65歳を過ぎても働いていると、収入が多いと老齢厚生年金が減ってしまう場合があります。
この「働くほど年金が減る」しくみを在職老齢年金と呼びます。
2026年4月から、年金が減り始める基準が月51万円→月65万円に引き上げられます。
- いつから?2026年4月〜
- 何が変わる?基準が月51万円→65万円に
- 計算方法は?65万円超えた分×1/2が停止
- 影響が大きい人は?合計が月51〜65万円の帯
- 老齢基礎年金は?対象外(減らない)
- 手続きは?原則不要(自動で計算)
注意:老齢基礎年金(いわゆる「国民年金の分」)はこの制度の対象外です。また、基準額は毎年度改定されます。この記事の金額は2026年度(令和8年度)のものです。
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そもそも、なんで「働くと年金が減る」の?
年金って、「老後の収入がなくなる人のために」設計されています。
だから、現役並みの給料をもらいながら年金もフルでもらうと、「収入の重複」が起きる、という考え方があります。
そこで生まれたのが在職老齢年金という仕組みです。
簡単に言うと、「賃金+老齢厚生年金」が一定額を超えたら、超えた分の半分を年金から引く、というルールです。
退職して年金だけ受け取る場合は全額もらえる。働きながら受給すると、収入との合計が基準を超えると減額が発生する。
つまり、「全額もらえない」のは、賃金と年金を合わせた月収が基準額を超えている人だけなんです。基準額(2026年度は65万円)以下なら、働いていても年金は一切減りません。
2026年4月から、何が変わるの?
一言で言うと、「年金が減り始める基準が上がった」ということです。
これまでは賃金+老齢厚生年金が月51万円を超えると減額が始まっていました。
2026年4月からは、この基準が月65万円に引き上げられます。
基準額の変化(まとめ)
- 2024年度(2024/4〜2025/3):月50万円が基準
- 2025年度(2025/4〜2026/3):月51万円が基準(名目賃金の変動に伴い改定)
- 2026年度(2026/4〜):月65万円が基準(法改正で大幅引き上げ)
「62万円という数字を聞いたことがある」という方も多いかもしれません。
62万円は法律に書いてある”土台の数字”で、毎年の賃金変動に合わせて実際の基準額は変わります。2026年4月からの実際の適用額は65万円です。
この改正でいちばん恩恵を受けるのは、「賃金+老齢厚生年金」が月51〜65万円帯にいる人です。
この帯の人は、2026年4月以降は年金が全額もらえるようになる可能性があります。
結局、自分の年金はいくら増えるの?(計算方法)
計算の考え方はシンプルです。基準額(65万円)を超えた分の半分が停止される、それだけです。
計算式(2026年4月以降)
- 基本月額(老齢厚生年金の月額)+ 総報酬月額相当額(賃金の月換算)が65万円以下→ 停止なし(全額もらえる)
- 65万円を超える場合 → 支給停止額=(合計 − 65万円)÷ 2
合計が65万円を超えた場合のみ、超えた分の半分が年金から引かれる。
具体例で確認してみよう
たとえば、老齢厚生年金が月10万円、賃金(月換算)が45万円の人の場合を見てみましょう。
- 合計:10万円+45万円=55万円
- 2025年度(基準51万円):(55−51)÷2=2万円停止→ 8万円受給
- 2026年4月〜(基準65万円):55万円≦65万円なので停止なし→ 10万円フル受給
「超えた分の1/2が停止」なので、収入が1万円増えても年金が1万円減るわけではありません。
年金が減る額は「増えた収入の半分だけ」です。働き損にはなりにくい設計になっています。
※「総報酬月額相当額」は、手取りの給与ではなく「標準報酬月額+(直近1年の標準賞与額÷12)」です。給与明細の手取り額では判定できないので注意してください。
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誰が影響を受けるの?自分は対象?
影響が出るのは、次の3つをすべて満たす人です。
影響の大きさで分類すると
- 影響がいちばん大きい人:合計が月51〜65万円の帯にいる人 → 2026年4月以降は停止がゼロになり得る
- 影響があるが残る人:合計が月65万円超の人 → 停止は残るが、停止額は小さくなる
- 影響がほぼない人:合計がそもそも月51万円以下、または老齢厚生年金がない人
こういうときどうなるの?よくあるケース
賞与が多い人は意外と基準を超えやすい
月給だけで「65万円以下だから大丈夫」と思っても、賞与があると話が変わります。
判定に使う「総報酬月額相当額」は、直近1年の賞与を12か月で割って足した金額で計算されます。
たとえば月給40万円でも、年間賞与が120万円(月10万円分)あれば、総報酬月額相当額は50万円になります。
そこに老齢厚生年金(例:15万円)を足すと65万円——ぴったり基準に引っかかってきます。
手取り給与ではなく「標準報酬月額+標準賞与の月割り」で判定されます。給与明細の手取り額と異なるので、正確な確認は「ねんきんネット」か年金事務所に問い合わせるのが確実です。
退職したら年金は戻る?
