パートナー(配偶者)がいて、その収入が一定以下なら、あなた自身の税金を安くできます。
たとえば年収600万円の人が配偶者控除を使うと、所得税が約3.8万円〜7.6万円ほど安くなるイメージです。
これが「配偶者控除(はいぐうしゃこうじょ)」という制度です。
- いくら安くなる?最大38万円の所得控除
- 誰が使える?配偶者がいる納税者(本人)
- 配偶者の年収は?給与のみなら123万円以下が目安
- 本人の年収は?合計所得1,000万円以下
- 手続きは?年末調整または確定申告
- 2025年の変更は?配偶者の年収基準が103万→123万円に
注意:「税の配偶者控除」と「健康保険の扶養(年収130万円の壁)」はまったく別の制度です。片方がOKでも、もう片方がOKとは限りません。
無料相談サービス
「配偶者控除は使える。でも、パートをどのくらい働くのがトクなの?」
税の配偶者控除・社会保険の扶養・パートの収入調整――複雑な「年収の壁」問題は、FPに無料で相談できるサービスで整理するのが近道です。
- 完全無料・勧誘なし
- オンライン対応・全国OK
- 税金・家計の相談に強いFPが多数在籍
※外部サービスのページへ移動します
そもそも、なんで配偶者控除って制度があるの?
日本の所得税は、収入が多いほど税率が高くなります(累進課税)。
家計全体で見たとき、配偶者が家事・育児を担っていても、「働いていない分の貢献」は税金の計算に反映されません。
それを少し補うために「配偶者がいる世帯」の税負担を軽くしよう、というのが配偶者控除の考え方です。
※給与収入600万円のケースでの概算イメージ。実際の税額は各種控除の組み合わせで変わります。
つまり、配偶者控除とは「課税される所得(=税金の計算のもとになる金額)を減らす」制度です。直接「税金が38万円引かれる」わけではなく、「38万円分、所得が少なかったことにしてもらえる」イメージです。
誰が使えるの?条件はあるの?
条件はシンプルで、次の4つをすべて満たせばOKです。
使えないケースは?
- 配偶者があなたの事業の青色事業専従者として給与をもらっている場合
- 配偶者が白色事業専従者の場合
- 配偶者の合計所得が58万円超の場合(→ 配偶者特別控除に移る可能性あり)
「令和6年分(2024年分)以前」の申告では、配偶者の所得基準が48万円以下(給与収入103万円以下)でした。2025年分からは58万円以下(年収123万円以下が目安)に拡大されています。年分をまちがえないようにしましょう。
「年収いくらまで」ってどういう計算をするの?
税金の計算で使うのは「年収(収入)」ではなく「合計所得金額(所得)」です。
給与の場合、ざっくりこう計算します。
給与所得 = 給与収入 − 給与所得控除(最低65万円)
たとえば、給与収入が123万円なら → 123万円 − 65万円 = 所得58万円
年収換算のざっくり目安(給与のみの場合)
| 配偶者の給与収入(年収) | 概算の合計所得金額 | 配偶者控除 |
|---|---|---|
| 100万円 | 約35万円 | ○ 使える |
| 123万円 | 約58万円 | ○ ギリギリ使える |
| 130万円 | 約65万円 | × 使えない(特別控除へ) |
| 160万円 | 約95万円 | × 使えない(特別控除も上限) |
※給与収入が190万円以下の範囲での概算。実際の給与所得控除額は所得税法の「給与所得控除後の給与等の金額の表」で計算します。給与以外の収入(事業・不動産・年金など)がある場合は合算して判定します。
「103万円の壁」という言葉を聞いたことがあるかも。これは2024年分以前の基準です。2025年分からは「123万円の壁」に変わりました。パートの時間調整をしている方は、最新の基準で確認しましょう。
税金はいくら安くなるの?(所得税・住民税の控除額)
「控除額38万円」とは「税金が38万円引かれる」ではなく、「課税所得が38万円分減る」という意味です。
そのため、実際に安くなる税額は「控除額 × 税率」になります。
所得税の配偶者控除額
控除額は「あなた自身(控除を受ける側)の合計所得金額」によって変わります。
| 本人の合計所得金額 | 配偶者控除(一般) | 配偶者控除(老人:70歳以上) |
|---|---|---|
| 900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
| 900万円超 950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
| 950万円超 1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
| 1,000万円超 | 0円(適用不可) | |
住民税の配偶者控除額
