投稿者: 制度ナビ編集部

  • 医療費と介護費、両方かさんでいたら?年間の上限で戻ってくる制度のはなし(高額医療・高額介護合算制度)

    医療費と介護費、両方かさんでいたら?年間の上限で戻ってくる制度のはなし(高額医療・高額介護合算制度)

    医療費と介護費、両方かさんでいたら?年間の上限で戻ってくる制度のはなし(高額医療・高額介護合算制度)
    最終更新日:2026.01.13
    ざっくり言うと

    病院の医療費と、介護サービスの費用、両方かかっている家庭は少なくありません。
    月単位の上限(高額療養費・高額介護サービス費)を使っても、1年間でトータルすると何十万円にもなることがあります。
    そこで、医療費と介護費を年間でまとめて合算して、年額の上限を超えた分を返してくれる制度があります。これが「高額医療・高額介護合算制度」です。

    • 対象は?医療保険+介護保険を両方使っている世帯
    • 期間は?毎年8月1日〜翌7月31日の1年間
    • 申請は?自分で(自動的には振り込まれない)
    • 時効は?基準日(7/31)の翌日から2年以内
    • いくら戻る?年額の上限を超えた分(所得・年齢による)
    • 自動支給?されない。通知が届いたら申請が必要

    注意:月単位で上限が決まる「高額療養費」「高額介護サービス費」とは別の制度です。それぞれ先に使った残りをさらに年単位で合算するしくみです。3つをうまく組み合わせると負担をより抑えられます。

    あわせて読みたい サムネイル 高額療養費制度ってなに?医療費が高くなったときのしくみ 月ごとの医療費に上限を設けてくれる制度。合算制度の前に先に使う制度です。

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    「医療費も介護費も両方かかっている。結局、いくら手元に残るの?」

    高額療養費・高額介護サービス費・合算制度……制度はたくさんあっても、「自分の場合どれがどう使えてトータルいくら戻るか」を計算してくれる人はいません。プロのFPに無料で相談できるサービスで、家族全体の医療・介護費の見通しを整理してもらいましょう。

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    そもそもなんでこの制度があるの?

    日本の健康保険には、月ごとの医療費に上限を設ける「高額療養費制度」があります。介護保険にも、月ごとの介護サービス費に上限を設ける「高額介護(予防)サービス費」があります。

    でも、医療と介護の両方を長期間使っていると、こういうことが起きます。

    「医療で毎月上限まで払って、さらに介護でも毎月上限まで払っている。月の上限はあっても、1年間でトータルするとかなり大きな金額になっている…」というケースです。

    そこで、1年間の医療費と介護費を合わせて計算し、年額の上限を超えた分を返しますよというのが「高額医療・高額介護合算制度」です。月の上限に加えて、年の上限でもチェックしてくれるイメージです。

    制度の重ね構造 高額療養費 医療費の月上限 高額介護サービス費 介護費の月上限 ↓ それでも1年でトータルすると… 1年間の医療費+介護費の合計が大きい 「月の上限はあっても、年間でかなりの金額に…」 高額医療・高額介護合算制度 年間でまとめて上限を設けて、超えた分を返す

    月単位の上限に加えて、年単位でもう一度チェックするしくみ

    高額療養費で「月の上限」はある。高額介護サービス費でも「月の上限」はある。でも、両方を1年間使い続けると、年間トータルがかなり大きくなることがある。だから「年の上限」でもう一度チェックするのがこの制度です。

    医療費と介護費が両方かかっている状況では、毎月の支出管理が特に大事です。今の収支を見える化しておくと、申請のタイミングや準備すべき費用の見通しが立てやすくなります。マネーフォワード MEなら銀行・カードを一括管理できます(無料)。

    年間でいくら超えたら戻ってくるの?

    年額の上限は、年齢と所得によって変わります。この上限を超えた分が返ってきます。

    70歳未満の方がいる世帯

    年収の目安ごとに、年額の上限(8月〜翌7月の1年間)は次のとおりです。

    • 年収901万円超の方 → 年間212万円
    • 年収600万〜901万円の方 → 年間141万円
    • 年収210万〜600万円の方 → 年間67万円
    • 年収210万円以下の方 → 年間60万円
    • 住民税非課税世帯 → 年間34万円

    たとえば年収300万円くらいの方なら、年額67万円の上限です。1年間の医療費と介護費の合計(後述の対象外費用を除いた分)が67万円を超えると、超えた分が戻ってきます

    70歳以上の方がいる世帯(70〜74歳・75歳以上を含む)

    • 現役並み所得者(課税所得690万円以上) → 年間212万円
    • 現役並み所得者(380万円以上) → 年間141万円
    • 現役並み所得者(145万円以上) → 年間67万円
    • 一般(課税所得145万円未満) → 年間56万円
    • 住民税非課税(低所得者2) → 年間31万円
    • 住民税非課税(低所得者1) → 年間19万円

    ※所得区分の正確な判定基準(旧ただし書所得・標準報酬月額など)は加入している健康保険によって表現が異なります。最終的には加入先の案内に従ってください。

    家族に70〜74歳と70歳未満の両方がいるときは?

    この場合は、先に「70〜74歳の方の年額上限」で計算してから、残りを「70歳未満の年額上限」で計算する、段階的な計算になります。複雑なため、加入している医療保険の窓口か市区町村に確認するのが確実です。

    合算できる費用・できない費用は?

    領収書の全額が対象になるわけではありません。保険が適用された自己負担の分だけが合算の対象です。

    合算の対象になる費用

    • 医療保険が適用されている医療の自己負担(3割・2割・1割の部分)
    • 介護保険が適用されている介護サービスの自己負担(1〜3割の部分)

    合算の対象にならない費用

    • 差額ベッド代・入院時の食事代・居住費(保険適用外の実費)
    • すでに高額療養費や高額介護サービス費として戻ってくる予定の分

    注意:領収書の合計をそのまま足すと、実際の支給額より多く見積もってしまうことがあります。食事代や差額ベッド代を除いてから計算しましょう。

    70歳未満は「21,000円ルール」に注意

    70歳未満の方の医療費は、医療機関ごと・月ごとの自己負担が21,000円以上のものだけが合算の対象になります。小さな自己負担が複数の病院に分散しているケースでは、合算に入らない分が多くなりがちです。

    「領収書を全部足せばいいんじゃないの?」→ そうじゃないんです。差額ベッドや食事代など保険適用外の費用は除く、すでに返ってくる予定の分も除く、70歳未満は2.1万円以上の分だけ、という3つのポイントを押さえておきましょう。

    保険見直し

    公的制度でカバーしきれない医療費・介護費、民間保険でどこまで備える?

    高額療養費や合算制度があっても、実費(差額ベッド・食事代)や介護の自己負担は残ります。入院・介護に備える民間保険の必要性や見直しポイントを、複数社一括で比較できます。

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    申請ってどうするの?手続きは面倒?

    残念ながら、この制度は自動的には振り込まれません。通知(勧奨案内)が届いたら、自分で手続きが必要です。

    大まかな流れはこうです。

    1
    市区町村から介護分の「自己負担額証明書」を取り寄せる 介護保険を管轄する市区町村の窓口に申請して受け取ります。
    2
    加入している医療保険の窓口に申請書を提出する 算定期間(8/1〜翌7/31)の末日(7月31日)時点で加入している医療保険(会社の健保・協会けんぽ・国保など)に申請します。証明書と申請書を一緒に提出します。
    3
    審査 → 支給決定 → 振込 医療保険側と介護保険側で按分計算されたうえで、それぞれの窓口から振り込まれます。
    申請の流れ(イメージ) あなた(世帯) ①証明書申請 市区町村 ②証明書 あなた ③申請書+証明書を提出 医療保険の窓口 ④振込 支給決定・振込

    市区町村(介護)→ 医療保険の窓口 という順番がポイント

    会社の健保や協会けんぽに入っている人 → 会社の総務・人事に聞けばOK。
    国民健康保険(国保)の人 → 住んでいる市区町村の窓口へ。
    後期高齢者医療の人 → 都道府県の後期高齢者医療広域連合(または市区町村窓口)へ。

    途中で保険が変わっていたら?

    算定期間(8月〜翌7月)の途中で転職・退職・転居などで医療保険が変わった場合、以前加入していた医療保険からも「自己負担額証明書」を取り寄せる必要があります。証明書が揃わないと申請が進まないので、保険が変わった方は早めに動くのが安全です。

    「高額療養費」や「医療費控除」とは何が違うの?

    名前が似ていてまぎらわしい制度が複数あります。整理するとこういう関係です。

    医療・介護費まわりの制度マップ 条件が合えば複数の制度を組み合わせられます 高額療養費 医療費が高い月の自己負担に上限を設ける  → 医療のみ・月単位 高額介護(予防)サービス費 介護サービス費が高い月の自己負担に上限  → 介護のみ・月単位 ← このページ 高額医療・高額介護合算制度 医療+介護を年間で合算し、年額上限を超えた分を返す 医療費控除(確定申告) 1〜12月の医療費で税金を取り戻す仕組み  → 税制度・期間が1〜12月(合算制度の8月〜7月と異なる)

    計算期間と対象が違うので、別々にチェックするのがポイント

    特に紛らわしいのが医療費控除との違いです。合算制度の算定期間は「8月〜翌7月」。医療費控除は「1月〜12月」。同じ年の同じ医療費でも、対象になる期間の考え方が違います。どちらも使えるか一度確認しましょう。

    あわせて読みたい サムネイル 高額療養費制度ってなに?医療費が高くなったときのしくみ 月ごとに自己負担の上限が設けられる制度。合算制度より先に使う制度です。 あわせて読みたい サムネイル 医療費控除って何?確定申告で税金が戻るしくみ 1年間の医療費が10万円を超えたら、確定申告で税金が戻ってくるかもしれません。

    こんなとき、どうなるの?よくある落とし穴3選

    1)「通知が届かなかった」場合でも申請できる?

    できます。転居・保険変更・世帯構成の変化などで通知が届かないことがあります。算定期間の自己負担が大きい場合は、加入している医療保険の窓口か市区町村に自分から確認してみてください

    2)70歳未満は小さな負担が分散していると入らない

    70歳未満の医療費は、「1か月・医療機関ごとに21,000円以上」の自己負担だけが合算対象です。複数の病院にかかっていて、それぞれの負担が2万円未満なら、医療分はまるっと対象外になることも。介護費は合算されるので、ゼロにはなりませんが、支給額が想定より少なくなるケースがあります。

    3)申請を忘れて時効になってしまう

    支給申請には時効(2年)があります。基準日(7月31日)の翌日から2年を過ぎると申請できなくなります。通知や申請書が届いたら、早めに手続きを進めましょう。

    この制度は世帯構成・所得区分・加入している保険の種類によって細かい例外があります。最終的な確認は、加入している医療保険の窓口または市区町村で行ってください。

    みんなが気になる Q&A

    Q. 通知が届かなくても申請できる?

    A.申請できます。対象でも転居・保険変更・世帯構成の変化などで案内が届かないことがあります。「もしかしたら対象かも」と思ったら、加入している医療保険の窓口か市区町村窓口に問い合わせてみてください。

    Q. 差額ベッド代も合算できる?

    A.できません。合算対象は「保険が適用された自己負担(3割・2割・1割の部分)」だけです。差額ベッド代、入院時の食事代・居住費などの実費(保険適用外)は対象外です。食事代まで足して計算すると、実際より多く見積もってしまうので注意を。

    Q. 算定期間の途中で転職して保険が変わった。どうなる?

    A.以前加入していた医療保険の「自己負担額証明書」を取り寄せて、現在の医療保険の申請に添付する必要があります。まず市区町村で介護分の証明書を取得して、それを現在の医療保険の窓口に提出する流れが一般的です。退職・転居があった方は早めに動くことをおすすめします。

    Q. 申請期限はいつまで?

    A.基準日(7月31日)の翌日から2年以内です。通知書が届いた場合、通知書の到着日の翌日から2年以内という場合もあります。いずれにしても、届いたらできるだけ早めに手続きを済ませましょう。

    Q. 高額療養費とこの制度は同時に使える?

    A.使えます。順番としては、まず高額療養費(月単位)・高額介護サービス費(月単位)がそれぞれ適用され、それでもなお年間の合計が大きい場合に、この合算制度でさらに戻ってくる可能性があります。3つの制度は組み合わせるものと考えてください。

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    もっと詳しく知りたいとき(公式の情報)

    この記事はわかりやすさを優先して、細かいルールを省略している部分があります。最終的に正確な情報は、以下の公式サイトや、あなたが加入している健康保険の窓口で確認してください。

    この記事は一般的なケースをわかりやすくまとめたものです。最終的な判断・必要書類は、あなたが入っている健康保険の案内が基準になります。

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  • 自立支援医療って何?精神科の通院費が1割になるしくみをわかりやすく解説

    自立支援医療って何?精神科の通院費が1割になるしくみをわかりやすく解説

    自立支援医療って何?精神科の通院費が1割になるしくみをわかりやすく解説
    最終更新日:2026.02.03
    ざっくり言うと

    精神科・心療内科に毎月通っていると、薬代も含めて1か月に数千〜数万円かかることがありますよね。
    じつは、一定の条件を満たすと、この窓口負担が原則1割+月額の上限付きになる制度があります。
    これが「自立支援医療」と呼ばれるものです。精神通院だけでなく、身体障害の治療(更生医療)や子どもの治療(育成医療)にも使えます。

    • 負担は?原則1割(通常の3割→1割)
    • 上限は?所得によって月額2,500〜20,000円
    • 対象は?精神通院・更生医療・育成医療の3区分
    • どこで?指定医療機関・指定薬局のみ
    • 手続きは?市区町村の窓口で申請→受給者証が届く
    • 更新は?有効期間1年・毎年更新が必要

    注意:「高額療養費」とは別の制度です。自立支援医療で1割になったうえで、さらに高額療養費が適用されることもあります。

    あわせて読みたい 高額療養費ってどんな制度?自立支援医療との使い分け 高額療養費ってどんな制度?自立支援医療との使い分け 月の医療費が上限を超えたら戻ってくる制度。自立支援医療と組み合わせることも。

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    そもそも、なぜ窓口負担が安くなるの?

    ふだん病院に行くと、窓口で払うのは3割ですよね。残りの7割は健康保険が払ってくれています。

    でも、精神疾患の治療は長期間続くことが多いんです。毎月の通院+薬代が3割負担のままだと、働きながら続けるのがしんどくなってしまう方もいます。

    「治療が必要なのに、お金の問題で通院を中断しないように」という考え方から、窓口負担を原則1割に下げて、月額の上限もつけるのがこの制度です。

    ふだんの通院(かぜ・ケガなど) 窓口で払うのは 3割 残り7割は健康保険が負担 くらべると… 精神科通院(長期・毎月) 3割のままだと 毎月の負担が積み重なる… だから自立支援医療で 1割 に! 月額上限もついて、使いやすくなっています

    ふだんの通院と精神科・長期通院の違い

    つまり、自立支援医療=通常3割の窓口負担を、1割に下げてくれる制度です。さらに所得によって月の上限金額も決まるので、「いくら使っても1か月○○円以上は払わなくていい」という安心感もあります。

    自分はどの区分?精神通院・更生・育成の違い

    自立支援医療には3つの種類があります。まず「どれが自分に当てはまるか」を確認しましょう。

    ① 精神通院医療:精神疾患で通院している人

    精神障害(うつ病・統合失調症・てんかん など)があって、通院による治療を続けている方が対象です。外来の診察・投薬・デイケア・訪問看護などが対象になります。

    ポイント:「入院」は対象外です。外来(通院)だけが対象として整理されています。

    ② 更生医療:18歳以上で身体障害がある人の治療

    身体障害者手帳の交付を受けた18歳以上の方が対象です。手術などの治療で障害が改善・軽減できると見込まれる場合に使えます。白内障の手術、人工関節、人工透析、腎移植などがよく挙げられます。

    ③ 育成医療:18歳未満の子どもの治療

    身体に障害がある(または放置すると将来障害が残る)18歳未満の子どもが、障害を取り除く・軽くするための手術等を受ける場合が対象です。

    一般的に「自立支援」と言うと精神通院医療を指すことが多いです。ネット検索や窓口でも「精神通院」の話が中心になりがちなので、更生・育成の方は「自分の区分を明確に伝える」と手続きがスムーズです。

    どれだけ安くなるの?1割+月額上限のしくみ

    基本は「3割負担→1割負担」に下がる

    健康保険では窓口負担が原則3割ですが、自立支援医療を使うと原則1割になります。
    たとえば月の医療費(保険適用分)が30,000円なら、通常は9,000円の負担。これが3,000円になるイメージです。

    さらに「月額上限」がある

    1割でも、毎月多額になると大変ですよね。そこで所得区分に応じて1か月の自己負担の上限額が決まります。上限を超えた分は払わなくていいんです。

    「世帯」の考え方が少し特殊

    所得区分の判定は、住民票の世帯ではなく、同じ健康保険(被保険者・被扶養者)でひとつの世帯として扱います。同居していても別々の保険に入っていれば、別世帯扱いになることがあります。

    「自分の所得区分が分からない」という方は、市区町村民税(所得割)の金額を確認するのが近道です。毎年6月頃に届く「住民税決定通知書」や「課税証明書」で確認できます。

    月額の上限、自分はいくら?(所得区分別の目安表)

    下の表は厚生労働省の資料をもとに、よく使われる部分を整理したものです。「中間所得」は「重度かつ継続」に該当するかで変わります(後述)。

    所得区分の目安(市町村民税の区分で決まる)

    区分 おおよその目安 月額上限の例
    生活保護生活保護受給中0円
    低所得1非課税・年収80.9万円以下など2,500円
    低所得2非課税(低所得1以外)5,000円
    中間所得1所得割 33,000円未満重度かつ継続なら5,000円
    (該当しない場合は上限なし)
    中間所得2所得割 33,000円〜235,000円未満重度かつ継続なら10,000円
    (該当しない場合は上限なし)
    一定所得以上所得割 235,000円以上原則対象外
    (重度かつ継続の経過措置あり→20,000円)
    「上限なし」=青天井ではない:固定上限がない区分でも、健康保険側の高額療養費(自己負担限度額)が実質的な天井になることが多いです。
    経過措置に期限があります:「重度かつ継続の一定所得以上」などの固定上限は、2027年3月31日(令和9年3月31日)まで延長されています。期限後は変わる可能性があるため、申請時点の自治体案内で確認してください。

    「重度かつ継続」って何?中間所得以上のカギになるもの

    「重度かつ継続(高額治療継続者)」に該当すると、中間所得以上の区分でも固定の月額上限が適用されます。

    精神通院医療での「重度かつ継続」の例

    例として次のようなケースが挙げられています(いずれかを満たせばOKです)。

    • 直近12か月間で高額療養費の支給を3回以上受けた(多数回該当)
    • 医師の判断によるICD分類に基づく一定の精神疾患の区分に該当する
    • その他、医療保険の区分要件を満たす場合

    「重度かつ継続」は自己申告で決まるわけではなく、要件があります。精神科の主治医に「自分が該当するか」を確認するのが一番確実です。申請書類の診断書欄で記載が必要になります。

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    自立支援医療でカバーできない入院費、医療保険は使える?

