配偶者の年収が132万円になりそうなとき、配偶者控除と配偶者特別控除がどう変わるかを、なるべく難しい言葉を使わずに整理します。
- 結論多くの人は「控除の種類が切り替わるだけ」で控除額は大きく変わらない
- 配偶者控除配偶者の所得が58万円以下(給与だけなら年収123万円以下)
- 配偶者特別控除配偶者の所得が58万円超〜133万円以下(給与だけなら年収123万円超〜201.5万円以下)
- 年末調整勤務先に「配偶者控除等申告書」を出す(途中で変わっても年末に調整)
- 注意税より先に「社会保険の扶養(130万円前後)」が変わることがある
※このページは一般的な情報です。最終的な判断は勤務先の案内や国税庁・市区町村の資料で確認してください。
1. 先に結論:年収132万円なら「配偶者控除」ではなく「配偶者特別控除」
配偶者の年収が132万円(給与の収入)になる見込みの場合、税金の計算では「配偶者控除」の条件(年収123万円以下など)を外れるため、原則として配偶者特別控除の対象になります。
ただし、配偶者特別控除は「いきなりゼロ」ではなく、配偶者の収入が一定の範囲なら控除が残ります。年収132万円は、多くのケースで控除額が最大の範囲に入るため、控除の種類が切り替わるだけで、控除額は大きく変わらないことが多いです。
年末調整の書き方が不安なら
配偶者控除等の欄は「配偶者の見込み年収」で書きます。年末にズレたら調整できるので、まずは計算の前提(収入→所得)を確認してから記入するとミスが減ります。
1分で制度診断(無料)2. 配偶者控除と配偶者特別控除の違い
どちらも「配偶者の収入があまり多くない場合、扶養する側(あなた)の税金を少し減らす仕組み」です。違いは配偶者の所得の範囲です。
配偶者控除
- 配偶者の「所得」が58万円以下(給与だけなら年収123万円以下)
- あなたの「所得」が1,000万円以下
配偶者特別控除
- 配偶者の「所得」が58万円超〜133万円以下(給与だけなら年収123万円超〜201.5万円以下の範囲)
- あなたの「所得」が1,000万円以下
※ここでいう「所得」は、年収(収入)そのものではなく、収入から一定額を引いた後の金額です(次の章で説明します)。
3. 年収132万円は「所得」に直すといくら?
年末調整や確定申告の判定は、ざっくり言うと「年収(収入)」ではなく「所得」で行います。給与だけの人は、年収から給与所得控除(決まった差し引き)を引くと所得になります。
令和7年分以降(最新の基準)
年収が162.5万円以下なら、給与所得控除の最低額は65万円です。つまり、
所得 = 年収 − 65万円
年収132万円の場合:132万円 − 65万円 = 67万円
67万円は「58万円超〜95万円以下」に入るため、配偶者特別控除のうち控除額が最大の範囲に入ります。
令和6年分以前(参考)
令和6年分以前は給与所得控除の最低額が55万円でした。参考として、
所得 = 年収 − 55万円
年収132万円なら77万円です。いずれにしても、配偶者控除の年収ライン(103万円)を超え、配偶者特別控除の範囲に入ります。
「年収132万円=132万円がそのまま所得」ではありません。税の判定は、収入から控除を引いた「所得」を使うため、年収の数字だけで判断するとズレます。
4. 年収132万円のとき、控除額はいくら?(所得税)
配偶者特別控除の控除額は、あなた(控除を受ける側)の所得と配偶者の所得で決まります。 年収132万円(所得67万円)なら、配偶者の所得区分は「58万円超〜95万円以下」です。
| あなたの所得 | 控除額(所得税) |
|---|---|
| 900万円以下 | 38万円 |
| 900万円超〜950万円以下 | 26万円 |
| 950万円超〜1,000万円以下 | 13万円 |
| 1,000万円超 | 適用なし |
※「所得」は年収とは別です。年収が高くても、控除や経費で所得が下がることがあります(逆もあります)。
「配偶者控除」から「配偶者特別控除」に変わると損?
年収123万円付近では、配偶者控除の最大額(38万円)と、配偶者特別控除の最大額(38万円)が同じです。 そのため、年収が123万円を少し超えた程度(例:132万円)なら、控除額が同じまま切り替わることが多いです。
5. 住民税(市区町村に払う税)はどうなる?
