本人や扶養している家族に障害がある場合、税金の計算のときに「その分だけ所得を少なく見てあげましょう」という制度があります。
これが「障害者控除」です。所得税と住民税の両方が安くなります。
- いくら?年27万〜75万円の所得控除
- 誰が?本人・配偶者・扶養親族
- 手続きは?年末調整か確定申告
- 手帳なし?認定書で対象になることも
- 取り忘れ?5年以内ならさかのぼれる
- 他の控除と?医療費控除・扶養控除と重複OK
注意:「障害年金」や各種手当(現金が支給される制度)とは別の制度です。税金が安くなる「控除」なので、両方使えることもあります。
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そもそも、なんで障害者控除っていう制度があるの?
ふだん、税金は「稼いだお金(所得)」に対して計算されます。でも、障害がある人や、障害のある家族を養っている人は、医療費・介護費・通院交通費など、どうしてもお金がかかりやすい状況があります。
「同じ収入でも、事情が違うなら税負担も同じじゃなくていいよね」という考えから、所得から一定額を差し引いた上で税金を計算しましょう、というのがこの制度のしくみです。
障害者控除のしくみ:課税対象となる所得が減るので、税額が安くなります
つまり、「収入が増えるわけじゃないけど、税金の計算で損をしない」ようにするのが障害者控除です。手続きをしないと自動的には適用されないので、「対象かも?」と思ったら確認してみましょう。
控除額はいくら?区分によって変わる?
障害者控除の金額は、障害の重さと同居かどうかによって3段階に分かれています。
基本は「障害者」で27万円(所得税)。でも、重い障害の場合は「特別障害者」として40万円、さらに同居していれば「同居特別障害者」として75万円になります。
所得税の控除額
| 区分 | 所得税の控除額 | どんな人? |
|---|---|---|
| 障害者 | 27万円 | 税法上の障害者に該当する人(手帳3〜6級など) |
| 特別障害者 | 40万円 | より重度の障害(手帳1・2級、重度知的障害など) |
| 同居特別障害者 | 75万円 | 特別障害者で、納税者等と常に同居している人 |
住民税の控除額(所得税と金額が違います)
| 区分 | 住民税の控除額 |
|---|---|
| 障害者 | 26万円 |
| 特別障害者 | 30万円 |
| 同居特別障害者 | 53万円 |
「控除額って言われてもピンとこない…」という方に例えると、所得税率20%・住民税率10%のケースで考えると:
・障害者なら →(27万+26万)× 税率合計≒年5〜15万円の節税
・同居特別障害者なら →(75万+53万)× 税率合計≒年15〜38万円の節税
ただし実際の効果は他の控除や収入によって変わります。
また、対象者が複数いる場合は、1人ずつ控除が使えます。たとえば本人と扶養している親の2人が対象なら、その分が重なります。
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誰が対象になるの?条件はある?
対象になる人は大きく2つのパターンです。
①「自分自身が障害者」に該当する場合と、②「扶養している家族が障害者」に該当する場合があります。
「障害者」に該当する主なケース
- 身体障害者手帳が交付されている人(等級によって障害者・特別障害者に分かれる)
- 療育手帳が交付されている人(知的障害があると判定されている)
- 精神障害者保健福祉手帳が交付されている人
- 常に介護が必要なほど重い精神障害がある人(成年後見制度の対象レベルなど)
「特別障害者」に該当する主なケース
- 身体障害者手帳の等級が1級または2級の人
- 療育手帳で「A(重度)」など重度の知的障害と判定されている人
- 精神障害者保健福祉手帳の等級が1級の人
- 寝たきり等で常に介護を要する状態にある人
「同居特別障害者」の条件
以下の3つをすべて満たす場合に「同居特別障害者」として75万円の控除になります。
「同じ特別障害者でも別居しているだけで控除額が75万円→40万円に下がる」という点が盲点になりやすいです。施設入所中でも、住民票上の同居でなく「常に同居」が実態として必要なので、迷ったら税務署や税理士に確認を。
また、16歳未満の子どもでも、障害者控除は使えます(扶養控除は16歳未満は対象外ですが、障害者控除は別の話です)。
手帳がなくても使えるの?「認定書」ってなに?
「障害者手帳を持っていないから使えない」と思っていませんか?じつは、手帳がなくても対象になるケースがあります。
高齢の親御さんなどで、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳は持っていないけれど、実際の状態は税法上の障害者に近い──という場合に、「障害者控除対象者認定書」という書類を市区町村から発行してもらえることがあります。
認定書をもらえる代表的なケース
- 認知症などで日常生活に常時介護が必要と介護認定・診断されている高齢者
- 手帳は持っていないが、等級表の3〜6級に相当する障害があると医師が診断している人
- 知的障害に準ずると判断されるが、療育手帳の交付を受けていない人
認定書をもらうための手順
障害福祉担当課または高齢福祉・介護保険担当課に相談
介護保険の要介護認定通知書・主治医の診断書など
注意:「要介護認定を受けていれば必ず障害者控除の対象になる」というわけではありません。認定の基準は自治体ごとに細部が違うので、まず窓口で確認するのが確実です。
手続きはどうするの?会社員と自営業者で違う?
