教育訓練休暇給付金って何?在職のまま学び直しで生活費が出る新制度(2025年10月〜)

教育訓練休暇給付金って何?在職のまま学び直しで生活費が出る新制度(2025年10月〜)
最終更新日:2026.02.04
ざっくり言うと

「スキルアップのために長期間の学び直しをしたい。でも、休んだら収入がゼロになる…」
そんなジレンマを解消するために、2025年10月から始まった新しい給付金があります。
会社の雇用関係を保ったまま教育訓練休暇を取れば、失業手当に相当するお金が受け取れます。これが「教育訓練休暇給付金」です。

  • いつから?2025年10月1日施行
  • 誰が?雇用保険の加入者(5年以上)
  • 休暇は?30日以上連続・無給が条件
  • いくら?失業手当と同水準(月収の約50〜80%)
  • 何日分?90・120・150日(加入年数で変わる)
  • 仕事は?辞めなくていい。在職のまま受け取れる

注意:「学費を補助してくれる」お金(教育訓練給付金)とは別の制度です。こちらは休暇中の生活費を支えるためのお金です。また会社に教育訓練休暇制度がないと利用できません。

あわせて読みたい サムネイル 教育訓練給付金って何?学費の最大70%が戻る制度のしくみ 学費の一部が支給される「教育訓練給付金」。教育訓練休暇給付金(生活費)と組み合わせることもあります。

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そもそも、なんでこの制度ができたの?

スキルアップや資格取得のために「まとまった時間が欲しい」と思っても、長期間の学習には仕事を休む必要があります。 でも、会社を辞めると次の就職が不安だし、かといって休職すると収入がゼロに。 これが今まで、多くの人が学び直しをあきらめてきた理由です。

今まで vs この制度ができてから 今まで 学び直したい! ↓ でも長期休暇は無給… 会社を辞めるか 学び直しをあきらめるか 😢 ジレンマで身動きが取れない この制度ができてから 教育訓練休暇を取得 (会社を辞めない) 生活費が給付される 失業手当と同水準 😊 在職のまま学び直せる!

「辞めないと学べない」問題を解消するための制度です

政府がリスキリング(学び直し)を社会全体で推進する流れのなかで、2025年10月に「教育訓練休暇給付金」が新設されました。 雇用関係を維持したまま長期の教育訓練に集中できるよう、休暇中の生活費を雇用保険が肩代わりしてくれるしくみです。

つまり、こういうことです。
「仕事を辞めずに、まとまった期間だけ学びに専念したい」人を経済的に支える制度。 ただし、会社側に教育訓練休暇制度(就業規則等)があることが大前提です。制度がない場合は、まず会社への導入相談が必要です。

誰がもらえるの?条件はあるの?

条件はシンプルで、大きく「自分自身の要件」と「休暇の要件」の2つです。

自分自身の条件(雇用保険側)

次の3つをすべて満たす必要があります。

雇用保険の「一般被保険者」である 会社員として雇用保険に加入していればほとんどがOK。ただし高年齢被保険者・短期雇用特例被保険者・日雇労働被保険者は対象外です。
休暇を取り始める前2年間に、雇用保険の加入期間が12か月以上ある 直近で転職した人でも、通算できる場合があります(離職期間が12か月以内などの条件あり)。
雇用保険への加入期間が通算5年以上ある これが給付日数(90〜150日)を決める基準にもなります。

「転職したばかりで加入歴が少ない」という方は、前の会社での加入期間が通算できるかどうかを確認しましょう。通算で5年以上・直近2年で12か月以上が目安です。

会社(休暇)側の条件

  • 会社の就業規則や労働協約に教育訓練休暇制度が規定されていること。
  • 自分が希望して申し出て、会社の承認を得た休暇であること(会社命令の研修はNG)。
  • 30日以上連続して休暇を取得すること。
  • 無給であること(有給休暇を使った場合は対象になりません)。

会社に制度がないと使えません。就業規則を確認して、なければ総務・人事部門に制度の導入を相談するところからのスタートになります。

受講できる教育訓練って、どんなもの?