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    どの医療費が対象で、どれが対象外なの?

    精神通院医療で対象になりやすいもの

    • 精神科・心療内科の外来診察
    • 外来での投薬(処方薬)
    • デイケア等の外来サービス
    • 精神通院として扱われる訪問看護

    対象外になりやすいもの(よくある落とし穴)

    • 入院医療(精神通院医療は外来のみ)
    • 健康保険が適用されない自費診療(保険外カウンセリングなど)
    • 精神障害とは関係のない別の病気・ケガの医療費
    • 差額ベッド代・食事代など保険外の費用

    「領収書の全額が安くなる」ではないんです。保険適用の医療費部分だけが自立支援医療の対象です。処方箋で「保険外」の薬が混じっていると、その分は対象外になります。

    どこでも使えるの?「指定医療機関」のこと

    自立支援医療は「どこの病院でも1割」ではありません。都道府県や自治体から指定を受けた医療機関・薬局・訪問看護事業所でのみ使えます。

    申請のとき、原則として「利用する医療機関・薬局」を登録します。受給者証にも記載されます。ほかの病院に変えたいときは変更の手続きが必要です。

    指定かどうかの確認方法:都道府県や市区町村のサイトで「指定自立支援医療機関 一覧」を検索すると出てくることが多いです。今通っている病院・薬局が指定かどうかを受診前に確認しておくと、会計での手戻りが減ります。

    申請はどこに何を持っていけばいい?

    申請先は「市区町村の担当窓口」が原則

    精神通院医療の場合、お住まいの市区町村の障害福祉課・保健福祉課など(自治体で名称が違います)に申請します。認められると自立支援医療受給者証が交付されます。

    ① 書類を準備する 申請書・診断書・保険証・所得証明・マイナンバーなど ② 市区町村の窓口で申請 障害福祉課・保健福祉課など(自治体で名称が違う) ③ 受給者証が届く 有効期間は原則1年。毎年更新が必要です ④ 指定病院・薬局で受給者証を提示 → 1割負担に!

    自立支援医療の申請から利用までの流れ

    必要書類チェックリスト(精神通院の典型例)

    自治体によって異なりますが、よく求められる書類はこちらです。

    • 申請書(自立支援医療支給認定申請書)
    • 医師の診断書(前年提出済みで省略できる場合あり・2年に1度の運用が多い)
    • 所得が確認できる資料(課税証明書・非課税証明書など)
    • 健康保険証・資格確認書・マイナポータル画面など
    • マイナンバー確認書類
    • 生活保護の方は受給証明書
    更新期限を過ぎると、窓口での扱いが「更新」ではなく「再開(新規に近い手続き)」になり、診断書が追加で必要になることがあります。期限の1〜2か月前には動き出すのが安全です。

    更新は毎年必要?診断書は毎年要る?

    受給者証の更新は「毎年」必要

    精神通院医療の有効期間は原則1年間です。継続して使うには毎年更新申請が必要になります。

    診断書は「2年に1度」の運用が多い

    診断書(精神通院)の提出は「2年に1度」となる運用を案内している自治体が多いです。ただし、更新期限を過ぎた場合や、状態が変わった場合などは例外もあります。

    こんなとき、変更手続きが必要です

    • 病院・薬局を変える(指定先の変更)
    • 健康保険が変わる(転職・退職・扶養の変更・国保↔社保の切り替えなど)
    • 引っ越す(自治体をまたぐ場合は再申請が必要)

    転職で健康保険が変わったとき、受給者証の「保険者」が変わるので早めに変更手続きをしましょう。古い保険証のまま使い続けると、1割にならない可能性があります。

    高額療養費・難病助成・医療費控除とは何が違うの?

    高額療養費との違い

    自立支援医療は窓口での負担がその場で1割に下がる制度です。一方、高額療養費は通常の3割負担でいったん支払い、月の合計が上限を超えた分を後日返金してもらう仕組みです。手続き・対象・タイミングが違います。

    両方を組み合わせることもできます。自立支援医療で1割にした後、さらに高額療養費が適用されるケースもあります。

    指定難病(特定医療費)との違い

    どちらも医療費負担を軽減する制度ですが、対象疾病・認定要件・申請窓口・負担上限の設計が別々です。自立支援医療は「精神通院・更生・育成」の枠組みで、難病助成は指定難病ごとに制度が決まっています。

    医療費控除との違い

    医療費控除は税金の制度で、確定申告で所得控除が受けられるものです。自立支援医療のように「その場で窓口負担が下がる」ものではなく、年間の医療費が多かった年に申告すると翌年に税金が還付・減額されます。

    整理すると:自立支援医療=その場で1割に、高額療養費=超えた分が後で返ってくる、医療費控除=確定申告で税金が戻る、の3つはそれぞれ役割が違います。状況によっては3つとも同時に使えます。

    医療費控除を使うには年間の医療費の記録が必要です。マネーフォワード MEなら病院・薬局の支払いを自動で記録できます(無料)。

    みんなが気になるQ&A

    Q. 申請してから受給者証が届くまでの間に受診した分は1割になる?

    A. 自治体によって扱いが異なります。原則として「受給者証の有効期間内」かつ「指定先で受診した分」が対象です。遡及(さかのぼって適用)できるかは申請先に確認してください。申請日からさかのぼれる自治体もあります。

    Q. 病院は指定だけど薬局が指定じゃない場合、どうなる?

    A. 薬局が指定されていない場合、その薬局での支払いは対象外(通常の3割)になる可能性があります。病院・薬局・訪問看護はそれぞれ別の指定制度です。指定薬局を選ぶか、変更手続きを検討してください。

    Q. 精神通院医療で、入院したときも1割になる?

    A. なりません。精神通院医療は「入院しないで行われる医療(外来)」が対象と明示されています。入院費は自立支援医療の対象外です。入院費が高額になる場合は、高額療養費や加入中の医療保険を確認しましょう。

    Q. 更新は毎年必要なの?ちょっと面倒な気がして…

    A. 受給者証の有効期間は1年なので、更新申請は毎年必要です。ただし、診断書は「2年に1度」の運用が多いので、毎年毎年診断書を書いてもらう必要はありません。更新期限が迫ったら自治体からお知らせが届くことが多いです。

    Q. 転職して健康保険が変わったら、受給者証はどうすればいい?

    A. 保険が変わったら変更手続きが必要です。新しい保険の情報(健康保険証・資格確認書など)を持って、市区町村の窓口で手続きしてください。手続き前に古い受給者証のまま使うと、1割にならない可能性があります。

    もっと詳しく知りたいとき(公式の情報)

    自立支援医療は自治体によって運用(書類・期限・指定先の扱い)に差があります。申請前に必ず公式情報でご確認ください。

    この記事は一般的なケースをわかりやすくまとめたものです。最終的な判断・必要書類・窓口は、お住まいの自治体の案内が基準になります。

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  • 60歳以降に給料が下がったら?高年齢雇用継続給付のしくみをわかりやすく解説

    60歳以降に給料が下がったら?高年齢雇用継続給付のしくみをわかりやすく解説

    60歳以降に給料が下がったら?高年齢雇用継続給付のしくみをわかりやすく解説
    最終更新日:2026.02.03
    ざっくり言うと

    60歳を過ぎて、定年後の再雇用や雇用形態の変更で給料が大幅に下がってしまった、という経験はありますか?
    この「賃金の急激な低下」を少し補うために、雇用保険から給付金が上乗せされます。
    これが「高年齢雇用継続給付」と呼ばれるものです。

    • いくら?最大10%(2025/4以降に60歳到達の人)
    • 誰が?60〜65歳・雇用保険5年以上・賃金75%未満に低下した人
    • 申請は?原則2か月ごと・初回は4か月以内
    • 注意は?65歳前の年金を受けている人は、年金が一部減る場合がある

    注意:「年金をもらいながら働くときの年金調整」をする「在職老齢年金」とは別の制度です。両方に関係することもあります。

    あわせて読みたい サムネイル 在職老齢年金ってなに?働きながら年金をもらうときのはなし 賃金と年金の合計に応じて年金が調整されるしくみ。60歳以降に年金をもらいながら働く人が対象です。

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    そもそも、なんでこの制度があるの?

    60歳を過ぎると、多くの人が「定年後再雇用」という形で、同じ会社に残ります。でも、給料はガクッと下がることが多いんです。

    もともと月給30万円だった人が、再雇用後は18万円になる…なんてことも珍しくありません。「同じ会社で同じ仕事なのに?」と感じる人も多いと思います。

    この「賃金の急激な低下」が、定年後も働き続けることへのハードルになっていました。そこで、「60歳以降に賃金が大きく下がった分を少し補ってあげよう」というのがこの制度の趣旨です。雇用保険から給付金が上乗せされます。

    60歳前後の賃金変化と給付金のしくみ 60歳の時点の月給(例:30万円) これが「基準の賃金」になります 定年再雇用で… 60歳以降の月給(例:18万円) 60歳時点の60%に低下(75%未満なら対象) 雇用保険が補う! 給付金がもらえる 18万円 × 10% = 1万8,000円/月 (低下率60%以下の場合、最大10%が支給されます)

    定年後に給料が下がっても、給付金が一部カバーします

    つまり、「定年後に下がった給料を、雇用保険が少し補ってくれる制度」です。全額ではありませんが、条件を満たせば毎月もらえます。

    いくらもらえるの?計算式は?

    基本は「その月の給与の最大10%」です。(2025年4月1日以降に60歳を迎えた人の場合)

    もらえる金額は「今の給与が60歳時点と比べてどれだけ下がっているか(賃金低下率)」によって変わります。

    賃金低下率と支給率のめやす(2025/4/1以降に60歳を迎えた人)

    • 64%以下に低下 → 今の給与の10%(最大)
    • 64%超〜75%未満に低下 → 段階的に変動(0〜10%未満)
    • 75%以上を保っている → 対象外(もらえない)

    「賃金低下率」って何?
    今の月給 ÷ 60歳時点の月給 × 100 で出る数字です。
    例:60歳時点が30万円、今が18万円なら「18 ÷ 30 × 100 = 60%」。これが60%なので、64%以下に当てはまります。

    具体的な計算例

    • 例1(低下率60%の場合):
      60歳時点30万円 → 今18万円(低下率60%)
      → 18万円 × 10% = 1万8,000円/月がもらえます。
    • 例2(低下率70%の場合):
      60歳時点30万円 → 今21万円(低下率70%)
      → 支給率は約4.16%程度で、21万円 × 4.16% ≒ 約8,700円/月(概算)

    上限あり:月給の金額が一定額を超えると支給されません(上限額は毎年8月1日に見直し)。最新の上限額はハローワークで確認してください。

    「60歳時点の月給って、具体的に何を基準にするの?」
    60歳を迎える前の6か月間の給与を平均した金額です。これを「賃金証明書」としてハローワークに届け出ます。会社の総務が手続きしてくれることが多いです。

    給与計算ツール

    賃金台帳の整理、毎月ちゃんとできていますか?

    申請には賃金台帳・出勤簿が必要で、「賃金支払日基準」で管理しておく必要があります。月またぎや支払日変更があると管理ミスが起きやすいです。給与計算ソフトで一元化しておくと申請作業がラクになります。

    • 無料トライアルあり
    • 社労士・税理士との連携にも対応
    • 電子申請(e-Gov)との連動も可能
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    2025年4月から何が変わったの?

    2025年4月1日以降に60歳を迎えた人は、最大支給率が15%から10%に引き下げられました。

    また、最大率が適用される「賃金低下率の基準」も変わっています。

    賃金低下率(今の給与 ÷ 60歳時点の給与) 2025/4/1以降に60歳到達 2025/3/31以前に60歳到達
    75%以上 もらえない もらえない
    64%超〜75%未満
    (旧:61%超〜75%未満)
    0〜10%未満(段階的に変動) 0〜15%未満(段階的に変動)
    64%以下
    (旧:61%以下)
    給与の10%(最大) 給与の15%(最大)

    自分はどちらのルール?
    2025年4月1日以降に60歳の誕生日を迎えた人は新しいルール(最大10%)。
    2025年3月31日以前に60歳だった人は古いルール(最大15%)のままです。
    誕生日が2025年4月2日以降の人は新しいルールが適用されます。

    誰がもらえるの?条件はあるの?

    条件は3つだけです。シンプルに見えて、3番目が一番大事なポイントです。

    60歳以上65歳未満で、雇用保険に加入している

    会社員として働いていれば基本的にOK。パート・アルバイトでも週20時間以上・31日以上の雇用見込みがあれば雇用保険に加入しているはずです。

    雇用保険の加入期間が通算5年以上ある

    今の会社だけじゃなく、転職前の会社での期間も合計できます。ほとんどの人はクリアしやすい条件です。

    今の月給が「60歳時点の75%未満」に下がっている

    これが一番重要な条件です。75%以上を保っている人はもらえません。毎月の給与支払い時に判断されます。

    逆に、もらえないのはどんな場合?
    今の給与が60歳時点の75%以上ある人はもらえません。
    65歳以上になったともらえなくなります。
    → 個人事業主・会社役員など雇用保険に加入していない人はもらえません。

    2種類あるってほんと?(基本給付金と再就職給付金)

    高年齢雇用継続給付には、2種類あります。どちらに当てはまるかは「60歳以降に失業給付(基本手当)をもらったかどうか」で変わります。

    ① 高年齢雇用継続「基本」給付金

    60歳以降も引き続き雇用されている人が対象です。失業給付(基本手当)を受けずに、同じ会社または別の会社で雇用が続いている場合にもらえます。支給期間は原則、60歳到達月から65歳到達月までです。

    ② 高年齢「再就職」給付金

    60歳以降に一度会社を辞めて、失業給付(基本手当)をもらい、その受給期間の中で再就職した場合にもらえます。就職した月(月途中なら翌月)から1年または2年(65歳到達月まで)支給されます。

    「どちらの給付か」は、失業給付(基本手当)を受給したかどうかで分かれます。個別のケースはハローワークに確認してください。

    まとめると:
    → 定年後も同じ職場に残った場合 → ①基本給付金
    → 一度退職して失業給付をもらい再就職した場合 → ②再就職給付金

    あわせて読みたい サムネイル 失業給付(基本手当)はいくらもらえるの?受け取り方のきほん 離職後の生活を支える「基本手当」。受給資格・金額の計算・申請の流れをわかりやすく解説します。

    申請ってどこに何を出せばいいの?

    ほとんどの場合、会社が手続きしてくれます

    申請は原則として会社(事業主)経由でハローワークに行います。会社の総務・人事が書類をまとめて申請してくれるパターンが多いです。

    本人申請も可能ですが、賃金台帳や出勤簿は会社から入手する必要があります。

    申請の流れ(会社経由のケース) ① 会社(事業主)が書類をまとめる 賃金台帳・出勤簿・申請書などを準備 ② ハローワークへ申請(2か月ごと) e-Gov電子申請にも対応しています ③ 審査後、あなたの口座に入金 雇用保険から直接振り込まれます

    申請は2か月に1回。会社経由が原則です

    申請の頻度と期限

    • 原則:2か月に1回、支給申請書を提出します
    • 初回:最初の支給対象月の初日から4か月以内に申請します
    • 2回目以降:ハローワークが指定した月の中に提出(指定通知書に記載)

    初回に必要な書類(代表例)

    • 雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書
    • 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)支給申請書
    • 賃金台帳・出勤簿(賃金・在籍の実態がわかるもの)
    • 年齢確認書類(マイナンバー登録済みなら省略できる場合あり)

    電子申請もできます。e-Govや、社労士に委任している場合は社労士経由でOKです。初回の4か月の期限を落とさないように、早めに会社の総務に確認しましょう。

    年金が減るって聞いたけど、どういうこと?

