レーシック代28万円は医療費控除できる?できない?|対象になる条件・いくら戻るか・申告のやり方

レーシック代28万円は医療費控除できる?できない?|対象になる条件・いくら戻るか・申告のやり方
最終更新日:2026.02.06
ざっくり言うと

レーシック(視力回復の手術)って、だいたい20〜30万円くらいかかりますよね。
じつはこの費用、条件を満たせば「医療費控除」を使って税金を取り戻せる可能性があります。
ただし「28万円払った=必ず戻る」ではなく、1年間の医療費合計と保険金の差し引きで結果が変わります。

  • 対象になる?基本的になりやすい
  • いくら戻る?税率×控除額(目安:1〜4万円)
  • 条件は?年間医療費が10万円超
  • 対象外が多いメガネ・コンタクト(日常用)
  • 手続きは?自分で確定申告(e-Taxで可)
  • 期限は?5年以内なら遡れる

注意:「セルフメディケーション税制」(市販薬の控除)と同じ年に両方は使えません。どちらか有利な方を選びましょう。

あわせて読みたい サムネイル 医療費控除の基本:対象・計算方法・申告の流れ 医療費控除全体の仕組みを押さえたい人向け。レーシック以外の費用も含めた全体像を解説。

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そもそも医療費控除って何?なんでレーシックが対象になるの?

ふだん病院に行って診察を受けると、お会計のときに「かかったお金の一部」を払いますよね。でも、年間でまとまった医療費を払ったとき、その分だけ「課税対象の収入」を少なく計算してくれるしくみがあります。

それが「医療費控除」です。税金は収入が多いほど上がりますが、医療費控除を使うと税金の計算のもとになる数字が下がるので、結果的に払う税金が減ります。

では、なぜレーシックが対象なのかというと――レーシックは「医師が行う治療行為」として認められています。国税庁もレーシックの費用は「医師の診療・治療の対価」にあたると示しています。

医療費控除のしくみ ① 1年間の医療費を合計する レーシック代・検査費・通院交通費など家族分も合算OK ② 保険金・10万円を差し引く 「医療費 − 保険金等 − 10万円」がプラスなら控除できる ③ 税金が安くなる! 「控除の金額 × 所得税率」の分だけ税金が減る ※所得が少ない場合、10万円ではなく「収入の5%」が基準になることも

医療費控除は「医療費 → 控除 → 税金が減る」という3ステップのしくみ

つまり医療費控除は、「お医者さんにたくさんお金を払った年は、税金を少し安くしますよ」という制度です。レーシックは医師による治療行為なので、ちゃんと対象になりやすいんです。

レーシックで「対象になるもの・ならないもの」、何が違うの?

レーシック関連の支払いが全部同じ扱いになるわけではありません。目安として次のように整理できます。

対象になりやすい費用

  • 手術代(レーシック本体の費用)
  • 術前・術後の検査費・診察料
  • 処方された点眼薬などの薬代
  • 通院の交通費(電車・バスなどの公共交通機関)

対象になりにくい費用

  • 日常用のメガネ・コンタクトレンズ代(ふつうに買うもの)
  • 自家用車のガソリン代・駐車場代
  • タクシー代(公共交通機関を使えない特別な事情がある場合を除く)
  • サプリメント・健康グッズなど、治療と直接つながらないもの

交通費のメモのコツ:電車やバスは領収書が出ないことが多いので、「日付・行き先・金額(往復)」をメモしておきましょう。明細書に書くときに役立ちます。

レーシック本体の手術代はほぼ確実に対象です。メガネ・コンタクトは対象外になりやすいので要注意。迷ったら「病院・薬局への支払いかどうか」を判断の基準にしましょう。

28万円払ったら、実際いくら戻ってくるの?

医療費控除で「戻るお金」は、「控除の金額 × あなたの税率」で決まります。ここでは「レーシック代28万円だけ・保険金なし・収入が一定以上」を仮定してイメージを出してみます。

計算のステップ

1
医療費の合計から基準額(10万円)を引く 28万円 − 10万円 = 18万円が医療費控除の金額(上限200万円)
2
控除の金額 × 所得税率 = 所得税の戻り 18万円 × 10%(税率の場合) = 1.8万円が目安
3
翌年の住民税も下がる 控除額 × 10%(住民税率)ぶん、翌年の住民税が下がる(18万円の場合で1.8万円の目安)

税率別の目安をまとめると次の通りです。

所得税率(目安) 所得税の戻り(目安) 住民税の減り(翌年)
5% 約9,000円 約18,000円
10% 約18,000円 約18,000円
20% 約36,000円 約18,000円

これはあくまでざっくりした目安です。保険金で補てんされた分、ほかの医療費の合算などで実際の金額は変わります。住民税は「翌年の税額が下がる」形になることが多く、その場で返ってくるわけではありません。

「思ったより少ないな」と感じるかもしれませんが、家族全員の医療費を合算できるのがポイントです。配偶者・子どもの分もまとめて申告すると、控除額が増えて戻る税金も増えます。

時短・ミス防止

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申告の前に何を用意すればいい?

