レーシック(視力回復の手術)って、だいたい20〜30万円くらいかかりますよね。
じつはこの費用、条件を満たせば「医療費控除」を使って税金を取り戻せる可能性があります。
ただし「28万円払った=必ず戻る」ではなく、1年間の医療費合計と保険金の差し引きで結果が変わります。
- 対象になる?基本的になりやすい
- いくら戻る?税率×控除額(目安:1〜4万円)
- 条件は?年間医療費が10万円超
- 対象外が多いメガネ・コンタクト(日常用)
- 手続きは?自分で確定申告(e-Taxで可)
- 期限は?5年以内なら遡れる
注意:「セルフメディケーション税制」(市販薬の控除)と同じ年に両方は使えません。どちらか有利な方を選びましょう。
確定申告サポート
「医療費控除、自分で申告できる?」→ ソフト使えば意外と簡単です
領収書を入力するだけで自動計算してくれる確定申告ソフトなら、税金の知識ゼロでもOK。家族分の合算や保険金の差し引きも画面の案内どおりに進めるだけです。
- 入力画面が日本語でわかりやすく誘導
- 医療費通知データを取り込める
- e-Taxでそのまま送信まで完結
※外部サービスのページへ移動します(PR)
そもそも医療費控除って何?なんでレーシックが対象になるの?
ふだん病院に行って診察を受けると、お会計のときに「かかったお金の一部」を払いますよね。でも、年間でまとまった医療費を払ったとき、その分だけ「課税対象の収入」を少なく計算してくれるしくみがあります。
それが「医療費控除」です。税金は収入が多いほど上がりますが、医療費控除を使うと税金の計算のもとになる数字が下がるので、結果的に払う税金が減ります。
では、なぜレーシックが対象なのかというと――レーシックは「医師が行う治療行為」として認められています。国税庁もレーシックの費用は「医師の診療・治療の対価」にあたると示しています。
医療費控除は「医療費 → 控除 → 税金が減る」という3ステップのしくみ
つまり医療費控除は、「お医者さんにたくさんお金を払った年は、税金を少し安くしますよ」という制度です。レーシックは医師による治療行為なので、ちゃんと対象になりやすいんです。
レーシックで「対象になるもの・ならないもの」、何が違うの?
レーシック関連の支払いが全部同じ扱いになるわけではありません。目安として次のように整理できます。
対象になりやすい費用
- 手術代(レーシック本体の費用)
- 術前・術後の検査費・診察料
- 処方された点眼薬などの薬代
- 通院の交通費(電車・バスなどの公共交通機関)
対象になりにくい費用
- 日常用のメガネ・コンタクトレンズ代(ふつうに買うもの)
- 自家用車のガソリン代・駐車場代
- タクシー代(公共交通機関を使えない特別な事情がある場合を除く)
- サプリメント・健康グッズなど、治療と直接つながらないもの
交通費のメモのコツ:電車やバスは領収書が出ないことが多いので、「日付・行き先・金額(往復)」をメモしておきましょう。明細書に書くときに役立ちます。
レーシック本体の手術代はほぼ確実に対象です。メガネ・コンタクトは対象外になりやすいので要注意。迷ったら「病院・薬局への支払いかどうか」を判断の基準にしましょう。
28万円払ったら、実際いくら戻ってくるの?
医療費控除で「戻るお金」は、「控除の金額 × あなたの税率」で決まります。ここでは「レーシック代28万円だけ・保険金なし・収入が一定以上」を仮定してイメージを出してみます。
計算のステップ
税率別の目安をまとめると次の通りです。
| 所得税率(目安) | 所得税の戻り(目安) | 住民税の減り(翌年) |
|---|---|---|
| 5% | 約9,000円 | 約18,000円 |
| 10% | 約18,000円 | 約18,000円 |
| 20% | 約36,000円 | 約18,000円 |
これはあくまでざっくりした目安です。保険金で補てんされた分、ほかの医療費の合算などで実際の金額は変わります。住民税は「翌年の税額が下がる」形になることが多く、その場で返ってくるわけではありません。
「思ったより少ないな」と感じるかもしれませんが、家族全員の医療費を合算できるのがポイントです。配偶者・子どもの分もまとめて申告すると、控除額が増えて戻る税金も増えます。
時短・ミス防止
医療費の入力が面倒なら、確定申告ソフトに任せた方が早い
家族分の合算・保険金の差し引き・税率の自動計算まで、入力画面の案内どおりに進めるだけでOK。計算ミスの心配もありません。
- 医療費通知(お知らせ)データを読み込み対応
- 自動計算で還付額が即わかる
- e-Taxでそのまま送信まで完結
※外部サービスのページへ移動します(PR)
申告の前に何を用意すればいい?
