税金って、払うだけで終わりだと思っていませんか?
実はふるさと納税を使うと、どうせ払う税金の一部を「好きな自治体への寄附」に回せて、返礼品(お肉・お米・旅行券など)がもらえます。
しかも自己負担は原則2,000円だけ。これがふるさと納税の仕組みです。
- 自己負担は?原則2,000円(目安)
- 上限は?年収・家族構成で変わる(目安額あり)
- 返礼品は?お肉・お米・旅行券など選び放題
- 手続きは?ワンストップ特例なら確定申告不要
- 期限は?その年の12月31日まで(翌年1月10日が申請期限)
- 使えるサービスは?さとふる・ふるなびなど専用サイト
注意:「寄附金控除」は寄附全般の税制ですが、このページでは検索の多数を占めるふるさと納税を中心に解説します。NPO・政党への寄附など他の控除は後半の補足セクションで説明しています。
ふるさと納税サービス
「どこで申し込めばいいの?」→ 専用サイトから選ぶだけでOKです
さとふるは国内最大級のふるさと納税サイト。上限額の目安シミュレーションもできて、申し込みから発送まで全部ここで完結します。
- 返礼品の種類が豊富(食品・体験・日用品など)
- 上限額シミュレーターで自分の上限がすぐわかる
- ワンストップ特例の申請もオンラインで完結(対応自治体)
※外部サービスのページへ移動します
そもそもふるさと納税って何?なんでお得なの?
「ふるさと納税」という名前ですが、実は「税金」ではなく「寄附」です。好きな自治体に寄附をすることで、所得税と住民税が控除(減額)される仕組みです。
しかも多くの自治体が、寄附してくれたお礼として返礼品(地元の名産品や体験チケットなど)を送ってくれます。この返礼品と税控除がセットになっているのが、ふるさと納税の最大の特徴です。
ふるさと納税の基本的な流れ
「納税なのに2,000円で済む」ってどういうこと? → 寄附した金額(たとえば3万円)のうち、2,000円を引いた残り(2万8,000円)が、翌年の所得税と住民税から引かれるんです。つまり「どうせ払う税金を、先に寄附として出している」イメージです。
いくら得になるの?自己負担2,000円って本当?
控除される金額の内訳
ふるさと納税の控除は、「所得税」と「住民税」の2段階で行われます。計算がちょっと複雑ですが、ざっくりいうと次のとおりです。
| 控除の種類 | 計算のイメージ(概要) | 上限の目安 |
|---|---|---|
| 所得税の控除 | (寄附額 − 2,000円)× 所得税率 | 寄附額が総所得の40%以内 |
| 住民税(基本分) | (寄附額 − 2,000円)× 10% | — |
| 住民税(特例分) | 所得税で引ききれなかった分を補う | 住民税所得割の20%が限度 |
「特例分の20%上限」を超えると、2,000円以上の自己負担が発生します。つまり、上限内に収まるように寄附することが大事なんです。上限は年収と家族構成によって変わります。
上限額の目安(早見表)
上限額は目安です。実際の控除額は確定申告またはワンストップ特例でのみ確定します。
| 年収(目安) | 独身・共働き | 夫婦(配偶者控除あり) | 夫婦+子1人(高校生) |
|---|---|---|---|
| 300万円 | 約28,000円 | 約19,000円 | 約11,000円 |
| 400万円 | 約42,000円 | 約33,000円 | 約25,000円 |
| 500万円 | 約61,000円 | 約49,000円 | 約40,000円 |
| 600万円 | 約77,000円 | 約69,000円 | 約60,000円 |
| 700万円 | 約108,000円 | 約86,000円 | 約78,000円 |
※総務省の目安をもとにした概算です。実際の上限は個人の控除状況によって異なります。ふるさと納税サービスのシミュレーターでご確認ください。
自分の上限額、3分でわかります
さとふるのシミュレーターなら、年収と家族構成を入力するだけで上限の目安が出ます。無料で使えます。
上限額シミュレーターを使う(さとふる)ふるさと納税サービス
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ワンストップ特例って何?確定申告しなくていいの?
ふるさと納税の控除を受けるには、原則「確定申告」が必要です。でも、条件を満たせば「ワンストップ特例」という、もっと簡単な方法が使えます。
ワンストップ特例が使える条件
- 給与所得者(会社員・パート等)で、確定申告が不要な人
- その年のふるさと納税先が5自治体以内
- 各寄附先に申請書を提出している(翌年1月10日必着)
ワンストップ特例と確定申告の比較
会社員でふるさと納税先が5か所以内なら、ワンストップ特例で完結します。申請書は各自治体から送られてくるか、オンライン申請(マイナンバーカード利用)にも対応している自治体が増えています。
実際どうやって申し込むの?具体的な手順は?
