病院の医療費と、介護サービスの費用、両方かかっている家庭は少なくありません。
月単位の上限(高額療養費・高額介護サービス費)を使っても、1年間でトータルすると何十万円にもなることがあります。
そこで、医療費と介護費を年間でまとめて合算して、年額の上限を超えた分を返してくれる制度があります。これが「高額医療・高額介護合算制度」です。
- 対象は?医療保険+介護保険を両方使っている世帯
- 期間は?毎年8月1日〜翌7月31日の1年間
- 申請は?自分で(自動的には振り込まれない)
- 時効は?基準日(7/31)の翌日から2年以内
- いくら戻る?年額の上限を超えた分(所得・年齢による)
- 自動支給?されない。通知が届いたら申請が必要
注意:月単位で上限が決まる「高額療養費」「高額介護サービス費」とは別の制度です。それぞれ先に使った残りをさらに年単位で合算するしくみです。3つをうまく組み合わせると負担をより抑えられます。
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そもそもなんでこの制度があるの?
日本の健康保険には、月ごとの医療費に上限を設ける「高額療養費制度」があります。介護保険にも、月ごとの介護サービス費に上限を設ける「高額介護(予防)サービス費」があります。
でも、医療と介護の両方を長期間使っていると、こういうことが起きます。
「医療で毎月上限まで払って、さらに介護でも毎月上限まで払っている。月の上限はあっても、1年間でトータルするとかなり大きな金額になっている…」というケースです。
そこで、1年間の医療費と介護費を合わせて計算し、年額の上限を超えた分を返しますよというのが「高額医療・高額介護合算制度」です。月の上限に加えて、年の上限でもチェックしてくれるイメージです。
月単位の上限に加えて、年単位でもう一度チェックするしくみ
高額療養費で「月の上限」はある。高額介護サービス費でも「月の上限」はある。でも、両方を1年間使い続けると、年間トータルがかなり大きくなることがある。だから「年の上限」でもう一度チェックするのがこの制度です。
医療費と介護費が両方かかっている状況では、毎月の支出管理が特に大事です。今の収支を見える化しておくと、申請のタイミングや準備すべき費用の見通しが立てやすくなります。マネーフォワード MEなら銀行・カードを一括管理できます(無料)。
年間でいくら超えたら戻ってくるの?
年額の上限は、年齢と所得によって変わります。この上限を超えた分が返ってきます。
70歳未満の方がいる世帯
年収の目安ごとに、年額の上限(8月〜翌7月の1年間)は次のとおりです。
- 年収901万円超の方 → 年間212万円
- 年収600万〜901万円の方 → 年間141万円
- 年収210万〜600万円の方 → 年間67万円
- 年収210万円以下の方 → 年間60万円
- 住民税非課税世帯 → 年間34万円
たとえば年収300万円くらいの方なら、年額67万円の上限です。1年間の医療費と介護費の合計(後述の対象外費用を除いた分)が67万円を超えると、超えた分が戻ってきます。
70歳以上の方がいる世帯(70〜74歳・75歳以上を含む)
- 現役並み所得者(課税所得690万円以上) → 年間212万円
- 現役並み所得者(380万円以上) → 年間141万円
- 現役並み所得者(145万円以上) → 年間67万円
- 一般(課税所得145万円未満) → 年間56万円
- 住民税非課税(低所得者2) → 年間31万円
- 住民税非課税(低所得者1) → 年間19万円
※所得区分の正確な判定基準(旧ただし書所得・標準報酬月額など)は加入している健康保険によって表現が異なります。最終的には加入先の案内に従ってください。
家族に70〜74歳と70歳未満の両方がいるときは?
この場合は、先に「70〜74歳の方の年額上限」で計算してから、残りを「70歳未満の年額上限」で計算する、段階的な計算になります。複雑なため、加入している医療保険の窓口か市区町村に確認するのが確実です。
合算できる費用・できない費用は?
領収書の全額が対象になるわけではありません。保険が適用された自己負担の分だけが合算の対象です。
合算の対象になる費用
- 医療保険が適用されている医療の自己負担(3割・2割・1割の部分)
- 介護保険が適用されている介護サービスの自己負担(1〜3割の部分)
合算の対象にならない費用
- 差額ベッド代・入院時の食事代・居住費(保険適用外の実費)
- すでに高額療養費や高額介護サービス費として戻ってくる予定の分
注意:領収書の合計をそのまま足すと、実際の支給額より多く見積もってしまうことがあります。食事代や差額ベッド代を除いてから計算しましょう。
70歳未満は「21,000円ルール」に注意
70歳未満の方の医療費は、医療機関ごと・月ごとの自己負担が21,000円以上のものだけが合算の対象になります。小さな自己負担が複数の病院に分散しているケースでは、合算に入らない分が多くなりがちです。
「領収書を全部足せばいいんじゃないの?」→ そうじゃないんです。差額ベッドや食事代など保険適用外の費用は除く、すでに返ってくる予定の分も除く、70歳未満は2.1万円以上の分だけ、という3つのポイントを押さえておきましょう。
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公的制度でカバーしきれない医療費・介護費、民間保険でどこまで備える?
