結婚が決まると、親からまとまったお金をもらうことありますよね。
嬉しい反面、気になるのが「これって税金かかるの?」という疑問。
結婚資金で親から150万円もらった場合、贈与税は原則4万円です。
でも条件によっては0円にできる可能性もあります。
- いくら税金?原則4万円
- 申告は必要?必要(110万円超なら)
- 申告の期限は?翌年2/1〜3/15
- 0円にできる?条件次第でできる
- 注意点は?同じ年の贈与は合算
- 次にやること?合計金額を確認する
注意:「同じ年に他からもらったお金」も合計に含まれます。名目が「結婚祝い」でも、もらったお金・物は全部合算して計算します。
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そもそも、なんで「もらっただけ」で税金がかかるの?
ふだん仕事をして給料をもらうと、所得税がかかりますよね。これと同じで、お金や財産を誰かからもらうと税金がかかるというルールがあります。これが「贈与税」です。
「親子間でも税金がかかるの?」と思いますよね。はい、かかります。ただし、1年に110万円までは無条件で非課税になる枠があります。これが「基礎控除」です。
つまり、110万円までならもらっても申告不要・税金ゼロ。それを超えた分だけ税金がかかる、という仕組みです。
贈与税の計算のしくみ(150万円を受け取った場合の例)
ポイントは「1月1日から12月31日の1年分」で計算するということ。年をまたいで2回に分ければ、それぞれ別の年として計算できます。逆に、同じ年に複数回もらったら全部合計されます。
150万円もらったら、税金はいくらになるの?
計算式はシンプルです。
計算式:(その年にもらった合計 − 110万円)× 税率 − 控除額
150万円の場合、「150−110=40万円」が税金の対象になります。40万円以下の場合、税率は10%です。
税率10%は「200万円以下」の税率。40万円ならどちらの税率区分でも同じです。
税率の早見表(一般贈与財産の場合)
| 課税対象の金額 | 税率 |
|---|---|
| 200万円以下 | 10%(控除なし) |
| 300万円以下 | 15%(控除10万円) |
| 400万円以下 | 20%(控除25万円) |
注意:「110万円の枠」はあなた(受け取る側)に対して1年間で1枠です。お父さんから100万円、お母さんから100万円もらったら、合計200万円として計算します。
「150万円だけなら4万円か。思ったより少ないな」と思った方、その通りです。金額が小さいうちは税率も低いので、無理に節税策を探すより「きちんと申告して終わらせる」ほうがラクなこともあります。
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「合計150万円」って、何が含まれるの?
贈与税は「結婚資金として」という名目ではなく、実際に誰のものになったかで判断します。次のようなものが同じ年にあれば、合計に加わります。
- 親からの現金手渡し・振込
- 家電・家具・車などのプレゼント(あなたの所有物になった場合)
- あなた名義の口座に親がお金を入れた
- 結婚式・引っ越し費用をあなたのために親が立て替えた(状況による)
ポイント:「何に使ったか」より「誰のものになったか」が大事です。振込先があなた名義の口座なら、基本的に贈与です。
逆に、贈与にならないケースは?
親が自分の名義で契約・支払いをして、あなたは一切お金を受け取っていない場合は贈与にならないこともあります。ただし、同じ支払いでも状況次第で判断が変わるため、迷うときは領収書や契約書の名義で整理してください。
「結婚式を親が払ってくれた」は、親が直接式場に払った(あなたが一切受け取っていない)なら贈与にならないことが多いです。でも、あなたが式場と契約して親が肩代わりした場合は贈与扱いになりやすいです。契約者が誰かがポイントです。
税金を0円にできるパターンはあるの?
150万円でも、次のパターンなら税金が0円になる可能性があります。代表的な3つを整理します。
そもそも合計が110万円以下にする
一番シンプルな方法です。1年間にもらう合計を110万円以下に抑えると、申告不要・税金ゼロになります。「今年100万円、来年50万円」のように年をまたぐのは有効ですが、最初から「2年に分けよう」と約束していたとみなされると問題になることもあります。
生活費として必要な分を、そのつどもらう
親子の間で生活費として本当に必要な分をその都度もらう場合は、贈与税がかからない扱いがあります。ただし、まとまったお金を一括でもらう場合は生活費扱いにならないことが多いです。結婚式の費用をまとめて受け取るケースは、この方法の対象外になりやすいので慎重に。
「結婚・子育て資金の一括贈与」の制度を使う
金融機関で専用口座を作り、一定の手続きをすると最大1,000万円まで贈与税がかからないしくみです。ただし、結婚関係の費用に使える枠はその中で上限300万円です。
| 主な条件 | 内容 |
|---|---|
| 受け取る人の年齢 | 18歳以上50歳未満 |
| 前年の合計所得 | 1,000万円以下 |
| 制度の適用期限 | 令和9年3月31日まで |
| 手続 | 金融機関を通じた申告書の提出・領収書管理が必要 |
150万円の贈与税は4万円です。一方、専用口座の開設・領収書管理・申告手続きにはそれなりの手間がかかります。「今後も親から大きな支援を受ける予定がある」なら制度を使う価値がありますが、今回だけなら素直に4万円払う方がラクなこともあります。
税理士への相談
「今後も親から支援を受ける予定がある。制度を使うか、どう計画すべき?」
贈与は「今だけ」で終わらないことも多いです。将来の相続まで視野に入れると、今の受け取り方で損することも。税理士に一度相談しておくと、長期的に見て得な選択がわかります。
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申告って、どこに何をいつまでに出せばいいの?
