年金をもらいながら、ちょっとバイトもしてる。
「確定申告、ちゃんとやらないといけないの?」と気になりますよね。
年金170万円+バイト収入50万円のケースで言うと、所得税の申告は多くの場合「不要」になります。
ただし、住民税は別の話。申告すると税金が戻るケースもあります。
- 結論は?所得税の申告は不要になりやすい
- バイト50万は?「所得」の計算上0になりやすい
- 年金170万は?年金から税金が引かれてることも
- 年齢は関係する?65歳前後で計算が変わる
- 住民税は?別に申告が必要な場合あり
- 迷ったら?源泉徴収票で確認してみて
注意:「収入が○万円だから申告不要」ではなく、判定に使うのは税金の計算のもとになる「所得」です。収入から差し引きを引いた後の金額で判定します。
確定申告ソフト
「申告が必要とわかった。でも、どうやってやればいいの?」
年金と給料の源泉徴収票を入力するだけで申告書を作れる確定申告ソフトなら、税務署に行かなくてもe-Taxでスマホから提出できます。はじめての方でもガイドに沿って進めるだけなので、「書き方がわからない」の不安が解消されます。
- 年金受給者の申告も対応
- e-Tax(オンライン提出)に対応
- スマホ・PCどちらでも使える
※外部サービスのページへ移動します
そもそも、年金受給者はなんで確定申告を気にするの?
現役のときは、会社が税金の手続きを全部やってくれていましたよね。
でも年金をもらう立場になると、状況が変わります。
年金は「もらうお金」なので、自分で税金を管理する場面が出てきます。
加えてバイトなど別の収入があると、「合計していくらなのか」を国に伝えなければならないケースが出てくるんです。
年金とバイト収入の2つを合わせて、申告が必要か判断します
つまり、「収入が2種類あるから、合算して申告の要否を確認してね」というのが、年金受給者が申告を気にするそもそもの理由です。ただ、国もこの手間を軽くするルールを用意しています。それが次のセクションで説明する「申告しなくていいルール」です。
年金170万円+バイト50万円、確定申告は必要なの?
結論から言うと、所得税の確定申告は不要になることが多いです。
理由は、年金受給者向けの「申告しなくていいルール(申告不要制度)」に当てはまりやすいからです。
このルールの条件は次の2つです。
- 年金の収入の合計が400万円以下
- 年金以外の「所得」の合計が20万円以下
年金170万円は400万円以下、バイト収入50万円の「所得」は(次のセクションで説明しますが)0円になりやすいので、両方の条件をクリアしやすいんです。
ただし、住民税(市区町村に払う税金)は別の話です。所得税の申告が不要でも、住民税の申告が必要になることがあります。「所得税だけクリアすれば完全に何もしなくていい」とはならない点に注意してください。
両方「YES」なら所得税の確定申告は不要。「NO」ならどちらかのセクションを確認
「収入」と「所得」って、何が違うの?
判定のカギを握る「所得」という言葉、「収入」と混同しやすいのですが別物です。
ふつうの病院(かぜ、ケガなど)では窓口で3割だけ払いますよね。
税金の世界にも似た仕組みがあって、「収入全部に税金がかかるわけじゃなく、決まった額を差し引いてから計算する」ルールがあります。
この「収入から差し引きを引いた後の金額」が「所得」です。
収入 − 差し引き(控除)= 所得
税金は「所得」にかかります。収入のままで計算するわけじゃないんです。だから「収入50万円」でも「所得0円」ということが普通に起こります。
バイト50万円の「所得」はいくら?65万円の差し引きって何?
バイト(アルバイト・パート)の給料にかかる差し引きは「給与所得控除」といいます。
これは、給料の「必要経費」として国が認めてくれる金額。
自営業者は仕事の経費を全部計算しますが、給料をもらっている人は手間を省いて一定額が差し引かれる仕組みです。
令和7年分(2025年分)からは、この最低の差し引き額が65万円になりました。
バイト50万円の場合の計算
50万円(収入)− 65万円(給与所得控除の最低額)= −15万円 → 0円
マイナスにはならず「0円」として扱われます。
つまり、バイト収入50万円の「所得」は0円になります。
「20万円以下」かどうかを判定するのはこの0円です。0円 ≤ 20万円なので条件クリア。これが、このケースで申告不要になりやすい理由です。
令和7年分(2025年分)から給与所得控除の最低額が55万円→65万円に引き上げられました。この改正により、年収100万円以下のバイト・パートの方は所得がより0になりやすくなっています。
年金170万円の「所得」はいくら?年齢で変わるって本当?
年金にも同じように差し引き(控除)があります。これを「公的年金等控除」といいます。
そしてこの差し引き額が、65歳以上か65歳未満かで大きく変わります。
年金170万円の場合の所得(目安)
| 年齢 | 年金の収入 | 差し引き(公的年金等控除) | 年金の所得 |
|---|---|---|---|
| 65歳以上 | 170万円 | 110万円 | 60万円 |
| 65歳未満 | 170万円 | 60万円 | 110万円 |
※他の所得が少ない場合の目安です。詳しい計算は国税庁の公式サイトで確認できます。
65歳以上だと差し引きが多く(110万円)、所得が60万円になります。65歳未満だと差し引きが少なく(60万円)、所得が110万円になります。
どちらも申告不要ルールの「年金側」の条件(収入400万円以下)はクリアしていますね。
年金から税金が引かれていることがある
年金の収入が一定額を超えると、年金を支払う側(日本年金機構など)が税金を自動的に引いてから振り込む仕組みがあります。
年170万円は、年齢や各種控除の状況によって「引かれる場合」と「引かれない場合」があります。
年金の源泉徴収票の「税額」欄を見て、引かれているかどうか確認してください。
65歳以上のほうが差し引きが大きく、所得が少なくなります
申告が必要になるのはどんなとき?