対象となる教育訓練は、職業能力アップにつながるものが中心です。概ね次のいずれかに当てはまればOKです。

  • 大学・大学院・短大・高専・専修学校など、学校教育法に基づく学校
  • 厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練給付金の指定講座
  • 司法修習・語学留学・海外大学院での修士号取得など、職安局長が定める教育訓練

受講の証明書類が必要です。受講証明書・領収書など「実際に受講していること」を示す書類の提出が求められます。

通学・オンラインどちらでも、上記の「対象となる教育訓練」に該当するかどうかが核心です。判断が難しい場合は、休暇を取り始める前にハローワークへ事前確認しておくと安心です。

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いくらもらえるの?何日分出るの?

給付日数は加入年数で決まる

雇用保険への加入期間によって、もらえる上限日数が変わります。

加入年数と給付日数 5年以上 10年未満 (加入してから5〜9年目) 90日分 10年以上 20年未満 (加入してから10〜19年目) 120日分 20年以上 150日分

給付日数の上限。休暇開始から1年以内が受給期間です

1日あたりいくら出るの?

失業手当(基本手当)と同じ計算方法です。休暇前6か月の給与をもとに算定され、年齢・賃金によって給付率が変わります。 月収ベースで目安を示すと、次のくらいになります(公式資料の便宜計算)。

額面の月収 給付月額の目安
25万円約17万円
35万円約19.5万円
45万円約22.5万円

実際の金額は年齢・加入期間・認定状況によって変わります。あくまで目安として参考にしてください。

「月収35万円の人が120日間(約4か月)休んだら、約78万円受け取れる」というイメージです。生活費の全額ではなく、差額は自己負担になる点は覚えておきましょう。

受給できる期間はいつまで?

休暇を取り始めた日から1年以内が受給期間です。1年を超えると、給付日数が残っていてももらえなくなります。1年以上の長期学習を検討している場合は、スケジューリングに注意が必要です。

申請はどうすればいいの?手続きは面倒?

この制度は「会社の手続き」がないと成立しないのがポイントです。本人だけでは完結しません。

申請の流れ(ざっくり) 休暇取得前:会社の就業規則を確認・申し出 就業規則に「教育訓練休暇制度」があるか確認→なければ総務に相談 会社が手続き:休暇開始後10日以内にハローワークへ 賃金月額証明書等を、会社の管轄ハローワークへ提出 ハローワークが申請書類を会社に交付→会社が本人へ渡す 賃金月額証明票・支給申請書などを受け取る 本人が申請:30日ごとに認定申告→給付を受ける 住居地管轄のハローワークへ。受講証明書も持参 認定後、指定口座に給付金が振り込まれる 🎉

会社側の手続きが必須。本人だけでは完結しません

用意する書類(代表的なもの)

会社が用意するもの:教育訓練休暇開始時賃金月額証明書、教育訓練休暇制度が書かれた就業規則(写し)、出勤簿・賃金台帳など。
自分が用意するもの:支給申請書(会社経由で交付)、認定申告書、本人確認書類、振込先口座、受講証明書・領収書。

地域やケースによって追加書類が必要なこともあります。まず「誰が何を用意するか」をリスト化して、会社と整理するところから始めましょう。

気をつけることはある?

休暇中にちょっとでも出勤したら?

出勤した日は「教育訓練休暇」として扱われないため、その日の給付はもらえません。 副業も同様に、就労した日は不支給になります。 「軽微な連絡(指揮命令によらないもの)」は一般に就労に当たらないとされていますが、 判断が難しいケースは事前にハローワークに確認しておくと安心です。

受給後に失業手当をもらおうとするとどうなる?

これが一番気をつけてほしいポイントです。教育訓練休暇給付金を受け取ると、 休暇を開始する前の雇用保険加入期間が「なかったもの」とみなされる取り扱いになります。 つまり、将来的に離職した場合に失業手当(基本手当)の要件を満たしにくくなることがあります。

育児休業給付・介護休業給付・教育訓練給付金については影響しないとされています。将来の給付計画(育休予定など)がある人は、必ずハローワークで個別に確認してください。

30日以上「連続」の途中で有給を使ったら?

