失業中にハローワークで手続きをしていると、「思ったより早く仕事が決まった!」ということがありますよね。
そういうとき、早めに就職するほどまとまったお金がもらえるしくみがあります。
これが「再就職手当(さいしゅうしょくてあて)」です。失業給付の残り日数をもとに計算して、一時金として受け取れます。
- いくら?残り日数×日額×60〜70%
- 誰が?雇用保険の手続きをして早く就職した人
- いつまでに?就職の翌日から1か月以内に申請
- 給料が下がったら?「定着手当」で差額の一部を追加でもらえる
- 残り日数が少なければ?就職困難者は別の「常用就職支度手当」がある
- 自動でもらえる?もらえない。自分で申請が必要
注意:給付の可否や金額は、離職理由・紹介経路・雇用形態などで変わります。「失業中に受け取る基本手当(いわゆる失業給付)」とは別の制度です。両方もらえることはできません(どちらか一方)。
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そもそも、なんで早く就職するとお金がもらえるの?
ハローワークで手続きをすると、「基本手当(失業給付)」として毎月まとまった金額を受け取れますよね。
でも、失業中ずっとお金をもらえる状態だと、「もう少し待って条件のいい仕事を探そうかな」となりがちです。その一方で、早めに就職するほど残りの失業給付をもらい切れないままになります。
「早く働き始めたのに損をするのはおかしい」ということで、残り日数の一部をまとめてボーナスとして渡すしくみが作られました。それが再就職手当です。
就職のタイミングと再就職手当の関係
つまり、「早く就職したら残りの失業給付がもったいない…」と思わなくてOKです。残り日数が多いほど一時金が増えるしくみなので、早く動いた方が得になることがほとんどです。
いくらもらえるの? 計算方法は?
計算式はシンプルで、次の3つをかけ算するだけです。
給付率はどっちになるの?
就職したときに残っている日数で決まります。
- 所定給付日数の3分の2以上残っている → 給付率70%
- 所定給付日数の3分の1以上〜3分の2未満残っている → 給付率60%
たとえば所定給付日数が120日の人なら、80日以上残っているときに就職すれば70%、40〜79日なら60%です。
計算のイメージ(例)
基本手当日額 6,000円・所定給付日数120日・残り80日(3分の2以上)の場合
6,000円 × 80日 × 70% = 336,000円
基本手当日額 6,000円・所定給付日数120日・残り50日(3分の1以上3分の2未満)の場合
6,000円 × 50日 × 60% = 180,000円
基本手当日額の上限(2025年8月〜)
| 離職時の年齢 | 基本手当日額の上限 |
|---|---|
| 29歳以下 | 7,255円 |
| 30〜44歳 | 8,055円 |
| 45〜59歳 | 8,870円 |
| 60〜64歳 | 7,623円 |
下限は一律2,411円です。自分の日額は、雇用保険受給資格者証に記載されています。
「自分がいくらもらえるか」は、受給資格者証に書いてある「基本手当日額」と「所定給付日数」を確認すればすぐ計算できます。就職日の前日までの残り日数で金額が決まるので、就職する前に一度計算してみると損得がわかります。
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誰がもらえるの? 条件を確認しよう
条件は複数ありますが、普通に転職活動をして就職した人なら、ほとんどの場合クリアできます。主なポイントを順番に確認しましょう。
自己都合退職で給付制限中のとき、追加の条件はある?
自己都合退職などで給付制限がある場合、待期満了後1か月以内に就職するときは、ハローワークや認可を受けた職業紹介事業者の紹介による就職であることが必要です。1か月を過ぎた場合は紹介要件がなくなります。
逆にもらえないのはどんなとき?
- 過去3年以内に再就職手当または常用就職支度手当を受け取ったことがある
- 受給資格の決定(求職申込み)の前から内定が決まっていた職場に就職した
- 残り日数が所定給付日数の3分の1未満しかない(この場合は「常用就職支度手当」の対象になる可能性があります)
「転職エージェント経由で内定が出た」「知人からの紹介」など、就職の経路がグレーな場合は、就職前にハローワークに確認しておくのが安全です。申請してから対象外と言われてしまうと手遅れになることがあります。
申請ってどこに何をすればいいの?
申請は自動ではありません。条件を満たしていても、自分で書類を用意してハローワークに提出する必要があります。
再就職手当の申請(就職後1か月以内)
申請期限は意外と短いです。就職が決まったら書類の準備をすぐ始めて、1か月以内に必ず提出しましょう。カレンダーにメモしておくと安心です。
就業促進定着手当の申請(就職後6か月経ってから)
再就職先での給料が以前より下がった場合は、さらに「就業促進定着手当(ていちゃくてあて)」という追加の給付を受け取れることがあります。こちらは再就職から6か月が経過した翌日から2か月以内に申請します。
必要書類は「就業促進定着手当支給申請書」「雇用保険受給資格者証」「6か月分の出勤簿と給与明細の写し」などです。
再就職手当を申請して終わり、ではなく、6か月後にも手続きが必要な可能性があるということを覚えておきましょう。給料が下がった場合は申請忘れに注意です。
再就職したら給料が下がった…補填してもらえるの?
再就職手当を受け取ったあと、再就職先で6か月以上働いて、その間の給料が離職前より下がっていた場合に、差額の一部を補填してもらえます。これが就業促進定着手当(しゅうぎょうそくしんていちゃくてあて)です。
いくらもらえるの?
