赤ちゃんが生まれたあとすぐ、お父さんも育休を取れる制度が「産後パパ育休」です。
育休中は収入がゼロになりそうで不安…そこで、雇用保険から休む前のお給料の約67%が受け取れます。
これが「出生時育児休業給付金」と呼ばれるものです(上乗せ条件を満たせば最大80%相当にもなります)。
- いくら?給料の約67%(最大28日分)
- 誰が?雇用保険に入っている人
- いつまで?子の出生後8週間以内
- 上乗せは?条件次第で+13%(計80%相当)
- 申請は?基本は会社が手続きしてくれる
- 申請期限は?申請開始日から2か月の月末
注意:「出産手当金」「出産育児一時金」など、出産で受け取れる他の給付とは別の制度です。条件が合えば複数もらえることもあります。
無料相談サービス
「育休中の収入、実際いくらになるの?家計大丈夫?」
給付金は67%といっても、社会保険料が免除されたり、税制上の優遇があったりと計算は複雑です。自分の場合に手元にいくら残るかは、プロのFPに相談するのが一番確実です。無料で相談できるサービスを使ってみましょう。
- 完全無料・保険の押し売りなし
- オンライン対応・全国どこでもOK
- 育休・産休中のお金相談に強いFPが在籍
※外部サービスのページへ移動します
そもそも、育休中になぜお金がもらえるの?
ふだん会社で働いていると、毎月お給料が振り込まれますよね。でも育休中は仕事を休むので、基本的にお給料は出ません。
「赤ちゃんが生まれたのに、収入がゼロになるのは困る…」ということで、雇用保険から「お給料のかわりのお金」を出しますよ、というのがこの制度です。
特に「産後パパ育休」は、生まれてすぐの出生後8週間以内にお父さんが取れる育休で、給付金とセットで設計されています。
育休中にお金がもらえるしくみ
「雇用保険って、失業したときに使うやつじゃないの?」と思う方もいますよね。実は育休中の給付も、同じ雇用保険から出ています。毎月のお給料から天引きされていた保険料が、子育ての場面でも役立つしくみになっているんです。
いくらもらえるの? 67%ってどういう計算?
基本の計算式はシンプルです。
月給30万円の人を例に計算してみましょう。
日割り額:30万円 × 6か月 ÷ 180日 = 1万円/日
28日分もらうとすれば:1万円 × 28日 × 67% = 約18.7万円
まるまる0円にはならないので、育休を取りやすくなっています。
上限額はある?
お給料が高い場合でも、「休業開始時賃金日額」には上限が設けられています(毎年見直しがあります)。2025年8月〜2026年7月の目安では、28日取った場合の給付金の上限は約302,223円です。
育休中に少し仕事をしたら減る?
育休中に会社から賃金が払われると、金額に応じて給付が調整されます。
- 賃金が「基準額の13%以下」なら:減額なし
- 賃金が「13%超〜80%未満」なら:(基準額×80%)−賃金 が給付される
- 賃金が「基準額の80%以上」なら:給付なし
注意:「給付金から賃金を引く」のではなく、「80%ラインとの差額」で計算します。有給を使った場合なども要注意です。
「自分の場合は実際いくらになるの?」という方は、給料・休業日数・賃金の有無など複数の条件が絡むので、FPへの無料相談で一緒に計算してもらうのがおすすめです。無料FP相談サービス(オンライン対応)はこちら。
誰がもらえるの? 条件はあるの?
もらえるかどうかは、主に3つのチェックで決まります。
契約社員・パートタイムの人は?
有期雇用(契約社員・パートなど)の場合、上記3つに加えて「育休の申し出時点で、契約が更新されないことが明らかでない」ことが必要です。会社の人事・総務に確認してみてください。
ポイント:「産後パパ育休」は出生後8週間以内に最大28日まで取れる育休制度で、この給付金はその期間に対して支給されます。この8週間は、通常の育休とは別枠で使えます。
【2025年4月〜】13%上乗せって何?80%ってどういうこと?
2025年4月から、「出生後休業支援給付金」という上乗せ給付が始まりました。条件を満たすと、67%の給付にさらに13%が加算されます。
合計で67%+13%=80%相当になります。社会保険料が免除される期間のことも考えると、手取りベースではほぼ10割に近いと説明されることもあります。
67%と80%の違いイメージ
上乗せをもらうための条件は?
原則として、夫婦がともに出生直後の一定期間に14日以上の育休を取ることが必要です。ただし例外もあるため、詳しくはハローワークや会社の担当者に確認してください。
注意:育休中の賃金が基準額の80%以上で出生時育児休業給付金が出ない場合は、上乗せ分も支給されません。
申請ってどこに何を出せばいいの?
申請するのは誰?
基本的には会社(事業主)が、ハローワークへ手続きします。本人がやることは、会社に必要な書類を渡すこと。まず総務・人事に「産後パパ育休の給付金を申請したい」と早めに伝えてください。
「申請は自分でやらなきゃいけないの?」と心配している方、安心してください。ほとんどのケースで会社が代わりに手続きしてくれます。ただし必要書類を渡したり、育休開始日を会社と正確に決めたりする作業は必要です。早めに相談しておくのがコツです。
いつから申請できる? 期限は?