    65歳前の年金(特別支給の老齢厚生年金など)をもらいながら、この給付金も受け取っている場合、年金が一部「支給停止」されることがあります。

    停止される最大額は、標準報酬月額の約4%が目安です(制度改正により引き下げられた後の水準です)。

    つまり「給付金をもらったせいで年金が少し減る」という状態が起きることがあります。
    ただし、たとえば給付金が給与の10%もらえる状態で年金が4%停止されても、差し引き6%分はプラスになります。トータルではほとんどの場合プラスです。
    念のため、事前に年金事務所やFPに試算してもらうと安心です。

    あわせて読みたい サムネイル 在職老齢年金ってなに?働きながら年金をもらうときのはなし 賃金と年金の合計が一定額を超えると年金が調整される制度。60歳以降に年金をもらいながら働く人は必読です。

    気をつけることはある?(よくある落とし穴)

    落とし穴① 「賃金支払日」基準で判断される

    低下率の計算に使うのは「その月に実際に支払われた給与の額」です。給与の対象期間ではなく、支払った日が基準になります。

    支払日が翌月になる会社では、申請月と賃金計上月がズレることがあります。会社の総務に事前に確認しましょう。

    落とし穴② 月給が高すぎるともらえない

    賃金月額に上限があり、それを超えた月は支給されません。上限額は毎年8月1日に見直しされます。最新の上限額はハローワークで確認してください。

    落とし穴③ 初回申請の期限を過ぎると損をする

    初回申請の期限(最初の支給対象月の初日から4か月以内)を過ぎると、その月分をさかのぼってもらうことができなくなります。制度を知ったらすぐに会社の総務に話しましょう。

    個別の状況(雇用形態・賃金の扱い・年金受給状況など)によって判定が変わることがあります。迷ったら管轄ハローワークに事前確認してください。

    「在職老齢年金」や「高年齢求職者給付金」とはどう違うの?

    60歳以降に関係する「お金の制度」はいくつかあって、名前が似ていて混乱しやすいです。まず全体像を整理しましょう。

    60歳以降に関係するお金の制度マップ 高年齢雇用継続給付(この記事の制度) 働き続けている人の賃金低下を補う(雇用保険) 在職老齢年金 年金をもらいながら働く人の年金額調整(年金制度) 高年齢求職者給付金(主に65歳以上) 65歳以上で離職した人への一括給付(雇用保険) 再就職手当 基本手当の受給中に早期再就職した人への一時金(雇用保険) ※すべてが同時にもらえるわけではありません。個別に確認が必要です。

    60歳以降のお金の制度は複数あります

    • 高年齢雇用継続給付と在職老齢年金は別制度ですが、両方に当てはまる場合は年金の一部が停止されます。
    • 高年齢再就職給付金は、一度離職して基本手当をもらったうえで再就職した場合の給付です(再就職手当とは別です)。

    みんなが気になるQ&A

    Q. いつから申請できるの?

    A.60歳を過ぎて賃金が75%未満に下がった月が「支給対象月」になります。初回申請は、最初の支給対象月の初日から4か月以内です。気づいたら早めにハローワーク(会社経由)に手続きしましょう。

    Q. 会社が申請してくれない場合はどうすればいい?

    A.本人申請も可能です。ただし賃金台帳・出勤簿は会社から出してもらう必要があるので、会社と話し合いが必要です。どうしても難しい場合は、管轄のハローワークに相談してみてください。

    Q. もらえる月・もらえない月がある?

    A.はい、あります。月の給与が75%以上の月はもらえません。月ごとに判断されるので、残業が多い月は対象外になることもあります。

    Q. 申請を忘れていた…もう遅い?

    A.初回申請の4か月の期限を過ぎると、過ぎた分をさかのぼってもらうことができなくなります。期限内なら問題ありませんが、気づいたらすぐハローワークに連絡してください。

    Q. 年金をもらっていなければ年金の支給停止は関係ない?

    A.そうです。65歳前の老齢年金(特別支給の老齢厚生年金など)を受給していない場合は、年金の支給停止は発生しません。65歳以降の老齢年金との調整については、年金事務所に確認してください。

    Q. 電子申請はできる?

    A.できます。事業主経由でも本人申請でも、e-Govを通じた電子申請が可能です。社労士に委任している場合は社労士経由でOKです。

    老後の資産形成

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    高年齢雇用継続給付は毎月もらえますが、あくまで「補てん」です。60歳以降のお金をしっかり増やすには、iDeCoの受取方法の工夫や、NISA口座での運用が有効です。まずは無料の資産運用相談からはじめてみませんか?

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    もっと詳しく知りたいとき(公式の情報)

    この記事はわかりやすさを優先して、細かいルールを省略している部分があります。最終的な判断は、以下の公式サイトやハローワークで確認してください。

    この記事は一般的なケースをわかりやすくまとめたものです。最終的な判断・必要書類は、あなたが加入している雇用保険・ハローワークの案内が基準になります。

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  • 教育訓練給付金ってなに?スキルアップの費用が一部返ってくる制度のしくみ(2026年版)

    教育訓練給付金ってなに?スキルアップの費用が一部返ってくる制度のしくみ(2026年版)

    教育訓練給付金ってなに?スキルアップの費用が一部返ってくる制度のしくみ(2026年版)
    最終更新日:2026.02.03
    ざっくり言うと

    スキルアップや資格取得のためにスクールに通うと、数十万円〜数百万円かかることもありますよね。
    この受講費用の一部を、雇用保険から最大80%まで返してもらえるのが教育訓練給付金です。
    在職中でも使えるし、転職・退職後でも使えます。

    • いくら?受講費の20〜80%が戻る
    • 誰が?雇用保険に入っている人(在職中・退職後1年以内)
    • 3種類?一般 / 特定一般 / 専門実践
    • 講座は?厚労省が指定した講座のみ
    • 申請期限修了後1か月以内(専門実践は6か月ごと)
    • 窓口は?ハローワーク

    注意:どの講座でも使えるわけではありません。厚労省が指定した講座だけが対象です。「教育訓練給付金 講座検索」で事前に確認を。

    スキルアップ講座

    「AI・ITスキルを身につけたい」なら給付金対象の講座から選ぶと賢い

    教育訓練給付金の対象講座は数千種類あります。プログラミング・AI・データサイエンスなど人気の分野も多数指定済み。まず講座を探してみましょう。

    • 給付金対象の講座を多数掲載
    • 無料カウンセリングで講座選びをサポート
    • 転職・就職実績が豊富
    給付金対象の講座を探す

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    そもそも、なんでスクール費用が返ってくるの?

    会社で働いていると、雇用保険に加入していますよね(給与明細を見ると「雇用保険料」として引かれているはずです)。

    この雇用保険は、失業したときの「失業手当」だけじゃないんです。「もっとスキルを磨いて、長く働き続けてほしい」という目的で、学び直しにかかる費用を一部補助する仕組みもあります。それがこの制度です。

    つまり「スクールや通信講座に通って、ちゃんと修了したら、払ったお金の一部を返しますよ」という流れです。

    ① 毎月の給与から雇用保険料を積み立て 会社員・パート問わず加入(雇用保険) ② 指定講座を受講して修了する 自分で選んで、自分で学ぶ ③ 修了後にハローワークへ申請 受講費の20〜80%が返ってくる! 受講費用はいったん全額自己負担→修了後に給付

    お金の流れのイメージ。先払い→修了→申請→給付の順番です。

    つまり「修了してからお金が戻る」仕組みです。受講中はいったん全額払う必要があります。修了前に辞めてしまうと、原則として給付はゼロになります。

    3種類あるってどういうこと?自分はどれに当てはまる?

    教育訓練給付金には3つの種類があって、種類によって給付率も上限も違います。どの種類になるかは「受ける講座がどの区分に指定されているか」で決まります。自分で選ぶのではなく、講座の区分が決めてくれるイメージです。

    一般教育訓練給付金(いちばん使いやすい)

    語学・IT・簿記など、幅広い資格・スキルアップ講座が対象です。給付率は受講費の20%、上限10万円です。「まずは試してみたい」層に向いています。

    特定一般教育訓練給付金(就職・転職に直結する資格向け)

    介護職員初任者研修・大型免許・社労士など、就職・転職に直結する資格が対象です。給付率は40%(条件を満たすと50%)、上限20万円(最大25万円)です。受講前に「訓練前キャリアコンサルティング」が必須になります。

    専門実践教育訓練給付金(看護師・保育士など中長期の資格向け)

    看護師・保育士・美容師など、修了に1〜3年かかる長期の資格コースが対象です。給付率は50〜80%、年間上限40〜64万円(最大で3年間、通算192万円)です。6か月ごとの申請と訓練前キャリコンが必要です。

    種類給付率上限(年)こんな人向け
    一般20%10万円幅広いスキルアップ・語学・IT等
    特定一般40〜50%20〜25万円就転職に直結する資格(介護・IT等)
    専門実践50〜80%40〜64万円看護・保育・美容師など長期資格

    「条件を満たすと給付率が上がる」って書いてある場合、資格を取って就職が決まった後に差額が追加で支給されるイメージです。まず基本の給付を受けて、条件達成後にボーナス分が戻る、と覚えると混乱しません。

    いくら戻ってくるの?計算方法をざっくり教えて

    計算式はシンプルです。「自分が実際に払った受講料 × 給付率」が戻ってくる金額です。ただし上限があります。

    受講料って何が含まれる?

    入学料+受講料が対象です。交通費・テキスト代・受験料は原則含まれません。また、会社が負担してくれた分や割引後の価格が基準になるので、自分が実際に払った額がベースになります。

    計算のイメージ(例)

    受講費用一般(20%)特定一般(40%)特定一般(50%)
    10万円2万円4万円5万円
    30万円6万円12万円15万円
    50万円10万円(上限)20万円(上限)25万円(上限)
    一般教育訓練は、給付額が4,000円以下の場合は支給されません。受講費用が2万円以下の講座は実質対象外になります。

    専門実践の場合は「年ごと」に計算する

    専門実践は1年ごとに上限があります。年80万円の学費でも、基本給付(50%)の上限は年40万円です。修了後に条件を満たすと、差額分が追加支給されます。

    「差額が追加で出る」という部分、少し複雑に聞こえますよね。たとえば年40万円の受講費なら、受講中は50%(20万円)が6か月ごとに出て、資格を取って就職できたら70%に引き上げ(+20%で8万円追加)、さらに賃金が上がれば80%に引き上げ、という流れです。修了してから振り返って支給額が増える仕組みです。

    自分は対象になる?条件を確認したい

    条件は大きく2つです。「雇用保険に入っている(入っていた)こと」と「加入期間が足りていること」。意外とシンプルです。

    条件① 雇用保険に入っている(入っていた)

    在職中なら受講開始日に雇用保険の加入者であればOKです。退職している場合は、退職日の翌日から受講開始日まで1年以内であれば対象になります(育児・傷病などで受講できない期間があった場合は最大20年まで延長できます)。

    「雇用保険に入っているか」は、給与明細で確認できます。会社員・派遣社員・パートなど幅広く加入しています。自営業・フリーランスは基本的に加入できないので、この給付も対象外になります(一部の特別加入制度を除く)。

    条件② 雇用保険の加入期間(支給要件期間)

    給付を受けるには、一定期間雇用保険に入っている必要があります。ポイントは「初めて申請する人は短縮される」こと。

    種類原則初めて申請する場合
    一般・特定一般3年以上1年以上でOK
    専門実践3年以上2年以上でOK
    前の職場と今の職場で雇用保険の加入期間が合算される場合があります。離職期間が1年を超えていなければ、加入期間を通算できます。

    再受給には間隔が必要

    以前に教育訓練給付金をもらったことがある場合、前回の受講開始日から3年以上経過していないと、原則として再び受給できません。

    どうやって受け取るの?手続きの流れを教えて

    手続きの基本は「修了後にハローワークへ書類を出す」だけです。ただし、特定一般・専門実践は受講前にも手続きが必要なので注意が必要です。

    一般教育訓練 特定一般・専門実践 ①指定講座を探す・申し込む (受講開始前に支給要件照会も可) ①指定講座を探す・申し込む (次のステップが必要→) ②訓練前キャリアコンサルティング 受講開始日の2週間前までにHW ②講座を受講する 全額自己負担で受講 ③受給資格確認 ジョブ・カードを作成・HW提出 ③修了後1か月以内に申請 HWへ書類を提出(e-Gov可) ④受講・修了する 専門実践は6か月ごとに申請 ⑤修了後1か月以内に申請 資格取得・就職で追加給付あり →給付金が振り込まれる

    左:一般教育訓練/右:特定一般・専門実践の手続きの流れ

    申請はオンライン(e-Gov)でもできる?

    一般・特定一般・専門実践の支給申請は電子申請(e-Gov)でも対応しています。ただし、教育訓練支援給付金(失業中の生活費支援)は失業認定が必要なため、窓口対応が必要な手続きが残ります。

    申請期限が短い! 修了後1か月以内(専門実践は6か月ごと+修了後1か月)。この期限を過ぎると不支給になります。修了日が決まったらすぐカレンダーに入れてください。

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    特定一般・専門実践は受講前のキャリアコンサルティングが必須です。どの講座を選べばいいか迷ったら、無料のキャリア相談を活用するのが近道です。

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    こういうときどうなるの?ケース別に確認したい

    在職中にIT資格を取りたい(一般 or 特定一般)

    会社で働きながら受講できます。雇用保険の加入期間が1年以上(初回)であればOKです。修了後1か月以内にハローワークへ申請します。

    退職して転職活動中に資格を取りたい

    退職日の翌日から1年以内に受講を開始すれば対象になります。特定一般なら給付率40〜50%が狙えます。ただし、受講開始日を後ろ倒しにしすぎると「1年以内」の期限に引っかかるので注意です。

    育児中で復職前に取りたい

    育児・妊娠・出産などで受講できない期間があった場合、本来の「退職後1年以内」という期限が最大20年まで延長されます。まずハローワークに「適用対象期間延長の手続き」をしておきましょう。

    看護師の資格を取りたい(専門実践)

    指定課程に進学し、6か月ごとに申請します。在学中は受講費用の50%を受け取り、修了して国家試験合格+就職が決まれば70%に引き上げ(差額を追加支給)、さらに賃金が受講前より5%以上上がれば80%になります。

    会社が受講費を出してくれる場合

    教育訓練経費は「本人が実際に負担した額」が基準です。会社が立替・補助した分は差し引いて申請します。

    どのケースでも「受講開始日」が要件判定の基準日になります。申し込みの日や入金の日ではなく、実際に受講を開始した日(通信制は教材の発送日)が起点です。

    「失業手当」や「職業訓練」と何が違うの?

    退職・転職まわりの制度マップ 教育訓練給付金 自分で選んだ指定講座 受講費の20〜80%が戻る 失業手当(基本手当) 退職後の生活費を補う 給付金とは目的が違う 求職者支援制度 雇用保険なし→訓練+月10万円 教育訓練給付金とは対象が違う 公共職業訓練(無料) HW指示で受ける職業訓練 受講料無料だが講座の選択肢が限定 教育訓練支援給付金 専門実践×失業中→生活費を補う

    それぞれ目的・対象・申請先が違います。複数を組み合わせられるケースもあります。

    求職者支援制度との違い

    求職者支援制度は雇用保険に入っていない人向けの制度です。職業訓練を受けながら月10万円の手当を受け取れますが、受講できる訓練の種類は決まっています。自分で好きな講座を選んで給付金をもらう教育訓練給付金とは入口が違います。

    公共職業訓練(ハロートレーニング)との違い

    ハロートレーニングはハローワークが指示して受けるもので、受講料が無料の訓練が多いです。一方、教育訓練給付金は「自分で選んで、自分で申し込んで、修了後に費用が返ってくる」スタイルです。

    教育訓練支援給付金との違い

    専門実践を受講中で、失業状態にある人を対象にした「生活費を補う給付」です。専門実践教育訓練給付金(受講費用の給付)と別々の給付で、要件を満たせば両方受けられます。

    みんなが気になるQ&A

    Q. 退職後1年を過ぎてしまったら、もう使えない?

    A.妊娠・出産・育児・病気・ケガなどで30日以上受講できない期間があった場合、期限を延長できます(最大20年)。該当する場合はハローワークで「適用対象期間延長届」を出してください。

    Q. 通信講座の「受講開始日」はいつ?

    A.通信制は教材等の発送日が受講開始日です。指定教育訓練実施者が証明します。要件判定はこの日が起点になるので、「離職後1年以内」の確認は発送日ベースで計算してください。

    Q. 途中で辞めたらどうなる?

    A.原則として「修了」が要件なので、未修了だと給付対象外です。やむを得ない理由がある場合の扱いは個別にハローワークで確認してください。

    Q. もらったお金に税金はかかる?

    A.雇用保険からの給付は非課税扱いが一般的です。ただし、健康保険の被扶養者認定(年間収入の判定)には影響する場合があるため、扶養に入っている方は加入している保険者に確認することをおすすめします。