| 本人の合計所得金額 | 配偶者控除(一般) | 配偶者控除(老人:70歳以上) |
|---|---|---|
| 900万円以下 | 33万円 | 38万円 |
| 900万円超 950万円以下 | 22万円 | 26万円 |
| 950万円超 1,000万円以下 | 11万円 | 13万円 |
| 1,000万円超 | 0円(適用不可) | |
たとえばあなたの年収が600万円(所得税率20%)なら:
所得税の節税額 = 38万円 × 20% = 7.6万円
住民税の節税額 = 33万円 × 10% = 3.3万円
合わせて年間約10.9万円の節税になります(概算)。
かんたん節税計算
「自分の場合、実際いくら節税できる?」を計算してみたい方へ
年収・配偶者の収入を入力するだけで節税額を試算できる確定申告ソフトなら、控除の計算ミスも防げます。
- 配偶者控除・配偶者特別控除を自動判定
- 年末調整にも確定申告にも対応
- スマホで操作できる
※外部サービスのページへ移動します
パートナーの収入が123万円を超えたら、すべて0円になるの?(配偶者特別控除)
安心してください。配偶者の合計所得金額が58万円を超えても、133万円以下なら「配偶者特別控除」が使えます。
配偶者控除→配偶者特別控除へ、段階的に控除額が減っていくイメージです。
配偶者特別控除の控除額(所得税)
| 配偶者の合計所得金額 | 本人 900万円以下 | 本人 900〜950万円 | 本人 950〜1,000万円 |
|---|---|---|---|
| 58万円超 95万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
| 95万円超 100万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 |
| 100万円超 105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
| 105万円超 110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
| 110万円超 115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
| 115万円超 120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
| 120万円超 125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
| 125万円超 130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
| 130万円超 133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
| 133万円超 | 0円(適用不可) | ||
※令和7年分(2025年分)以後の表です。住民税の配偶者特別控除も同様に段階的に減少します(最大33万円・本人900万円以下)。
収入が123万円を1円超えただけで控除がゼロになる、ということはありません。133万円以下(合計所得133万円以下)まで、段階的に控除が続きます。「ちょっと超えちゃいそう」という方でも、完全に0円になるわけじゃないので焦らないでOKです。
年末調整ではどうすればいいの?手続きは面倒?
ほとんどの会社員(給与所得者)は、職場の年末調整で手続きが完結します。やることはシンプルです。
海外に住む配偶者の場合は?
配偶者が日本国外に住んでいる(非居住者)場合は、申告書の提出に加えて「親族関係書類」と「送金関係書類」の提出・提示が必要になる場合があります。
「年末調整を出し忘れた」「記入内容を間違えた」という場合でも、翌年の確定申告で配偶者控除を申告して精算できます。焦らずに確定申告を利用しましょう。
確定申告・年末調整をかんたんに
「申告書の書き方がよくわからない…」なら確定申告ソフトが便利です
配偶者控除・配偶者特別控除は自動で判定してくれます。ガイドに沿って入力するだけで、税額計算から書類作成まで完了します。
- 控除の自動判定・計算ミス防止
- e-Tax連携で自宅から提出できる
- スマホ・PC両方に対応
※外部サービスのページへ移動します
こういうときはどうなるの?(よくある注意点)
「なんとなくわかったけど、自分のケースは大丈夫?」という疑問をまとめました。
「103万円の壁」「130万円の壁」との違いは?
「103万円の壁」は2024年分以前の税の配偶者控除基準です(2025年分からは123万円に)。
「130万円の壁」は健康保険の扶養基準(社会保険)の話で、別制度です。
税と社会保険の「壁」はそれぞれ別に考える必要があります。
年の途中で結婚したら?
