「申告しないと損」になりやすいチェック
年金210万円だけでも、次のどれかに当てはまると、申告で税金が戻る可能性があります。
- 源泉徴収票の「源泉徴収税額」が0ではない
- 医療費が多い/家族を扶養している/障害・ひとり親など、引けるもの(控除)がある
- 「扶養親族等申告書」を出していない(出していないと、配偶者控除などが年金の計算に反映されません)
ポイント:日本年金機構は、扶養親族等申告書を出していない場合、確定申告をしないと配偶者控除などが使えず、結果として多く税金が引かれる場合があると案内しています。
また、国税庁は、税制改正の影響などで年末の精算後も源泉徴収が残る人は、確定申告で還付になることがあると案内しています(源泉徴収票で確認)。
5. 申告しなくても損しにくい典型パターン
次のような場合は、確定申告をしてもしなくても手取りが変わりにくいことが多いです。
- 源泉徴収票の源泉徴収税額が0
- 医療費の自己負担が多い年ではない
- 配偶者・扶養など、追加で引けるもの(控除)がない
ただし、住民税や各種の減免・手当の判定に「所得の申告」が必要になることがあります(次で説明します)。
6. 住民税と「申告」の落とし穴(所得が少ない人ほど注意)
所得税の確定申告が不要でも、次の目的で住民税の申告が必要になる場合があります。
- 住民税の計算で、医療費などの「引けるもの」を反映したい
- 国民健康保険料・介護保険料・各種の減免や給付で、所得の証明が必要
国税庁や日本年金機構も、「所得税の申告が不要でも住民税の申告が必要な場合がある」旨を案内しています。自治体のルールが絡むため、不安なら市区町村に確認してください。
7. 確定申告をする場合の流れ(年金だけの人向け)
用意するもの
- 公的年金等の源泉徴収票(年金機構などから届く)
- 医療費の明細(医療費が多い年)
- 保険料の控除証明(年金から引かれていない保険料がある場合)
- マイナンバーカード等、還付を受ける口座
やり方のおすすめ
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」は、画面に沿って入力すると自動計算で申告書を作れます。自宅からe-Taxで提出もできます。
入力すべき数字は「源泉徴収票」にまとまっています
年金だけの人は、源泉徴収票を見ながら入力すれば、計算の間違いが起きにくいです。医療費などがある場合だけ、追加で入力します。
確定申告書等作成コーナーへ8. Q&A
A.変わります。老齢年金は一定額を超えると税金の対象になりますが、障害年金・遺族年金は所得税の対象外です(源泉徴収票も送られません)。
A.必ず損ではありません。源泉徴収票の「源泉徴収税額」が0なら、申告して戻る税金は基本的にありません。一方、税金が引かれている、医療費など引けるものがある場合は、申告で戻る可能性があります。
A.配偶者控除などが年金の源泉徴収の計算に入らず、税金が多めに引かれる場合があります。あとから取り戻すには、確定申告で精算する必要があります。
A.所得税の確定申告が不要でも、住民税の控除を使う、減免の判定に必要などの理由で、住民税の申告が必要な場合があります。自治体ごとに扱いがあるので市区町村に確認してください。
A.原則は毎年の確定申告期間に行います。還付(戻る申告)だけなら、期限に余裕がある場合もありますが、年分や状況で変わるため、国税庁の案内で確認してください。