    Q. 会社が費用を出してくれる場合も申請できる?

    A.申請できる金額は「本人が実際に負担した額」が基準です。会社が全額負担している場合は対象外、一部補助の場合は自己負担分のみが対象です。

    Q. 同じ年に複数の講座を申請できる?

    A.同時に複数講座を申請することは基本的にできません。また、前回受給から3年経過していないと再申請できません。計画的に講座を選ぶことが大切です。

    Q. 申請にはどんな書類が必要?

    A.主なものは「教育訓練給付金支給申請書(指定教育訓練実施者が記入)」「領収書(指定実施者が発行したもの)」「本人確認書類」「雇用保険被保険者証」などです。正確な書類は給付の種類によって変わるため、ハローワークの窓口でリストをもらうのが確実です。

    もっと詳しく知りたいとき(公式の情報)

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    教育訓練給付金と一緒に確認される制度です。

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    高校・大学の費用を減らせる制度。教育訓練と一緒に検討している人も多いです。

    まとめ:今すぐやること(3つだけ)

    1
    講座が指定対象か確認する 「教育訓練給付金 講座検索システム」で、受けたい講座の指定番号・指定区分・指定期間を確認する。
    2
    自分の受給資格を確認する 雇用保険の加入期間(初回は1〜2年以上)と再受給制限(前回から3年経過)をチェック。不安なら受講前に「支給要件照会」を。
    3
    申請期限をカレンダーに入れる 修了後1か月以内(専門実践は6か月ごと)。期限を過ぎると不支給なので、修了日が決まったらすぐ記録する。
    講座の区分や個人の状況で例外があります。最終的な判断はハローワークで行われますので、受講開始前に窓口で受給資格を確認するのが最も確実です。

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    記事の情報は最終更新時点のものです。制度の詳細は公式情報をご確認ください。
  • 住宅耐震改修補助|耐震診断・設計・工事の助成と減税(2025年版)

    住宅耐震改修補助|耐震診断・設計・工事の助成と減税(2025年版)

    住宅耐震改修補助ってどんな制度?いくら出るの?(2025年版)
    最終更新日:2026.02.03
    ざっくり言うと

    「古い家が地震で壊れないか心配…でも耐震工事って何十万円もかかるんでしょ?」
    そんな不安を少しでも和らげるために、自治体が耐震診断・設計・改修工事の費用の一部を補助してくれる制度があります。
    場合によっては工事費の半分以上が戻ってくることも。これが「住宅耐震改修補助」です。

    • いくら出るの?自治体次第(工事は上限100〜150万円が多い)
    • 対象の家は?主に旧耐震基準(昭和56年以前)の住宅
    • 窓口は?住んでいる市区町村
    • 申請のタイミングは?必ず契約・着工の前に!
    • 減税との関係は?補助と所得税控除・固定資産税減額の併用も可
    • 予算は?年度途中で終了することあり、早めが鉄則

    注意:「省エネリフォーム補助(断熱・窓など)」や「住宅ローン控除」とは別の制度です。目的(耐震・省エネ・税制)ごとに窓口と手続きが異なります。

    あわせて読みたい サムネイル 住宅ローン控除ってどんな制度? 住宅購入後に受けられる所得税の控除。耐震改修とは別に使えます。

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    そもそも、なんでこんな補助があるの?

    日本では1981年(昭和56年)に建築基準法が大きく改正されて、「新耐震基準」が導入されました。

    それ以前に建てられた家の多くは、今の基準を満たしていません。大きな地震が来ると、倒壊するリスクが高いんです。

    「でも、耐震工事って高いし…」という家庭のために、自治体が費用の一部を肩代わりするのがこの制度の目的です。

    旧耐震基準の家(昭和56年以前) 大きな地震が来ると倒壊するリスクが高い 耐震工事が必要 → でも高額… だから自治体が補助する 新耐震基準(1981年以降)の家 耐震性が高く、大地震でも倒壊しにくい 地震保険料の割引も受けやすい 補助を使って耐震改修 → 安心できる家に! 工事費の一部が自治体から戻ってくる

    旧耐震住宅のリスクと補助の位置づけ

    つまり、「古い家に住んでいて、地震が心配だけど工事費が高くて踏み出せない」という家庭を後押しするのがこの制度なんです。補助を使えば、実際の自己負担はぐっと下がります。

    うちの家って対象になるの? 基準は何?

    補助の対象になりやすいのは、主に次の2パターンです。

    昭和56年以前に建てられた家(旧耐震)

    1981年(昭和56年)5月31日以前の建築基準で建てられた家は「旧耐震基準」と呼ばれます。多くの自治体がこの時期の木造住宅を補助のメインターゲットにしています。

    昭和56年以降でも対象になることがある(新耐震グレーゾーン)

    自治体によっては、昭和56年6月以降〜平成12年5月末以前に着工された住宅を「新耐震グレーゾーン」として補助対象に追加している例があります(例:横浜市)。

    なので「古い家じゃないから対象外かな」と決めつけず、必ず住んでいる自治体の要件を確認してみてください。

    対象かどうかの入口は、①対象住宅であること ②耐震診断で耐震性が不足していること ③正しい手順で申請することの3点セットです。「対象住宅かどうか」だけでは判断できないので、まず自治体の窓口に相談するのが一番早いです。

    確認ポイント:木造か非木造か、戸建てか共同住宅か、着工年、居住しているかどうか(居住要件)、世帯区分(非課税かどうか)など、自治体で条件が異なります。

    いくら補助が出るの? 自治体ごとに違うの?

    補助額は自治体によってかなり差があります。ただ、よく見られるパターンはこんな感じです。

    補助メニューと典型的な上限

    補助のメニュー よくある計算方法 よくある上限
    耐震診断 費用のほぼ全額(10/10や10/11など) 数万円(例:5万円)
    耐震改修の設計 費用の2/3程度 数万〜十数万円
    耐震改修工事 工事費の1/2〜4/5程度 100〜150万円が多い
    除却・シェルター 費用の一定割合 数十万円

    主要都市の例(2025年時点の公開情報より)

    自治体 メニュー 補助率・上限(目安)
    横浜市 木造住宅耐震改修 一般:上限115万円 / 非課税:上限155万円。新耐震グレーゾーンも対象に追加。
    大阪市 診断・設計・工事(各メニューあり) 診断:10/11、設計:2/3、工事:1/2。工事上限100万円。
    名古屋市 木造住宅耐震改修 工事費の4/5以内。一般:上限115万円 / 非課税:上限165万円。
    福岡市 耐震改修工事 工事費の80%以内・上限150万円。
    注意:上の表はあくまでも参考例です。補助上限・対象住宅・申請期間は年度や予算で変わります。必ず自分の自治体の最新の要綱で確認してください。

    見積もり比較

    「同じ工事でも、業者によって補助の取り方が変わることがある」

    補助額は「補助率×対象費用」と「上限額」の小さい方になります。見積もりの内訳(対象工事・対象外工事)の分け方で、実質の自己負担が変わることがあるので、複数社を比較するのがおすすめです。

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    補助の見積もりを取ったら、次は「補助だけじゃなくて減税も使えるかも」という視点も持っておくと家計計画が立てやすくなります。住宅リフォームの資金計画はFP相談で整理するのが確実です(無料相談あり)。

    補助のほかに、減税もあるってほんと?

    はい、あります。補助金(工事費の一部が戻る)とは別に、税金を安くしてくれるしくみが2つあります。

    所得税の税額控除(確定申告が必要)

    旧耐震の住宅を現行の耐震基準に適合させる工事をした場合、所得税が10%控除(上限250万円の工事相当額)される可能性があります。

    ただし、補助金をもらった場合は「補助金の金額を差し引いた後の工事費」が控除の計算対象になります。「補助をもらったら減税がなくなる」わけではありませんが、控除額に影響します。

    適用期限は2025年(令和7年)12月31日までとされています(確定申告で手続き)。

    たとえば工事費が200万円で補助金が100万円出た場合、控除の計算対象は残り100万円になります。「補助をもらったから減税はゼロ」ではなく、両方を上手に使えるイメージです。

    固定資産税の減額(工事後3か月以内に申告)

    条件を満たす耐震改修をすると、翌年度の固定資産税が2分の1に減額されます。

    主な条件は次のとおりです。

    • 昭和57年(1982年)1月1日以前から存在する家屋
    • 工事費が税込50万円を超えること
    • 工事完了日から3か月以内に市区町村に申告(申告書・契約書写し・証明書等を提出)

    適用期限は2026年(令和8年)3月31日まで(国土交通省資料)。

    手続きのし忘れに注意:所得税の控除は確定申告、固定資産税の減額は工事後3か月以内の申告と、手続きの期限が別々です。工事が終わったらすぐに動く習慣をつけておきましょう。

    どうやって申請するの? 順番を間違えると損するって本当?

    はい、本当です。「工事してから申請しようとしたら断られた」という失敗が最も多いパターンです。申請は必ず次の順番で進めてください。

    1
    自治体の窓口に相談する 対象住宅かどうか、申請期間・予算残量・指定業者の条件などを確認します。電話や窓口で気軽に聞いてOKです。
    2
    耐震診断を受ける 自治体が指定する方法・有資格者で診断します。診断で「耐震性が不足」と判明した場合に補助の対象になります。
    3
    補強設計をする(必要な場合) 工事の内容と費用の内訳を確定させます。
    4
    補助金の交付申請(←ここが重要!) 審査を受けて「交付決定」の通知が来るまで、工事の契約・着工は待ちます。多くの自治体では「交付決定前の契約・着工」は補助対象外です。
    5
    交付決定後に契約・着工 決定通知が届いてから工事業者と正式に契約します。
    6
    工事完了→実績報告 工事前後の写真、領収書、検査記録などを提出します。写真は後から用意できないので、着工前から記録しておくことが大切です。
    7
    補助金の受け取り 確認が完了すると振込されます。業者が代わりに受け取る「代理受領」に対応する自治体もあります。
    申請の流れ(全体像) ① 自治体窓口に相談 ② 耐震診断を受ける ③ 補強設計 ④ 補助金の交付申請 ← ここが最重要! 交付決定が来るまで着工・契約は待つ ⑤ 契約・着工 ⑥ 工事完了・実績報告 ⑦ 補助金の受け取り 🎉

    申請の全体フロー(④の前に着工すると補助が受けられなくなることが多い)

    一番多い失敗:「工事を先にしてしまった」「契約済みで申請に来た」「着工前の写真を撮っていなかった」など、順番のミスが最多です。業者に任せきりにせず、自分でも申請の流れを把握しておきましょう。

    専門家に相談

    「申請の段取りまで一緒にやってくれる業者を探したい」

    補助金申請は書類・写真・工程の管理が一体でないと失敗しやすいです。補助金申請の実務に慣れた業者に、見積もり段階から相談するのがおすすめです。

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    • オンライン相談にも対応
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    申請に必要な書類って何?

    自治体によって多少違いますが、頻出する書類はこんな感じです。

    • 申請書(交付申請・変更申請・実績報告など、段階ごとに別々のことが多い)
    • 本人確認書類・住民票(居住要件がある場合)
    • 建物の建築時期がわかる書類(登記事項証明書、建築確認関係書類など)
    • 耐震診断の結果報告書
    • 補強設計図書(設計メニューがある場合)
    • 見積書(内訳明細)・契約書
    • 工事前後の写真(撮影箇所の指定がある場合は要注意)
    • 領収書・振込記録(支払日・支払先がわかるもの)
    • 検査記録・工事監理報告(必要な自治体の場合)
    実務のコツ:見積もりは「補助対象の工事」「対象外の工事」を分けて記載してもらうと、審査がスムーズです。差し戻しも減ります。

    やってしまいがちな落とし穴って何?

    実際に多いミスや勘違いを整理しました。

    • 予算が尽きて申請できなかった:年度途中で受付終了になる自治体があります。「来年でもいいか」と先送りにしていると、補助がなくなることも。
    • 契約してから申請に来た:「交付決定前の契約・着工」は不支給になることが多いです。先に窓口へ行くのが鉄則。
    • 「うちは新耐震だから対象外」と思い込んだ:グレーゾーンが対象になる自治体もあります。確認しないと損します。
    • 工事前写真を撮っていなかった:後から用意できません。着工前にしっかり記録しておきましょう。
    • 「補助で全額戻る」は基本ない:補助率が高くても上限があります。自己負担が残る前提で資金計画を作っておきましょう。
    • 減税の手続きを忘れた:所得税は確定申告、固定資産税は工事後3か月以内の申告が必要です。セットで対応を。

    一番の予防策は「何もする前にまず自治体の窓口に電話して相談する」ことです。要件の確認・申請期間・予算残量をまとめて聞けるので、動き出す前に全体像がつかめます。

    「省エネリフォーム補助」や「住宅ローン控除」とは違うの?

    耐震改修の補助と省エネリフォーム補助は別枠

    断熱・窓・設備の省エネ改修を対象にした補助は、耐震とは別の制度です。目的と工事内容によって対象が異なるので、「耐震も省エネも一緒にやりたい」場合は両方別々に申請できるかを確認してください。

    住宅ローン控除は購入時の話

    住宅ローン控除は主に住宅の購入・新築・一定のリフォームで使える所得税控除です。今回の耐震改修補助(自治体の助成金)とは別物ですが、工事内容によっては同年にどちらも利用できることがあります。

    除却(解体)・建替えの支援もある

    耐震改修が難しい場合に、解体や建替えを支援する制度を用意している自治体もあります。改修か建替えか迷う場合は、両方の要件を比較してみてください。

    あわせて読みたい サムネイル 省エネリフォーム補助(断熱・窓など)はどんな制度? 耐震とは別に使えることが多い、省エネ改修向けの補助制度を解説します。
    住宅まわりの制度マップ 耐震改修補助 自治体の助成金 工事費の一部が戻る 省エネ補助 断熱・窓・給湯器など 別枠で申請できることも 所得税の控除 確定申告で手続き 補助金と同年に使える 固定資産税の減額 翌年度の税が1/2に 工事後3か月以内に申告 住宅ローン控除 主に購入・新築時(別制度)

    住宅まわりの制度を整理するとこんなイメージ(それぞれ別制度)

    みんなが気になるQ&A

    Q. 工事を先にしてしまった。今から申請できる?

    A. 多くの自治体では「交付決定前の契約・着工」は補助対象外です。ただし例外がある場合もあるので、まず自治体の窓口に状況を説明して確認してください。ダメ元でも相談してみる価値があります。

    Q. 昭和56年より後の家でも補助は使えるの?

    A. 自治体によっては「新耐震グレーゾーン(昭和56年6月〜平成12年5月末以前着工)」も対象に含めているところがあります。「新耐震だから対象外」と決めつけず、住んでいる自治体の要件を確認してみてください。

    Q. マンションでも使える?

    A. マンションは管理組合が申請主体になる・共用部が対象になるなど、戸建てとは要件が大きく異なります。「共同住宅の耐震化」メニューが別立てになっているかを自治体の窓口に確認してください。

    Q. 補助金と所得税控除・固定資産税の減額は同時に使える?

    A. 使える場合があります。ただし所得税控除の計算では「補助金相当額を差し引く」ルールがあるので、控除額が減ることがあります。税務資料と自治体の要綱の両方を確認してください。

    Q. 補助金っていつ受け取れるの?

    A. 一般的な流れは「交付決定→工事→完了検査・実績報告→確定→振込」の順です。工事完了後の書類に不備があると遅れるので、提出書類を前もって揃えておくとスムーズです。

    Q. 申請は業者に任せていいの?

    A. 委任状で業者が代行できる自治体もありますが、申請主体は住宅の所有者(または管理組合)です。最終責任はあなた側に残るので、書類・期限は必ず自分でも把握しておいてください。

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    もっと詳しく知りたいとき(公式の情報)

    この記事はわかりやすさを優先して、細かいルールを省略している部分があります。最終的に正確な情報は、以下の公式サイトや、あなたが住んでいる自治体の窓口で確認してください。

    この記事は一般的なケースをわかりやすくまとめたものです。制度の要件・受付状況は自治体ごとに異なり、年度途中で変更・終了することがあります。最終的な判断・必要書類は、あなたが住んでいる自治体の案内が基準になります。

    あわせて読みたい

    住宅まわりで関係しやすい制度をまとめました。

    住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)

    住宅購入後に受けられる所得税控除。耐震改修とは別に使える場合があります。

    省エネリフォーム補助(断熱・窓など)

    耐震と同時施工でまとめて申請できることも。目的で制度が変わります。

    固定資産税の減額(耐震改修)

    工事後3か月以内の申告が必要。手続きを忘れずに。

    所得税の耐震改修特別控除

    確定申告で手続き。補助金と同年に使える場合の計算方法も解説。

    住宅確保給付金(家賃が払えなくなったとき)

    住居を失うリスクがある人向けの緊急支援制度。

    医療費控除(確定申告)

    年間の医療費が10万円を超えたときに受けられる所得税控除。

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  • 断熱・省エネリフォームで使える補助金って何がある?住宅省エネ2025をわかりやすく解説

    断熱・省エネリフォームで使える補助金って何がある?住宅省エネ2025をわかりやすく解説

    断熱・省エネリフォームで使える補助金って何がある?住宅省エネ2025をわかりやすく解説
    最終更新日:2026.02.03
    ざっくり言うと

    断熱リフォームや省エネ設備の工事って、100〜200万円かかることもありますよね。
    そのお金の負担を減らすために、国が「住宅省エネ2025キャンペーン」として複数の補助金を出しています。
    窓・壁・給湯器など工事の種類によって使う制度が変わるので、「どれを選べばいいか」をこのページで整理します。

    • 主な制度は?住宅省エネ2025(国)
    • 窓の断熱なら?先進的窓リノベ(上限200万)
    • 窓+他工事なら?子育てグリーン(上限40〜60万)
    • 給湯器だけなら?給湯省エネ2025(別枠)
    • 申請するのは?施工業者(自分では申請できない)
    • 注意は?同じ工事で2制度の二重申請は不可

    注意:補助金は「工事後に申請すればもらえる」ではなく、使う制度を先に決めて、その順序通りに進める必要があります。順序を間違えると不支給になることも。

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    そもそも、なんで補助金が出るの?