その年の12月31日時点で婚姻関係にあり、要件を満たしていれば対象になります。年末調整・確定申告はどちらも「年末時点の状況」で判定します。
配偶者の収入に給与以外もある場合は?
パートの給与と副業収入があるなど、複数の収入がある場合はすべて合計した所得で判定します。給与収入だけ見ていると判定ミスになることがあります。源泉徴収票や申告書の「合計所得金額」欄で確認しましょう。
夫婦のどちらが申告する?
控除を受けるのは「納税者本人(収入が多い側)」です。配偶者を控除対象にするという形なので、夫婦が同時に「お互いを控除対象にする」ことはできません。
「税の配偶者控除」と「健康保険の扶養(社会保険)」はまったく別制度です。税の控除が使えても、健保の扶養から外れることはあります。逆もしかりです。両方を混同しないようにしましょう。
「扶養控除」や「社会保険の扶養」とは何が違うの?
混同しやすい制度を整理します。
「税の控除」と「社会保険の扶養」はまったく別の制度。それぞれ独自の基準があります。
よくある誤解:「配偶者控除が使えたから、健康保険の扶養もOK」とはなりません。税の判定(所得で見る)と社会保険の判定(収入見込みで見る)は別物です。年収が増えた際は両方の基準を確認しましょう。
みんなが気になるQ&A
A. なりません。123万円を超えても、配偶者特別控除が段階的に使えます。合計所得が133万円を超えるまでは何かしらの控除が続きます。たとえば年収130万円なら(所得65万円で)、配偶者特別控除として6万円の控除が受けられます(本人の所得900万円以下の場合)。
A. 使えます。配偶者の合計所得金額が0円でも配偶者控除の対象になります(他の要件を満たしていれば)。無収入の配偶者がいる方は、基本的に配偶者控除を申告できます。
A. 年末調整で反映された場合、12月または1月の給与で差額が精算されます。確定申告の場合は、申告から1〜2か月程度で還付金が振り込まれるのが一般的です。
A. 取り戻せます。確定申告(還付申告)は、申告できる年から5年以内なら遡って申告できます。「去年申告し忘れた」という場合でも、翌年以降に確定申告することで還付を受けられます。
A. 使える場合があります。ただし非居住者の配偶者を対象にする場合は、申告書に加えて「親族関係書類」や「送金関係書類」の提出・提示が必要になるケースがあります。詳しくは国税庁のサイトや税務署にご確認ください。
A. 令和7年分(2025年分)から、配偶者の合計所得金額の基準が48万円→58万円に引き上げられました。給与収入だけで見ると、これまで「103万円の壁」と呼ばれていた基準が「123万円」になったことに相当します。配偶者特別控除の範囲(58万円超〜133万円以下)も同様に変わっています。
無料FP相談
「自分の状況でいくら節税できる?どう働き方を調整すればいい?」
年収の壁・配偶者控除・社会保険の扶養……複雑に絡み合うお金の問題は、プロのFPに一度相談するとスッキリ整理できます。無料で相談できるサービスを使えば、損なく効率よく節税できます。
- 完全無料・保険の勧誘なし
- オンライン対応(自宅からOK)
- 税金・家計の相談に強いFPが多数
※外部サービスのページへ移動します
もっと詳しく知りたいとき(公式の情報)
この記事はわかりやすさを優先して、細かいルールを省略している部分があります。最終的に正確な情報は、以下の公式サイトや、あなたが勤務する会社の人事・総務部門に確認してください。
- 国税庁 タックスアンサー「No.1191 配偶者控除」(要件・控除額)
- 国税庁 タックスアンサー「No.1195 配偶者特別控除」(要件・所得帯)
- 国税庁「No.2672 年末調整で配偶者控除または配偶者特別控除を受けるとき」
- 国税庁「給与所得者(従業員)の方へ(令和7年分)」
- 国税庁「各種申告書・記載例(配偶者控除等申告書など)」
この記事は一般的なケースをわかりやすくまとめたものです。最終的な判断・必要書類は、あなたが勤務する会社の年末調整案内や、国税庁の案内が基準になります。
コメントを残す