途中入社(転職)した年は、前の会社の源泉徴収票がないと、今の会社で年末調整に前職分を入れられないことがあります。 間に合わなくても、翌年の確定申告でまとめて税金を「正しい金額」にそろえられます。
- 結論前職票がないと年末調整が完了しないことがある
- 最優先前職へ交付(再発行)を依頼する
- 間に合わない翌年に確定申告で一本化して精算
- 最終手段不交付の届出で税務署に相談
1. まず結論:源泉徴収票が間に合わないと年末調整はどうなる?
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途中入社の年末調整は、前職の源泉徴収票(その年分)で「前職の給料」と「前職で引かれた税金」を確認して、今の会社が1年分をまとめて計算する流れです。 ところが、前職の源泉徴収票がないと確認ができず、年末調整が完了しない(または前職分を入れられない)ことがあります。
- 前職票が年末までに出せた:今の会社で年末調整に前職分も入れられる
- 前職票が年末に間に合わない:会社は年末調整を完成させにくい → 翌年に確定申告でまとめて精算が基本
- 前職票が出ない(期限を過ぎても不交付):税務署へ「不交付の届出」を出して、交付を促してもらう選択肢がある
年末調整ができないと「損する」のではなく、税金の精算が会社から自分に移るだけです。還付(戻る)になる人も多いです。
2. 源泉徴収票って何?(なぜ必要?)
源泉徴収票は、会社からあなたに渡される「その年にいくら給料が出て、税金がいくら引かれたか」のまとめです。 途中入社の場合、今の会社が年末調整で1年分をまとめるには、前職分も含めて計算する必要があり、その確認に源泉徴収票を使います。
- 載っている主な情報:支払われた金額(給料の合計)、すでに引かれた税金、社会保険料など
- 使う場面:今の会社の年末調整、あなた自身の確定申告
3. いつもらえる?(交付の期限と、遅れる理由)
源泉徴収票は、法律上、会社が決められた期限までに交付する必要があります。 とくに途中で退職した人は「退職後すぐ出る」扱いです。
交付期限の目安
・その年の途中で退職した場合:退職日から1か月以内
・それ以外:翌年1月31日まで
それでも遅れる原因としては、退職手続きが完了していない/住所が古い/担当部署が混んでいる、などが多いです。 まずは前職の人事・総務(給与担当)に連絡して、発送状況を確認してください。
4. 前職の源泉徴収票が間に合わないときの対処法
基本は「前職に依頼 → どうしても出ない場合は税務署へ相談」です。
4-1. まず前職に「交付(再発行)」を依頼
- 退職日、氏名、生年月日、当時の社員番号(分かれば)を伝える
- 送付先住所・メール送付の可否を確認する(電子交付に対応する会社もあります)
- 紛失なら「再発行」を依頼する(税務署や市役所では再発行できません)
4-2. 期限を過ぎても交付されないなら「不交付の届出」
交付期限を過ぎても前職が源泉徴収票を出さない場合、税務署に「源泉徴収票不交付の届出」を出して、 税務署から会社へ交付を促してもらう手続きがあります。
注意:これは「交付されない」場合の手続きです。
すでに交付された源泉徴収票を「もう一度出してほしい(再発行)」ケースでは、前職に直接依頼します。
不交付の届出では、給与明細の写しや「交付を求めた記録(電話した日・相手・内容など)」の提出が求められることがあります。
5. 今の会社の年末調整はどう処理される?(2つのパターン)
会社の締め(いつまでに年末調整を確定させるか)は会社ごとに違います。 ただ、一般論としては次のどちらかになります。
5-1. 間に合えば「会社でやり直し」できる場合
前職の源泉徴収票が年末調整の処理を確定する前に届けば、会社側で年末調整をやり直して精算できる場合があります。 目安としては、会社が源泉徴収票を交付する前(翌年1月末まで)です。
5-2. 間に合わなければ「年末調整は未済」→ 確定申告で精算