    日本の住宅って、世界と比べると断熱性能が低いと言われています。夏は暑く、冬は寒い「冬寒い家」が多く、それが光熱費の高さや体への負担につながっているんです。

    でも断熱リフォームは工事費が高い。窓だけでも数十万円、壁や床まで手を入れると100〜200万円を超えることも珍しくありません。

    「やりたいけど費用がネックで踏み出せない」という家庭が多いので、国がお金の後押しをして断熱化を促進しようというのがこの補助金の背景です。省エネ・CO₂削減という国の目標も関係しています。

    補助金が出る理由 日本の住宅は断熱が弱い 光熱費が高い・体に負担・CO₂も多い でも断熱リフォームは高い 窓だけで数十万円、全体なら100〜200万円以上 だから国が補助金を出している 住宅省エネ2025キャンペーンで 最大200万円以上の補助が使える

    なぜ補助金が出るのか、の全体像

    つまり、「断熱リフォームは国にとっても都合がいい」んです。光熱費が下がって家計が助かる、CO₂が減って環境にもいい、ということで国がお金を出している、という構造です。

    使える補助金の全体像、どんな制度があるの?

    断熱・省エネリフォームに使える支援は、大きく「国の横断キャンペーン」「国の個別事業」「自治体の助成」の3種類があります。

    国の横断キャンペーン(住宅省エネ2025)

    いちばん規模が大きいのが「住宅省エネ2025キャンペーン」です。次の3つの事業で構成されています。

    • 先進的窓リノベ2025:窓・ドアの断熱改修(上限200万円/戸)
    • 子育てグリーン住宅支援事業〔リフォーム〕:窓+断熱材+エコ設備を組み合わせる(上限40〜60万円/戸)
    • 給湯省エネ2025:エコキュートなど高効率給湯器の入替(台数上限あり)

    国の個別事業

    環境省の「既存住宅における断熱リフォーム支援事業」もあります。高性能建材を使った断熱改修を支援する公募型の制度で、年度ごとに要件や枠が変わります。

    自治体の助成

    都道府県・市区町村が独自に断熱窓・省エネ改修への助成を設けているところもあります。国の制度との「上乗せ」ができる場合もありますが、同じ工事で国と自治体を重複して申請できるかは要綱で確認が必要です。

    整理すると、「まず住宅省エネ2025のどれを使うか決める → 国制度で対象外になる部分に自治体の助成を検討する」という順番がわかりやすいです。

    窓リノベ・子育てグリーン・給湯省エネ、どれを選べばいい?

    同じ「断熱・省エネ」でも、それぞれ得意な工事が違います。迷ったら次の切り分けから入ると決めやすいです。

    窓・ドアの断熱改修が中心なら「先進的窓リノベ2025」

    窓だけの工事でも成立しやすく、上限200万円と金額も大きいです。内窓追加・外窓交換・ガラス交換・ドア交換が対象。ただし1申請の合計補助額が5万円以上という最低ラインがあります。

    窓+断熱材+設備をまとめてやるなら「子育てグリーン」

    窓だけでは条件を満たせません。必須工事(①窓の断熱改修 / ②壁・屋根・床の断熱材 / ③エコ住宅設備)のうち、2カテゴリー以上を組み合わせることが前提です。上限はAタイプ40万円、Sタイプ60万円(3カテゴリーすべて実施)。

    給湯器の入替が目的なら「給湯省エネ2025」

    エコキュート等の高効率給湯器に特化した制度です。申請額が予算上限に達した時点で受付終了になるので、導入を決めたら早めに登録事業者と段取りするのが安全です。

    制度の選び方マップ 工事の中心は何? 窓・ドアだけ 窓+断熱材等 給湯器 先進的窓リノベ 上限200万円/戸 5万円以上から対象 子育てグリーン 〔リフォーム〕 上限40〜60万円/戸 2カテゴリー以上必須 給湯省エネ2025 台数上限あり 予算終了で締切 ⚠ 同じ工事を2制度で申請するのは不可! どの工事をどの制度に載せるかを先に決めてから見積・契約へ + 自治体の上乗せ助成(都道府県・市区町村) 国制度との併用可否は自治体の要綱で確認。上手く組み合わせると負担をさらに減らせる。

    工事内容から制度を選ぶイメージ

    迷ったときの一言まとめ:
    「窓だけ → 窓リノベ」「窓+断熱材 → 子育てグリーン」「給湯器だけ → 給湯省エネ」
    両方使いたい場合は、どの工事をどの制度に載せるかを先に決めてから見積・契約に進みます。

    いくらもらえるの?各制度の上限をまとめると?

    先進的窓リノベ2025の補助額

    1戸あたり上限200万円。補助額は工事する窓・ドアのサイズや種類に応じた単価で積み上げます。ただし、1申請の合計が5万円以上にならないと申請できません。

    窓1枚でも条件を満たせることがありますが、1〜2枚だけだと5万円に届かないこともあります。工事前に業者と補助額の見込みを確認しておくのがポイントです。

    子育てグリーン〔リフォーム〕の補助額

    必須工事のカテゴリー数によって上限が変わります。

    • Aタイプ(必須工事①〜③のうち2カテゴリー):上限40万円/戸
    • Sタイプ(必須工事①〜③をすべて実施):上限60万円/戸

    こちらも1申請の合計補助額が5万円以上であることが条件です。

    給湯省エネ2025の補助額

    戸建住宅は1戸あたり最大2台まで申請可能。補助額は機器の種類(エコキュート・エネファーム等)によって1台あたりの単価が決まっています。

    「最大〇〇万円」という数字は、あくまで上限です。実際の補助額は「対象工事の数量 × 1か所あたりの単価」の積み上げなので、工事が少ないと当然減ります。業者に見積段階で補助額の試算を出してもらうのが確実です。

    申請ってどうするの?自分でできるの?

    住宅省エネ2025は、申請するのは施工業者(登録事業者)です。自分(施主)が直接申請することはできません。

    全体的な流れ(失敗しないための順序)

    1
    使う制度を決める 窓リノベ・子育てグリーン・給湯省エネのどれを使うかを先に決める。工事の種類から選ぶのが基本。
    2
    登録事業者を選んで見積を取る 制度ごとに「登録事業者」として登録している業者でないと申請できない。見積時に対象製品かどうかも確認。
    3
    申請順序を確認してから契約・工事 制度によって「予約」「交付決定前の着工可否」が異なる。業者から申請順序の説明を受けてから進める。
    4
    工事前後の写真を必ず撮る 撮り忘れは不支給の典型的な理由。工事前・工事中・完了後の写真を漏れなく残す。
    5
    業者がポータルで交付申請(実績報告) 施主は契約書・本人確認書類・写真などの書類を用意して協力する形。
    6
    交付決定後に補助金が還元される 補助金は業者経由で施主に還元される(値引きや振込等)。還元方法は業者の運用による。
    「工事してから補助金を探す」は失敗パターン。工事後に申請しても、制度の要件(対象製品・申請順序)を満たしていなければ補助はもらえません。制度に合わせて契約・工事の段取りを組むことが大切です。

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    こういうとき、どうなるの?よくある落とし穴

    同じ窓を2つの制度で申請しようとしたら?

    できません。同一工事(同じ窓・設備)を複数の制度で重複申請することは明確に禁止されています。発覚した場合、申請無効・交付決定の取消・返還の対象になり得ます。

    工事が終わってから補助金を申請しようとしたら?

    使う制度によって「申請のタイミング」のルールが異なります。制度を決めずに工事を進めると、申請できなかったり、対象外の製品を使ってしまったりするリスクがあります。「制度を決めてから工事」の順序を守るのが基本です。

    工事前の写真を撮り忘れたら?

    後から用意することができないため、不支給になる可能性が高いです。これが不支給の最もよくある理由の一つです。業者と「写真の撮影タイミング」を事前に確認しておきましょう。

    給湯省エネ2025の予算が途中で終わったら?

    予算額に達した時点で受付終了になります。進捗は公式サイトで日次更新されていて、過去には予算消化が98%を超えた段階で終了した事例もあります。「いつでも申請できる」という前提で動くのは危険です。

    落とし穴をまとめると:①制度を決める前に工事しない ②写真を忘れない ③同一工事の二重申請をしない ④給湯省エネは早めに動く。この4点を抑えておけば、大半のトラブルは防げます。

    みんなが気になるQ&A

    Q. 賃貸住宅でも使えますか?

    A.住宅省エネ2025は既存住宅が対象です。賃貸の場合、一般的にはオーナー側が申請するかたちになります。入居者(借主)が勝手に申請することは通常できません。詳細は各事業の手引きで確認してください。

    Q. 窓リノベと子育てグリーンを両方使えますか?

    A.組み合わせは可能ですが、同じ窓に両方を当てることはできません。たとえばリビングの窓を窓リノベで、浴室の窓を子育てグリーンで、という切り分けならOKです。どの工事をどの制度に載せるかを業者と事前に決めてから進めます。

    Q. 子育て世帯じゃないと「子育てグリーン」は使えないの?

    A.「子育てグリーン住宅支援事業」という名前ですが、リフォームについては子育て世帯でなくても利用できます(新築の場合は対象が子育て・若者夫婦世帯等に限定される要件があります)。リフォームの場合は既存住宅に住んでいれば申請できるケースが多いので、業者に確認してみてください。

    Q. 補助金はいつ受け取れますか?

    A.工事完了後に業者が交付申請(実績報告)を行い、交付決定後に業者経由で施主に還元されます。値引きのかたちで受け取る場合もあれば、振込になる場合もあり、業者の運用によります。契約前に「いつ、どのように還元されるか」を確認しておくと安心です。

    Q. 2025年度はまだ申請できますか?

    A.制度によって予算の残り状況や受付期間が異なります。最新の受付状況は必ず各事業の公式サイトで確認してください。給湯省エネ2025は予算消化が速い傾向があるので、特に要注意です。

    もっと詳しく知りたいとき(公式の情報)

    補助金は年度・予算・対象製品の更新があります。申請前に必ず公式サイト・要綱・手引きで最新の条件を確認してください。

    次にやること(最短3ステップ)

    「使う制度を決める → 登録業者で見積 → 申請順序を確認してから契約」の順が最短です。

    補助金はあくまで「条件を満たした工事に対して後から交付される」もの。まず使う制度を決めて、対応できる業者に見積依頼するところからスタートしましょう。

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  • 太陽光・蓄電池の補助金っていくらもらえるの?申請の落とし穴も解説

    太陽光・蓄電池の補助金っていくらもらえるの?申請の落とし穴も解説

    太陽光・蓄電池の補助金っていくらもらえるの?申請の落とし穴も解説
    最終更新日:2026.02.03
    ざっくり言うと

    太陽光パネルや家庭用蓄電池って、導入費用が100〜200万円以上かかることも珍しくありません。
    でも、自治体(都道府県・市区町村)の補助金を使えば、数十万円単位でコストを下げられるケースがあります。
    ただし「申請の順序を間違えると、補助がゼロになる」という落とし穴も多い制度です。

    • 補助の主体は?自治体中心(国は公募型が多い)
    • いくら?kW・kWh単価+上限(自治体による)
    • 最重要ルール契約前に事前申込が必要な制度が多い
    • 蓄電池の条件太陽光の設置済/同時設置が前提なことも
    • 複数の補助は?同種の重複受給は原則NG(要確認)
    • まず確認すること自治体の交付要綱・手引きPDF

    注意:「FIT(売電制度)」とは別の制度です。FITは発電した電気を買い取ってもらう仕組みで、補助金(導入費用を下げるお金)とは目的が違います。両方を理解した上で計画するのが正解です。

    あわせて読みたい サムネイル FIT・FIP制度ってなに?売電でいくら稼げるの? 太陽光で発電した電気を電力会社に売るしくみ。買取単価・期間・手続きを解説。

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    「結局いくらかかるの?補助を使えばいくらで入るの?」

    補助金の額は「対象経費がいくらか」によって変わります。複数社の見積を取って内訳を比べることが、補助を最大限に活かす第一歩です。

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    そもそも、なんで補助金があるの?

    太陽光パネルや蓄電池は、導入すれば電気代の節約や停電時のバックアップに使えます。でも、初期費用がネックで「欲しいけど手が届かない」という家庭も多いですよね。

    一方で、国や自治体には「再生可能エネルギーを広めたい」「CO₂排出量を減らしたい」という政策目標があります。そこで、個人が導入しやすいように費用の一部を補助してくれる制度ができました。

    補助の主な出どころは「自治体(都道府県・市区町村)」です。国の補助は公募型(年度ごとに予算が尽きたら終わり)が多く、常に使えるわけではありません。

    補助なし:全額自己負担 太陽光+蓄電池 → 150〜250万円 自己負担 補助金を使うと… 補助あり:数十万円を削減できる 自治体補助で 20〜60万円以上 コストダウンも ただし「申請の順序」を間違えると… 補助が受けられなくなるリスクがある

    補助金の有無による導入費用の違いのイメージ

    「補助金って難しそう…」と思うかもしれませんが、ルールさえ押さえれば難しくありません。最大の注意点は「順序」。契約の前に申込が必要な制度が多いので、先に調べてから動くのが正解です。

    補助金っていくらもらえるの?

    自治体によって金額は変わります。ここでは制度が比較的わかりやすい東京都(令和7年度)の例を使いながら、他の自治体でも応用できる「見方」を整理します。

    太陽光発電パネルの補助(東京都の例)

    太陽光は「1kWあたり○万円」という単価が設定されていることが多いです。

    • 新築住宅:3.6kW以下は12万円/kW(上限36万円)、3.6kW超は10万円/kW
    • 既存住宅:3.75kW以下は15万円/kW(上限45万円)、3.75kW超は12万円/kW
    • 陸屋根の架台設置・防水工事など、住宅形態によって上乗せ枠がある場合も

    「kW」って何?という方へ。kWはパネルの発電能力の単位です。一般家庭でよく使われるのは3〜5kW程度。つまり「3kWのシステムを既存住宅に設置 → 15万円×3kW=最大45万円」という計算になります(対象経費が上限)。

    家庭用蓄電池の補助(東京都の例)

    蓄電池は「1kWhあたり○万円」という単価が多く、太陽光とは別に申請できます。

    • 蓄電池パッケージ(新設):12万円/kWh(対象経費〔税抜〕が上限)。DR実証参加でさらに10万円加算も
    • 蓄電池ユニット増設:8万円/kWh(対象経費が上限)。DR実証参加で10万円加算も
    • エネマネ機器・IoT関連:対象経費の1/2(最大10万円/戸)。DR実証参加が必須
    「DR」って何?「デマンドレスポンス」の略で、電力需給が逼迫したときに蓄電池の充放電を遠隔で制御するしくみです。参加すると加算がもらえる代わりに、契約や通信環境の条件が付きます。
    重要:補助額は「対象経費(税抜)が上限」です。つまり機器代・工事費がそれ以下の場合、補助も減ります。見積の内訳(機器費・工事費・オプション)を明確にしておくことが大切です。

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    補助を最大限もらうには「見積の内訳」が命です

    補助金は「対象経費の上限まで」もらえる制度がほとんど。内訳が曖昧な見積では、申請で差し戻し・減額になりやすいです。複数社の内訳明細を比べて、一番有利な組み合わせを選びましょう。

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    誰がもらえるの?条件はある?

    自治体によって細かい要件は異なりますが、チェックすべきポイントはだいたい共通しています。

    よくある対象要件

    • 設置場所:自治体の管轄エリア内の住宅であること(東京都なら東京都内)
    • 建物の種類:戸建住宅が中心(集合住宅は別要件になることが多い)
    • 設備の仕様:出力上限・認証(JIS/IEC等)・登録製品要件など
    • 施工業者:都道府県の登録業者や指定業者に限定されることもある
    • 重複不可:都道府県と市区町村の同種助成の重複受給は禁止されることが多い

    自分の自治体の補助を調べるコツは「市区町村名+太陽光 補助金 令和○年度」で検索し、公式の交付要綱PDFまで辿ること。まとめサイトだけで判断すると古い情報をもとに動いてしまうリスクがあります。

    蓄電池には追加条件がつきやすい

    蓄電池の補助には、太陽光より条件が多いことが多いです。

    • 太陽光発電がすでに設置済み、または同時設置であること
    • 再生可能エネルギー電力メニューへの契約が必要な場合も
    • DR(デマンドレスポンス)参加が必須または加算条件になることも

    申請ってどの順序でやるの?

