家族が亡くなると、葬儀や埋葬の費用は全部自己負担だと思っていませんか?
実は、会社の健康保険(協会けんぽ・健保組合など)に入っていた人が亡くなったとき、健康保険から原則5万円がもらえます。
これが「埋葬料(まいそうりょう)・家族埋葬料・埋葬費」と呼ばれる制度です。
- いくら?原則5万円
- 誰が対象?会社の健保加入者・その扶養家族
- 申請期限は?原則2年(死亡日の翌日から)
- 申請先は?故人が加入していた健康保険
- 退職後は?条件次第で請求できることも
- 3種類ある?埋葬料・埋葬費・家族埋葬料
注意:国民健康保険加入者には別に「葬祭費(そうさいひ)」という制度があります。自治体の窓口で申請するもので、この記事で解説する制度とは別物です。どちらが対象かは故人が入っていた保険の種類で決まります。
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そもそも、なんで健康保険から5万円もらえるの?
健康保険というのは、病気やケガのときに使うもの、というイメージがありますよね。
でも実は、加入者や扶養家族が亡くなったときにも給付があります。葬儀・埋葬にかかる費用の一部をサポートしてくれるしくみです。
亡くなると、葬儀・火葬・埋葬でまとまった費用がかかります。その負担を少しでも軽くしようというのが、この制度の目的なんです。
健康保険は「死亡時」にも給付がある
「国民健康保険(国保)でも同じ制度がある?」→ 国保には「葬祭費」という別の制度があります。窓口は市区町村。この記事で解説する「埋葬料・家族埋葬料」は、会社の健康保険(協会けんぽ・健保組合など)の話です。
「埋葬料」「埋葬費」「家族埋葬料」って、何が違うの?
3つの名前があってわかりにくいですが、誰が亡くなったかと誰が申請するかで決まります。
3種類の給付、どれが自分に当てはまる?
埋葬料:本人(健康保険に入っていた人)が亡くなったとき
故人に生計を維持してもらっていた人(配偶者・子など)が埋葬を行う場合、埋葬料5万円がもらえます。
埋葬費:生計を維持してもらっていた人がいないとき
埋葬料をもらえる人がいない場合は、実際に費用を払って埋葬した人に実費(上限5万円)が「埋葬費」として支払われます。
家族埋葬料:扶養家族が亡くなったとき
健康保険に入っている本人の扶養家族(配偶者や子など)が亡くなった場合は、本人に家族埋葬料5万円が出ます。
整理するとこうなります。
「本人が亡くなった → 生計維持者が申請 → 埋葬料5万円」
「本人が亡くなった → 誰も生計維持されていない → 埋葬した人が申請 → 埋葬費(実費・上限5万円)」
「扶養家族が亡くなった → 本人が申請 → 家族埋葬料5万円」
どれかひとつだけが当てはまります。
いくらもらえるの? 5万円固定?
基本はどれも5万円(50,000円)です。
- 埋葬料:一律 5万円
- 家族埋葬料:一律 5万円
- 埋葬費:実際に埋葬にかかった費用(上限5万円)
「埋葬費」だけ金額が変わることに注意してください。領収書の金額が上限になります。
付加給付について:健康保険組合(健保組合)に加入している場合は、5万円に加えて「付加給付」として上乗せがある組合もあります。加入している組合の案内を確認してみてください。
「埋葬費」の「実費」って何を指すの? という疑問もありますよね。基本的には火葬や埋葬にかかった費用で、領収書で確認できるものです。ただし、何が認められるかは加入先によって異なるので、申請前に確認しておくのがおすすめです。
申請期限はいつまで? 2年って本当?
はい、原則2年で時効になります。亡くなったらなるべく早めに手続きするのが安心ですが、2年以内であれば間に合います。
ただし、2年の「数え始め(起算日)」が給付によって少し違います。
- 埋葬料・家族埋葬料:死亡した日の翌日から2年
- 埋葬費:実際に埋葬(火葬など)を行った日の翌日から2年
注意:亡くなった日と火葬日がずれることはよくあります。「埋葬費」だけは火葬日が起算点になるので、混同しないようにしてください。
必要書類って何を準備すればいい?