前職分の確認ができないと、会社は年末調整で1年分をまとめて計算できません。 この場合、今の会社からは年末調整をしていない源泉徴収票が交付され、あなたが翌年に確定申告で前職分も含めて精算します。
6. 確定申告が必要になる人・やったほうがいい人
前職票が間に合わず年末調整が完了していない場合、確定申告で精算するのが基本です。 とくに次に当てはまるなら、確定申告を前提に動くと安全です。
- 今の会社の源泉徴収票に「年末調整済」と書かれていない(または担当者から「年末調整できない」と言われた)
- 前職と今の会社、両方から給料をもらった年で、年末調整が片方しかされていない
- 医療費控除など、年末調整では扱えない控除を使いたい
- ふるさと納税でワンストップ特例が使えない(自治体数が多い、期限を過ぎた等)
- 住宅ローン控除の初年度など、確定申告が必要なケースがある
「確定申告=難しい」と感じやすいですが、会社員のケースは入力する数字が少ないことが多いです。 前職・現職の源泉徴収票がそろえば、作業はだいぶ単純になります。
7. 確定申告で精算する手順(最短ルート)
7-1. そろえるもの
- 前職・現職の源泉徴収票(両方)
- 控除に使う書類(保険の証明、医療費の集計、ふるさと納税の証明など)
- マイナンバーカード(e-Taxを使う場合)
7-2. 進め方
- 源泉徴収票の数字をもとに、1年分の給料と「すでに引かれた税金」を入力する
- 使いたい控除があれば追加で入力する
- 結果(還付 or 追加納税)を確認して提出する
ただし、数字を入力するために源泉徴収票は必要なので、必ず保管してください。
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源泉徴収票の数字を入れるだけで自動計算してくれるタイプだと、ミスが減ります。 「転職で源泉徴収票が2枚ある」ケースにも対応しているものを選ぶとスムーズです。
確定申告ソフトを比較するケースが複雑なら:専門家にオンライン相談(PR)
副業や投資がある、住宅ローン控除の初年度、前職と連絡が取れないなどは、最初だけ相談すると早いです。 「必要書類」と「やる順番」だけでも整理できます。
税金の相談先を見る会社や税務署で申告書を作る場合でも、源泉徴収票や控除の書類は持参したほうが早いです。
8. Q&A
A.会社が源泉徴収票を発行する前なら、年末調整をやり直せる場合があります。社内の締め切りがあるので、給与担当に「何日までなら反映できるか」を確認してください。
A.交付期限を過ぎているなら、税務署に「源泉徴収票不交付の届出」を出す方法があります。給与明細の写しや、交付を求めた記録(いつ・誰に・どう連絡したか)を残しておくと手続きが進みます。
A.再発行は「発行した会社(前職)」に依頼します。税務署や市役所で再発行はできません。
A.年分や提出方法によっては添付が不要とされている案内があります。ただし、数字を入力するために源泉徴収票は必要なので、必ず手元に用意してください。
A.「増える」というより、1年分の所得が正しく反映されるだけです。転職で年末調整が完了していない場合、確定申告で整えると後からズレが出にくくなります。
A.前職で多めに引かれている(退職月までの源泉が高め)場合は還付になりやすいです。一方、控除が少ない・前職と現職の合算で税率が上がるなどで追加になることもあります。結局は「1年分を合算した計算」で決まります。
9. 参考(公式資料)
- 国税庁:中途就職者の年末調整(前職分が確認できないと年末調整できない旨)
- 国税庁:給与所得の源泉徴収票の交付期限(退職後1か月/翌年1月31日)
- 国税庁:中途退職で年末調整を受けていないとき(確定申告で精算)
- 国税庁:源泉徴収票不交付の届出手続
- 国税庁:確定申告の手引き(源泉徴収票等の添付不要の注意書き)
- 国税庁:令和7年分 年末調整Q&A
- 国税庁:年末調整後の再調整(やり直し)の説明(翌年1月末までの目安)
最終的な判断は、あなたの状況(副業・控除の種類・前職の状況など)で変わります。迷う場合は、会社の給与担当か税務署に確認してください。