    ここが一番大事なポイントです。「申請の順序を間違えると補助がゼロ」になることがよくあります。一般的な流れは次の通りです。

    1
    制度を特定して要綱を読む 国・都道府県・市区町村のどれが使えるかを確認し、交付要綱・手引きPDFをチェックします。
    2
    対象要件を確認する 設置場所・設備仕様・施工業者・重複不可の条件を整理します。
    3
    見積を取る(内訳を明確に) 機器費・工事費・付帯工事・オプションを分けた内訳明細を業者に依頼します。
    4
    事前申込(契約前!) 多くの制度では「契約締結前」の事前申込が必要です。ここを逆転すると補助が受けられません。
    5
    契約・発注 要綱で許されているタイミングで契約を結びます。
    6
    工事・設置・系統連系 設置後に写真・通電確認などの証明書類を保存します。
    7
    実績報告・交付申請 領収書・写真・保証書・仕様書などをまとめて提出します。
    8
    交付決定・入金 審査後、口座に振り込まれます。
    ① 要綱を読む ② 対象要件チェック ③ 事前申込(契約前!) ←ここを飛ばすとNG ④ 契約・工事 ⑤ 実績報告 ⑥ 交付決定・入金 🎉 ※制度によって順序や手続きが異なります

    補助金申請の基本的な流れ

    失敗が多いパターン:「事前申込が必要なのに、先に契約してしまった」「交付決定前に支払いを完了した」「見積の内訳に対象外の費用が混じっていた」。急いで動くほどミスが増えます。

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    「申請の順序込みで相談したい」という場合

    複数制度の併用可否や、事前申込・交付決定のタイミングは制度ごとに違います。補助金申請の実務に慣れた業者を選ぶと、手戻りや失敗を大幅に減らせます。

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    国の補助金ってあるの?ZEHやDR蓄電池は?

    国の補助は「住宅性能系(ZEH等)」と「公募型の設備補助」の2種類があります。ただし常設ではなく年度ごとに変わるため、今使えるかは必ず確認が必要です。

    ZEH等(住宅の省エネ性能)の補助

    ZEH(ゼッチ)は「断熱・省エネ・創エネ」の基準を満たす住宅に出る補助で、太陽光単体の補助とは異なります。住宅の性能と設備を一緒に申請する「住宅事業」として動くため、新築・リフォーム時に検討するものです。

    DR家庭用蓄電池(令和6年度補正・参考)

    国のDR蓄電池補助は、電力需給の調整に活用できる蓄電池の導入を補助する公募型です。令和6年度補正の枠は2025年7月2日に予算到達で公募終了しており、再開予定は未定とされています(最新情報は公式サイトで確認を)。

    参考として、公募期間中の補助の考え方は以下の通りでした。

    • 基準額(例:3.7万円/kWh)・補助率(1/3以内)・上限額(60万円/申請)のうち最も低い額
    • 交付決定前の契約・支払いは補助対象外になり得る(要綱の確認が必須)

    国の公募型補助は「開いている年・閉じている年」があります。「国から補助が出る」という前提で計画を立てないのが安全です。まず自治体の補助を確認し、国の制度は「追加でもらえればラッキー」くらいの位置づけで考えると判断ブレが少なくなります。

    「FIT」「ZEH」「省エネ補助」とは違うの?

    似た名前や仕組みが多くて混乱しやすいですよね。以下の図でまとめます。

    出産まわりの制度マップ(太陽光・蓄電池) 自治体の太陽光・蓄電池補助 FIT・FIP(売電制度) 発電した電気を売るしくみ 補助金とは目的が別 ZEH等(住宅性能系) 断熱・省エネ・創エネの 性能基準を満たす住宅補助 窓・給湯・断熱の補助 太陽光とは別設備の補助 同時申請で書類が絡むことも DR・VPPプログラム 蓄電池の遠隔制御に参加 補助の加算条件になることも ※それぞれ目的・申請先・条件が異なります

    太陽光・蓄電池まわりの関連制度マップ

    FIT・FIP(売電制度)とは別物

    FITは発電した電気を一定の価格で買い取ってもらう制度、補助金は導入費用を安くする制度です。目的が違います。補助金の要綱には「同種助成の重複不可」という条文がよくあるので、FITとの併用可否は要綱で必ず確認してください。

    ZEH等(住宅性能系)は対象経費が重なることも

    ZEH補助と太陽光補助の対象経費が重複すると、二重計上不可になりやすいです。申請窓口と見積の内訳の扱いを先に確認しておくと手戻りが減ります。

    窓・給湯・断熱の省エネ補助は別ルート

    これらは対象設備が違うので、補助金の種類も別です。同時に進めると工期・書類が絡むため、申請の順序(着工前に何が必要か)と書類の保存ルールを事前に揃えておくのが安全です。

    もらえなくなる落とし穴パターン

    補助金のトラブルで圧倒的に多いのは「順序違反」です。やりがちな失敗パターンをまとめます。

    • 「申し込めば必ずもらえる」ではない:年度の予算が尽きると早期終了する公募があります。
    • 順序違反:事前申込や交付決定の前に契約・支払いをすると、不支給になり得ます。
    • 重複受給の誤解:都道府県と市区町村、または公社の同種助成を重複申請すると不可になる場合があります。
    • 出力・容量の定義の誤解:kWはモジュール合計なのかパワコン定格なのかなど、制度側で定義が決まっています。
    • 対象外費用の混入:関係の薄い工事費を見積に混ぜると、差し戻し・減額・返還リスクが出ます。
    • DR参加の負担を軽視:加算がある代わりに、遠隔制御・報告・契約期間などの義務が伴います。

    「対象経費(税抜)が上限」というルールはとても重要です。キャッシュバックやポイントが付く場合はその分を差し引いた額が対象になることがあります。見積段階で業者に確認しておきましょう。

    必要書類って何を用意すればいいの?

    制度によって異なりますが、住宅用の申請で頻出するものは次の通りです。

    • 申請書(事前申込・交付申請・実績報告の各段階で必要)
    • 本人確認書類(個人の場合)または登記・代表者情報(法人の場合)
    • 設置場所の証明(住民票、建物の所在地確認書類など)
    • 見積書(内訳明細付き)・契約書・発注書
    • 領収書(内訳・支払日がわかるもの)
    • 設置後の写真(機器・銘板・設置状況)
    • 機器の仕様書・保証書・型番証明(登録製品要件がある場合)
    • 系統連系・通電確認書類(必要な制度の場合)
    • DR参加の場合:DR契約・同意書、アグリゲーター関連書類
    コツ:写真は「設置前・設置中・設置後」の3段階で撮っておくと安心です。後から「この写真が足りない」と言われるケースが多いです。

    みんなが気になるQ&A

    Q. 補助金に税金はかかりますか?

    A.一般論として、補助金は課税関係が生じることがあります(所得区分・事業者か個人か・国税か地方税かなどで扱いが変わります)。個別の扱いは税務署や税理士に確認してください。

    Q. 太陽光と蓄電池を同時に入れると補助が増えますか?

    A.自治体によっては「同時設置」を要件にするか、加算が付く場合があります。また蓄電池の助成では「太陽光の設置済か同時設置」「再エネ電力メニュー契約」「DR参加」を要件・加算にすることがあります。まず自治体の要綱を確認してください。

    Q. 契約後に補助金の存在を知りました。今から間に合いますか?

    A.制度によります。契約前の事前申込が必須の制度では、契約済みの場合は難しいことが多いです。契約・支払い・着工のどの段階まで進んでいるかを整理し、要綱で「着手可能・不可」「交付決定前の支払い可否」を確認してください。

    Q. どのメーカー・機種でも補助対象になりますか?

    A.対象機器が「登録製品」に限定される制度があります。特に国の公募や蓄電池の一部助成では、SII等の登録要件が付くことがあります。必ず制度側の対象製品リストで確認してください。

    Q. 自分の自治体の補助金を調べるコツは?

    A.「自治体名+太陽光 補助金 令和○年度」「自治体名+蓄電池 助成」で検索し、交付要綱・手引きのPDFまで辿って確認してください。まとめ記事だけを信じると古い情報で動いてしまうリスクがあります。

    Q. 都道府県と市区町村の補助を両方もらえますか?

    A.制度によって異なります。「同種助成との重複不可」という条文がある制度では併用できません。要綱の重複禁止条文を事前に確認し、どちらを使うか(または両立可能かどうか)を確かめてください。

    もっと詳しく知りたいとき(公式情報)

    最終的な条件・期限・対象製品は、各自治体・各公募の要綱・手引きが基準です。まとめ記事ではなく、必ず一次情報(要綱PDF)で確認してください。

    まとめ:まずやること3つ

    • 自治体の要綱を読む:「対象要件・順序(事前申込が契約前か)・重複不可の条文」を確認する。
    • 内訳明細付きの見積を取る:機器費・工事費・オプションが分かれた明細を複数社から取り、対象経費の最大額を把握する。
    • 事前申込を先にやる:多くの制度で「契約前」の申込が必要。急いで契約しないこと。

    補助金のコツは「先に調べてから動く」のひと言に尽きます。急いで動くほどミスが増え、補助がゼロになるリスクが高くなります。1日かけて要綱を読む時間が、数十万円の損得を分けることがよくあります。

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    ①要綱で順序を確認 → ②内訳明細付き見積 → ③事前申込、が最短ルートです

    要綱チェックが難しい場合は、補助金対応の業者に相談するのが確実です。複数社まとめて比べることで、対象経費を最大化できる提案が見つかりやすくなります。

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    ※本ページは情報提供を目的としており、正確な手続き内容や支給条件は必ずお住まいの自治体・各公募の公式サイトでご確認ください。
  • 住宅取得の省エネ補助金|2025年版(子育てグリーン・給湯省エネ・ZEH補助金)

    住宅取得の省エネ補助金|2025年版(子育てグリーン・給湯省エネ・ZEH補助金)

    住宅取得の省エネ補助金|2025年版(子育てグリーン・給湯省エネ・ZEH補助金)
    最終更新日:2026.02.03
    このページで分かること

    住宅取得の省エネ補助金は、新築・購入・改修で省エネ性能高効率設備の導入条件を満たすと、国の補助を受けられる制度群です。

    • 対象新築/新築分譲購入/中古+改修
    • 主な制度子育てグリーン/給湯省エネ/戸建ZEH
    • 補助の目安最大160万円(住宅)など
    • 申請者登録事業者が申請することが多い
    • 併用併用不可・重複不可ルールあり
    • タイミング契約前〜着工前に要確認

    注意:年度・予算で要件や金額が変わり、予算上限で受付終了することがあります。最新情報は公式サイトで確認してください。

    まず結論:住宅取得の省エネ補助金の要点(7つ)

    • 大枠は「住宅全体の性能に補助(例:子育てグリーン)」「設備に補助(例:給湯省エネ)」「中古+改修に補助(例:窓リノベ)」の3系統。
    • 多くの制度は施主が直接申請できず、登録事業者(建築事業者・販売事業者)が代理申請して、補助金を値引き等で還元する形式。
    • 工事着手日」が線引きになる。契約日ではなく、基礎後工程の着手や、対象工事の着手日が基準の制度がある。
    • 同一住宅への重複補助は原則不可。国費が入る別制度との重複は不可、自治体補助は国費が入らないものは併用可能な場合がある。
    • 新築の大型補助(例:子育てグリーン新築)は他の住宅省エネ2025(窓/給湯)と同一住宅では重複不可のルールがある。
    • 予算上限があるため、締切より前に受付終了し得る。予約制度がある場合は早めに押さえる。
    • 実務で一番揉めるのは「証明書の手配(BELS等)」「登録事業者か」「併用ルール」。この3点を契約前に確認。

    あなたはどのタイプ?(最短ルート診断)

    状況まず検討する制度判断ポイント
    新築(注文)を建てる/新築分譲を買う 子育てグリーン(新築) GX志向型なら世帯要件なし。長期優良/ZEH水準は子育て世帯・若者夫婦世帯のみ。
    新築だけど住宅全体補助に届かない/設備だけ入れ替える 給湯省エネ2025 高効率給湯器の種類と性能要件(A/B/C)で補助額が変わる。
    中古住宅を買って、断熱・窓・給湯を改修する 住宅省エネ2025(窓リノベ/子育てグリーン[リフォーム]/給湯省エネ) 窓リノベは上限200万円。組み合わせで補助が大きくなるが「同一工事の二重申請」は不可。
    「住宅取得の補助金」は、契約前に「どの制度に乗せるか」を決め、契約書・見積書・仕様書の段階で要件を満たす設計に寄せるのが基本です。

    主要制度の比較(2025)

    比較表(まずはここだけ)

    制度 主な対象 補助の軸 代表的な補助額 申請者 注意点
    子育てグリーン住宅支援事業(新築) 新築(注文/分譲/賃貸) 住宅全体の性能(GX/長期優良/ZEH水準) GX:160万円/長期優良:80万円(+古家除却20万円)/ZEH水準:40万円(+古家除却20万円) 登録事業者(建築/販売) 同一住宅で窓リノベ・給湯省エネ等と重複不可。国の他補助との重複不可。
    給湯省エネ2025 新築・既存(購入/リフォーム) 高効率給湯器 エコキュート:基本6万円(最大13万円)など 登録事業者(建築/販売/施工/リース) 子育てグリーン(新築)と併用不可(同一住宅)。申請用の工事前後写真が重要。
    先進的窓リノベ2025 既存住宅の窓・ドア改修 開口部の断熱 上限200万円 登録事業者(施工業者) 同一の窓を二重で補助は不可。他事業と併用可でも「同一開口部の二重」は不可。
    「どれが一番得か」は、住宅の仕様(断熱等級・一次エネ削減率)、給湯器の種類、太陽光・HEMSの有無で逆転します。制度の併用可否も含めて、先に最終形(仕様)を決めてから制度を当てはめるのが安全です。

    仕様の整理が先:断熱等級・一次エネ削減率・給湯器を「見える化」する

    補助金の審査は、見積の金額ではなく「性能」「対象製品」「証明書」で決まります。見積比較の前に、同じ性能軸で比較できる状態にすると判断が早いです。

    省エネ仕様の比較チェック(例)を見る
    ※リンク先はアフィリエイトの場合があります。

    子育てグリーン住宅支援事業(新築・購入)を細かく

    制度の骨子

    • GX志向型住宅:全世帯が対象。
    • 長期優良住宅・ZEH水準住宅:子育て世帯または若者夫婦世帯が対象。
    • 補助額:GX=160万円/長期優良=80万円(古家除却で+20万円)/ZEH水準=40万円(古家除却で+20万円)。

    「子育て世帯」「若者夫婦世帯」の定義(年齢判定の基準日がある)

    • 子育て世帯:申請時点で子を有する世帯。子は原則、令和6年4月1日時点で18歳未満(2006年4月2日以降出生)
    • 若者夫婦世帯:申請時点で夫婦であり、いずれかが若者。若者は原則、令和6年4月1日時点で39歳以下(1984年4月2日以降出生)
    • ただし、2025年3月末までに建築着工する場合は基準日が令和5年4月1日時点に変わる例外がある。

    着手日の要件(ここを落とすと対象外)

    新築は、2024年11月22日以降に「基礎工事より後の工程(地上階の柱・壁・梁・屋根など)」へ着手した住宅が対象とされています。 杭・基礎・外構などは着手していても、上記工程に着手済だと対象外になり得ます。

    GX志向型住宅の性能要件(要点だけ)

    • 断熱等性能等級:等級6以上(外皮平均熱貫流率などの基準)。
    • 一次エネルギー消費量削減率(再エネ除く):35%以上
    • 一次エネルギー消費量削減率(再エネ含む):一般地域は100%以上が基本だが、寒冷地/低日射地域は75%以上、多雪地域・都市部狭小地等は要件がない扱いなど、地域で差がある。
    • 高度エネルギーマネジメント:ECHONET Lite AIF対応コントローラ(HEMS)などの設置が必要。
    新築の子育てグリーン(注文/分譲/賃貸)を受けた住宅と同じ住宅では、先進的窓リノベ2025・給湯省エネ2025等の補助は受けられません。また、当該住宅に対して国の他補助制度から重複して補助を受けることはできません。

    手続き期限(代表)

    • 交付申請の予約:受付開始〜予算上限まで(遅くとも2025年11月14日まで)。
    • 交付申請:受付開始〜予算上限まで(遅くとも2025年12月31日まで)。
    • 完了報告:戸建は2026年7月31日まで(共同住宅は階数で期限が異なる)。
    自治体の補助制度は、国費が充当されていないものは併用できる場合があります。併用可否は自治体側の要綱も必ず確認してください。

    給湯省エネ2025(新築でも使える)を細かく

    対象(新築でもOK)

    戸建・共同住宅の別を問わず、新築注文住宅・新築分譲住宅・既存住宅(購入/リフォーム)に高効率給湯器を設置する事業が対象です。 申請は登録事業者が行うのが原則です。

    補助額(基本額+性能加算)

    給湯器基本額性能要件を満たす場合(例)
    エコキュート(ヒートポンプ給湯機) 6万円/台 A要件:10万円、B要件:12万円、A+B:13万円
    ハイブリッド給湯機 8万円/台 A要件:13万円、B要件:13万円、A+B:15万円
    エネファーム(家庭用燃料電池) 16万円/台 C要件:20万円

    撤去加算(該当すれば大きい)

    • 電気蓄熱暖房機の撤去:8万円/台(上限2台)
    • 電気温水器の撤去:4万円/台(補助対象の給湯器導入台数まで)

    主な条件(重要)

    • 対象は、原則として2024年11月22日以降に工事等に着手したもの。
    • J-クレジット制度への参加意思表明が条件になる(事業側の手続きに組み込まれる)。
    • 交付申請時に工事前・工事後写真の提出が必要。撮影ミスで差し戻しになりやすい。
    • 補助上限台数:戸建はいずれか2台、共同住宅等はいずれか1台まで。
    住宅省エネ2025キャンペーン内では、子育てグリーン(新築)と給湯省エネ2025は併用できません(同一住宅)。 どちらに乗せるかは、住宅全体の補助に届くか/届かないかで決めるのが基本です。

