土地や家を買ったとき、「不動産取得税」という税金を都道府県に納める必要があります。
「えっ、そんな税金あるの?」と、引渡し後に通知書が届いてビックリする人も多いんです。
でも、住宅やマイホームの場合はうまく特例を使うと税額が0円近くになることもあります。知っておかないと損する制度です。
- 税率は?住宅・土地は3%(本則4%から下がる)
- 何にかかる?購入・贈与・新築で取得したとき(相続は原則非課税)
- 建物の軽減は?新築なら1,200万円控除(評価額から引く)
- 土地の軽減は?課税標準が1/2+さらに税額から減額も
- 手続きは?自分で申告・申請が必要(自治体によって異なる)
注意:特例を使うには「床面積の要件」「耐震の証明」「申請期限」などの条件があります。黙って待つだけでは軽減されない自治体も多いです。
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そもそも不動産取得税って何?なぜかかるの?
家や土地を取得するたびに、都道府県が「不動産を取得したね」と認識して課税するのが不動産取得税です。
登記の有無は原則関係なく、購入・贈与・新築(建築)で取得すれば課税対象になります。
不動産取得税は取得方法によって課税される。相続は原則非課税。
一方、相続で取得した場合は原則として非課税です。「親から家を引き継いだ」というケースは基本かかりません。
つまり、「お金(または贈り物)として不動産を手に入れたとき」にかかるのが不動産取得税です。相続のように自分が積極的に取得したわけじゃないケースは、原則かかりません。
税額はどう決まるの?計算の基本
ベースは「購入価格」じゃなくて「固定資産税評価額」
ここが最初の落とし穴です。不動産取得税は購入価格をもとに計算するのではありません。
ベースになるのは固定資産税評価額(課税標準)という数字です。
固定資産税評価額は、一般的に市場の取引価格より低く設定されています(目安として時価の6〜7割程度)。
引渡し後に届く課税明細書や、市区町村の固定資産課税台帳で確認できます。
税額 = 固定資産税評価額(課税標準) × 税率
住宅・土地には、この課税標準を減らしたり税額から差し引く「特例」が重なります。
免税点って何?
課税標準が一定額未満なら不動産取得税はかかりません(例:土地10万円未満など)。
ただし、前後の取得を合算して判定するルールがあるため、単体では免税点以下でも注意が必要です。
まとめると:「購入価格 × 3%」じゃないというのが大事なポイントです。
固定資産税評価額(=市場価格より低い)を使い、さらに特例で課税標準や税額が下がります。だから実際の税額は、最初に想像するよりずっと少なくなることが多いんです。
特例は全部で何種類?どこで税額が下がるの?
特例は大きく分けて4つあります。それぞれが「どこに効くか」が違うので、順番に確認しましょう。
特例①〜④が重なると、住宅購入時の不動産取得税は大幅に圧縮できる。
どの特例が使えるかは「住宅の種類(新築か中古か)」「床面積」「築年・耐震」「土地と住宅を同時に取得したかどうか」で変わります。全部まとめて自動的に適用される、というわけではないので注意が必要です。
住宅(建物)の税金、いくら軽くなるの?新築・中古の違いは?
新築住宅:固定資産税評価額から1,200万円を引いて計算
新築(新築未使用の住宅を含む)の場合、住宅の固定資産税評価額から1,200万円を差し引いてから税額を計算します。
床面積の要件(原則50㎡以上240㎡以下)を満たす必要があります。
住宅評価額1,500万円の場合:(1,500万円 − 1,200万円)× 3%=9万円
評価額が1,200万円以下なら税額は0円になります。
認定長期優良住宅:控除額が1,300万円にアップ(期限あり)
新築の中でも「認定長期優良住宅」と認められた住宅は、控除額が1,300万円に上がります。
取得時期の期限があるので、最新の公式情報で確認してください。
中古住宅:控除額は「いつ建てられたか」で変わる
中古住宅の場合は少し複雑です。控除額は新築年月日によって変わります。また、耐震基準を満たしていることの証明が必要になることがほとんどです。
| 新築された時期(目安) | 控除額 |
|---|---|
| 1997年4月1日以降 | 1,200万円 |
| 1989年4月1日〜1997年3月31日 | 1,000万円 |
| 1985年7月1日〜1989年3月31日 | 450万円 |
| 1981年7月1日〜1985年6月30日 | 420万円 |
| それより古い | さらに小さくなる(公式参照) |
中古は「耐震の証明」が論点になりやすいです。1982年以前に建てられた建物でも、耐震基準適合証明書などで新耐震基準に適合していることを証明できれば、軽減の対象になる場合があります。売買契約前に確認するのがオススメです。
土地の税金も軽くなるの?宅地1/2と減額の話
宅地等は課税標準が「評価額×1/2」になる
宅地(住宅が建っている土地や、住宅を建てるための土地)は、一定期限まで課税標準が評価額の半額で計算されます。
土地の税額に直結する特例なので、まずここを押さえましょう。
住宅用土地の減額:さらに税額から引いてもらえる
住宅の軽減が使えるケースで、住宅の取得前後の一定期間内に土地を取得していると、土地の税額から次のどちらか大きい金額が減額されます。
a:45,000円
b:1㎡あたりの土地の価格 ×(住宅の床面積 × 2(上限200㎡))× 3%
→ a と b を比べて、大きいほうの金額が税額から差し引かれます。
「1㎡あたりの土地の価格」の計算は、宅地評価の土地なら「評価額×1/2」を使うのが一般的です。また、土地の取得と住宅の取得・新築のタイミングが「同時」か「前後」かによって、適用できる期限(1年以内・3年以内など)が変わります。土地だけ先に買う場合は特に注意が必要です。
