退職して再就職までの間に短期バイトで12万円稼いだ場合、申告が必要かどうかは「年末調整に入ったか」「年末調整されなかった給与と他の所得の合計」で決まります。
- 結論12万円だけで一律に決まりません
- まず確認年末調整に短期バイト分が入ったか
- 返金の可能性天引きが多いと戻ることが多い
- 見落とし住民税は別で申告が必要な場合
- 期限(例)2025年分は 2026/3/16 まで
※この記事は「短期バイトの収入が、会社からの給料(給与)」として支払われた前提です。業務委託(外注)などで受け取った場合は扱いが変わります。
1. 結論:12万円の短期バイトで申告が必要か
12万円という金額だけで「必要/不要」は決まりません。ポイントは(1)年末調整に短期バイト分が入ったか、(2)年末調整されなかった給与や、ほかの所得があるかです。
| 状況 | 所得税の申告 | 住民税の申告 | メモ |
|---|---|---|---|
| 年末に在籍する会社で、短期バイト分も含めて年末調整が完了 | 原則不要 | 原則不要 | 医療費・寄付などを足したいなら申告で調整 |
| 年末調整を受けていない(年末に無職/どの会社でも年末調整なし) | するのが基本 | (申告すれば)自動的に反映 | 天引きがあるなら返金になることが多い |
| 年末調整はあるが、短期バイト分が年末調整に入っていない | 条件次第 | 必要になることが多い | 「20万円」ルールや返金目的で判断 |
迷う場合は、まず源泉徴収票(その年の給料と天引き税が書かれた紙)をそろえて、年末調整に入っているか確認すると判断が早いです。
2. まず確認したい3つの言葉
- 年末調整:会社が、1年分の所得税を「最終計算」してくれる仕組みです。
- 確定申告:自分で税金を最終計算して、払い過ぎ・不足を精算する手続きです。
- 源泉徴収票:その年に受け取った給料と、天引きされた所得税の合計が書かれた明細です(会社が発行)。
退職→短期バイト→再就職のように勤務先が変わる年は、どこか1社で年末調整が完了しているかで、確定申告が必要かどうかが大きく変わります。
3. 「12万円だけなら」所得税はかかる?
短期バイトの収入が給料(給与)で、その年の給料が12万円だけという前提なら、所得税は0円になりやすいです。
理由は、給料には「ざっくり必要経費の代わり」として差し引ける枠(給与所得控除)があり、2025年分以後は最低65万円になっているためです。12万円はこの枠を下回るので、税金計算上の所得が0になりやすい、ということです。
3-1. それでも「申告した方がいい」ことがある
会社の天引きは、最終計算ではありません。短期バイト先で税金が天引きされていた場合、確定申告(または年末調整に入れる)をすると返金になることがあります。
4. 申告が必要になりやすいパターン
4-1. 年末調整を受けていない
その年の最後に会社に勤めていない(年末に無職)などで、どこでも年末調整をしていない場合は、確定申告で精算するのが基本です。
4-2. 年末調整に入っていない給料がある
国税庁の説明では、給与所得者でも「年末調整されなかった給料」と「給料以外の所得」の合計が20万円を超えると、確定申告が必要になるケースがあります。
※短期バイトの12万円だけで、他の「給料以外の所得(投資や原稿料など)」がなければ、20万円を超えず、所得税の申告は不要になる場合があります。ただし、住民税は別で申告が必要になることがあります(後述)。
4-3. 短期バイトが「乙欄」などで天引きされている
給料の天引きには区分があり、扶養控除等申告書を出していない場合などは乙欄になり、天引きが多めになることがあります。複数の勤務先から給料がある人は、年末調整でまとめられない場合があるため、確定申告で精算することが想定されています。
5. 申告しなくても「した方が得」になりやすいパターン
- 短期バイトで所得税が天引きされている(特に乙欄・日払いなど)
- その年は収入が少なく、控除が余りやすい(社会保険料・生命保険料など)
- 退職後に国民年金や国保を自分で払った(控除に入れられることがある)
「確定申告=税金を払う」と思われがちですが、退職が絡む年は返金目的で行う人も多いです。
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6. 住民税は「所得税の申告が不要」でも申告が必要なことがある
所得税の確定申告をしない場合、住んでいる自治体に市民税・県民税(住民税)の申告が必要になることがあります。特に「年末調整に入っていない収入がある」場合は要注意です。
住民税の申告が必要かどうか・期限は自治体で細部が違います。自治体サイトの案内で確認してください。
7. 実際にやること(チェックリスト)
7-1. 源泉徴収票を3枚そろえる
- 退職した会社
- 短期バイト先
- 再就職先(年末に在籍していれば)
年末調整でまとめたい場合は、年末に在籍する会社へ「退職した会社」「短期バイト先」の源泉徴収票を提出できるかを確認します。
7-2. 年末調整に入らないなら、確定申告で精算
2025年分(2026年に出す分)の所得税の申告期限は、原則として2026年3月16日です(期限が土日祝の場合は翌平日)。返金(還付)目的の申告は、もっと早い時期から受け付けられることがあります。
7-3. 失業給付は、基本的に税金がかからない
ハローワークの基本手当(いわゆる失業給付)は、基本的に所得税の対象になりません。短期バイトと混同しないようにしてください。
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最終的な判断は、国税庁の案内と、あなたの自治体の住民税申告ルールが基準です。迷う場合は税務署・自治体に確認してください。
8. Q&A
9. 参考(公式資料)
- 国税庁:給与所得者で確定申告が必要な人
- 国税庁:2か所以上から給与をもらっている人の源泉徴収
- 国税庁:税額表の種類と使い方(甲欄/乙欄)
- 国税庁:令和7年度税制改正(基礎控除・給与所得控除の見直し)
- 国税庁:確定申告が必要な方(手引き)
- 政府広報オンライン:令和7年分 確定申告(期限など)
- 国税庁:雇用保険の基本手当などは課税されない
- 横浜市:市民税・県民税の申告(20万円以下でも住民税申告が必要な場合)
※制度や期限は年度で変わることがあります。最新の案内は国税庁・お住まいの自治体のページで確認してください。