    戸建ZEH補助金(令和7年度)を細かく

    補助額(代表)

    • ZEH:55万円/戸
    • ZEH+:90万円/戸
    • 追加設備等で加算がある枠もあるため、最新の公募要領で確認。

    他補助金との関係(重複禁止が基本)

    国庫を財源とする他の補助金と、補助対象が重複する場合は認められません。 具体的には、住宅省エネ2025キャンペーンの子育てグリーン住宅支援事業(GX志向型補助を含む)との併用は不可とされています。

    給湯省エネ2025との併用も、給湯器の種類によって可否が分かれる(例:エコキュート等は併用不可)ため、必ずFAQ・公募要領の表で最終確認してください。

    実務メモ

    • ZEHビルダー/プランナーの関与、BELS等の証明、HEMS要件など、スキーム要件が細かい。
    • 「併用不可」や「対象外」になる典型は、契約後に設備を変えた/証明書の取り方が違う/期限に間に合わない。

    中古住宅購入+省エネ改修の組み立て(窓リノベ等)

    考え方:購入後に「断熱・開口部・給湯」をまとめてやると補助が伸びる

    中古住宅は、購入後に省エネ改修を入れることで、国の補助の対象になり得ます。
    代表例は、先進的窓リノベ2025(開口部の断熱)と、給湯省エネ2025(高効率給湯器)です。 さらに、子育てグリーン住宅支援事業の「リフォーム」枠は、必須工事(開口部・躯体・設備)から2つ以上実施することが条件です。

    先進的窓リノベ2025(要点)

    • 既存住宅の窓・ドアの断熱改修が対象。補助額は製品・サイズ等で決まる。
    • 上限:200万円/戸
    • 交付申請は登録事業者が行い、補助金を値引き等で還元する。

    子育てグリーン(リフォーム)を使う場合の要点

    • 必須工事:①開口部の断熱改修、②躯体の断熱改修、③エコ住宅設備の設置(このうち2つ以上)。
    • 上限は工事内容・世帯属性等で変動する(目安:40万円/戸、条件を満たすと60万円/戸等)。
    • 同じ工事箇所を別制度で二重に補助申請することはできない(例:同一窓を窓リノベと子育てグリーンで二重に取る等)。
    「中古+改修」は、工事が分割されると写真・契約・対象期間の管理が難しくなり、差し戻しで締切を超えやすいです。できるだけ一括で工程を組む方が安全です。

    申請の流れ(いつ何をする?)

    共通の流れ(新築・設備・改修)

    1. 制度を決める:住宅全体の補助(子育てグリーン)か、設備補助(給湯省エネ)か、中古+改修か。
    2. 登録事業者を選ぶ:制度の登録事業者が、申請と還元を担当する(施主が直接申請できないケースが多い)。
    3. 契約・着手:対象期間内に着手。制度ごとに「着手」の定義が違うので契約書・工程表で確認。
    4. 証明・写真を揃える:BELS等の証明書、工事前後写真、本人確認、契約書・領収等。
    5. 交付申請(予約を含む):予算上限前に提出。差し戻しの時間も見込む。
    6. 完了報告→還元:工事完了後に完了報告、補助金は値引きや振込で還元される。
    「申請できるか」は、契約書類・仕様書の書き方まで含めて審査されます。補助金前提なら、見積段階で申請に必要な記載(対象製品型番など)を揃えるのが安全です。

    必要書類・証明書(どこで手配?)

    よく出るもの(制度で共通しやすい)

    • 工事請負契約書/売買契約書、見積書・明細、領収書
    • 本人確認書類(申請者・世帯要件確認用)
    • 住宅の性能証明:BELS評価書、長期優良住宅の認定通知書等(制度により異なる)
    • 設備の証明:対象製品の型番、保証書、工事前後写真(特に給湯省エネ)

    「証明書の依頼先」が不明なら、先に発行ルートを確定する

    BELS等の評価は、誰がどのタイミングで手配するか(住宅会社/評価機関/第三者)が制度・契約形態で変わります。遅れると申請締切に間に合いません。

    証明書・評価の手配先(例)を確認する
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    よくある落とし穴(不採択・対象外の典型)

    • 着手日の勘違い:契約日はOKでも、基礎後工程の着手が基準日前だった。
    • 登録事業者でない:施主が申請できないのに、契約先が登録していない/登録が間に合わない。
    • 併用不可の二重取り:同一住宅で子育てグリーン(新築)と給湯省エネ等を同時に狙って無効になる。
    • 証明書の取り方違い:住戸評価が必要なのに住棟評価しかない、必要な性能値の記載がない。
    • 写真不足:給湯省エネは工事前後写真・追加部品写真などが不足して差し戻し→締切を超える。
    • 予算上限:締切日より前に上限到達で受付終了。
    「対象外」になると、契約金額はそのままで補助だけ消えます。補助前提で資金計画を組む場合は、不交付でも耐えられる設計にしておくのが安全です。

    似た制度との違い

    住宅取得の省エネ補助金は「要件を満たすと補助金が交付される」制度です。税制(控除・非課税)や融資優遇、自治体の補助とは仕組みと手続きが異なります。

    制度の種類 違い(ざっくり) 併用の考え方
    国の補助金(現金) 子育てグリーン/給湯省エネ/ZEH補助金 性能・設備・着手日などの要件を満たすと、工事完了後などに交付。申請は事業者代行が多い。 同じ国費の制度同士は「併用不可」「同一対象の重複不可」が出やすい。必ず公式の併用ルール確認。
    税制(控除) 住宅ローン減税 税金が減る(現金給付ではない)。入居年分の確定申告等が必要。 補助金と併用は可能なことが多いが、税務上の取得対価の扱いは確認が必要。
    税制(非課税) 住宅取得等資金の贈与税の非課税 親・祖父母などからの資金贈与の一部が非課税。要件に合う証明書類の提出が必要。 補助金と別物。併用可否よりも「それぞれの申告・証明」を落とさないことが重要。
    融資優遇 【フラット35】子育てプラス等 金利引下げなどの融資条件が良くなる。申込~融資実行の手続きが中心。 補助金と同時に検討しやすい。対象住宅や期限があるため、金融機関・公式で要件確認。
    自治体の補助 都道府県・市区町村の省エネ/移住・定住補助 地域ごとに要件・上限・募集時期が異なる(先着や抽選もある)。申請者は本人の場合が多い。 国の補助と「併用可/不可」が自治体側で決まることがある。募集要項を要確認。

    Q&A

    Q申請は自分でできますか?
    A
    多くの補助事業は、消費者本人ではなく登録事業者(建築会社・販売会社・工事会社)が交付申請を行います。まずは「どの事業に登録している事業者か」を確認してください。
    Q契約前に最低限チェックすべきことは?
    A
    (1)対象になる住宅の性能区分(GX志向型/長期優良/ZEH水準など)(2)着手日の要件(いつ以降の契約・工事が対象か)(3)必要な証明書(BELS等)(4)併用ルール(国費の重複)を、見積と一緒に整理すると事故が減ります。
    Q中古購入でも補助は使えますか?
    A
    中古住宅の「購入そのもの」が対象になる制度は限定的です。一方で購入+リフォームで「窓・断熱」「給湯器」などの設備系補助に乗せられるケースがあります。
    Q補助金はいつ受け取れますか?
    A
    一般に、工事完了→実績報告→交付確定→振込の流れです(事業者が受け取り、請負代金から相殺される形式もあります)。引渡し時点で全額が即時に入るとは限りません。
    Q併用はどこでつまずきやすいですか?
    A
    つまずきやすいのは「同一の費用・同一の設備に対する二重取り」「国費が入る別制度との重複」です。併用表・FAQは必ず公式で確認し、迷う場合は事業者から事務局に確認してもらうのが安全です。
    Q税金(確定申告)への影響はありますか?
    A
    補助金や税制の扱いは税務上の取得対価や申告区分に影響することがあります。住宅ローン減税や贈与税の非課税などを使う場合は、国税庁の案内を確認し、必要なら税務署・税理士へ相談してください。
    Q予算がなくなるとどうなりますか?
    A
    多くの補助事業は予算上限に達すると受付が終了します。申請予約の可否や締切見込みは公式ポータルで随時更新されるため、着手前に確認してください。

    まとめ

    • 住宅取得の省エネ補助は「住宅全体」「設備」「中古+改修」の3系統。まず自分のケースを分類する。
    • 着手日の要件・登録事業者・証明書が3大ポイント。契約前に確認。
    • 同一住宅への重複補助は原則不可。国費が入る別制度との重複は避ける。
    • 予算上限で早期終了し得るため、予約・申請は前倒し。

    次にやること:仕様と申請ルートを1枚にまとめる

    「断熱等級」「一次エネ削減率」「給湯器の型番」「太陽光/HEMSの有無」「登録事業者」をまとめると、制度選択と申請可否が一気に判断できます。

    無料で整理できるチェックシート(例)を見る
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    参考

    ※制度は年度や予算で変更されます。最新は必ず公式で確認してください。

    関連制度(あわせて読みたい)

    関連しやすい制度・ページをまとめて確認できます。

    住宅ローン減税(税額控除)

    住宅ローン控除の前提・手続き・注意点。

    住宅取得等資金の贈与税の非課税

    親・祖父母からの資金援助を受ける場合。

    【フラット35】子育てプラス

    金利引下げなどの融資優遇。

    国の住宅支援事業一覧(省エネ)

    年度ごとの支援事業を俯瞰して確認。

    補助金を相談できる事業者検索

    登録事業者の有無を事前に確認。

    先進的窓リノベ2025(窓改修)

    断熱改修を絡めた補助の代表例。

  • 住宅ローン控除ってなに?マイホームを買ったら税金が戻るしくみ

    住宅ローン控除ってなに?マイホームを買ったら税金が戻るしくみ

    住宅ローン控除ってなに?マイホームを買ったら税金が戻るしくみ
    最終更新日:2026.02.03
    ざっくり言うと

    マイホームを買うと、何千万円ものローンを組みますよね。
    そのローン残高に応じて、毎年の所得税が安くなる制度があります。
    これが「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」と呼ばれるものです。

    • いくら?年末残高×0.7%(上限あり)
    • 何年?新築等:最大13年、既存住宅:10年
    • 条件は?50㎡以上・所得2,000万円以下等
    • 2024〜2025年の新築原則・省エネ住宅であることが必要
    • 手続きは?初年度:確定申告/2年目〜:年末調整
    • 住民税は?所得税で引ききれない分が対象(上限あり)

    注意:これは「税額控除」なので、税金を払っていない年はもらえません。計算上の控除額がそのまま現金で戻ってくるわけではありません。

    あわせて読みたい サムネイル ふるさと納税と住宅ローン控除は両方使える? 住宅ローン控除を使うと、ふるさと納税の上限額が変わる場合があります。仕組みをわかりやすく解説。

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    そもそもなんで税金が安くなるの?

    マイホームって、本当に高いですよね。新築一戸建てなら3,000〜5,000万円が当たり前で、ほとんどの人は何十年ものローンを組みます。

    「そんな大きな買い物をしてくれるなら、税金を少し安くしますよ」というのが、この制度の出発点です。国としても、住宅取得を後押ししたいという背景があります。

    具体的には、毎年12月31日時点のローン残高に0.7%をかけた金額が、その年の所得税から引かれます。

    住宅ローン控除なし 所得税 そのまま全額 納付 くらべると… 住宅ローン控除あり 所得税から 年末残高×0.7% が差し引かれる その分、手元に残るお金が増える! 例)年末残高3,000万円の場合 3,000万円 × 0.7% = 21万円 安くなる

    ▲ 住宅ローン控除の基本的なしくみ(イメージ)

    つまり、「ローン残高が大きいほど、税金が安くなる額も大きい」ということです。ただし、実際に安くなるのは「支払う税額の範囲まで」なので、もともと税金があまりかかっていない年は控除しきれないこともあります。

    いくら安くなるの?控除額の計算

    基本の計算はシンプルです。

    毎年12月31日時点のローン残高(上限あり)× 0.7% = その年の控除額

    ただし、「上限」は住宅の種類によって異なります。2024〜2025年に新築へ入居する場合の目安は以下のとおりです。

    2024〜2025年入居(新築等)の控除上限

    住宅の区分 控除期間 年間の控除上限 年末残高の上限目安
    認定長期優良・認定低炭素住宅13年31.5万円4,500万円
    ZEH水準省エネ住宅13年24.5万円3,500万円
    省エネ基準適合住宅13年21万円3,000万円
    その他(省エネ要件を満たさない等)原則対象外
    その他の経過措置(一定期限内の建築確認等)10年14万円2,000万円

    計算上の控除額 ≠ 実際に戻るお金、という点は大事なポイントです。たとえば控除額が21万円と出ても、その年の所得税が15万円しかなければ15万円分しか引けません。引ききれなかった残りは、一定の上限まで翌年の住民税から差し引かれます。

    子育て世帯・若者夫婦世帯は上限が上がるって本当?

    19歳未満の扶養親族がいる、または夫婦のどちらかが40歳未満の場合、2024〜2025年入居の控除上限が引き上がります。

    住宅の区分 年間の控除上限(特例) 年末残高の上限目安
    認定長期優良・認定低炭素住宅35万円5,000万円
    ZEH水準省エネ住宅31.5万円4,500万円
    省エネ基準適合住宅28万円4,000万円

    中古住宅・リフォームの場合は?

    • 中古(既存住宅):省エネ等の区分に該当すれば借入限度額3,000万円(10年)、そうでなければ2,000万円(10年)が目安。
    • リフォーム(増改築等):借入限度額2,000万円、控除期間10年、控除率0.7%が目安。工事費100万円超などの条件あり。
    住民税からの控除は、「所得税で控除しきれなかった額」と「課税総所得金額等×5%(最大97,500円)」のどちらか小さいほう。上限を超えた分は切り捨てになります。

    誰が使える?条件はあるの?

    条件は複数ありますが、ポイントは5つです。順番に確認してみましょう。

    金融機関からローンを組んでいる 返済期間が10年以上で、銀行など金融機関からの借入であること。親族・知人からの借入は対象外です。
    床面積50㎡以上(登記上の面積で判定) 広告の”専有面積”ではなく、登記事項証明書に載る面積で判定します。マンションは専有部分のみで共用部分は含みません。40〜50㎡未満でも所得1,000万円以下なら特例で対象になる場合があります。
    その年の合計所得金額が2,000万円以下 給与だけでなく、副業・家賃収入等も含めた所得の合計で判定します。
    取得から6か月以内に入居し、年末まで住んでいる その年の12月31日時点で実際に住んでいることが条件です。
    親族・特別関係者からの取得ではない 生計を一にする親族や特別の関係がある人から買った場合は対象外。贈与による取得もNGです。

    注意:売却した家の譲渡所得特例(3,000万円控除など)を同じ年やその前後に使っていると、住宅ローン控除が使えない場合があります。住み替えを検討している方は要確認です。

    2024〜2025年の新築は「省エネ住宅」が必要ってほんと?

    はい、原則として本当です。2024年以降に建築確認を受けた新築住宅は、何らかの省エネ区分に該当しないと住宅ローン控除の対象外になりました。

    省エネ区分には3つあって、上から順に「認定住宅(長期優良・低炭素)」「ZEH水準省エネ住宅」「省エネ基準適合住宅」となっています。どれに当てはまるかで控除額の上限が変わります。

    「うちの物件、省エネ区分って何?」は建設会社・販売会社に確認するのが一番確実です。申請時に「住宅省エネルギー性能証明書」や「建設住宅性能評価書」などの書類が必要になるので、早めに確認しておくと安心です。

    例外(経過措置)はあるの?

    省エネ区分に該当しない「その他の住宅」でも、2023年12月31日までに建築確認を受けた、または2024年6月30日までに建築された等の条件を満たす場合は、借入限度額2,000万円・10年の経過措置で控除を受けられることがあります。

    2024〜2025年・新築の住宅区分と控除上限 認定住宅(長期優良・低炭素) 最大 31.5万円 / 年(13年間) ZEH水準省エネ住宅 最大 24.5万円 / 年(13年間) 省エネ基準適合住宅 最大 21万円 / 年(13年間) その他の住宅(省エネ要件なし) 原則 対象外(経過措置あり→最大14万円/年・10年)

    ▲ 住宅区分ごとの控除上限まとめ(2024〜2025年入居・新築等)

    どうやって申請するの?確定申告って難しい?

    住宅ローン控除を最初に受ける年は、給与所得者でも確定申告が必要です。会社の年末調整だけでは始まりません。

    初年度に必要な書類(代表的なもの)

    • 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
    • 金融機関の年末残高等証明書(借入先が複数なら全て)
    • 家屋の登記事項証明書(床面積の確認用)
    • 工事請負契約書または売買契約書の写し
    • 認定住宅等の場合:認定通知書や省エネ性能証明書
    • 補助金を受けた場合:補助金決定通知書

    「省エネ性能証明書」の発行には時間がかかることがあります。確定申告期限(翌年2〜3月)が近づくと詰みやすいので、住宅購入後なるべく早めに書類を揃えることをおすすめします。

    確定申告サポート

    「書類の転記ミスが怖い…」初年度の確定申告を効率よく済ませる

    住宅ローン控除の初年度申告は入力項目が多く、書類の転記ミスがあると還付が遅れます。住宅ローン控除に対応した会計ソフト・申告サポートを使うと、必要書類の抜けを減らせます。

    • 住宅ローン控除の計算明細書に対応
    • e-Taxで自宅から提出完結
    • スマホでも操作できるサービスあり
    確定申告サポートを見てみる

    ※外部サービスのページへ移動します

    2年目以降は年末調整でOKなの?

