育休が終わって職場に戻るとき、「いきなりフルタイムは難しい…」と時短勤務を選ぶ人は多いですよね。
でも時短にすると、給料がぐっと下がるのが悩みどころです。
この給料の下がり分を補うために、雇用保険から毎月の給料の一部(原則10%)がもらえます。
これが「育児時短就業給付金」(2025年4月スタートの新しい給付)です。
- いつから?2025年4月1日〜
- 誰が?雇用保険に入って時短で働く人
- いくら?原則 その月の給料×10%
- いつまで?子どもが2歳になるまで
- 申請は?原則 会社が2か月ごとに申請
- 対象の子は?2歳未満の子を養育中
注意:「育休中にもらうお金(育児休業給付金)」とは別の制度です。同じ月には両方もらえません。育休が終わって時短で働き始めた月から、こちらの給付金が対象になります。
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「時短にしたら家計はどうなる? いくら準備すればいい?」
育休復帰後は育休給付金がなくなり、時短で給料も減ります。給付金の10%だけでは差額が埋まらないケースも。プロのFP(ファイナンシャルプランナー)に無料で相談して、自分の家庭の収支を整理しておきましょう。
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そもそも、なんでこんな給付金があるの?
育休を終えて職場に戻ると、フルタイムに戻れない事情がある人も多いですよね。子どもの送り迎え、保育園の慣れない時期など、「当分は時短で」という選択は自然なことです。
でも時短にした途端、月給が2〜4割下がることも珍しくありません。フルタイムのときの給料を基準に組んでいた家計が急に苦しくなる…というのが、時短を選びにくくしている原因のひとつでした。
そこで2025年4月から、「時短を選んでも、給料の下がった分の一部は国が補填しますよ」という制度がスタートしました。それが育児時短就業給付金です。
育休後に時短を選ぶと給料が下がる → 給付金で10%補填
つまり、「時短を選ぶと給料が減るのは仕方ないけど、10%分はカバーしてもらえる」という制度です。全額補填ではありませんが、毎月続くので積み重なると大きな金額になります。
誰がもらえるの? 条件はあるの?
条件はシンプルで、次の2つを両方満たしていれば対象です。
さらに「雇用保険の加入実績」も必要
次のどちらかを満たす人が対象です。
- 育休から直接、同じ子について時短に切り替えた(育休の終わりから14日以内に時短スタート)
- 時短開始前の2年間に、11日以上働いた月が12か月以上ある(育休や産休などで働けない期間があった場合は最長4年まで遡れます)
「週20時間未満」は要注意:時短にしたことで週の所定労働時間が20時間を下回ってしまうと、雇用保険の被保険者資格を失って対象外になります。時短の設定をするときは会社と一緒に確認しておきましょう。ただし「小学校入学前までには20時間以上に戻る前提」が就業規則などで確認できる場合は例外があります。
育休からそのまま時短に入る人が一番多いパターンです。この場合、加入期間の計算が簡略化される扱いがあるので、育休が終わったらすぐ時短スタートするのが手続き的にもスムーズです。
いつからいつまでもらえるの?
時短を始めた月から、終わった月までが対象です(暦月=1日〜末日単位で判定します)。
ただし、次のいずれかが起きた月でいったん終わります。
- 子どもが2歳の誕生日の前日を迎えた月
- 産前産後休業・育児休業・介護休業を新たに始めた日の前日がある月
- 別の子のために新たに時短を始めた日の前日がある月
- 子どもが亡くなるなど、養育しなくなった日がある月
2025年4月より前から時短していた人:すでに時短中だった場合は、原則「2025年4月1日から時短スタート」とみなして、4月以降の各月が支給対象になります(経過措置)。
つまり、時短している間ずっともらえるイメージです(子どもが2歳になるまで)。毎月10%とはいえ、1年以上続けば合計でかなりの金額になります。
毎月いくらもらえるの? 計算方法は?
原則:その月の給料 × 10%
一番シンプルなケースでは、時短中に払われた給料(賃金額)に10%をかけた金額がもらえます。
例えば月給22万円なら、22万円 × 10% = 2万2,000円が加算されるイメージです。
給料がほぼ下がっていないと、給付率が下がる
時短でも給料がそこまで下がらなかった場合(元の給料の90%を超えている場合)は、支給率が自動で調整されます。計算式はこうです。
- 賃金率 X =(時短中の給料 ÷ 時短開始前の月給)× 100
- 支給率 Y = 9,000 ÷ X − 90
- 支給額 = 時短中の給料 × Y ÷ 100
元の給料の100%に達すると支給率は0%(もらえない)になります。
上限・下限・不支給になる条件(2025年8月〜2026年7月)
| 条件 | 内容 | どうなる? |
|---|---|---|
| 給料が下がっていない | 時短中の給料が開始前の100%以上 | 不支給 |
| 給料が高すぎる | 時短中の給料が471,393円以上 | 不支給 |
| 給料+給付金が上限超え | 合計が471,393円を超える | 上限に合わせて調整 |
| 計算した給付が少なすぎる | 算定額が2,411円以下 | 不支給 |
※上記金額は毎年8月1日に改定されます。
「10%って少ない…」と感じるかもしれません。でも時短期間ずっと毎月出続けるので、1年で約24万円(月給20万円の場合)になります。もらわない手はないです。
概算シミュレーター(目安を確認)
時短前の月給と、時短後の月給を入れると概算の給付額が出ます。あくまで目安です。
家計管理
時短で収入が変わるとき、家計の「見える化」が大事です
給料が変わるタイミングは、家計を整理するチャンスでもあります。銀行・カード・証券を一括管理できるアプリで収支を把握し、育児期間の家計を安定させましょう。
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「各月で判定する」ってどういうこと?
