60歳を過ぎて、定年後の再雇用や雇用形態の変更で給料が大幅に下がってしまった、という経験はありますか?
この「賃金の急激な低下」を少し補うために、雇用保険から給付金が上乗せされます。
これが「高年齢雇用継続給付」と呼ばれるものです。
- いくら?最大10%(2025/4以降に60歳到達の人)
- 誰が?60〜65歳・雇用保険5年以上・賃金75%未満に低下した人
- 申請は?原則2か月ごと・初回は4か月以内
- 注意は?65歳前の年金を受けている人は、年金が一部減る場合がある
注意:「年金をもらいながら働くときの年金調整」をする「在職老齢年金」とは別の制度です。両方に関係することもあります。
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そもそも、なんでこの制度があるの?
60歳を過ぎると、多くの人が「定年後再雇用」という形で、同じ会社に残ります。でも、給料はガクッと下がることが多いんです。
もともと月給30万円だった人が、再雇用後は18万円になる…なんてことも珍しくありません。「同じ会社で同じ仕事なのに?」と感じる人も多いと思います。
この「賃金の急激な低下」が、定年後も働き続けることへのハードルになっていました。そこで、「60歳以降に賃金が大きく下がった分を少し補ってあげよう」というのがこの制度の趣旨です。雇用保険から給付金が上乗せされます。
定年後に給料が下がっても、給付金が一部カバーします
つまり、「定年後に下がった給料を、雇用保険が少し補ってくれる制度」です。全額ではありませんが、条件を満たせば毎月もらえます。
いくらもらえるの?計算式は?
基本は「その月の給与の最大10%」です。(2025年4月1日以降に60歳を迎えた人の場合)
もらえる金額は「今の給与が60歳時点と比べてどれだけ下がっているか(賃金低下率)」によって変わります。
賃金低下率と支給率のめやす(2025/4/1以降に60歳を迎えた人)
- 64%以下に低下 → 今の給与の10%(最大)
- 64%超〜75%未満に低下 → 段階的に変動(0〜10%未満)
- 75%以上を保っている → 対象外(もらえない)
「賃金低下率」って何?
→ 今の月給 ÷ 60歳時点の月給 × 100 で出る数字です。
例:60歳時点が30万円、今が18万円なら「18 ÷ 30 × 100 = 60%」。これが60%なので、64%以下に当てはまります。
具体的な計算例
-
例1(低下率60%の場合):
60歳時点30万円 → 今18万円(低下率60%)
→ 18万円 × 10% = 1万8,000円/月がもらえます。 -
例2(低下率70%の場合):
60歳時点30万円 → 今21万円(低下率70%)
→ 支給率は約4.16%程度で、21万円 × 4.16% ≒ 約8,700円/月(概算)
上限あり:月給の金額が一定額を超えると支給されません(上限額は毎年8月1日に見直し)。最新の上限額はハローワークで確認してください。
「60歳時点の月給って、具体的に何を基準にするの?」
→ 60歳を迎える前の6か月間の給与を平均した金額です。これを「賃金証明書」としてハローワークに届け出ます。会社の総務が手続きしてくれることが多いです。
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賃金台帳の整理、毎月ちゃんとできていますか?
申請には賃金台帳・出勤簿が必要で、「賃金支払日基準」で管理しておく必要があります。月またぎや支払日変更があると管理ミスが起きやすいです。給与計算ソフトで一元化しておくと申請作業がラクになります。
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2025年4月から何が変わったの?
2025年4月1日以降に60歳を迎えた人は、最大支給率が15%から10%に引き下げられました。
また、最大率が適用される「賃金低下率の基準」も変わっています。
| 賃金低下率(今の給与 ÷ 60歳時点の給与) | 2025/4/1以降に60歳到達 | 2025/3/31以前に60歳到達 |
|---|---|---|
| 75%以上 | もらえない | もらえない |
| 64%超〜75%未満 (旧:61%超〜75%未満) |
0〜10%未満(段階的に変動) | 0〜15%未満(段階的に変動) |
| 64%以下 (旧:61%以下) |
給与の10%(最大) | 給与の15%(最大) |
自分はどちらのルール?
→ 2025年4月1日以降に60歳の誕生日を迎えた人は新しいルール(最大10%)。
→ 2025年3月31日以前に60歳だった人は古いルール(最大15%)のままです。
誕生日が2025年4月2日以降の人は新しいルールが適用されます。
誰がもらえるの?条件はあるの?
条件は3つだけです。シンプルに見えて、3番目が一番大事なポイントです。
会社員として働いていれば基本的にOK。パート・アルバイトでも週20時間以上・31日以上の雇用見込みがあれば雇用保険に加入しているはずです。
今の会社だけじゃなく、転職前の会社での期間も合計できます。ほとんどの人はクリアしやすい条件です。
これが一番重要な条件です。75%以上を保っている人はもらえません。毎月の給与支払い時に判断されます。
逆に、もらえないのはどんな場合?
→ 今の給与が60歳時点の75%以上ある人はもらえません。
→ 65歳以上になったともらえなくなります。
→ 個人事業主・会社役員など雇用保険に加入していない人はもらえません。
2種類あるってほんと?(基本給付金と再就職給付金)
高年齢雇用継続給付には、2種類あります。どちらに当てはまるかは「60歳以降に失業給付(基本手当)をもらったかどうか」で変わります。
① 高年齢雇用継続「基本」給付金
60歳以降も引き続き雇用されている人が対象です。失業給付(基本手当)を受けずに、同じ会社または別の会社で雇用が続いている場合にもらえます。支給期間は原則、60歳到達月から65歳到達月までです。
② 高年齢「再就職」給付金
60歳以降に一度会社を辞めて、失業給付(基本手当)をもらい、その受給期間の中で再就職した場合にもらえます。就職した月(月途中なら翌月)から1年または2年(65歳到達月まで)支給されます。
「どちらの給付か」は、失業給付(基本手当)を受給したかどうかで分かれます。個別のケースはハローワークに確認してください。
まとめると:
→ 定年後も同じ職場に残った場合 → ①基本給付金
→ 一度退職して失業給付をもらい再就職した場合 → ②再就職給付金
申請ってどこに何を出せばいいの?