贈与税の申告は、お金をもらった年の翌年2月1日〜3月15日が期限です。
例えば、2026年に150万円もらったなら、申告は2027年2月1日〜3月15日です。
用意しておくと便利なもの
- いつ・誰から・いくらもらったかのメモ
- 振込なら通帳や明細、現金なら簡単な受領書
- 制度を使う場合は、使途を証明する領収書
- マイナンバーが確認できるもの
「申告書って難しそう…」と思いがちですが、贈与税の申告は項目が少ないので比較的シンプルです。金額を入れると税額が自動計算されるので、申告ソフトを使えば1時間もかからずに完成することも多いです。
こういうとき、どうなるの?(よくある落とし穴)
名義だけ子ども、でも親が管理している口座
口座の名義がわたしでも、実際に親が通帳・印鑑を管理していてわたしが自由に使えない状態なら、税務上は「もらっていない」として扱われることがあります。逆にいつでも自由に使える状態なら贈与扱いになります。
受け取ったらきちんと自分で管理する形にしておくと、あとでごたごたしません。
申告しないまま放置する
申告が必要なのにしないと、本来の税金に加えて延滞税・無申告加算税がつくことがあります。「どうせバレないだろう」は通用しません。申告の期限だけは必ず守りましょう。
「結婚だから非課税」と思い込む
結婚という名目でも、まとまったお金は贈与税の対象です。非課税にするには「110万円以内」か「専用の制度を使う」など、きちんとした根拠が必要です。
「借りたつもり」の場合:返す予定があるなら、最初から借用書を作っておかないと贈与扱いになりやすいです。書面にしておくと安全です。
みんなが気になるQ&A
A.各年の合計が110万円以下なら、贈与税はかかりません。ただし、最初から「2年に分けよう」と約束した上でもらった場合、税務署に「合計300万円の贈与を2回に分けただけ」と判断されるリスクがあります。実態として別々の時期に別々の判断でもらった、という形が大切です。
A.契約者が誰かによります。親が自分名義で式場と契約して払った場合は、贈与とならないことが多いです。でも、あなたが契約して親が肩代わりした場合は、あなたに贈与されたと見なされる可能性があります。領収書の宛名も確認しておきましょう。
A.申告はできます。金額・日付・誰からもらったかをメモして、可能なら簡単な受領書(両者のサイン入り)を残しておくと、後で確認が必要になったときに説明しやすいです。
A.本来の税金に加えて、延滞税(期限後の利子的なもの)や無申告加算税(申告しなかったペナルティ)がかかります。金額が小さいほど、早めに申告して終わらせるほうが損が少ないです。
A.あります。「相続時精算課税」は、生前に贈与されたお金を将来の相続財産と合算して計算するしくみです。2,500万円まで贈与税がかかりませんが、将来の相続で税額に影響します。「今ゼロでも将来に持ち越される」ので、一概に得とは言えません。使う前に専門家に相談することをおすすめします。
税のプロに一度だけ相談
「申告が必要か、制度を使うべきかだけを短時間で確認したい」
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もっと詳しく知りたいとき(公式の情報)
この記事はわかりやすさを優先して、細かいルールを省略している部分があります。最終的に正確な情報は、以下の公式サイトや、所轄の税務署・税理士に確認してください。
- 国税庁 No.4402「贈与税がかかる場合」(申告が必要な目安)
- 国税庁 No.4408「贈与税の計算と税率(暦年課税)」(税率表)
- 国税庁 No.4511「結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税」
- こども家庭庁「結婚・子育て資金の一括贈与の非課税」Q&A(結婚費用は300万円上限等)
- 国税庁 No.4405「贈与税がかからない場合」
- 国税庁 パンフレット「財産をもらったとき」(申告・納税の期限)
この記事は一般的なケースをわかりやすくまとめたものです。最終的な判断は、あなたが加入している健康保険や所轄税務署の案内が基準になります。