※ ただし上限あり
ただし上限があって、「基本手当日額 × 支給残日数 × 20%」が上限になります(2025年4月以降に就職した場合)。
差額 × 180日 = 180,000円が理論上の補填額。
上限は 6,000円 × 80日 × 20% = 96,000円 → 実際の受け取り額は 96,000円
「給料が少し下がるけど、将来性のある会社に転職した」という場合に、この手当がセーフティネットになります。再就職手当とセットで活用できる制度です。忘れずに申請しましょう。
残り日数が少なくても、もらえる手当はある?
「残り日数が少ないから再就職手当の対象にならない…」という人向けに、常用就職支度手当(じょうようしゅうしょくしたくてあて)という別の給付があります。
対象になるのは、障害のある方・45歳以上の高年齢者など、就職するのが特に難しいとされる人(就職困難者)が、失業給付の残り日数が所定給付日数の3分の1未満の段階で安定した仕事に就いた場合です。
いくらもらえるの?
A = 原則90(残日数が90日未満なら残日数。45日未満なら45とみなす)
残り20日 < 45日 なので A = 45 とみなす
5,000円 × 45 × 40% = 90,000円
「残日数が少ないから何ももらえない」と思い込まないでください。就職困難者の条件に当てはまる場合は、ハローワークに確認してみましょう。セーフティネットとしての役割がある手当です。
「失業給付」とはどう違うの?整理してみると
「基本手当(失業給付)」と「再就職手当・就業促進手当」はどちらも雇用保険から出ますが、目的とタイミングがまったく違います。
失業給付 → 再就職手当 → 定着手当の流れ
実務上は、まず再就職手当の対象になるかを確認。給料が下がりそうなら定着手当もセットで計画する。残り日数が少なくて就職困難者なら常用就職支度手当を確認する、という順で考えると整理しやすいです。
口座・資金管理
再就職手当が振り込まれたら、まず何をすればいい?
まとまった一時金が入るタイミングは、緊急資金の確保や将来の貯蓄計画を立て直すチャンスです。高金利のネット銀行口座を開設して、生活費とは分けて管理しましょう。
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2025年から変わったこと、ある?
2025年に入って、この制度まわりでいくつか重要な変更がありました。
就業手当が廃止された(2025年4月〜)
以前は、パートや短時間の仕事に就いた場合に「就業手当」という給付がありましたが、2025年3月31日で廃止されました。今後は再就職手当・定着手当・常用就職支度手当が中心になります。
定着手当の上限が引き下げられた(2025年4月〜)
2025年4月1日以降に再就職手当の支給を受けた人からは、就業促進定着手当の上限が一律20%に変更されました(以前は給付率70%の場合40%、60%の場合30%でした)。
基本手当日額の上限が改定された(2025年8月〜)
賃金水準の見直しに伴い、各年齢区分の上限額が変更されています。上の金額表(29歳以下7,255円〜など)はこの最新の数字です。毎年8月に見直されるため、実際の申請時は最新情報を確認しましょう。
みんなが気になるQ&A
A申請から通常1〜2か月程度で振り込まれます。就職の翌日から1か月以内に申請し、ハローワークの審査後に支給されます。書類に不備があると遅くなることがあるので、提出前に確認しましょう。
A給付制限がある場合(自己都合退職など)、待期満了後1か月以内の就職は「ハローワークまたは厚労大臣許可の職業紹介事業者の紹介による就職」が条件です。大手の登録型転職エージェントは許可事業者であることが多いですが、就職前に必ずハローワークで確認してください。
A不正受給でなければ全額返還とはなりません。ただし「1年以上継続する見込みの仕事」が前提なので、早期に離職する可能性が高い場合は申請前にハローワークに相談しましょう。再就職後に離職した場合、前倒しで受け取った分を除いた残り日数で基本手当を再び受けられることがあります。
A残念ながら、原則として就職翌日から1か月を過ぎると申請できません。ただし、病気や天災などやむを得ない事情があった場合は例外が認められることもあるため、まずはハローワークに相談してみてください。
A要件を満たせば対象になります。ただし「事業の開始」については就職とは扱いが異なる部分があるため、開業の前にハローワークで確認することを強くおすすめします。動いてから後悔しないよう事前相談が大切です。
A同じ就職について両方を受け取ることはできません。残り日数が所定給付日数の3分の1以上あれば再就職手当、3分の1未満で就職困難者なら常用就職支度手当、という形でどちらか一方が対象になります。
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もっと詳しく知りたいとき(公式の情報)
この記事はわかりやすさを優先して、細かいルールを省略している部分があります。最終的に正確な情報は、以下の公式サイトや、ハローワークの窓口で確認してください。
- ハローワークインターネットサービス:就職促進給付
- ハローワーク:再就職手当のご案内(PDF)
- 厚生労働省:雇用保険の基本手当日額が変更(2025年8月1日〜)(PDF)
- 厚生労働省:令和6年雇用保険制度改正(2025年4月施行分)(PDF)
- e-Gov法令検索:雇用保険法
この記事は一般的なケースをわかりやすくまとめたものです。最終的な判断・必要書類は、あなたが手続きをしているハローワークの案内が基準になります。
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