有給休暇を使った日は「無給の教育訓練休暇」ではないため、その日は不支給になります。 また、「30日以上連続」の要件が崩れる可能性もあります。 スケジュールはあらかじめ会社と入念に調整しておきましょう。

不正受給は厳しく罰せられます。虚偽の申告をすると、給付金の返還に加え、納付命令・刑罰の対象になります。会社側が虚偽の届出をした場合も罰則の対象です。

「教育訓練給付金」や「失業手当」とはどう違うの?

名前が似た制度がいくつかあってわかりにくいですよね。簡単に整理します。

教育まわりの給付金マップ 教育訓練休暇給付金(この記事) 在職のまま休暇 → 生活費を支給。会社に制度が必要。30日以上連続・無給 教育訓練給付金 学費の一部を補助する制度 (在職・離職どちらもOK) + 併用可能な場合も 基本手当(失業手当) 離職後に求職する場合の 生活費。辞めることが前提 使い分けのイメージ 学費を補助してほしい → 教育訓練給付金 休暇中の生活費がほしい(辞めない)→ 教育訓練休暇給付金 辞めて求職活動する → 基本手当(失業手当)

目的が異なります。条件を満たせば学費(給付金)と生活費(休暇給付金)の両方を受けられる場合も

「教育訓練給付金(学費の補助)」と「教育訓練休暇給付金(生活費)」は別の制度ですが、対象講座・要件が合えば両方申請できる場合があります。詳細は管轄のハローワークで確認してください。

みんなが気になるQ&A

Q. 会社命令の研修でも使える?

A.原則として使えません。自分が希望して就業規則の休暇制度に基づいて取得することが前提です。会社から「この研修に行け」と命じられた場合は対象外になります。

Q. 30日連続の途中で出勤・副業したら?

A.就労した日の分は不支給になります。「30日以上連続」の要件が崩れる可能性もあるため、事前に会社とハローワークで確認しましょう。

Q. 会社に教育訓練休暇制度がない場合はどうする?

A.残念ながら、そのままでは使えません。まず総務・人事部門に「就業規則に教育訓練休暇制度を追加したい」と相談することが必要です。会社側のメリット(人材育成、助成金活用など)を伝えると話が通りやすくなります。

Q. 教育訓練給付金(学費)と一緒に使える?

A.目的が異なる別の制度なので、対象講座の要件を満たせば両方申請できる場合があります。ただし可否は講座・状況によって変わるため、管轄ハローワークで確認してください。

Q. 育休予定があるけど、受給してしまっていい?

A.育児休業給付については、教育訓練休暇給付金を受け取っても影響しないとされています。ただし、将来の失業手当(基本手当)には影響することがあります。将来計画ごとに確認することをおすすめします。

Q. 休暇中に妊娠・病気になった場合は?

A.妊娠・出産・育児・疾病・負傷などで30日以上訓練を受けられない場合、受給期間の延長ができる場合があります。すみやかにハローワークへ相談してください。

申請前のかんたんチェックリスト

ハローワークへ行く前に、次の項目を確認してみましょう。

  • 雇用保険の一般被保険者である(高年齢・短期特例・日雇ではない)
  • 休暇開始前の2年間に雇用保険加入12か月以上がある
  • 通算5年以上雇用保険に加入している
  • 会社の就業規則等に教育訓練休暇制度が規定されている
  • 30日以上連続・無給で休暇を取得できる
  • 受講する教育訓練が対象に含まれる(事前にハローワークで確認できる)
  • 受講証明・領収書など受講を証明できる書類を用意できる
  • 将来の育休・失業手当への影響をハローワークで確認済みである

全部チェックできたら、いよいよハローワークへ。窓口では「教育訓練休暇給付金を検討しています」と伝えれば、必要な手続きを案内してもらえます。休暇開始前に一度相談しておくと安心です。

もっと詳しく知りたいとき(公式資料)

この記事は一般的なケースをわかりやすくまとめたものです。最終的な判断・必要書類はハローワークの案内が基準になります。

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