ほとんどの場合、会社が手続きしてくれます
申請は原則として会社(事業主)経由でハローワークに行います。会社の総務・人事が書類をまとめて申請してくれるパターンが多いです。
本人申請も可能ですが、賃金台帳や出勤簿は会社から入手する必要があります。
申請は2か月に1回。会社経由が原則です
申請の頻度と期限
- 原則:2か月に1回、支給申請書を提出します
- 初回:最初の支給対象月の初日から4か月以内に申請します
- 2回目以降:ハローワークが指定した月の中に提出(指定通知書に記載)
初回に必要な書類(代表例)
- 雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書
- 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)支給申請書
- 賃金台帳・出勤簿(賃金・在籍の実態がわかるもの)
- 年齢確認書類(マイナンバー登録済みなら省略できる場合あり)
電子申請もできます。e-Govや、社労士に委任している場合は社労士経由でOKです。初回の4か月の期限を落とさないように、早めに会社の総務に確認しましょう。
年金が減るって聞いたけど、どういうこと?
65歳前の年金(特別支給の老齢厚生年金など)をもらいながら、この給付金も受け取っている場合、年金が一部「支給停止」されることがあります。
停止される最大額は、標準報酬月額の約4%が目安です(制度改正により引き下げられた後の水準です)。
つまり「給付金をもらったせいで年金が少し減る」という状態が起きることがあります。
ただし、たとえば給付金が給与の10%もらえる状態で年金が4%停止されても、差し引き6%分はプラスになります。トータルではほとんどの場合プラスです。
念のため、事前に年金事務所やFPに試算してもらうと安心です。
気をつけることはある?(よくある落とし穴)
落とし穴① 「賃金支払日」基準で判断される
低下率の計算に使うのは「その月に実際に支払われた給与の額」です。給与の対象期間ではなく、支払った日が基準になります。
支払日が翌月になる会社では、申請月と賃金計上月がズレることがあります。会社の総務に事前に確認しましょう。
落とし穴② 月給が高すぎるともらえない
賃金月額に上限があり、それを超えた月は支給されません。上限額は毎年8月1日に見直しされます。最新の上限額はハローワークで確認してください。
落とし穴③ 初回申請の期限を過ぎると損をする
初回申請の期限(最初の支給対象月の初日から4か月以内)を過ぎると、その月分をさかのぼってもらうことができなくなります。制度を知ったらすぐに会社の総務に話しましょう。
個別の状況(雇用形態・賃金の扱い・年金受給状況など)によって判定が変わることがあります。迷ったら管轄ハローワークに事前確認してください。
「在職老齢年金」や「高年齢求職者給付金」とはどう違うの?
60歳以降に関係する「お金の制度」はいくつかあって、名前が似ていて混乱しやすいです。まず全体像を整理しましょう。
60歳以降のお金の制度は複数あります
- 高年齢雇用継続給付と在職老齢年金は別制度ですが、両方に当てはまる場合は年金の一部が停止されます。
- 高年齢再就職給付金は、一度離職して基本手当をもらったうえで再就職した場合の給付です(再就職手当とは別です)。
みんなが気になるQ&A
A.60歳を過ぎて賃金が75%未満に下がった月が「支給対象月」になります。初回申請は、最初の支給対象月の初日から4か月以内です。気づいたら早めにハローワーク(会社経由)に手続きしましょう。
A.本人申請も可能です。ただし賃金台帳・出勤簿は会社から出してもらう必要があるので、会社と話し合いが必要です。どうしても難しい場合は、管轄のハローワークに相談してみてください。
A.はい、あります。月の給与が75%以上の月はもらえません。月ごとに判断されるので、残業が多い月は対象外になることもあります。
A.初回申請の4か月の期限を過ぎると、過ぎた分をさかのぼってもらうことができなくなります。期限内なら問題ありませんが、気づいたらすぐハローワークに連絡してください。
A.そうです。65歳前の老齢年金(特別支給の老齢厚生年金など)を受給していない場合は、年金の支給停止は発生しません。65歳以降の老齢年金との調整については、年金事務所に確認してください。
A.できます。事業主経由でも本人申請でも、e-Govを通じた電子申請が可能です。社労士に委任している場合は社労士経由でOKです。
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給付金だけじゃ不安。60歳以降の資産を着実に増やしたい。
高年齢雇用継続給付は毎月もらえますが、あくまで「補てん」です。60歳以降のお金をしっかり増やすには、iDeCoの受取方法の工夫や、NISA口座での運用が有効です。まずは無料の資産運用相談からはじめてみませんか?
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もっと詳しく知りたいとき(公式の情報)
この記事はわかりやすさを優先して、細かいルールを省略している部分があります。最終的な判断は、以下の公式サイトやハローワークで確認してください。
- 厚生労働省「雇用継続給付について」(制度概要・リーフレット)
- 厚生労働省「令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します」
- ハローワークインターネットサービス「雇用継続給付」
- 日本年金機構「年金と高年齢雇用継続給付との調整」
- e-Gov電子申請:高年齢雇用継続給付の初回申請
この記事は一般的なケースをわかりやすくまとめたものです。最終的な判断・必要書類は、あなたが加入している雇用保険・ハローワークの案内が基準になります。