ふるさと納税はたった5ステップで完了します。むずかしい手続きはありません。
- ワンストップ特例:申請書に必要事項・マイナンバーを記入し、各自治体に翌年1月10日までに送る
- 確定申告:寄附金の受領証明書を添付して確定申告書を提出(翌年2〜3月)
確定申告・節税ソフト
「確定申告、むずかしそう…」→ ソフトを使えば質問に答えるだけで完成します
freee確定申告なら、画面の質問に答えていくだけで申告書が自動で作成されます。e-Taxで提出まで完結できるので、税務署に行く必要もありません。
- ふるさと納税の寄附金控除にも対応
- スマホからでも入力・提出できる
- 会社員の副業・医療費控除も一緒に申告できる
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こういうとき、どうなるの?よくある落とし穴
「上限を超えて寄附してしまった」場合
上限を超えた分は控除されず、2,000円以上の自己負担になります。初めての方はまず余裕を持った金額(目安の8割程度)から始めるのが安心です。
「6か所以上の自治体に寄附した」場合
ワンストップ特例が使えません。その年のふるさと納税全部について確定申告で控除を申告する必要があります。
「医療費控除があって確定申告をする」場合
ワンストップ特例の申請書を提出済みでも、確定申告をする場合はふるさと納税分も確定申告書に記載する必要があります。ワンストップ申請だけでは控除が取り消されます。
「申請書の提出期限(翌年1月10日)を過ぎた」場合
ワンストップ特例は使えません。確定申告(翌年3月15日まで)に切り替えましょう。寄附金の受領証明書を保管しておいてください。
無料FP相談
「ふるさと納税、自分はいくらやっていいの?」をプロに確認したい方へ
年収・家族構成・その年の医療費控除の有無によって上限が変わります。「損しない金額」をFPに確認することで安心して活用できます。
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【補足】NPO・政党・公益法人への寄附金控除
「寄附金控除」はふるさと納税に限らず、一定の寄附全般に使える制度です。ここでは補足として、他の寄附のパターンをまとめます。
対象になる主な寄附の種類
- 国・地方公共団体への寄附(ふるさと納税を含む)
- 認定NPO法人・特定公益増進法人への一定の寄附(日本赤十字社・学校法人・社会福祉法人など)
- 政党・政治資金団体への一定の寄附
- 公益社団法人・公益財団法人への一定の寄附
「所得控除」と「税額控除」はどっちが得?
認定NPO法人・公益社団法人等への寄附では、「所得控除(寄附金控除)」か「税額控除(寄附金特別控除、控除率30%〜40%)」かを選べます。
所得税率が低い人ほど税額控除(30%/40%の控除率)が有利になりやすく、所得税率が高い人は所得控除でも大きく減税されます。迷ったら国税庁の確定申告書等作成コーナーで両方試算してみてください。
必要書類は多め
NPOや政党への寄附で税額控除を使う場合は、ふるさと納税より書類が増えます。「計算明細書」と「寄附先が発行する証明書類」が必要です。詳細は寄附先に確認してください。
公式情報 NTA 国税庁 タックスアンサー No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除) 所得控除の対象になる特定寄附金の範囲や計算方法を確認できます。みんなが気になるQ&A
A.上限内であれば毎年やるほどお得です。年収が増えると上限も上がるので、毎年シミュレーターで確認するとよいです。年末になると駆け込み需要で人気の返礼品が売り切れることもあるので、早めに行動するのがおすすめです。
A.所得があれば基本的に誰でも利用できます。ただし、所得税・住民税をまったく払っていない場合は控除できる税金がないため、実質的なメリットがありません。年収103万円以下の方などは上限額が0円または非常に少なくなるケースがあります。
A.一時所得として課税の対象になりますが、一時所得は年間50万円の特別控除があるため、ふるさと納税だけで課税対象になることはほとんどありません。他の一時所得(保険の満期など)と合わせて50万円を超えた場合は確認が必要です。
A.確定申告をすると、ワンストップ特例の申請は無効になります。ただし確定申告書にふるさと納税分の寄附金控除を記載すれば、確定申告で控除を受けられます。受領証明書を手元に保管してから申告するようにしましょう。
A.できます。ただし、住んでいる自治体へのふるさと納税は住民税の「特例控除(住民税所得割20%上限の控除)」の対象にならず、通常の控除にとどまります。返礼品目当てであれば、他の自治体への寄附のほうがお得になるケースがほとんどです。
A.上限は「その年の実際の所得」で計算されます。育休・産休で収入が下がった年や転職した年は、シミュレーターに実際の予想年収を入力して余裕を持った金額にすることをおすすめします。上限を超えると自己負担が増えます。
もっと詳しく知りたいとき(公式の情報)
- 国税庁 タックスアンサー No.1155 ふるさと納税(寄附金控除)
- 総務省 ふるさと納税ポータルサイト(控除の仕組み)
- 国税庁 タックスアンサー No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)
- 国税庁 タックスアンサー No.1263 認定NPO法人に寄附をしたとき
- 国税庁 タックスアンサー No.1266 公益社団法人等に寄附をしたとき
※制度の詳細や個別の判断は、ふるさと納税サイト・自治体の案内・国税庁のサイト・税務署等でご確認ください。
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