退職して厚生年金の適用事業所を離れると、支給停止がなくなります。
また、在職中に加入していた期間が「退職改定」として年金額に反映され、年金額が増えることもあります。
ただし反映まで少しタイムラグがあるので、退職直後にすぐ増えるわけではありません。
「年金が増える=手取りが増える」とは限らない
これが最大の落とし穴です。
在職老齢年金の停止がなくなって年金が増えても、同時に働いて収入が増えれば所得税・住民税・社会保険料が増えます。
結果として手取りの増え方が小さい、ということが起こり得ます。
大事なのは「税・社保込みの手取り」で判断すること。年金の支給停止の話だけでなく、家計全体でシミュレーションすると判断しやすくなります。
「在職定時改定」とか「繰下げ受給」とは違うの?
働きながら年金をもらう場面では、在職老齢年金以外にも知っておきたい制度がいくつかあります。
ひと目で整理してみましょう。
在職老齢年金は「超えた分が減る」制度。在職定時改定や繰下げ受給は「年金額が増える」別の仕組みです。
在職定時改定(65歳以上):在職中でも年金が増える可能性
65歳以上70歳未満で厚生年金に加入しながら働いている人は、毎年10月に受給開始後の加入期間が年金額に反映されます。
退職を待たなくても年金が少しずつ増えるので、長く働くほどメリットが積み上がります。
高年齢雇用継続給付(60〜64歳):2025年4月に支給率が変わった
60〜64歳で賃金が下がった場合に受けられる雇用保険の給付です(年金とは別の制度)。
ただし、2025年4月1日以降に60歳を迎えた人から、最大支給率が15%→10%に変更されています。
60代前半の収入設計では、この変化も合わせて確認しておきましょう。
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みんなが気になるQ&A
A.どちらも間違いではありません。「62万円」は法律に書かれた令和6年度水準の法定額(出発点の数字)です。毎年の賃金変動に合わせて実際の金額は変わり、令和8年度(2026年4月〜)の適用額は65万円になっています。
A.月給だけで判断はできません。判定に使う「総報酬月額相当額」は、月給(標準報酬月額)に直近1年の賞与を12か月で割った額を足した数字です。賞与が多い人は合計が65万円を超えることがあります。老齢厚生年金の月額も足して判定するので、ねんきんネットか年金事務所で確認するのが確実です。
A.原則として老齢基礎年金は在職老齢年金の支給停止の対象外です。減るのはあくまで「老齢厚生年金(報酬比例部分)」の部分だけです。
A.原則として、手続きは不要です。会社が届け出る標準報酬月額や賞与の情報をもとに、年金機構が自動で計算・調整します。自分の状況を詳しく確認したい場合は「ねんきんネット」か年金事務所へ。
A.過去に停止されていた分を「さかのぼってもらう」ことはできません。ただし退職後は支給停止がなくなり、在職中に積み上げた加入期間が「退職改定」として年金額に加算されます。退職後は年金額が増える方向になりますが、反映までにタイムラグ(数ヶ月程度)があります。
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もっと詳しく知りたいとき(公式の情報)
この記事はわかりやすさを優先して、細かいルールを省略している部分があります。最終的に正確な情報は、以下の公式サイトや、あなたが加入している年金事務所の窓口で確認してください。
- 厚生労働省「在職老齢年金制度の見直しについて」
- 厚生労働省PDF「在職老齢年金制度が改正されます(2026年1月版)」
- 厚生労働省PDF「令和8年度の年金額改定(支給停止調整額:65万円)」
- 日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」
- 日本年金機構「ねんきんネット」(自分の年金を確認できる)
- 厚生労働省「公的年金シミュレーター」
- 厚生労働省「高年齢雇用継続給付の支給率変更(令和7年4月〜)」
この記事は一般的なケースをわかりやすくまとめたものです。最終的な判断・正確な金額は、あなたが加入している年金事務所の案内が基準になります。
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