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申請ってどうするの?手続きは面倒?
残念ながら、この制度は自動的には振り込まれません。通知(勧奨案内)が届いたら、自分で手続きが必要です。
大まかな流れはこうです。
市区町村(介護)→ 医療保険の窓口 という順番がポイント
会社の健保や協会けんぽに入っている人 → 会社の総務・人事に聞けばOK。
国民健康保険(国保)の人 → 住んでいる市区町村の窓口へ。
後期高齢者医療の人 → 都道府県の後期高齢者医療広域連合(または市区町村窓口)へ。
途中で保険が変わっていたら?
算定期間(8月〜翌7月)の途中で転職・退職・転居などで医療保険が変わった場合、以前加入していた医療保険からも「自己負担額証明書」を取り寄せる必要があります。証明書が揃わないと申請が進まないので、保険が変わった方は早めに動くのが安全です。
「高額療養費」や「医療費控除」とは何が違うの?
名前が似ていてまぎらわしい制度が複数あります。整理するとこういう関係です。
計算期間と対象が違うので、別々にチェックするのがポイント
特に紛らわしいのが医療費控除との違いです。合算制度の算定期間は「8月〜翌7月」。医療費控除は「1月〜12月」。同じ年の同じ医療費でも、対象になる期間の考え方が違います。どちらも使えるか一度確認しましょう。
こんなとき、どうなるの?よくある落とし穴3選
1)「通知が届かなかった」場合でも申請できる?
できます。転居・保険変更・世帯構成の変化などで通知が届かないことがあります。算定期間の自己負担が大きい場合は、加入している医療保険の窓口か市区町村に自分から確認してみてください。
2)70歳未満は小さな負担が分散していると入らない
70歳未満の医療費は、「1か月・医療機関ごとに21,000円以上」の自己負担だけが合算対象です。複数の病院にかかっていて、それぞれの負担が2万円未満なら、医療分はまるっと対象外になることも。介護費は合算されるので、ゼロにはなりませんが、支給額が想定より少なくなるケースがあります。
3)申請を忘れて時効になってしまう
支給申請には時効(2年)があります。基準日(7月31日)の翌日から2年を過ぎると申請できなくなります。通知や申請書が届いたら、早めに手続きを進めましょう。
この制度は世帯構成・所得区分・加入している保険の種類によって細かい例外があります。最終的な確認は、加入している医療保険の窓口または市区町村で行ってください。
みんなが気になる Q&A
A.申請できます。対象でも転居・保険変更・世帯構成の変化などで案内が届かないことがあります。「もしかしたら対象かも」と思ったら、加入している医療保険の窓口か市区町村窓口に問い合わせてみてください。
A.できません。合算対象は「保険が適用された自己負担(3割・2割・1割の部分)」だけです。差額ベッド代、入院時の食事代・居住費などの実費(保険適用外)は対象外です。食事代まで足して計算すると、実際より多く見積もってしまうので注意を。
A.以前加入していた医療保険の「自己負担額証明書」を取り寄せて、現在の医療保険の申請に添付する必要があります。まず市区町村で介護分の証明書を取得して、それを現在の医療保険の窓口に提出する流れが一般的です。退職・転居があった方は早めに動くことをおすすめします。
A.基準日(7月31日)の翌日から2年以内です。通知書が届いた場合、通知書の到着日の翌日から2年以内という場合もあります。いずれにしても、届いたらできるだけ早めに手続きを済ませましょう。
A.使えます。順番としては、まず高額療養費(月単位)・高額介護サービス費(月単位)がそれぞれ適用され、それでもなお年間の合計が大きい場合に、この合算制度でさらに戻ってくる可能性があります。3つの制度は組み合わせるものと考えてください。
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もっと詳しく知りたいとき(公式の情報)
この記事はわかりやすさを優先して、細かいルールを省略している部分があります。最終的に正確な情報は、以下の公式サイトや、あなたが加入している健康保険の窓口で確認してください。
- 厚生労働省:高額医療・高額介護合算療養費制度(PDF資料)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ):高額介護合算療養費(申請書・申請方法)
- 東京都後期高齢者医療広域連合:高額介護合算療養費
- 自治体例:横浜市(限度額・申請の概要)
この記事は一般的なケースをわかりやすくまとめたものです。最終的な判断・必要書類は、あなたが入っている健康保険の案内が基準になります。