申請先や書類は、働き方によって変わります。
会社員(給与所得者)の場合 → 年末調整
毎年秋ごろに会社から渡される「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に、本人や家族の障害の有無・区分を書いて提出します。
- 手帳や認定書の写しを、会社の求めに応じて提示・提出する
- 年の途中で手帳を取得した場合は「異動」として申告書を出し直す
- 年末調整で精算されるので、自分で税務署に行く必要はない
自営業・フリーランスの場合 → 確定申告
毎年2〜3月の確定申告で、申告書の所定欄に対象者の人数と区分を記入します。
- e-Taxでも同様に入力画面から登録できる
- 手帳・認定書の写しを添付するか、税務署に求められたら提示する
- 住民税は、所得税の申告内容が自治体に自動的に連携される
会社員でも、医療費控除などで確定申告をする年は、その申告書に障害者控除もまとめて記載します。年末調整とどちらか一方だけでOKです。
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「障害者控除・医療費控除をまとめて正しく申告したい」
複数の控除を同時に適用する場合、どれが対象か・書類の添付方法は?といった疑問が出やすいです。オンラインで専門家に確認しながら申告書を作れるサービスを使うと、記入ミスや控除漏れを減らせます。
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「去年まで控除してなかった!」どうすれば?
過去の年分で障害者控除を適用していなかった場合でも、一定期間内ならさかのぼって税金を戻してもらえます。
そもそも確定申告をしていなかった場合(還付申告)
会社員などで申告義務がなかった場合でも、翌年1月1日から5年間は「還付申告」ができます。
- 例:2024年(令和6年)分の還付申告 → 2030年12月31日まで可能
- 医療費控除など他の控除を同時に申請することもできる
過去に確定申告をしたが控除もれがあった場合(更正の請求)
申告済みの年分に控除もれがあった場合は、申告期限から5年以内なら「更正の請求」で訂正できます。
- 更正の請求書に手帳・認定書等を添付して税務署へ提出する
- 所得税が還付されると住民税も自動的に調整されることが多い
「5年前まで使えた税金が戻ってくるかもしれない」というのは、案外見落とされがちなポイントです。思い当たる年がある場合は早めに動くのがおすすめです(時効があるため)。
「障害年金」とか「医療費控除」とは何が違うの?
障害に関わるお金の制度はいくつかあって、混乱しやすいです。ざっくり整理するとこういう違いがあります。
障害まわりの制度は「税金を安くする」か「お金をもらう」かで性質が違います
ポイント:障害者控除と障害年金は同時に受けられます。どちらかを使ったからもう一方が使えない、ということはありません。対象になっていれば両方手続きしましょう。
家計やライフプランにどんな影響がある?
障害者控除は毎年適用できる制度なので、長期的に積み重なるとかなり大きな差になります。
- 同居特別障害者がいる場合、所得税・住民税あわせて年15〜38万円前後の節税になることがある
- 障害年金(非課税収入)をもらっている場合でも、障害者控除でさらに税負担を抑えられる
- 医療費控除・生命保険料控除・iDeCo掛金控除など、他の控除と重ねて使える
- 将来的に親の介護・相続が発生したとき、「障害者控除があるかないか」で毎年の手取りが変わる
「毎年浮いた税金分を積立に回す」という考え方もできます。NISA・iDeCo・保険などと組み合わせて、家庭のリスクに合った資産計画を立てておくと安心です。
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みんなが気になるQ&A
A.手帳が発行されていれば、その年から控除の対象になります。申請中の段階では基本的に適用できませんが、市区町村の認定書(障害者控除対象者認定)を別途取得できる場合があるので、窓口で相談してみてください。
A.給与収入のみの場合は年末調整だけでOKです。ただし、医療費控除などの理由で確定申告をする年は、申告書の中で障害者控除も一緒に記載します。
A.「常に同居していること」が要件なので、施設入所中の場合は原則として同居特別障害者には該当しません。ただし実態(一時的な入院なのか、常設の施設なのか)によって判断が変わる場合もあるので、税務署に確認するのが確実です。
A.はい、使えます。扶養控除は16歳未満の子どもには適用できませんが、障害者控除は年齢に関係なく適用できます(要件を満たす場合)。
A.間に合います。確定申告済みの場合は「更正の請求」を申告期限から5年以内に行えば調整できます。給与所得者で申告していない場合は「還付申告」で翌年から5年以内まで対応できます。
もっと詳しく知りたいとき(公式の情報)
- 国税庁 タックスアンサー「No.1160 障害者控除」(控除額・要件)
- 国税庁「No.1185 市町村長等の障害者認定と介護保険法の要介護認定」(認定書の考え方)
- 国税庁「各種申告書・記載例(扶養控除等申告書など)」
この記事は一般的なケースをわかりやすくまとめたものです。最終的な判断・必要書類は、あなたの状況(区分・同居の有無・手帳の有無)と提出先(会社・税務署・自治体)によって変わります。必ず公式資料と窓口の案内で確認してください。

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