医療費控除は「医療費控除の明細書」を自分で作って申告します。領収書は基本的に手元で保管しておきます(税務署から確認を求められる場合があります)。

用意するもの

  • レーシックの領収書(病院・クリニック)
  • 術前・術後の検査・診察の領収書
  • 薬局の領収書(処方薬がある場合)
  • 通院交通費のメモ(日付・区間・金額)
  • 手術給付金などの明細(保険金が出た場合)
  • 給与の源泉徴収票(会社員の場合)
  • マイナンバー関連(e-Taxの方式による)

医療費通知(医療費のお知らせ)がある人:健保から届く通知書を使うと、明細書の入力を省略できることがあります。ただしレーシックは自由診療なので、通知書に載らないケースが多いです。領収書はかならず保管しておきましょう。

申告はどうやってやるの?会社員でもできる?

医療費控除は、年末調整ではなく自分で確定申告をして受け取ります。会社員でも問題なくできます。

1
1年分の医療費を集計する 家族分(同じ生計の配偶者・親族)もまとめてOK。保険金が出ている場合は該当する費用から差し引く。
2
「医療費控除の明細書」を作る 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」(e-Tax)を使えば、入力画面に従って進めるだけ。
3
確定申告書を提出する e-Tax(オンライン)、郵送、または税務署の窓口のいずれかで提出。
4
還付金が口座に振り込まれる e-Taxの場合、申告から3〜4週間ほどで振り込まれることが多い。

「どこで申告すればいい?」という人へ。
会社員・パート → e-Taxが最も手軽(マイナンバーカードでログイン)
紙で申告したい → 国税庁サイトで書類を印刷して郵送でもOK
迷ったら → 最寄りの税務署に相談窓口があります

申告を忘れた年がある人:還付(戻るお金)がある申告は、原則として翌年1月1日から5年以内に遡って手続きできます。

専門家に相談

「自分のケースで合ってるか不安」なら、税理士に確認する方が早い

保険金の差し引き方、家族分のまとめ方、分割払いの年またぎ――細かい判断に迷うときは、税金に詳しい専門家に一度聞いてみましょう。

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ここで損しがち!やりがちなミスは?

ローン・分割払いは「支払った年」で分ける

たとえばレーシック手術が12月でも、カードの引き落としが翌年1月なら、基本は翌年の医療費として計算するのが安全です。「手術した年」ではなく「実際にお金が出た年」で考えましょう。

保険金が出たら、同じ目的の費用から差し引く

手術給付金や入院給付金が出た場合、その給付金の対象になった医療費からだけ差し引きます。差し引ききれない分が出ても、ほかの医療費からは引けません。保険金の明細書はかならず手元に残しておきましょう。

通院の交通費は「公共交通機関」が原則

電車・バスの運賃は対象になりやすいですが、自家用車のガソリン代・駐車場代は対象外です。公共交通機関を使えない特別な理由がある場合のみ、タクシー代が認められることがあります。

「5年以内なら遡れる」ことを知らず、損したままになっている人がとても多いです。過去にレーシック手術をした年があれば、まず申告できるか確認してみましょう。年間の医療費合計が10万円を超えた年なら、申告の価値があります。

みんなが気になるQ&A

Q. レーシック代28万円だけでも、医療費控除できる?

A.できます。収入が一定以上の場合、基準額は10万円なので「28万円 − 10万円 = 18万円」が控除の金額になります。税率5%の人で所得税の戻りが約9,000円+翌年の住民税が約18,000円下がる目安です。

Q. レーシックは自由診療(保険外)なのに対象になるの?

A.なります。医療費控除の対象は「健康保険の適用かどうか」ではなく、「医師の診療・治療の対価かどうか」で判断されます。レーシックは視力を回復させる目的の手術として、国税庁も対象になると示しています。

Q. 通院で車を使った。ガソリン代は入れられる?

A.原則として対象外です。自家用車のガソリン代・駐車場代は医療費控除の対象に含まれません。電車・バスなどの公共交通機関の運賃が基本です。

Q. 申告を忘れた年がある。今からでも申告できる?

A.できます。還付(戻るお金)がある申告は、翌年1月1日から5年以内であれば遡って手続きできます。たとえば2021年分なら、2026年末まで申告できます。

Q. 配偶者のレーシック代も自分の申告にまとめられる?

A.はい、同じ生計の家族(配偶者・子ども・親族など)の医療費も合算できます。「生計を一にしている」とは、一般的には同居しているかどうかで判断しますが、単身赴任や学生で別居していても生計が一緒なら合算OKです。

もっと詳しく知りたいとき(公式の情報)

判断に迷うときは、上記の国税庁の案内または最寄りの税務署に確認してください。

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