育休中で給与がゼロでも、住民税の支払いが必要になることがあります。理由は、住民税が「今年」ではなく「去年の収入」で決まるためです。
- 結論前年に収入があれば、育休中でも支払いは原則あり
- いつ払う6月から翌年5月(給与天引きの場合)
- 給与がない月納付書で自分で払う等に切り替わることが多い
- 困ったら会社と市区町村へ早めに相談(分割や猶予)
- 翌年今年の収入が少なければ翌年の住民税は下がりやすい
注意:育児休業給付金は「税金の計算に入らない(非課税)」とされており、給付金があるだけで住民税が増えることは基本的にありません。
1. 結論:給与ゼロでも「前年に収入があれば」住民税は発生する
育休中で給与が出ない月があっても、前年(1月〜12月)に収入があれば、その分の住民税が今年の6月頃から請求されます。 これは「住民税は、去年の収入をもとに金額が決まる」仕組みだからです。
ただし、払う方法は人によって変わります。会社の給与から引かれていた人は、育休で給与が止まると、 納付書で自分で払う方式に切り替わることが多いです。
2. なぜ育休中に住民税が来る?(去年の収入で決まる)
住民税は、前年1月1日〜12月31日の収入などをもとに計算され、一般的に6月から翌年5月にかけて支払います。 つまり、今年の6月から払う住民税は、基本的に「去年の収入分」です。
2-1. 育休で今年の給与が減っても、今年すぐゼロにはならない
「今年の給与がゼロだから、今年の住民税もゼロ」とは限りません。 今年の住民税は、去年の収入で決まるためです。 反対に言うと、今年の収入が少ない(またはゼロ)なら、来年の住民税は下がりやすいです(後述)。
2-2. 育児休業給付金は住民税の計算に入らない(原則)
育休中に受け取る「育児休業給付金」は、原則として税金の対象にならない扱いです。 そのため、給付金があるだけで住民税が増えることは基本的にありません。
3. 住民税はいつ払う?(6月スタートが基本)
会社員で給与から引かれている場合は、一般に6月から翌年5月までの12回に分けて支払います。 自分で払う場合は、自治体から届く納付書で年4回(6月・8月・10月・翌年1月)に分ける方式がよくあります(自治体で多少違います)。
| 支払い方法 | よくある回数 | タイミングの目安 |
|---|---|---|
| 給与から引かれる | 年12回 | 6月〜翌年5月 |
| 納付書で自分で払う | 年4回(または一括) | 6月・8月・10月・翌年1月(例) |
※納期や分割回数は自治体で違うことがあります。届いた納付書・通知書の記載が最優先です。
4. 育休で給与が出ない月、支払いはどうなる?(よくある3パターン)
会社員で「給与から引かれる」方式だった人が育休に入ると、給与が止まる関係で、そのまま引けない月が出ます。 実務は会社ごとに違いますが、よくあるのは次の3つです。
4-1. 納付書が届き、自分で払う(切り替え)
休業中は給与から引けないため、自治体から自宅に納付書が届き、コンビニ・口座振替・キャッシュレス等で支払う形に切り替わることがあります。 いつから切り替わるかは、育休の開始時期や会社の処理のタイミングで変わります。
4-2. 休業前の給与・賞与でまとめて引く(会社の運用次第)
休業に入る前の最後の給与や賞与で、残り分をまとめて引く運用の会社もあります。 手取りが大きく減るので、事前に会社の担当(人事・総務)へ確認し、家計の準備をしておくと安全です。
4-3. 復職後にまとめて精算(会社の運用次第)
休業中はいったん別の形で処理し、復職後の給与でまとめて精算するケースもあります。 会社と自治体の手続きによって扱いが変わるため、「育休中の住民税はどうなる運用か」を会社に確認してください。
まずは「会社に聞くべきポイント」だけ押さえる
住民税の話は、人事でも担当者により運用が違います。聞くときは「①育休中の住民税は納付書になる? ②まとめて引く? ③復職後に精算?」の3点に絞ると早いです。
専門家に相談する(例)5. 住民税が払えない・きついときの対処
住民税は放置すると、督促や延滞金につながります。払えないかもと思った時点で、早めに自治体へ相談してください。 自治体によっては、分割や一定の条件での猶予など、相談窓口があります。
5-1. 分割で払えないか相談する
一度に払うのが難しい場合、自治体に相談して回数を増やして払う(分割)を検討できます。 ただし、条件や必要書類は自治体で違います。
5-2. 一定の条件で「支払いを待ってもらう」制度がある場合も
事情によっては、申請により一定期間の猶予が認められる場合があります。 どの税目が対象になるか・申請期限などは自治体の案内が基準です。
家計が厳しい月は、支出を先に見える化
育休中は「毎月いくら払うか」が見えないと不安が大きくなります。納付書が来たら、支払い月・金額を家計簿に入れて、生活費と一緒に管理しておくと延滞を防げます。
1分で制度診断(例)6. 翌年はどうなる?(育休で収入が減れば、翌年の住民税は下がりやすい)
今年の収入が大きく減る(またはゼロ)なら、来年6月からの住民税は下がる(またはかからない)可能性があります。 住民税は「前年の収入」で決まるからです。
6-1. 今年の収入が少ないほど、来年の住民税は軽くなる
たとえば、2026年の収入がほぼゼロなら、2027年6月から始まる住民税はかなり下がることが多いです(自治体・家族構成などで違います)。
6-2. 給付金があっても「課税の収入」ではない扱い(原則)
育児休業給付金は非課税とされるため、税金の計算に入らないのが基本です。 ただし、他に副業や不動産収入などがある場合は、その分は別に影響します。
7. まとめ:今すぐやることチェックリスト
- 今年6月からの住民税は、去年の収入が元。給与がゼロでも請求が来ることがある。
- 育休で給与が止まるなら、支払い方法が変わる(納付書になる等)。
- 会社に確認:納付書に切り替え? まとめて徴収? 復職後に精算?
- きついときは自治体へ相談:分割・猶予などの窓口があることが多い。
- 今年の収入が少なければ、来年の住民税は下がりやすい。
8. Q&A
A.給与や賞与が出る月があれば、その範囲で引かれることがあります。完全に給与がゼロの場合は引けないため、納付書に切り替わるなど別の扱いになることが多いです。会社の運用を確認してください。
A.育児休業給付金自体は「税金の対象にならない(非課税)」とされ、給付金から住民税が天引きされる仕組みではありません。住民税は別途、納付書などで支払う形になります。
A.「今年の収入ゼロ」でも、今年払う住民税がゼロとは限りません。多くの場合、今年の住民税は去年の収入で決まります。収入ゼロの影響が出るのは、基本的に来年以降です。
A.放置せず、早めに自治体の窓口へ相談してください。分割や一定条件での猶予など、相談ルートが用意されている自治体があります(条件・書類は自治体ごとに違います)。
9. 参考(公式資料・自治体の案内)
- 厚生労働省「Q&A~育児休業等給付」(非課税の記載あり)
- 国税庁「No.1400 給与所得(Q&A)」(育児休業手当金は非課税)
- 柏市「納税の方法(普通徴収、給与からの特別徴収)」
- 横浜市「給与からの市・県民税(個人住民税)の特別徴収について」(6月〜翌年5月の記載あり)
- 板橋区「納税することが困難な事情がある場合」(分割納付の案内)
住民税の扱いは自治体・勤務先の運用で違うことがあります。最終判断は「あなたの市区町村」と「勤務先の担当部署」の案内が基準です。