申請書類はケースによって変わります。ここでは協会けんぽを例に、よくあるパターンをまとめます。健保組合や共済の場合は書式が違うこともあります。
どのケースでも必要なもの
- 健康保険 埋葬料(費)支給申請書(加入先から入手)
- 振込先の口座情報
ケース別の追加書類
どこで申請するの? という疑問が出てきますよね。
会社員だった方の場合 → 故人が加入していた協会けんぽ支部 or 健保組合。まず会社の総務・人事に相談すると早いです。
すでに退職していた方 → 退職前の加入先(資格喪失から一定期間なら請求できることも)。詳しくは次のセクションで説明します。
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退職後(保険証が使えなくなってから)でも請求できるの?
実は、退職して健康保険の資格を失ったあとでも、一定の条件を満たせば、退職前に入っていた健康保険に請求できることがあります。
条件は次のいずれかです。
- 資格を失った後3か月以内に亡くなった
- 退職後に傷病手当金または出産手当金の給付を受けている期間に亡くなった
- その継続給付が終わってから3か月以内に亡くなった
注意:退職後に亡くなった「扶養家族」は、家族埋葬料の対象外になる扱いが多いです。必ず加入先に確認してください。
「退職してから3か月以内」というのは、意外と知らない人が多いです。退職後すぐに亡くなったケースでも、会社の健保に請求できる可能性があるので、まず故人が最後に入っていた健康保険に問い合わせてみてください。
国保の「葬祭費」や労災の「葬祭給付」とは違うの?
似た名前の制度が複数あって混乱しやすいので、整理します。
「葬祭費」「葬祭給付」「弔慰金」との違い
国保の「葬祭費」と重複してもらえる?
原則として、亡くなった時点の加入保険によってどちらかひとつです。退職後3か月以内に亡くなった場合は退職前の健保から埋葬料が出ることがあり、その場合は自治体の葬祭費が出ないケースもあります。
労災の「葬祭給付」はどう違う?
死亡の原因が業務上・通勤途中の事故・病気(労災)に当てはまる場合は、健保の埋葬料よりも労災の葬祭給付が優先されます。金額の計算方法も違い、賃金をもとに計算されるので金額が大きくなることが多いです。
あわせて読みたい サムネイル 遺族年金ってなに? 配偶者・子どもがもらえるお金 家族が亡くなった後に受け取れる遺族基礎年金・遺族厚生年金について、受給条件や金額をわかりやすく解説。みんなが気になるQ&A
A 原則5万円(50,000円)です。埋葬料・家族埋葬料は一律5万円。「埋葬費」だけは実際にかかった費用相当額(上限5万円)になります。健保組合の場合は付加給付で上乗せがある場合もあります。
A 2年以内であれば間に合います。起算日は死亡日の翌日(埋葬費は火葬日の翌日)。2年を過ぎると時効で請求できなくなるので、早めに動くのがおすすめです。
A 故人が加入していた健康保険です。会社員なら協会けんぽ支部または健保組合。まず会社の総務・人事に相談すると、どこに出すか教えてもらえます。退職していた場合は、最後に加入していた健保に問い合わせてみてください。
A 条件を満たせば請求できます。退職後3か月以内の死亡、または傷病手当金・出産手当金の継続給付を受けている(または終了後3か月以内に亡くなった)ケースが代表例です。詳しくは退職前の健保に確認してみてください。
A 基本的には、亡くなった時点の加入保険によってどちらかひとつです。退職後3か月以内に亡くなった場合は退職前の健保から埋葬料が出ることがあり、その場合は自治体の葬祭費が出ないことがあります。加入状況を確認して、両方に問い合わせてみましょう。
A はい、別々に申請できます。健康保険の埋葬料と、民間の生命保険の死亡保険金は、まったく別の制度です。両方への申請を忘れずに確認してください。
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この記事はわかりやすさを優先して、細かいルールを省略している部分があります。最終的に正確な情報は、以下の公式サイトや、あなたが加入している健康保険の窓口で確認してください。
- 協会けんぽ:ご本人・ご家族が亡くなったとき(埋葬料・埋葬費・家族埋葬料)
- 協会けんぽ:健康保険 埋葬料(費)支給申請書(提出先・案内)
- 厚生労働省:労災保険の葬祭料等に関するQ&A
- e-Gov法令検索:健康保険法
この記事は一般的なケースをわかりやすくまとめたものです。最終的な判断・必要書類は、あなたが入っている健康保険の案内が基準になります。

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