重度の障害がある子どもを育てていると、日々のお世話や医療費など、ふつうの子育てより何かとお金がかかることが多いですよね。
その負担を少しでも和らげるために、国が毎月お金を出す制度があります。
それが「障害児福祉手当」という制度です。20歳未満で重度の障害がある子どもに、毎月15,690円が支給されます。
- いくら?月15,690円(年間約188,000円)
- 誰が?20歳未満で重度障害がある子ども
- 手続きは?市区町村の窓口に申請
- いつ振り込まれる?年4回(2・5・8・11月)
- 所得制限は?あり(家族の収入による)
- 施設に入ったら?入所中はもらえない
注意:「障害のある大人に支給されるお金」(特別障害者手当)とは別の制度です。障害児福祉手当は20歳未満が対象で、20歳になると自動的に切り替わります。
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そもそも、なんでこんな手当があるの?
重度の障害がある子どもを育てていると、医療費・療育費・補装具の費用など、ふつうの子育てには出てこない出費がどうしても増えます。
そういった経済的な負担を少しでも軽くしようというのが、この手当の目的です。国が毎月一定額を支給することで、在宅で育てている家庭を支えるしくみになっています。
「在宅で」というのがポイントで、施設に入所している場合はもらえません。これは、施設のほうでお金が支払われているので、二重にはならないようにするためです。
障害児福祉手当のしくみ概要
一言でいうと、「重度の障害がある子を在宅で育てている家庭への、月々の生活支援金」です。施設入所中はもらえない点と、所得制限がある点さえ押さえておけばOKです。
いくらもらえるの?
2024年度(令和6年度)の金額は、月15,690円です。年間にすると約188,280円になります。
この金額は毎年4月に見直されます(物価や賃金の動きに合わせて少し変わることがあります)。
いつ振り込まれるの?
年4回、まとめて振り込まれます。振込のタイミングは次のとおりです。
- 2月(前年の11月〜1月分)
- 5月(2月〜4月分)
- 8月(5月〜7月分)
- 11月(8月〜10月分)
つまり1回の振込で約47,070円が入ってきます。「月々もらえる」と書いてありますが、実際には3か月分ずつ振り込まれるかたちです。
振込は年4回なので、毎月通帳に入るわけではありません。でも年間で約18.8万円になるので、療育費や通院交通費のまとまった出費に充てやすいです。
手当の金額が決まっているからこそ、それを前提に家計を組み立てておくと安心です。マネーフォワード MEで収支を一覧管理すると、手当の振込確認もかんたんです(無料)。
誰がもらえるの?条件はあるの?
条件は大きく3つです。シンプルに見えますが、「重度」の基準がポイントになります。
逆に、もらえないのはどんなとき?
- 施設(障害者支援施設・指定医療機関など)に3か月以上入所・入院している
- 本人または扶養義務者(親など)の所得が一定の基準を超えている
所得制限の基準額は扶養する人数によって変わります。たとえば扶養人数が0人(子どもだけが対象者)の場合、受給者本人の所得が年間360万4,000円超だともらえません。扶養義務者(親など)にも別の基準があります。詳しくは市区町村の窓口で確認してみてください。
どうやって申請するの?手続きは面倒?
申請は住んでいる市区町村の窓口(福祉課・障害福祉課など)に行います。役所に行って「障害児福祉手当の申請をしたい」と伝えればOKです。
申請に必要なもの
一般的に必要な書類はこちらです(市区町村によって多少異なります)。
- 申請書(窓口でもらえます)
- 医師の診断書(指定の様式)
- 戸籍謄本または住民票(続柄が確認できるもの)
- 本人名義の預金通帳
- 所得証明書(1月以降に申請する場合は前年分)
- 印鑑
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの
医師の診断書が「指定の様式」なのがポイントです。かかりつけの病院で「障害児福祉手当の診断書をお願いします」と伝えれば書いてもらえますが、様式を渡す必要があります。先に窓口で様式を受け取ってから病院に持っていく、という順番で動くとスムーズです。
申請から受給までの流れ
申請してから振込が始まるまでの流れ
専門家への相談
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障害のある子どものお金まわりの手続きは、手当だけでなく障害年金や自立支援医療など複数の制度が絡み合います。一度FPや相談窓口に整理してもらうと、もれなく使える制度が見つかりやすいです。
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こういうときどうなるの?よくあるケース
入院が長引いてしまったら?
