年末調整の時期に「扶養控除等(異動)申告書」を出し忘れると、給料から先に引かれる税金が「乙欄」扱いになり、手取りが減ることがあります。
ただし、これは最終的な税金が上がったという意味ではなく、あとで精算できます。
- 起きること天引きが増えやすい
- 理由税額表が「乙欄」
- 対処会社へ提出→可能なら年末調整
- 戻す方法年末調整/確定申告
- 期限の目安還付は翌年1/1から5年
- 注意Wワークは提出先が1か所
ここが誤解されやすい:「税率が上がる」というより、毎月の仮の天引きが増える仕組みです。
1. 結論:出し忘れると「乙欄」で天引きが増える
扶養控除等(異動)申告書を会社に出していないと、会社は毎月の給料から引く所得税(天引き)を、税額表の「乙欄」で計算します。乙欄は、ふつう多めに天引きされやすいため、手取りが減りがちです。
ここがポイント:「乙欄=税率が上がって損する」ではありません。年末調整や確定申告で、1年分を計算し直して精算します(払いすぎは戻ることがあります)。
| 状況 | 会社が使う計算 | 給料の手取り | 最後はどうなる? |
|---|---|---|---|
| 申告書を出している | 甲欄(ふつうの表) | 通常どおり | 年末調整で精算されやすい |
| 申告書を出していない | 乙欄(高めになりやすい表) | 天引きが増えやすい | 年末調整に間に合わないと確定申告で精算 |
「甲欄・乙欄」は、会社が天引きを計算するときに使う表の名前です。最終的な税金(1年分)は、収入と控除で決まります。
2. 「扶養控除等申告書」は何の紙?
ざっくり言うと、「この会社が本業です」と、家族の状況(扶養など)を会社に伝える紙です。これを出すことで、毎月の天引きが甲欄で計算されます。
- 何のため?… 毎月の天引きを、あなたの状況に合わせて計算するため
- いつ出す?… 原則は「その年の最初の給料をもらう前」。入社した年は「入社後最初の給料をもらう前」
- 途中で家族が増減したら?… 変更があったら会社に伝えて出し直し(または書き直し)
出していないと起きやすいこと:手取りが減る/年末調整の書類確認で止まる(会社の締め切り次第)
3. 税率(天引きの計算)はどう変わる?
先に結論を言うと、「毎月の天引きの計算」が変わります。申告書を出していない場合、会社は乙欄で計算するため、同じ給料でも天引きが増えやすくなります。
乙欄は、金額が小さいところでは「(社会保険料などを引いた後の給料)×3.063%」のような計算になっている部分があり、金額が上がると段階的に税額が増える作りです(表で決まります)。
補足:ここで言うのは所得税の天引きの話です。住民税は別のしくみで、毎月の「所得税の天引き」とは連動しません。
4. いまからできる対処(手取りの回復・払いすぎの精算)
まずは会社へ提出(次の給料から変わることが多い)
申告書は「最初の給料前」が原則ですが、気づいた時点で会社(総務・給与)に提出してください。提出後は、次の給料から甲欄に切り替わることが多いです(会社の締め切り・給与計算の都合によります)。
すでに多めに引かれた分は、年末調整または確定申告で精算
- 年末調整に間に合う:会社が1年分を計算し直して、差額を給料で精算することがあります。
- 年末調整に間に合わない/会社が対応できない:自分で確定申告(還付申告)をして、払いすぎを取り戻す流れになります。
「確定申告が必要か」から迷うなら
年末調整に間に合わなかった場合でも、払いすぎがあるなら申告で戻ることがあります。入力が不安な人は、手順が画面で案内されるサービスを使うと迷いにくいです。
確定申告の準備に役立つサービスを見る5. いつまでに出せばいい?(提出の目安)
申告書の提出時期は、国税庁の案内では「その年の最初に給料をもらう前日まで」(中途入社は「入社後最初の給料をもらう前日まで」)です。
ただし、現実には会社の「年末調整の締め切り」や「給与計算の締め日」で扱いが変わることがあります。気づいたらすぐ提出が安全です。
年の途中で家族の状況が変わったら
結婚・出産・家族の収入の変化などで内容が変わったときは、会社に相談し、必要なら出し直します。放置すると、天引きが合わず、あとで精算が面倒になります。
6. ケース別の注意点(Wワーク・転職など)
Wワーク(給料を2か所以上からもらう)
申告書は基本的に「本業の1社」に出します。副業先(もう1社)は、申告書を出していない扱いになりやすく、乙欄で天引きされることがあります。
2社以上から給料があると、年末調整されない給料が出るため、条件によっては確定申告が必要になります。
転職・年の途中で入社した
入社した会社で年末調整を受けたい場合は、申告書に加えて、前の会社の源泉徴収票などが必要になります。提出が遅れると年末調整が間に合わず、確定申告になることがあります。
申告書を2社に出してしまった
申告書を2社に出すと、両方が甲欄で天引きするため、天引きが少なすぎてあとで追加で払う可能性があります。気づいたら、どちらを本業にするか決めて、給与担当に相談してください。
7. 損しないためのチェックリスト
- □ 「扶養控除等(異動)申告書」を提出したか(本業の会社のみ)
- □ 家族の状況が変わったのに放置していないか(結婚・出産・家族の収入など)
- □ 年末調整の締め切りに間に合うか(会社の案内を確認)
- □ 間に合わない場合、確定申告で戻せるか(払いすぎの有無を確認)
- □ 源泉徴収票(年末にもらう紙)を受け取ったら内容を見直したか
見方の目安:給料明細で「所得税」が急に増えた月があり、特に心当たりがないなら、乙欄になっている可能性があります。
8. よくある質問
A.必要です。扶養が0人でも、本業の会社に出しておくことで甲欄で計算されやすくなります。
A.年末調整に間に合えば会社で精算されることがあります。間に合わない場合は確定申告(還付申告)で戻せることがあります。
A.源泉徴収票をもらったら、確定申告で精算します。払いすぎがあれば戻る可能性があります。
A.基本は本業の1社です。副業先は乙欄で天引きされることが多く、条件によっては確定申告で精算します。
A.会社に伝えて、必要な書類を出し直します。放置すると天引きが合わず、あとで精算が面倒になります。
A.住民税は前年の収入をもとに市区町村が決めるため、毎月の「所得税の天引き」とは仕組みが別です。今回の話は主に所得税の天引きです。
A.源泉徴収票をもとに確定申告で精算します。退職後に年末調整を受けられないケースも、確定申告で対応できます。
A.短期の仕事・日雇い・提出先の取り違いなどで扱いが変わることがあります。給与担当に「どの表で計算しているか」を確認してください。
9. 参考(公式資料)
- 国税庁「源泉徴収税額表の種類とその使い方(甲欄・乙欄)」
- 国税庁「給与所得者の扶養控除等(異動)申告(提出時期など)」
- 国税庁「令和8年分 源泉徴収税額表」
- 国税庁「還付申告(払いすぎた税金の戻し方・期限)」
- 国税庁「2か所以上から給与を受け取る場合(年末調整・確定申告の考え方)」
- 国税庁「確定申告書等の作成(作成コーナーの案内)」
会社の締め切り運用は勤務先によって差が出ます。最終的には「勤務先の給与担当」の案内が基準です。