手続きはどうするの?申告・申請のやり方
基本の流れはこの4ステップ
用意するものの例(自治体によって違います)
- 売買契約書・工事請負契約書の写し
- 登記事項証明書(または登記情報)
- 建築確認済証・検査済証、引渡し書類
- 床面積がわかる資料(登記・平面図など)
- (中古の場合)耐震基準適合証明書、住宅性能評価書、瑕疵保険の証明など
- (長期優良住宅の場合)認定通知書など
「特例があるから申請しなくていい」は誤りです。自治体によっては、自分で申請しないと軽減が反映されず、そのまま満額で課税されます。納税通知書が届いたら、軽減の申請が必要かをすぐ確認しましょう。
提出先は物件所在地の都道府県税事務所です。東京なら都税事務所、大阪なら府税事務所など。申請期限も自治体によってバラバラなので、納税通知書が来た時点ですぐ問い合わせるのが確実です。
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「自分のケースで軽減が使えるか、ちゃんと確認したい」
中古住宅の耐震証明・土地と建物の取得タイミングのズレ・贈与物件への適用可否……不動産取得税の軽減は個別ケースで判断が分かれます。税理士や不動産のプロへの相談を活用しましょう。
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実際いくらになる?概算ツール(目安)
住宅・土地の不動産取得税を、代表的な特例(税率3%・宅地1/2・住宅控除・土地減額)で概算します。
「適用要件を満たす前提」の目安です。実際の税額は自治体へ確認してください。
| 建物(家屋) | |||
|---|---|---|---|
| 区分 | 建物の評価額(固定資産税評価額) | ||
| 長期優良住宅 |
※控除額増額の特例は期限があります(公式リンクで確認)。
|
||
| 土地 | |||
|---|---|---|---|
| 土地の評価額(固定資産税評価額) | 土地面積(㎡) | ||
| 住宅の床面積(㎡) | ※土地減額の計算式に使います(床面積×2、上限200㎡)。 | ||
| 宅地等(課税標準1/2) | |||
これ、よくやらかすミスです
「購入価格」で計算して想定より大きくなる
不動産取得税のベースは購入価格ではなく固定資産税評価額です。評価額は一般に市場価格より低いので、「購入価格 × 3%」で計算すると過大になります。引渡し後に届く課税明細で評価額を確認しましょう。
「申請しなくても自動的に軽減されると思っていた」
自治体によっては、自分で申請しないと軽減が反映されません。納税通知書が届いたらまず「軽減の申請が必要か」を都道府県税事務所に確認するのが鉄則です。
中古住宅の「耐震の証明」を見落とす
築年が古い建物は耐震基準適合証明書などが必要になります。売買契約の前に取得できる証明書の種類と費用も含めて確認するのがおすすめです。
土地と住宅の取得タイミングがズレて要件から外れる
土地の取得後3年以内に新築するなど、期限要件があります。「土地だけ先に買う」「中古の土地と建物を別契約にする」ケースは先に要件を確認しておきましょう。
不動産取得税のミスで多いのは「通知書が来てから慌てる」パターンです。購入前〜引渡し直後のタイミングで一度確認しておくと、焦らずに済みます。
登録免許税・固定資産税とどう違うの?
それぞれ課税タイミングと税の種類(国税/地方税)が異なる。不動産取得税は「取得時に一度だけ」かかる都道府県税。
固定資産税は「持ち続けるかぎり毎年かかる」税金です。不動産取得税は「買ったときだけ」です。この違いは大事です。また、不動産取得税は将来物件を売るときの取得費に算入でき、譲渡所得税の計算で節税につながる場合もあります。
みんなが気になるQ&A
A. どちらにもかかります(それぞれ別計算)。ただし、住宅用の軽減は「建物の控除」と「土地の減額」がセットで効くことが多いので、両方の取得時期と要件を確認するのが大事です。
A. はい、贈与でも課税対象になります。軽減の可否は、住宅の種類・床面積・築年・耐震・自己居住など、通常の売買と同じ要件で判定されます。
A. 自治体の処理状況で差があります。購入直後すぐには来ないこともあります。軽減の申請期限がある自治体では、通知書が来てから慌てないよう、あらかじめ都道府県税事務所に確認しておくのが安心です。
A. 税額は0円が下限です。マイナスにはなりません。減額が税額を上回る場合は0円になります。
A. 区分所有マンションの場合、専有部分の床面積で判定します。ただし、廊下・エントランスなどの共有部分の扱いは自治体によって異なる場合があるため、都道府県税事務所に確認するのが確実です。
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「不動産取得税の準備もできた。次は住宅ローンを賢く選びたい」
住宅購入時の諸費用(不動産取得税・登録免許税など)は数十万円になることも。住宅ローンの金利を少し下げるだけで数百万円変わることもあります。複数の金融機関を一括比較して最適なローンを見つけましょう。
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もっと詳しく知りたいとき(公式の情報)
- 国土交通省:不動産取得税に係る特例措置(住宅)
- 東京都主税局:不動産取得税(概要・申告・免税点など)
- 愛知県:不動産取得税Q&A(軽減要件・控除額・土地減額の式)
- 岡山県:不動産取得税Q&A(税率3%・宅地1/2などの説明)
不動産取得税は都道府県税です。提出先・申請期限・必要書類は自治体で異なるため、物件所在地の都道府県税の案内で最終確認してください。

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