医療費控除は「医療費控除の明細書」を自分で作って申告します。領収書は基本的に手元で保管しておきます(税務署から確認を求められる場合があります)。
用意するもの
- レーシックの領収書(病院・クリニック)
- 術前・術後の検査・診察の領収書
- 薬局の領収書(処方薬がある場合)
- 通院交通費のメモ(日付・区間・金額)
- 手術給付金などの明細(保険金が出た場合)
- 給与の源泉徴収票(会社員の場合)
- マイナンバー関連(e-Taxの方式による)
医療費通知(医療費のお知らせ)がある人:健保から届く通知書を使うと、明細書の入力を省略できることがあります。ただしレーシックは自由診療なので、通知書に載らないケースが多いです。領収書はかならず保管しておきましょう。
申告はどうやってやるの?会社員でもできる?
医療費控除は、年末調整ではなく自分で確定申告をして受け取ります。会社員でも問題なくできます。
「どこで申告すればいい?」という人へ。
会社員・パート → e-Taxが最も手軽(マイナンバーカードでログイン)
紙で申告したい → 国税庁サイトで書類を印刷して郵送でもOK
迷ったら → 最寄りの税務署に相談窓口があります
申告を忘れた年がある人:還付(戻るお金)がある申告は、原則として翌年1月1日から5年以内に遡って手続きできます。
専門家に相談
「自分のケースで合ってるか不安」なら、税理士に確認する方が早い
保険金の差し引き方、家族分のまとめ方、分割払いの年またぎ――細かい判断に迷うときは、税金に詳しい専門家に一度聞いてみましょう。
- オンラインで相談できるサービスあり
- 医療費控除・確定申告の相談に対応
- 初回無料・相談のみでもOKなサービスも
※外部サービスのページへ移動します(PR)
ここで損しがち!やりがちなミスは?
ローン・分割払いは「支払った年」で分ける
たとえばレーシック手術が12月でも、カードの引き落としが翌年1月なら、基本は翌年の医療費として計算するのが安全です。「手術した年」ではなく「実際にお金が出た年」で考えましょう。
保険金が出たら、同じ目的の費用から差し引く
手術給付金や入院給付金が出た場合、その給付金の対象になった医療費からだけ差し引きます。差し引ききれない分が出ても、ほかの医療費からは引けません。保険金の明細書はかならず手元に残しておきましょう。
通院の交通費は「公共交通機関」が原則
電車・バスの運賃は対象になりやすいですが、自家用車のガソリン代・駐車場代は対象外です。公共交通機関を使えない特別な理由がある場合のみ、タクシー代が認められることがあります。
「5年以内なら遡れる」ことを知らず、損したままになっている人がとても多いです。過去にレーシック手術をした年があれば、まず申告できるか確認してみましょう。年間の医療費合計が10万円を超えた年なら、申告の価値があります。
みんなが気になるQ&A
A.できます。収入が一定以上の場合、基準額は10万円なので「28万円 − 10万円 = 18万円」が控除の金額になります。税率5%の人で所得税の戻りが約9,000円+翌年の住民税が約18,000円下がる目安です。
A.なります。医療費控除の対象は「健康保険の適用かどうか」ではなく、「医師の診療・治療の対価かどうか」で判断されます。レーシックは視力を回復させる目的の手術として、国税庁も対象になると示しています。
A.原則として対象外です。自家用車のガソリン代・駐車場代は医療費控除の対象に含まれません。電車・バスなどの公共交通機関の運賃が基本です。
A.できます。還付(戻るお金)がある申告は、翌年1月1日から5年以内であれば遡って手続きできます。たとえば2021年分なら、2026年末まで申告できます。
A.はい、同じ生計の家族(配偶者・子ども・親族など)の医療費も合算できます。「生計を一にしている」とは、一般的には同居しているかどうかで判断しますが、単身赴任や学生で別居していても生計が一緒なら合算OKです。
もっと詳しく知りたいとき(公式の情報)
- 国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」
- 国税庁「No.1122 医療費控除の対象となる医療費」(通院費の考え方など)
- 国税庁「No.1119 医療費控除に関する手続について」(明細書・領収書の保管)
- 国税庁「眼科医に支払う治療費等」(レーシックの扱い)
- 国税庁「No.2030 還付申告」(5年以内に遡れる根拠)
- 国税庁「確定申告書等作成コーナー」(e-Tax)
判断に迷うときは、上記の国税庁の案内または最寄りの税務署に確認してください。