年金をもらいはじめると、「税金ってかかるの?」と気になりますよね。
結論から言うと、年金にも所得税はかかります。
ただし、いきなり全額に課税されるわけではなく、まず「公的年金等控除」という金額を引いてから計算します。
この控除が大きいおかげで、年金だけなら税金がかからない人も多いんです。
- 何が引ける?年金収入から控除額を差し引ける
- 65歳以上は?年金収入330万円以下なら110万円控除
- 65歳未満は?年金収入130万円以下なら60万円控除
- 確定申告は?年金400万円以下+他所得20万円以下なら不要
- 2025年の変更源泉徴収の計算方法が変わった
- 注意点申告不要でも「還付」目的で申告できる
注意:「公的年金等控除」は税金を0にするものではありません。控除を引いた後の金額に、さらに基礎控除などを差し引いてから課税されます。両方理解すると計算がスッキリします。
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そもそも、なんで年金に税金がかかるの?
お給料に税金がかかるように、年金も「収入」なので所得税の対象になります。
でも、給料をもらっているサラリーマンと同じように課税されたら不公平ですよね。働いていれば仕事のためのスーツ代や交通費などがかかりますが、年金受給者にも「生活を維持するためのコスト」があるはずです。
そこで、年金収入には「公的年金等控除」という特別な控除が用意されています。この金額を差し引いた残りが「雑所得」として課税されるしくみです。
年金の税金計算の基本的な流れ
つまり、「年金収入 − 公的年金等控除 = 雑所得」という式が基本です。
この雑所得がゼロ以下なら、年金分の所得税はかかりません。
65歳以上で年金が110万円以下なら、控除が全額カバーするので雑所得は0円になります。
どんな年金が対象なの?
「公的年金等控除」の対象になるのは、次のような年金です。
- 国民年金・厚生年金(老齢年金)
- 共済組合の年金
- 過去の勤め先から受け取る企業年金(確定給付企業年金など)
- 外国の社会保障制度に基づく年金
一方で、次のものは対象外です。同じ「年金」という名前でも扱いが変わります。
- 生命保険の個人年金(個人年金保険など) → 別の計算方法になります
- 互助年金など
「自分の年金は対象?」と迷ったら、日本年金機構や企業年金から届く源泉徴収票を見てください。そこに「公的年金等の源泉徴収票」と書かれていれば対象です。個人年金保険は保険会社から届く書類が別途あります。
控除額っていくら?早見表で確認しよう
控除額は、①年齢(65歳以上か未満か)、②年金収入の合計、③年金以外の所得の大きさで決まります。
「年金以外の所得」というのは、給与・不動産・株の売買などから得た所得の合計です。ほとんどの年金受給者は1,000万円以下のゾーンに入ります。
65歳以上の控除額
| 年金収入(A) | 年金以外の所得が 1,000万円以下 |
1,000万円超 2,000万円以下 |
2,000万円超 |
|---|---|---|---|
| 330万円以下 | 110万円 | 100万円 | 90万円 |
| 330万円超〜410万円以下 | A×25%+27万5千円 | A×25%+17万5千円 | A×25%+7万5千円 |
| 410万円超〜770万円以下 | A×15%+68万5千円 | A×15%+58万5千円 | A×15%+48万5千円 |
| 770万円超〜1,000万円以下 | A×5%+145万5千円 | A×5%+135万5千円 | A×5%+125万5千円 |
| 1,000万円超 | 195万5千円 | 185万5千円 | 175万5千円 |
65歳未満の控除額
| 年金収入(A) | 年金以外の所得が 1,000万円以下 |
1,000万円超 2,000万円以下 |
2,000万円超 |
|---|---|---|---|
| 130万円以下 | 60万円 | 50万円 | 40万円 |
| 130万円超〜410万円以下 | A×25%+27万5千円 | A×25%+17万5千円 | A×25%+7万5千円 |
| 410万円超〜770万円以下 | A×15%+68万5千円 | A×15%+58万5千円 | A×15%+48万5千円 |
| 770万円超〜1,000万円以下 | A×5%+145万5千円 | A×5%+135万5千円 | A×5%+125万5千円 |
| 1,000万円超 | 195万5千円 | 185万5千円 | 175万5千円 |
よくある誤解を3つ整理しておきます。
① 「65歳以上なら控除は常に110万円」ではありません。年金が多いほど計算式が変わります。
② 「源泉徴収されない=税金ゼロ」ではありません。確定申告で精算が必要なこともあります。
③ 年金以外の所得が1,000万円を超えると、控除が10〜20万円削られます。
自分の控除額、どうやって計算するの?
3つのステップで計算できます。難しくないので順番に確認してみてください。
その年に受け取った公的年金等の「支払金額」をすべて足します。複数の年金(国民年金+厚生年金+企業年金など)がある場合は合算します。
65歳以上か未満かで早見表が変わります。1月1日生まれの方は「誕生日の前日に1歳加算」されるため、実年齢より1日ズレることがあります。
収入Aから控除額を引いた残りが年金の雑所得です。
雑所得 = 年金収入(A) − 控除額
計算例:65歳以上、年金200万円、他の所得なし
- 年金収入A = 200万円(330万円以下のゾーン)
- 控除額 = 110万円
- 雑所得 = 200万円 − 110万円 = 90万円
計算例:65歳未満、年金150万円、他の所得なし
- 年金収入A = 150万円(130万円超〜410万円以下のゾーン)
- 控除額 = 150万円 × 25% + 27.5万円 = 65万円
- 雑所得 = 150万円 − 65万円 = 85万円
計算例:65歳以上、年金320万円、他の所得が1,200万円
- 年金収入A = 320万円(330万円以下のゾーン)
- 他の所得が1,000万円超2,000万円以下 → 控除は100万円(10万円削られる)
- 雑所得 = 320万円 − 100万円 = 220万円
確定申告って必要なの?しなくていいの?