先ほどの「申告不要ルール」の条件から外れると、所得税の申告が必要になります。
代表的なケースを確認しておきましょう。
「収入が○万円だから必要」という単純な線引きではありません。収入→所得に変換した上で判定します。バイト収入が50万円より増えたとしても、所得が20万円を超えるかどうかは別の話です。
所得税の申告が不要でも、住民税の申告は必要なの?
「所得税の確定申告は不要だとわかった。じゃあ、住民税は?」
住民税(市区町村に払う税金)は所得税とは別のルールで動いています。
所得税の申告が不要でも、住民税の申告が必要になることがあるんです。
特に、次の両方に当てはまる場合は要注意です。
- 年金以外に少しでも収入がある(バイトなど)
- 所得税の確定申告をしない
この組み合わせだと、住んでいる市区町村から「住民税の申告をしてください」という案内が届くことがあります。
「住民税の申告ってどこでするの?」→ 住んでいる市区町村の窓口(住民税担当)です。不安な方は問い合わせてみてください。電話1本で「あなたの場合は必要か」教えてもらえます。
申告すると税金が戻ることもあるって本当?
「申告不要」だからといって申告しないと、損をすることがあります。
申告することで税金が戻ってくる(還付される)ケースを見ておきましょう。
- 年金やバイトの給料から税金が引かれていた(源泉徴収された額が多すぎた場合)
- 医療費が年間10万円を超えた(医療費控除で還付が受けられます)
- 生命保険・地震保険の保険料を払っている(生命保険料控除・地震保険料控除が使えます)
- 扶養家族がいる、配偶者がいる(配偶者控除・扶養控除が使えます)
「申告不要=申告してはいけない」ではありません。申告してもOKで、むしろ税金が戻ることもあるんです。「申告不要ルール」は「しなくて済む」という免除であって、「するな」というルールではありません。
実際に申告するときの流れは?
申告が必要とわかったら(または還付のために申告する場合)、大まかな流れはこうなります。
令和7年分(2025年分)の確定申告の受付期間は、2026年2月16日(月)〜3月16日(月)です(国税庁の案内より)。還付申告の場合は、1月1日から申告可能です。
確定申告ソフト
「源泉徴収票の数字、どこに入力すればいいかわからない…」
確定申告ソフトを使えば、源泉徴収票の番号を入力するだけで申告書が自動でできあがります。手書きや電卓は不要。スマホで完結するものもあるので、はじめての方にも向いています。
- 年金受給者・給与所得者どちらも対応
- e-Tax(オンライン提出)対応
- 医療費控除・生命保険料控除の入力サポートあり
※外部サービスのページへ移動します
みんなが気になるQ&A
判定するのは「収入」ではなく「所得」です。給与所得控除の最低額(令和7年分は65万円)を引いた後の金額で判定します。収入が65万円以下なら所得は0円のままなので、申告不要ルールの「20万円以下」の条件をクリアできます。たとえば収入が80万円になると、80万−65万=15万円の所得になります。15万円 ≤ 20万円なので、まだ申告不要ルールに当てはまります。
あります。年齢や各種控除(扶養控除・障害者控除など)を届け出ているかどうかで変わります。年金の源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄を確認してください。0円になっている場合、引かれていません。引かれていないのに税金が発生する計算になると、自分で申告して納付が必要になることがあります。
所得税については何もしなくてOKです。ただし住民税は別のルールが適用されます。年金以外に収入がある場合、市区町村から住民税の申告を求められることがあります。案内が来たら指示に従い、来ていなくても不安なら窓口で確認するのが安心です。
その年の12月31日時点の年齢で判定します。2025年中に65歳になった方は、令和7年分(2025年分)の確定申告では「65歳以上」として計算します。差し引き額が110万円に増えるので、所得が少なくなります。
確定申告の時期(2月〜3月)は、全国の税務署で「確定申告相談会」が開かれています。事前予約が必要な場合もあるので、最寄りの税務署のウェブサイトを確認してください。また、マイナンバーカードがあればe-Taxで自分で申告することもできます。複数年にわたる複雑なケースや、税金の計算が不安な場合は税理士への相談も選択肢の一つです。
※Q&Aは一般的なケースをわかりやすく整理したものです。条件が複雑な場合は、税務署・自治体・税理士に確認してください。
無料相談サービス
「自分のケースが複雑で、申告が必要かどうか判断できない…」
収入の種類が多い、配偶者の扶養に入っている、障害者控除がある——こういった複雑な状況は、プロに確認するのが一番確実です。FP(ファイナンシャルプランナー)や税理士に無料で相談できるサービスを活用しましょう。
- 完全無料・オンライン対応
- 確定申告や税金相談に対応
- 全国どこからでも相談可能
※外部サービスのページへ移動します
もっと詳しく知りたいとき(公式の情報)
この記事はわかりやすさを優先して、細かいルールを省略している部分があります。最終的に正確な情報は、以下の公式サイトや、お住まいの市区町村の窓口で確認してください。
- 国税庁 タックスアンサー No.1600 公的年金等の課税関係(申告不要制度・住民税の注意)
- 国税庁 令和7年度税制改正(基礎控除・給与所得控除の見直し)
- 国税庁 合計所得金額の計算について(令和7年分)PDF(公的年金等控除の表)
- 国税庁 高齢者と税(年金と税)(源泉徴収される基準など)
- 国税庁 令和7年分確定申告期のお知らせ(受付期間)
この記事は一般的なケースをわかりやすくまとめたものです。最終的な判断・手続きの詳細は、国税庁や自治体の案内が基準になります。