本業とバイトで2か所から給与をもらっているときに、 確定申告が必要かどうかを「年収380万円+バイト80万円」の例で整理します。
- 結論このケースは原則、申告が必要
- 理由年末の精算がされない給与が80万円(20万円超)
- 準備源泉徴収票を2枚そろえる
- やり方スマホ+マイナンバーカードで送信できる
- 結果追加で払う/戻る、どちらもあり得る
- 注意点住民税は別に計算される
注意:ここでは「所得税の確定申告」を中心に説明します。住民税(自治体の税)は扱いが別なので、最後の注意点も確認してください。
1. 結論:このケースは確定申告が必要
本業(年収380万円)の会社で年末に税金を計算し直す処理(年末調整)をしていても、バイト先の給与(年80万円)までまとめて精算はできません。 そのため、2か所から給与をもらっていて、年末調整されなかった給与の「受け取った金額」が20万円を超える場合は、原則として確定申告が必要です。
ここでいう「20万円」は、もうけ(収入−必要な支出)ではなく、バイト先の給与の受け取った金額(支払金額)を見ます(2か所給与のとき)。誤解が多いポイントです。
2. どういう基準で「必要/不要」が決まる?
2-1. 会社員がよく聞く「20万円ルール」は2パターンある
「副業が20万円以下なら申告いらない」と聞くことがありますが、実際は給与が1か所か、2か所以上かで見方が変わります。
| 状況 | 20万円の見方(ざっくり) |
|---|---|
| 給与が1か所(年末調整あり) | 給与以外の「もうけ」の合計が20万円超 → 申告が必要 |
| 給与が2か所以上(年末調整は1か所だけ) | 年末調整されなかった給与の「受け取った金額」+給与以外のもうけが20万円超 → 申告が必要 |
2-2. 「年末調整されなかった給与」って何?
年末調整は、基本的にメインの勤務先1社だけが行います。もう1社(バイト先など)の給与は、その会社で年末調整されないのが一般的です。 この年末調整されなかったほうの給与が、申告が必要かどうかの判定で重要になります。
例外(注記つきの不要条件)もありますが、年収がある程度ある人(今回のように合計460万円など)は、通常その例外に当たりません。
3. 年収380万円+バイト80万円の判定を当てはめる
今回の前提を、判定にそのまま当てはめると次のとおりです。
| 項目 | 金額 | ポイント |
|---|---|---|
| 本業(年末調整あり) | 380万円 | 会社が年末に精算 |
| バイト(年末調整なし) | 80万円 | この「受け取った金額」が20万円を超える |
| 給与以外のもうけ | (ここでは0円想定) | 売買・配達・せどり等があると別途合算 |
したがって、このケースは確定申告が必要と考えてください。 申告すると、本業とバイトを合算して税金を計算し直し、すでに引かれている税金(源泉徴収)との差を精算します。
4. 申告すると税金は増える?戻る?
申告の結果は人によります。追加で払うこともあれば、戻ることもあります。
- バイト先で税金が多めに引かれている場合(メイン扱いではない給与のため) → 申告で戻ることがある
- 逆に、全体で見ると税率が上がる・控除が少ないなど → 申告で追加納付になることがある
5. 申告に必要なもの(最低限)
- ✓ 本業とバイト、それぞれの源泉徴収票(合計2枚)
- ✓ マイナンバー(マイナンバーカードがあると手続きが楽)
- ✓ 還付がある場合の振込先口座
- ✓ 保険料控除などの証明書(年末調整に出していない分があれば)
- ✓ 医療費控除・ふるさと納税などを使うなら、その明細や証明
源泉徴収票は、普通は1月中〜2月ごろに勤務先から受け取ります。未受領なら勤務先に確認してください。
6. 申告の手順(スマホでできる)
6-1. 申告する時期
申告の期間は原則として翌年2月16日〜3月15日です。土日祝日に当たる年は、期限が翌平日になります。
令和7年分(2025年分)の申告は、2026年2月16日(月)〜3月16日(月)が案内されています。
6-2. ざっくり手順
- 源泉徴収票(2枚)を手元に用意する
- 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で、画面の案内どおりに入力する
- e-Taxで送信(マイナンバーカード方式が基本)
- 結果(還付/追加納付)を確認し、必要なら納付する
注意:「ID・パスワード方式」は新規発行が止まっています。すでにIDを持っている人は使える場合がありますが、持っていない人はマイナンバーカード方式が前提になります。
自分でやるのが不安なら
入力のミスが心配・時間がない場合は、税理士に相談して「どこまで自分で、どこから依頼するか」を決める方法もあります。
税理士に無料で相談する(PR)7. 住民税の注意点(ここでつまずきやすい)
「所得税の申告がいらないケース」でも、住民税は別で計算されます。所得税の申告をしない場合、住民税のために自治体へ別の手続きが必要になることがあります。
- 住民税の扱いは自治体のルールがからむ(申告先は市区町村)
- 「20万円以下なら申告不要」は所得税の話で、住民税は別に考えるのが安全
- 「会社に知られたくない」など事情がある場合は、住民税の納め方(自分で納める等)を自治体の案内で確認
住民税の具体的な手続きは自治体で違います。迷う場合は、自治体のサイトや窓口で確認してください。
8. Q&A
A.あります。バイト先が「メイン扱いではない給与」として税金を多めに引いていると、合算して計算し直すことで戻る場合があります。戻るかどうかは、源泉徴収票の数字と控除の有無で決まります。
A.年末調整は基本的に1社分しか精算できないためです。もう1社分の給与は年末調整に入らないことが多く、その分は本人が確定申告で精算する前提になっています。
A.給与が2か所以上の人は、「年末調整されなかった給与の受け取った金額」が20万円以下などの条件で、所得税の申告が不要になる場合があります。ただし、例外の条件があり、住民税は別の手続きになることもあります。
A.提出自体はできますが、納付が遅れると追加の負担が出ることがあります。まずは早めに作成して提出し、足りない点は後から修正する考え方が現実的です。
A.原則は源泉徴収票で申告します。未受領なら、まず勤務先に発行を依頼してください(勤務先は発行するのが通常です)。どうしても難しい場合は、税務署で相談すると進め方を案内してもらえます。
9. 参考(公式資料)
- 国税庁:給与所得者で確定申告が必要な人(2か所給与の判定)
- 国税庁:確定申告(申告期間の原則)
- 国税庁:所得税及び復興特別所得税の申告等(令和7年分の受付期間)
- 国税庁:令和7年分確定申告期の確定申告会場のお知らせ(令和7年分の期間案内)
- 国税庁:給与所得控除(給与の「税金計算用の金額」を作るときの考え方)
- 国税庁(e-Tax):ID・パスワード方式(新規発行停止の案内)
- 国税庁:スマホとマイナンバーカードでe-Tax(令和7年分 確定申告特集)
最終的な判断は、あなたの源泉徴収票の内容(年末調整の有無、控除の状況など)で変わります。迷ったら税務署や税理士に確認してください。