    給与所得者であれば、2年目以降は勤務先に書類を提出するだけで年末調整で継続できます。必要なのは以下の2点です。

    • 税務署から送られてくる「年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」
    • 金融機関の年末残高等証明書

    自営業やフリーランスの方は、2年目以降も毎年確定申告で手続きします。

    ペアローン・借換・転居のとき、どうなるの?

    共働きでペアローン・共有名義の場合

    控除は「誰がどれだけ借りて、どれだけ返しているか」に紐づきます。それぞれの名義人が個別に控除を受けられますが、持分と返済負担が合っていないと想定より控除が少なくなることがあります。連帯債務の場合は「付表」が必要になることもあるので注意です。

    借換や繰上返済をしたら?

    • 借換そのものは即NGではありませんが、返済期間が10年未満になるなど要件を外すと適用できなくなります。
    • 繰上返済で年末残高が小さくなれば、その分控除額も小さくなります。

    転勤などで一時的に住まなくなったら?

    原則として、その年の12月31日時点で自分が住んでいることが条件です。転居すると要件を外れて適用できなくなることがあります。例外的に認められるケースもあるので、転居前に税務署か税理士に確認するのが安全です。

    住宅ローン比較

    「控除より金利の差のほうが、実は大きい」

    住宅ローン控除は税額が上限です。一方、金利0.1%の差は30年間で数十万〜百万円以上の差になることも。控除を考えるなら、金利・団信・諸費用の比較もセットで行うと合理的です。

    • 複数行を一括で比較できる
    • 審査条件・団信・手数料まで確認
    • 無料シミュレーション機能あり
    住宅ローンを比較してみる

    ※外部サービスのページへ移動します

    「所得控除」とは何が違うの?似た制度との比較

    「控除」という言葉が紛らわしいですよね。住宅ローン控除は「税額控除」という種類です。

    税額控除(住宅ローン控除)は、計算した税額からそのまま差し引きます。
    所得控除(医療費控除・生命保険料控除など)は、所得から差し引くことで税額が間接的に減ります。
    同じ「控除」でも仕組みが全然違うんです。税額控除のほうが直接的に税金が減ります。

    他の住宅まわりの制度との違い

    制度 住宅ローン控除との違い
    投資型減税(認定住宅等) ローン残高ではなく住宅の性能向上への投資額を基準に控除。ローンを組まない場合でも対象になり得る。
    リフォーム減税(住宅特定改修特別税額控除) 省エネ・バリアフリー等のリフォームに対する税額控除。住宅ローン控除と要件・計算方法が別。どちらを使うか選択が必要な場合も。
    固定資産税の軽減(新築住宅など) 所得税・住民税ではなく固定資産税(自治体税)の軽減。手続き窓口・対象期間が別。
    省エネ住宅の補助金 税額控除ではなく給付(補助)。補助金を受けると控除計算上の「取得対価」等が調整される場合あり。
    住宅まわりの制度マップ 住宅ローン控除 所得税・住民税から直接引く 投資型減税 ローン不要でも対象 リフォーム減税 増改築等が対象 固定資産税の軽減 自治体税(別窓口) 省エネ補助金 給付金(税とは別枠)

    ▲ 住宅まわりの制度の関係(概念マップ)

    みんなが気になるQ&A

    Q給与所得者でも初年度は確定申告が必要?
    Aはい、初年度は必要です。会社の年末調整だけでは住宅ローン控除は始まりません。2年目以降は、要件を満たせば年末調整で継続できます。
    Q共働き・共有名義のとき、ふたりとも控除を受けられる?
    Aそれぞれが名義人・借入人であれば、それぞれの持分・ローン残高・所得税額をもとに控除を受けられます。ただし、持分と返済負担の整合が取れていないと想定より控除が少なくなることがあるので、契約内容(持分割合・借入割合)を先に確認しましょう。
    Q繰上返済や借換えをしたら控除はどうなる?
    A繰上返済で年末残高が減れば控除額も減ります。借換えは、借換後のローンが一定の要件(返済期間10年以上等)を満たしていれば継続できます。ただし書類の組み替えが必要です。
    Q転勤で住まなくなったら控除はなくなる?
    A原則として、その年の12月31日時点で自分が住んでいることが条件です。転居で要件を外れると、その年以降は適用できなくなることがあります。例外的に認められるケースもあるため、転居前に要件を確認しましょう。
    Qふるさと納税と住宅ローン控除を両方使うとどうなる?
    A両方使うこと自体は可能です。ただし、住民税の控除枠には上限があります。住宅ローン控除で住民税の枠を使うと、ふるさと納税の「上限目安」が下がる場合があります。年内に概算を確認しておくのが安全です。
    Q補助金をもらったら住宅ローン控除に影響する?
    A補助金の種類によっては、控除計算の基礎となる「取得対価」等の調整が入ることがあります。受給額と対象経費が分かる資料を保管しておきましょう。

    ※個別判断が必要な論点(売却特例との関係、親族間取引など)は、国税庁の公式情報または税務署・税理士に確認してください。

    もっと詳しく知りたいとき(公式の情報)

    この記事は一般的なケースをわかりやすくまとめたものです。居住開始日・住宅区分・補助金の利用状況などの組み合わせで結論が変わります。最終的な判断は公的機関の公式情報または税務署・税理士への確認をお願いします。

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  • 介護費が高い月、払いすぎた分が戻ってくる? 高額介護サービス費のはなし

    介護費が高い月、払いすぎた分が戻ってくる? 高額介護サービス費のはなし

    介護費が高い月、払いすぎた分が戻ってくる? 高額介護サービス費のはなし
    最終更新日:2026.02.03
    ざっくり言うと

    親や家族が介護保険サービスを使うと、毎月の自己負担がけっこう大きくなることがありますよね。
    その月の自己負担の合計が一定の上限額を超えたとき、超えた分が払い戻される制度があります。
    これが「高額介護サービス費」です。

    • 仕組みは?上限超過分が払い戻される
    • 上限は?所得によって月1.5〜14万円
    • 家族2人分は?世帯合算で判定
    • 申請は?初回のみ→以後は自動振込が多い
    • 申請期限は?利用月の翌月1日から2年
    • 食費・居住費は?原則、対象外(別制度あり)

    注意:「高額療養費(医療)」「負担限度額認定(補足給付)」とは対象費用・単位がそれぞれ異なります。似た名前で混乱しやすいので、後半の「他の制度との違い」で整理します。

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    そもそも、なんでこんな制度があるの?

    介護保険サービスを使うときの自己負担は、原則1割です(所得によっては2割・3割)。

    「たった1割なら安くない?」と思うかもしれないですが、介護が必要になると毎日のようにサービスを使います。1割でも積み重なると、月に数万円〜10万円以上になることがあるんです。

    「介護保険料を払ってきたのに、利用するとこんなに自己負担がかかるの?」ということにならないよう、一定の上限を超えた分は返しましょう、というのがこの制度です。

    介護保険サービスを利用 自己負担(1〜3割)が毎月積み重なる 月の自己負担合計が上限を超えた! 例)上限44,400円に対して50,000円払った 超えた分(5,600円)が払い戻される! これが「高額介護サービス費」 ※上限額は所得区分によって異なります

    上限超過分が払い戻される仕組み

    つまり、「介護保険の自己負担には月ごとの天井がある」と覚えておけばOKです。天井を超えた分は、申請すれば戻ってきます。申請していないと自動では戻らないので(初回は特に注意)、忘れずに手続きしましょう。

    上限はいくらなの? 所得でどう変わる?

    上限額は世帯の所得区分によって変わります。2025年時点の目安は次のとおりです。

    どんな世帯? 月の上限額 単位
    課税所得690万円(年収目安約1,160万円)以上の65歳以上がいる世帯 140,100円 世帯
    課税所得380万円(年収目安約770万円)以上〜690万円未満の65歳以上がいる世帯 93,000円 世帯
    市区町村民税がかかっている世帯(上記以外) 44,400円 世帯
    市区町村民税がかかっていない世帯(非課税世帯) 24,600円 世帯
    非課税世帯で、合計所得+課税年金収入が80万円以下など(低所得) 15,000円 個人
    生活保護を受けている方 15,000円 個人

    ※自治体によって「93,100円」と記載している場合があります。端数処理の都合のため、最終的には自治体の案内で確認してください。

    「うちの親、どの区分になるの?」と思ったら、住民税がかかっているかどうかを基準に考えてみてください。多くの年金受給者の世帯は「非課税世帯」か「一般課税世帯(上限44,400円)」に当てはまります。詳しくはお住まいの市区町村の窓口に聞くとスッキリします。

    どの費用が対象なの? 食費・居住費は戻ってくる?

    「介護費用すべてが上限内に収まる」と思いがちですが、対象になるのは介護保険サービスの自己負担だけです。

    対象になる費用

    • ホームヘルプ・デイサービス・訪問看護などの介護保険サービスの自己負担(1〜3割)
    • 同じ月に複数のサービスを使った場合の合計(世帯内で複数の人が使っている場合は世帯合算)

    対象外になりやすい費用

    • 施設入所の食費・居住費(滞在費)や日常生活費(実費扱いのため)
    • 福祉用具購入費・住宅改修費(別の給付枠)
    • 支給限度基準額を超えて利用したサービスの費用(全額自己負担になりやすい)
    • 介護保険の外で使う自費サービス(家事代行・見守りなど)

    よくある誤解:「施設に入ったら月の費用が上限額で止まる」と思っている方が多いですが、それは正しくないです。上限が効くのはあくまで介護保険の自己負担分だけ。食費・居住費は月に数万〜十数万円かかることがあり、こちらは別制度(負担限度額認定)で対処します。

    保険見直し

    公的介護保険だけで足りる? 民間の介護保険も比較してみよう

    高額介護サービス費があっても、食費・居住費などは自己負担のまま。施設入所なら月10〜30万円以上かかることも。「もし自分が介護状態になったら?」と気になり始めたら、民間の介護保険も一度チェックしてみましょう。

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    家族2人分が対象になるって本当? 世帯合算の計算例

    同じ住民票の世帯に介護保険を使っている人が2人以上いる場合、それぞれの自己負担を合計してから世帯の上限と比べるのがルールです。

    超過分が出たら「それぞれの自己負担の割合で按分(比例配分)」して、それぞれの口座に振り込まれます。

    ざっくりイメージ:
    世帯の自己負担合計 − 世帯の上限 = 超過分
    各人の支給額 = 超過分 ×(その人の自己負担 ÷ 世帯の自己負担合計)

    例①:1人暮らし(課税世帯・上限44,400円)

    1か月の介護保険自己負担が50,000円だった場合:
    50,000円 − 44,400円 = 5,600円が払い戻し(目安)

    例②:夫婦2人(非課税世帯・世帯上限24,600円)

    夫20,000円/妻10,000円(世帯合計30,000円)の場合:
    世帯超過分は 30,000円 − 24,600円 = 5,400円。
    夫の支給額:5,400円 × (20,000÷30,000) = 3,600円
    妻の支給額:5,400円 × (10,000÷30,000) = 1,800円(目安)

    低所得区分(個人上限15,000円)が適用される方が世帯内にいる場合、按分の考え方が変わることがあります。気になる場合はお住まいの市区町村に確認してください。

    申請ってどうやるの? 面倒じゃない?

    結論を先に言うと、初回だけ申請すれば、あとは自動振込になる自治体がほとんどです。

    初回申請の流れ

    1
    市区町村から申請書(案内)が届く サービス利用月からおよそ3か月前後で郵送されることが多いです。自治体によって時期は異なります。
    2
    書類を記入して提出する 介護保険被保険者証・振込先口座がわかるもの(通帳など)・本人確認書類を準備して、市区町村の窓口へ。
    3
    口座に振り込まれる→以後は自動償還 一度口座登録すると、次月以降は申請不要で自動的に振り込まれます(自動償還)。

    申請に必要なもの(例)

    • 高額介護サービス費支給申請書(自治体から届く)
    • 介護保険被保険者証
    • 振込先口座がわかるもの(通帳など)
    • 本人確認書類・個人番号確認(自治体の指示に従う)
    • 代理申請の場合は委任状(必要な自治体あり)

    「うっかり案内を見逃した」「気づかなかった」という場合も、2年以内なら後から申請できます(申請期限は次のセクションで説明)。もしすでに何か月分か申請していなかったなら、まとめて申請できる場合があるので、市区町村に問い合わせてみてください。

    口座変更・名義変更のときは要注意:解約や名義変更をした場合は、速やかに自治体へ届出が必要です。自動償還が止まる原因になります。

    申請期限はあるの? いつまでに手続きすればいい?

    高額介護サービス費には時効があります。一般に、介護サービスを受けた月の翌月1日から2年間が申請できる期限です。これを過ぎると、支給されないことがあります。

    自治体によっては「領収日(支払日)の翌日から2年」と案内している場合もあります。

    気をつけて:「いつか申請しよう」と後回しにしていると、気づいたときには時効になっていたというケースがあります。案内が届いたら早めに手続きするのが安心です。

    総合事業(介護予防・生活支援サービス事業)の扱いは、自治体により時効期間が異なることがあります。自治体のサイトや窓口で確認してください。

    「高額療養費」や「負担限度額認定」とは何が違うの?

    似た名前・似た目的の制度が3つあります。それぞれ対象になる費用と単位が全く違うのがポイントです。

    介護まわりの3つの制度 高額介護サービス費 介護保険サービスの自己負担 / 毎月単位 → この記事の制度です 高額療養費 医療保険の保険診療の自己負担 / 毎月単位 → 介護費は対象外。あくまで医療費の話 負担限度額認定(補足給付) 施設入所の食費・居住費 / 所得・資産の要件あり → 高額介護サービス費が対象にしない部分をカバー ※上3つを全部使っても年単位で高い場合は「高額医療・高額介護合算」も検討

    介護まわりの制度マップ

    高額療養費(医療保険)

    「病院の診療・薬代」などの医療費が高額になったときの制度です。介護保険のサービス利用料は対象外なので、介護費の軽減はこちらではなく高額介護サービス費で対処します。

    負担限度額認定(補足給付/特定入所者介護サービス費)

    施設入所で大きくなりやすい食費・居住費を軽減する制度です。所得・預貯金等の要件を満たす場合に利用できます。高額介護サービス費が手が届かない「食費・居住費」部分をカバーする、セットで活用すべき制度です。

    高額医療・高額介護合算(年単位)

    毎月の上限(高額療養費・高額介護サービス費)を適用してもなお、8月〜翌年7月の1年間で医療+介護の自己負担が高額になった場合に、合算して上限超過分が支給される制度です。両方使っているご家庭は検討してみてください。

    あわせて読みたい サムネイル 施設の食費・居住費を減らす「負担限度額認定」ってなに? 所得・資産の要件を満たせば、施設の食費・居住費の自己負担が大幅に減ります。

    みんなが気になるQ&A

    Q. 2割・3割負担でも高額介護サービス費の対象になりますか?

    A.はい、対象になります。自己負担割合(1割/2割/3割)にかかわらず、その月の自己負担合計が上限を超えれば、超えた分が支給対象になります。負担割合が高いほど上限を超えやすいので、2割・3割負担の方はぜひ確認してみてください。

    Q. 申請しないと自動で振り込まれませんか?

    A.ほとんどの自治体では初回申請が必要です。口座を登録すると、次回以降は申請不要で自動振込(自動償還)になるのが一般的です。初回の案内が来たら必ず手続きしましょう。

    Q. 施設の食費・居住費も戻ってきますか?

    A.原則として対象外です。施設の食費・居住費は「負担限度額認定(補足給付)」という別の制度で軽減できる場合があります。所得・資産の要件があるので、まず市区町村に相談してみてください。

    Q. いつ頃振り込まれますか?

    A.自治体によって異なりますが、サービス利用月から2〜4か月後を目安に案内が届き、申請後に振込となることが多いです。自動償還になっている場合もタイミングは自治体の事務スケジュール次第です。

    Q. 支給限度基準額を超えて使ったサービスの分は戻りますか?

    A.戻らないのが一般的です。限度基準額を超えて使った分は全額自己負担になりやすく、高額介護サービス費の対象になりません。ケアプランの段階で限度基準額の範囲内に収めるかどうかを確認しておくと安心です。

    もっと詳しく知りたいとき(公式の情報)

    上限額や対象範囲、申請運用は改定・自治体運用によって変わります。最終的には「お住まいの市区町村」の案内で確認してください。

    関連制度(あわせて読みたい)

    介護費の負担軽減に関係しやすい制度です。

    負担限度額認定(補足給付)

    施設の食費・居住費の負担を軽減。所得・資産の要件あり。

    高額医療・高額介護合算

    年単位(8月〜翌年7月)で医療+介護を合算して負担を軽減。

    高額療養費

    医療保険(保険診療)の自己負担が高額なときの上限制度。

    介護休業給付金

    家族の介護で仕事を休んだときに雇用保険から出るお金。

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