入院が3か月を超えると手当が止まります。退院して在宅に戻った場合は、再び受給できます(再申請が必要な場合があります)。1〜2か月程度の入院であれば、手当は継続します。
引っ越したら手続きは必要?
同じ市区町村内での引っ越しなら住所変更だけで済みます。別の市区町村に引っ越す場合は転入先で改めて申請が必要です。受給資格は引き継がれるので、一からやり直しにはなりません。ただしタイミングによっては振込が遅れることがあります。
障害の程度が変わったら?
状態が変わった場合は、定期的な「現況届」の提出で継続が確認されます。症状が軽くなって認定基準を下回ると、手当が止まることがあります。逆に、重くなって手当を受けていなかった人が新たに対象になることもあります。
親(保護者)の収入が増えたら?
毎年、所得確認が行われます。所得が基準を超えると、その年の8月から翌年7月まで支給が停止されます。基準に戻れば再開します。
手当の継続には毎年8月に「現況届」の提出が必要です。これを忘れると手当が止まってしまうので、市区町村から届くお知らせには必ず対応してください。
「特別障害者手当」や「障害年金」とは違うの?
「障害」のつく給付制度はいくつかあって、混乱しやすいです。ここで整理しておきましょう。
「障害」のつく主な給付制度の関係図
特別児童扶養手当とは別のお金?
よく混同されますが、別の制度です。特別児童扶養手当は「障害のある子を育てている親」がもらうお金です。障害児福祉手当は「障害のある子ども本人」がもらうお金で、両方同時にもらえます。
「障害児福祉手当(子ども本人に)」+「特別児童扶養手当(育てている親に)」の両方を合わせて申請できるので、どちらかしか知らなかった場合はぜひセットで確認してみてください。
みんなが気になるQ&A
A.国が定めた認定基準に基づいて都道府県が判定します。具体的には「日常生活において常時の介護を必要とする程度」が目安とされています。身体障害・知的障害・精神障害・難病など障害の種類は問いません。ただし「障害者手帳1級だから絶対OK」とはならないので、まず窓口に相談して診断書の様式を受け取り、医師に確認してもらうのが確実です。
A.残念ながら、原則としてさかのぼって受給することはできません。手当が発生するのは「申請した月の翌月分から」です。気づいたときにできるだけ早く申請することをおすすめします。
A.基本的には、障害がある本人(または法定代理人)の口座に振り込まれます。子どもが未成年の場合は、保護者が口座を管理する形になることが多いです。申請時に指定した口座に振り込まれます。
A.障害児福祉手当は20歳未満が対象なので、20歳未満の人が障害年金を受け取ることは基本的にありません。ただし、20歳以降の障害基礎年金(国民年金ベース)と特別障害者手当については、受給する障害年金の額によって手当が支給されない場合があります。20歳になる前に制度を確認しておきましょう。
A.障害児福祉手当は非課税なので、所得税や住民税の課税対象になりません。また、この手当の受給が他の福祉サービスの利用を制限するわけでもありません。ただし、自治体の独自給付の中には、所得計算に含まれる場合があるので、個別に確認してください。
将来の備え
「障害のある子の将来のために、今からできることは?」
障害児福祉手当は月15,690円ですが、子どもが成人したあとのグループホーム・就労支援・生活費など、長期的な備えも考えておく必要があります。税制優遇を使った資産形成も含め、プロに相談してみましょう。
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もっと詳しく知りたいとき(公式の情報)
この記事はわかりやすさを優先して、細かいルールを省略している部分があります。最終的に正確な情報は、以下の公式サイトや、お住まいの市区町村の窓口で確認してください。
この記事は一般的なケースをわかりやすくまとめたものです。最終的な判断・必要書類は、お住まいの市区町村の案内が基準になります。