産後パパ育休が終わったあと(または出生後8週間が経過した翌日から)申請できるようになります。
注意が必要なのが期限で、申請開始日から2か月を経過する日の属する月の末日までに提出しなければなりません。
申請期限を落としやすい! 育休を2回に分けて取った場合も、申請は1回にまとめて行います。会社の担当と早めにスケジュールを合わせておきましょう。
どんな書類が必要?
- 育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金支給申請書
- 雇用保険被保険者 休業開始時賃金月額証明書(賃金の根拠)
- 出産日や出産予定日がわかる書類(母子手帳、住民票など)
- (出生後休業支援給付金も申請する場合)配偶者の休業状況を確認できる書類
書類の様式はハローワークのサイトからダウンロードできます。支給決定後、比較的早期に本人名義の口座へ振り込まれます。
手続きサポート
「申請手続きがよくわからない…」「書類の書き方を教えてほしい」
給付金の申請は会社経由ですが、スケジュール管理や書類の準備は本人が主体的に動く必要があります。産休・育休のお金まわり全体を整理したいなら、FP相談で一度棚卸しするのも手です。
- 育休・産休のお金の流れをまるごと整理
- 完全無料・全国オンライン対応
- 保険の売り込みなし
※外部サービスのページへ移動します
こういうときどうなるの?(よくある落とし穴)
育休中に少し働いた場合
制度上は育休中の就業が一定の範囲で認められていますが、就業日数が10日(または80時間)を超えると給付の対象外になることがあります。賃金も基準額の80%以上になると不支給です。事前に会社と就業予定を確認しておくのが安全です。
出生後8週間を過ぎてしまった場合
産後パパ育休は「出生後8週間以内」が対象です。育休の開始日・終了日の設定ミスで対象外になるケースがあります。会社への申し出は早めに行いましょう。
転職・退職が近い場合
育休の初日から末日まで雇用保険の被保険者である必要があります。近いうちに転職・退職を考えている場合は、申請タイミングに注意が必要です。
会社から有給扱いにされた場合
会社から支払われた賃金が基準額の80%以上になると、給付金が出なくなります。有給の扱いや手当の設計によっては意図せずこの条件に引っかかることがあるので、事前に会社と確認しておきましょう。
「とりあえず会社に言えばOK」という理解だと、期限や条件を見落としやすいです。育休の開始日・分割の回数・申請期限の3点を、最初の相談時に会社とセットで確認しておくと安心です。
「育児休業給付金」や「出産手当金」とは何が違うの?
名称が似ていて混乱しやすいですが、制度はそれぞれ別物です。整理するとこういう関係です。
出産・育休まわりの給付金まとめ
ざっくりまとめると、「産後パパ育休(最大28日)」→「通常の育休(最大1歳まで)」の順番で取るイメージです。それぞれに別の給付金がついています。
出産手当金は「雇用保険ではなく健康保険」から出るもので、出産する側の方(お母さん)が主な対象です。
みんなが気になる Q&A
A.子の出生日(出産予定日より早く生まれた場合は出産予定日)から8週間を経過する日の翌日までの間に、合計28日まで取得できます。2回に分けて取ることも可能です。
A.雇用保険に加入していれば、正社員でなくてもOKです。パート・アルバイトでも加入している場合は対象になります。ただし有期雇用の場合は追加の条件があります。
A.制度上は可能ですが、就業日数が「最大10日(または80時間)」の上限を超えると給付の対象外になります。また、賃金が基準額の80%以上になると不支給です。会社と事前に就業予定をしっかり決めておきましょう。
A.雇用保険の手続きは原則として会社がハローワークへ提出します。本人は必要書類を会社に渡し、育休期間のスケジュールを確認する役割が主です。早めに総務・人事に相談してください。
A.申請期限は「申請開始日から2か月を経過する日の属する月の末日」です。この期限を過ぎると原則として申請できなくなります。気づいたら早めに会社・ハローワークに相談してください。
A.はい、別枠で取れます。産後パパ育休(出生後8週以内・最大28日)を取ったあと、続けて通常の育休に入ることができます。それぞれに対応する給付金も受け取れます。
無料FP相談
「自分の場合、育休中は実際いくら手元に残るの?」
給付金・社会保険料の免除・税金の変化……育休中のお金の動きは複雑です。「総額でどうなるか」をまとめて整理したいなら、FPへの無料相談が確実です。出産・育休まわりのお金に詳しいFPが多数在籍しています。
- 育休中の収支シミュレーションを一緒に確認
- 完全無料・保険の押し売りなし
- オンライン対応・全国どこでもOK
※外部サービスのページへ移動します
もっと詳しく知りたいとき(公式の情報)
この記事はわかりやすさを優先して、細かいルールを省略している部分があります。最終的な要件・書類・上限額は、以下の公式資料やハローワーク(または会社の担当)の案内が基準になります。
- 厚生労働省:産後パパ育休(出生時育児休業)について
- 厚生労働省:育児休業等給付について(パンフ・ツール)
- 育児休業等給付の内容と支給申請手続(令和7年8月1日改訂版PDF)
- 厚生労働省:Q&A(育児休業等給付)
- 厚生労働省:出生後休業支援給付金(制度概要PDF)
- ハローワーク:帳票一覧(育児休業給付の様式)
この記事は一般的なケースをわかりやすくまとめたものです。最終的な判断・必要書類は、あなたの管轄のハローワークまたは会社の担当部署の案内が基準になります。

コメントを残す