一定の条件を満たす年金受給者は、所得税の確定申告が不要になる制度があります。
申告しなくていいのはこういう人
次の2つを両方満たすと、確定申告が不要になります(確定申告不要制度)。
- その年の公的年金等の収入が400万円以下
- 年金以外の所得(給与・不動産など)が20万円以下
「申告不要」というのは「申告しなくてもOK」という意味であって、「申告してはいけない」ではありません。医療費控除や扶養控除で税金が戻りそうな場合は、申告した方がトクです。
申告不要でも注意したいこと
所得税の申告は不要でも、住民税の申告が必要になるケースがあります。特に、医療費控除やふるさと納税などを住民税に反映させたい場合は、自治体の案内を確認してください。
申告すると税金が戻りやすいパターン
- 医療費が多かった(高額療養費などを差し引いた自己負担が大きい)
- 介護保険料・国民健康保険料などの社会保険料控除が大きい
- 扶養・配偶者控除の申告が漏れている
- 2025年の源泉徴収見直しで、年末精算後に過払いになっている可能性がある
2025年から何か変わったの?
2025年(令和7年)の税制改正で、年金から天引きされる源泉徴収の計算方法が変わりました。ただし、「公的年金等控除の金額そのもの」は変わっていません。
源泉徴収の対象となる年金額の目安が引き上げ
- 65歳以上:源泉徴収されない年金額の目安が 205万円未満 へ
- 65歳未満:源泉徴収されない年金額の目安が 155万円未満 へ
「源泉徴収」とは、年金の振込時にあらかじめ税金を天引きする仕組みのことです(給料から引かれる「源泉所得税」と同じ考え方)。
今回の改正で天引きされる額が変わりましたが、最終的な税額は確定申告(または年末精算)で精算されます。源泉徴収が増えても減っても、ちゃんと申告すれば過払いは戻ってきます。
「給与所得控除」「退職所得控除」とはどう違うの?
どれも「収入から控除額を引いて所得を計算する」という点は同じです。収入の種類によって使う控除が変わります。
| 控除の種類 | 対象の収入 | どんな計算をする? |
|---|---|---|
| 公的年金等控除 | 国民年金・厚生年金・企業年金など | 年金収入 − 控除額 = 雑所得 |
| 給与所得控除 | 会社員などの給与 | 給与収入 − 控除額 = 給与所得 |
| 退職所得控除 | 退職金 | (退職金 − 控除額)× 1/2 = 退職所得(原則) |
| 必要経費 | 事業・不動産など | 収入 − 実際にかかった経費 = 所得 |
「同じ年に給与と年金の両方がある」場合は、給与側に所得金額調整控除が加わることがあります(二重取りを防ぐための調整)。詳しくは国税庁のサイトをご確認ください。
みんなが気になるQ&A
Aそうです、65歳以上で年金収入が110万円以下なら雑所得は0円になります。ただし「税金がかかるかどうか」は雑所得に他の所得を合算した金額から、基礎控除(48万円)なども引いて最終判断します。雑所得が0でも他の所得があれば税金がかかることもあります。
A公的年金等に該当する年金の支払額をすべて合算した金額に対して控除額を1回計算します。それぞれに1回ずつ控除が使えるわけではありません。なお、個人年金保険(生命保険会社のもの)は別計算になります。
A公的年金等控除が10万円削られます(2,000万円超なら20万円削られます)。雑所得がその分増えるので、税負担が増えやすくなります。
A一概には言えません。医療費控除や社会保険料控除などで税金が戻ってくる可能性がある場合は、申告した方が得になります。申告不要制度は「義務が免除される」だけで、「申告してはいけない」ではありません。
A住民税は前年の所得をもとに自治体が計算します。所得税の申告が不要でも、住民税の申告が必要な場合があります。特に医療費控除やふるさと納税を住民税に反映させたい場合は、自治体の窓口や案内を確認してください。
まとめ:損しないために、まずやること
年金の税金は、控除・住民税・社会保険料・家族の扶養判定まで絡むため、放置すると「本来戻るはずの税金を取り逃す」ことが起きがちです。
ステップ1:源泉徴収票で「支払金額」と「源泉徴収税額」を確認する
年金機構や企業年金から送られてくる源泉徴収票を手元に用意してください。これが計算の出発点です。
ステップ2:控除額を当てはめて「雑所得」を出す
年齢と年金収入から、上記の早見表で控除額を確認しましょう。医療費控除や扶養控除など、還付につながる控除もあわせてチェックを。
ステップ3:迷ったらツールか専門家へ
年金以外の収入(不動産・株など)がある場合や、申告不要に当てはまるかわからない場合は、確定申告ツールや税理士のスポット相談が確実です。過払いの回収・申告漏れ防止に役立ちます。
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本ページは一般的な情報提供を目的としたものです。個別の税務判断・申告可否の最終判断は、国税庁・日本年金機構の最新情報や税理士等の専門家にご確認ください。
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