育児時短就業給付金は、暦月(1日〜末日)ごとに「その月がもらえる月かどうか」を判定します。
その月が対象になるには、次の4つすべてを満たす必要があります。
| 要件 | 内容(口語) |
|---|---|
| ① 雇用保険に入っている | その月の1日〜末日まで雇用保険の被保険者であること |
| ② 時短期間がある | その月のなかに「週所定労働時間を短縮して働いた期間」があること |
| ③ 他の休業給付を受けていない | その月の1日〜末日まで、育児休業給付または介護休業給付をもらっていないこと |
| ④ 高年齢雇用継続給付の対象でない | 同じ月に高年齢雇用継続給付の受給対象になっていないこと |
特に注意が必要なのは①「月の途中退職」です。月の途中で退職・転職すると「1日〜末日まで被保険者」という条件を満たせず、その月は対象外になります。また、③ 育休給付金と同じ月には受け取れない点も覚えておいてください。
申請って、誰が何をするの?
基本は「会社がハローワークへ申請」する
育児時短就業給付金の申請は、原則として会社が行います。自分でハローワークに行く必要は基本的にありません。
育休から直接時短にした場合は手続きが簡略化
同じ子について育休終了後14日以内に時短を開始した場合、「開始時賃金の届出」が不要になります。会社の担当者にこのことを伝えておくとスムーズです。
手続きの流れや会社への伝え方がわからないときは、FPへの無料相談(外部リンク・広告)で育休・時短のお金の専門家に聞くのもひとつの方法です。
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「会社に何を伝えればいい? ちゃんと申請されてる?」
会社任せになりがちな申請ですが、「申請が漏れていた」「開始時賃金の届出をしていなかった」というケースも。FPや社労士に相談すると、会社への伝え方や確認ポイントをアドバイスしてもらえます。
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こういうとき、どうなるの?(よくあるつまずき5選)
月の途中で退職・転職したとき
各月の判定は「1日〜末日まで雇用保険に加入していること」が条件です。月の途中で退職した月は、基本的に対象外になります。転職のタイミングは月末にするのがお得なケースがあります。
時短にしたのに給料があまり変わらなかったとき
月給制の場合、欠勤控除の計算によっては所定労働時間が減っても給料がほぼ変わらないことがあります。時短中の給料が時短前の100%以上の月は不支給です。給料の確認を毎月しておきましょう。
給料が高くて上限に引っかかったとき
時短後の給料が471,393円(2025年8月〜2026年7月)以上の月は不支給です。給料が高い水準の人は要注意です。
時短にしたら週20時間を下回ってしまったとき
週所定労働時間が20時間を切ると、雇用保険の被保険者資格を失う可能性があります。その場合は給付の対象外に。時短の設計は会社の人事・総務と一緒にしっかり確認しましょう。
育休給付金と同じ月に両方もらいたいとき
同じ月に育休給付金(育休中の給付)と育児時短就業給付金を両方受け取ることはできません。育休が終わった翌月から時短給付の対象になります。復帰日の設定が月初か月末かで変わるので、会社と調整してみてください。
「育休の給付金」と何が違うの?
似た名前の給付が複数あって混乱しやすいです。まとめて整理しておきましょう。
育児まわりの給付金・制度の位置づけ
最も大事なポイントは、育児休業給付金(育休中の給付)と育児時短就業給付金(時短で働くときの給付)は同じ月にはもらえないということ。育休が終わって職場復帰した月から、時短給付金の対象に切り替わります。
みんなが気になるQ&A
A.会社が2か月ごとに申請する(原則)ので、時短を始めてから最初の振り込みまで2〜3か月かかるのが一般的です。申請後、ハローワークの審査が終わり次第振り込まれます。会社の担当者に「いつ申請しますか?」と確認しておくと安心です。
A.はい、なります。性別は関係なく、雇用保険に入っていて2歳未満の子を養育するために時短で働いている人が対象です。パパが時短を使っている場合も申請できます。
A.時短を始めた月から対象になります。ただし、育休給付金と同じ月はもらえません。たとえば「8月31日まで育休、9月1日から時短復帰」なら、9月分から育児時短就業給付金の対象です。
A.2人目のために産休・育休に入った日の前日がある月で1人目分の時短給付は終わります。その後、2人目の育休が終わって時短に戻ったときに、2人目を対象として新たにスタートできます。
A.申請期限は、各支給対象月の末日から起算して4か月以内です。あまり時間が経つと受け取れなくなりますので、「会社がまだ申請していない」と気づいたら早めに会社の担当部署に確認してください。
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この記事はわかりやすさを優先して、細かいルールを省略している部分があります。最終的に正確な情報は、以下の公式サイトや、あなたが加入している雇用保険(ハローワーク)の窓口で確認してください。
- 厚生労働省:育児休業等給付について(全体)
- 育児時短就業給付の内容と支給申請手続(PDF)
- リーフレット:育児時短就業給付金を創設しました(PDF)
- ハローワーク:育児時短就業給付(申請書作成システム)
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この記事は一般的なケースをわかりやすくまとめたものです。最終的な判断・必要書類は、あなたが入っている雇用保険(ハローワーク)の案内が基準になります。

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