住民税にも、配偶者控除・配偶者特別控除があります。判定の考え方は近いですが、控除額は所得税より少し小さめです。 年収132万円のケース(配偶者の所得が58万円超〜95万円以下)だと、住民税の控除額は次のイメージです。
| あなたの所得 | 控除額(住民税) |
|---|---|
| 900万円以下 | 33万円 |
| 900万円超〜950万円以下 | 22万円 |
| 950万円超〜1,000万円以下 | 11万円 |
| 1,000万円超 | 適用なし |
※住民税の計算は自治体で表示が違うことがあります。最終的にはお住まいの自治体サイトや通知書で確認してください。
6. 手続きはどこで?年末調整と確定申告の流れ
会社員・パート(年末調整がある人)
- 勤務先から配られる「配偶者控除等申告書」に、配偶者の見込み年収(見込み所得)を記入
- 年末(12月ごろ)の年末調整で、配偶者控除または配偶者特別控除が反映される
- 年末時点で見込みと実際がズレた場合は、翌年の確定申告で調整することもできる
自営業・年末調整がない人(確定申告)
確定申告で、配偶者の「所得」を確定させたうえで控除を選びます。1年の最後に収入が増えて条件から外れそうなときは、早めに概算を出しておくと安心です。
「年末調整の書類に書いた年収」と「実際の年収」がズレても、年末調整または確定申告で調整できます。怖いのは、ズレに気づかず控除を受け続けて、あとで追加の税金が出るパターンです。
7. 132万円で注意したい落とし穴
(1)税より先に「社会保険の扶養」が外れることがある
税金の配偶者控除とは別に、健康保険・年金の「扶養(被扶養者)」には年収の目安があります。よく言われるのが130万円前後です。年収132万円は、扶養から外れて保険料が発生する可能性があるため、勤務先や加入している健康保険に必ず確認してください。
(2)「年収」の数え方が人によって違う
税の話での「年収」は、基本的に給与明細の合計(手取りではなく支給額)です。社会保険の判定は別ルールになることがあり、手当の扱いも違う場合があります。混ざると誤判定になります。
(3)配偶者本人の税金(所得税)が増えるかもしれない
配偶者の年収が増えると、配偶者本人の所得税・住民税が増えることがあります。控除の有無だけでなく、世帯全体の手取りで見て判断する方が安全です。
8. 税金はどれくらい変わる?ざっくり試算
控除額が変わるとき、実際に減る税金は「控除額 × 税率」で決まります。ここでは目安の計算だけ示します。
例:あなたの所得税の税率が10%のケース
- 所得税:38万円 × 10% = 約3.8万円 減る目安
- 住民税:33万円 × 10% = 約3.3万円 減る目安
- 合計:約7.1万円(あくまで目安)
※実際の税率や控除の効き方は、ほかの控除(社会保険料、医療費控除など)や所得の種類で変わります。
9. 迷ったら、ここだけ確認すればOK
- 配偶者の年収見込みが123万円を超えるか(令和7年分以降)
- 超えそうなら、年末調整は配偶者特別控除の前提で書く
- 年末に年収がブレたら、年末調整または確定申告で調整
- 年収132万円付近は、税より社会保険の扶養が大きく動くことがあるので要確認
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「年収→所得」の計算や、どの控除に当てはまるかの判断を自動で整理できるサービスを使うと、記入ミスが減ります。 まずは無料で試して、差分だけ人に確認するのが効率的です。
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専門家に相談する(例)10. よくある質問
A.配偶者が給与だけで、令和7年分以降の基準なら「所得67万円」になり、所得区分は58万円超〜95万円以下です。この区分では、あなたの所得が900万円以下なら控除額は38万円になります。
A.税の配偶者控除は外れますが、代わりに配偶者特別控除が入り、控除額が同じ範囲(最大38万円)に入ることが多いです。急にゼロになるのは、配偶者の所得が133万円を超える(給与だけなら年収が201.5万円を超える)付近です。
A.年末調整で最終調整されます。年末時点でもズレていた場合は、確定申告で正しい控除に直して調整できます。
A.別物です。税の配偶者控除・配偶者特別控除は「所得」で判定しますが、社会保険の扶養は収入の見込みや働き方で判定されます。年収132万円は社会保険側が先に影響しやすいので、加入している健康保険に確認してください。